ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 市の計画・ビジョン > 新座市自殺対策推進協議会 > 平成30年度第5回新座市自殺対策推進協議会会議録

本文

平成30年度第5回新座市自殺対策推進協議会会議録

ページID:0073697 更新日:2019年2月18日更新 印刷ページ表示

開催日時

平成31年1月23日(水曜日)

午後1時30分から午後2時30分まで

開催場所

保健センター 2階 会議室

出席委員

宮岡佳子委員(跡見学園女子大学大学院)、坂本広太委員(朝霞地区医師会)、小暮眞一郎委員(朝霞地区薬剤師会)、木嶋優子委員(新座志木中央総合病院)、原愛委員(堀ノ内病院)、新野雅俊委員(新座市社会福祉協議会)高野通尚委員(社会福祉法人にいざ)、山野辺範一委員(新座市商工会)、堀切佳織委員(朝霞保健所)、岡田雅人(新座警察署)、尾口寿敏委員(新座消防署)、半澤智光委員(JR東日本旅客鉄道)、勝田和久委員(東武鉄道)小関直委員(新座市中学校長会)以上14名

事務局職員

保健センター 池田所長、山本副所長、鈴木保健指導第2係長、井口専門員兼保健師、川端主任保健師

会議内容

1 開会 

2 議題

(1)意見公募での意見の考え方について

(2)最終案について

3 その他

4 閉会

 会議資料

1 パブリックコメントに準じて提出された意見の内容と考え方

2 新座市いのち支える自殺対策計画(素案)

3 自死遺族等を支えるために~総合的支援の手引き

4 新座市いのち支える自殺対策計画素案からの変更点新旧対照表(軽微な変更を除く)

公開・非公開の別

非公開

その他の必要事項

なし

審議の内容(審議経過、結論等)

1 開会

 午後1時30分開会

2 議題

(1)意見公募での意見の考え方について

事務局:素案についての意見公募が3団体及び1名の市民の方から、14件の意見を頂きました。いただいた意見と意見に対する考え方は資料1のとおりです。このうち3番の意見、12番の意見に対して、事務局が提示した考え方について公表してよいか、検討していただきたいと思います。

会長:事務局から説明がありましたこの件について何か御意見、御質問がある場合は挙手をお願いします。

    (特に意見、質問はなし。)

会長:御了解いただける場合は拍手をお願い致します。

    (委員より拍手多数あり。拍手をもとに承認とする。)

 

(2)最終案について

事務局:新旧対照表について説明。

会長:P15の内容については参考の扱いとし、根拠としないようにしました。

    P69医療機関・薬局がはいっていなかったので、入れています。同じ図のところで、新座市自殺推進協議会の下に団体者名が入ることで、どの様な機関が支えているかが分かるようになりました。

委員:P36ふれあい会食事業について。内容はこれで良いが、正式名称があるため、整合性を取ってはどうでしょうか。再掲の振り方を統一しておいた方が良いと思います。

事務局:確認いたします。

 会長:P56、57事業の並びを見直しています。P54の評価指標検討中だったものは、担当課と調整し、掲載しています。P21ゲートキーパーの注釈をいれています。P33新座市の目標値の表の注釈の「日本の地域別将来推計人口の引用年度を最新にしました。

委員:P69の1(1)関係機関との連携・ネットワーク化で示している図については、新座市自殺対策推進協議会の下の表記に関しては、所属までのせるということになりますか。

事務局:本会議は、条例で定めている会議体であり、この図に書かせていただいている表記は条例と同じ区分で表記しています。

委員:P36の「(3)施策・取組」に説明文で「できることと取り組むべきこと」の記載がありますが、ここにあることは取り組むべきことなのか。P36以外には、この一文がはいっていない。どういう意味合いでしょうか。

事務局:できることの例で示しているものは、こういうことが実践されると望ましいという一例として例示しているものなので、取り組むべきこととして強要するものではありません。P36「(3)施策・取組」の下の文については削除も含めて検討します。

事務局:今後、資料編に関係条例、要綱、委員名簿等を掲載する準備をすすめてまいります。

   答申案の内容の調整は会長と事務局に一任で了解いただけますでしょうか。

(多数拍手あり承認を得る。)

 

3 その他

第6回新座市自殺対策推進協議会開催について

4 閉会 

午後2時30分閉会

 

※ 議題(1)の一部については、公にすることにより特定の個人の識別につながるおそれがあるものであり、新座市情報公開条例第7条第1項に規定する不開示情報に該当するため公表しない。

また、議題(2)の一部については、市の附属機関の内部における審議・検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるものであり、新座市情報公開条例第7条第3項に規定する不開示情報に該当するため、公表しない。

 


新座市自殺対策推進協議会