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平成21年度第3回新座市文化財保護審議委員会
平成22年2月22日(火曜日)
午後 2時00分から
午後 4時30分まで
新座市観光プラザ2階 交流ルーム「せせらぎ」
根岸茂夫、石山哲夫、小林英郷、岩崎信丈
教育総務部長 田部井利江、
生涯学習課長 遠山泰久、
生涯学習課副課長兼学芸員 斯波治、
生涯学習課主事兼学芸員 川端真実、
生涯学習課主事兼社会教育主事 古田土惠莉
生涯学習課 高野綾子
公開
(傍聴者 0人)
欠席委員 佐藤善信、蔵持重裕
ア 事務局から資料2により説明を行う。
(委員長)
現状変更については、審議の前に一時会議を休会し、現地視察を行うということでよろしいか。
(委員一同)
了承
一時休会
埼玉県指定史跡野火止用水(新座駅南口第2土地区画整理事業地)を現地視察。
事務局から配布資料により説明を行い、視察後、帰庁する。
審議再開
イ 審議経過
(委員長)
現地視察した野火止用水現状変更について意見はあるか。
(委員長)
申請は、この形で申請することが前提になっているのか。
(事務局)
基本的な部分では資料2が提出書類になる。本日の会議で出た意見で修正可能な部分は差し替えて提出する。
(委員長)
野火止用水は川越街道沿いの集落に水を供給するためのものであった。
したがってこの地に水路を復元することの必要性を明確に書き入れてはどうか。もう1点は、用水らしさを表現できるような景観も考えていただきたい。
(委員)
断面図から見て、子どもがどこでも入れて、危険防止の柵を作らなくてもいいような深さにしているような気がする。
(事務局)
NO.14の図面は柵があり、NO.16、22は柵がなく植栽がほどこされていて、変化をもたせ工夫してあるように思う。
(委員)
どのように調和させていくかが大きな問題だと考える。
(委員長)
3か所とも水深、幅は同じか。
(事務局)
同じだ。
(委員)
意向として、景観を考えるなら場所によって深くするなど変化をつけるのはいかがか。
(委員長)
水を流す中で、深くしたり浅くしたりして上手く流れるのか。
(事務局)
水量をある程度確保できれば、全く問題がない。
(委員)
素晴らしく、意味があることだと思う。
(委員)
植栽に関しても、野火止用水に生えていたようなものを植栽にするように、配慮をしてもらえないか。
(委員長)
ほかにはないか。
なければ、計画そのものは賛成しているので、実施や景観の部分を考えていただくということでよろしいか。
(委員一同)
賛成一致。
(委員長)
今後の進め方はどうなるのか。
(事務局)
今頂いた意見を担当課に持っていき、どの程度可能なのか確認をとって、場合によっては図面の中で修正をお願いする場合も出てくるだろう。
「野火止用水の昔の雰囲気を」という意見があったので、検討してもらおうと考える。内容的には、もう一度確認をしてもらい図面と文章に 齟齬(そご)のないものを作成してもらう。ふるさとの小道の関係については、方向性が明らかになれば、その時点で作成し直したい。
(委員長)
ふるさとの小道の用水と一緒にすると、水量が更に多くなってしまわないか。
(事務局)
新座駅南口の所で循環させているが、そのままその水を加えた形で水路を形成するのか、担当課としては、野火止用水の水をくみ上げて通したいという意向なので、その辺がどのように変わってくるかで違いが出てくると思う。
(委員長)
最後の所を具体的にどうするか、それによって本流の水をどの程度この水路に流すのかがあると思うが、それが決定していないうちに申請をしていいのか。
(事務局)
整備内容によると思う。今の状態で遺構を壊さなければ、水路の現状変更にはならないので、もし、影響を及ぼすような整備であれば当然その部分は対象になる。したがって、今回の案件は継続にしていただき、次回の審議委員会のときに、まとまったものを再度審議していただく形を採ったほうがよいと思う。以前でも、継続審議になった案件がいくつもある。
(委員長)
もう一度そのあたりを考えていただき、それを基にもう一度考えた方がよいように思う。
(委員)
工事の期間に支障は出ないのか。
(事務局)
工事の契約については市が行う計画で進めている。4月1日からの着手を予定しているが事務手続を含めての期間であると思われる。タイムリミットを確認し次回の審議委員会を決めたい。
(委員)
資料2許可申請書について、10構造物の設置が計画されているが、これは何を造るのか。
(事務局)
これは、インターロッキングや水路のことだと思われる。
(委員)
今後、整備されていけば、散歩道になってくると思うが、案内板の設置をしてはいかがか。
(委員)
今日の現地視察でお茶の木が残っているところがあったが、あれは残しておいた方が良い。
(委員長)
この件については、もう一度お願いする。
(事務局)
道路の下を通過する下水、ガス、水道管など用水の水路敷を通過する工事で、水路敷の保存に直接影響を及ぼすことのないと考えられる工事の相談が多い。過去においては、県に聞いたところ、現状変更にしなくてよいと言われたが、このところ、相談件数が多いので明確にしておいた方がよいと考えた。
(1) 現状変更として取り扱う必要があるか。
(2) 審議案件とするか。
このようなことも含め、ご相談したい。
(委員)
県の方ではよいということだったのか。
(事務局)
今回、担当者に、現状変更記録を残す理由から手続をしてほしいと言われた。
(委員長)
記録を取るという意味では申請はしてもらった方がよい。申請をしておかないと用水を損傷するということもあり得ることが予想できる。審議案件については、申請で受理してよいと思うがいかがか。
(委員一同)
了承
(事務局)
その件に関しては、事務局で判断、指導して問題のない限り受理する。
提出結果については審議会の中で報告する。
(事務局)
先ほど、報告があったので口頭で報告する。堀ノ内にある嵯峨山遺跡の墓地の拡幅工事を12月1日から発掘調査を行い2月19日に終了したが、縄文時代、旧石器時代の遺構が発掘された。縄文時代の住居跡かどうか確定ではないが、前期時代10件、中期時代のも1件、土坑40基、集石遺構、埋め瓦等が見つかった。
(委員)
それはそのまま、墓地にしてしまってよいものなのか。
(事務局)
発掘届で、発掘調査の指導を受け記録として保存を図ることとなった。
埋めて、一部盛り土をして墓地を造るので、ある意味永久保存になる。
(委員長)
それは、前期のものが発掘されたということは、この地域にとっても大きな問題なので、例えば市の史跡に指定するとかいうことも視野に入れて考えたらどうか。
(委員)
重要な地域だという意味で指定をし、案内板をかけてはどうか。