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新座市高齢者福祉計画・新座市介護保険事業計画 関連情報

ページID:0088797 更新日:2020年5月30日更新 印刷ページ表示

市では介護保険法第117条第5項及び老人福祉法第20条の8により策定が義務付けられている「新座市高齢者福祉計画・新座市介護保険事業計画」を策定しています。

計画策定の目的

この計画は、高齢者の生活全般にかかる課題に対応するための基本的政策目標とその実現のために取り組むべき施策を明らかにすることを目的に策定するものです。

計画の性格及び位置付け

この計画は、医療・介護・福祉をはじめとする高齢者施策に関する総合計画として、老人福祉法第20条の8(市町村老人福祉計画)及び介護保険法第117条(市町村介護保険事業計画)に基づき、「高齢者福祉計画」と「介護保険事業計画」を一体の計画として策定するものであり、本市における介護保険制度の計画的・効果的な運営を規定するとともに、高齢者一般施策との調和を図りながら、すべての高齢者に対応した施策を展開するものです。

計画の期間

3年


新座市高齢者福祉計画・新座市介護保険事業計画 関連情報