ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童手当について

ページID:0156234 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

1 児童手当制度の概要

1 児童手当とは

高校生年代までの児童を養育する方に支給する手当です。
新座市に住民登録がある方で、0歳から高校生年代まで(18歳に達する日以後、最初の3月31日まで)の子を養育する方に支給します。
※ 支給対象児童1名に対して、複数の方が受給することはできません。
※ 公務員の方は勤務先から支給されます。申請手続については、勤務先にお問合せください。

手当月額表
  年齢区分

児童手当の額(1人当たり月額)

    第1子

    第2子

3歳未満

15,000円

3歳から18歳年度末まで

10,000円

    第3子以降 18歳年度末まで 30,000円

【第3子以降とは】
児童手当の受給者が養育している、0歳から大学生年代(22歳に到達する日以後、最初の3月31日まで)までの児童のうち、3番目以降の児童を指します。
大学生年代の子は、児童手当の受給者が生活費等の経済的負担をしている場合に算定人数に含まれます。

児童手当の受給者が養育している子が3人以上いる場合で、大学生年代の子を算定人数に含む場合は、「児童手当認定請求書」の他に「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。​

監護相当・生計費の負担についての確認書 (別ウィンドウ・PDFファイル・221KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (別ウィンドウ・PDFファイル・228KB)

2 受給者について

主に対象児童を養育する父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者になります。
児童と別居されている場合は、受給者の住民登録地で申請してください。

 

3 支給日について

原則として、年6回(偶数月2月・4月・6月・8月・10月・12月)です。

各支給月の前月分までの手当を、あらかじめ登録していただいた受給者名義の口座に振り込みます。

(例)6月の支給日には、4・5月分の手当を支給します。

支給日は原則10日ですが、支給日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、直前の平日に支給します。

※支払日前に支払通知書の送付はありません。

 

2 手続について

申請した月の翌月分から支給します。※申請が遅れてもさかのぼることはできません。

ただし、受給事由発生日である出生日や転入した日(前市町村の転出予定日)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても受給事由発生日の翌日から起算して15日以内に申請した場合は、申請月分から支給します。

1 手当の支給を受けるとき(認定請求)

手当の支給を受けるときは、認定請求手続が必要です。
事由 申請期日 申請書・必要なもの 記入例
はじめて子どもが生まれたとき 出生日の翌日から起算して15日以内

児童手当認定請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・329KB)

・申請者名義の振込先口座(金融機関名、店名、口座番号)が、確認できるもの
※外国籍の方は、名義確認のため通帳をお持ちください。

・その他、個別の状況に応じて必要な書類等(以下を参考に、詳しくはお問合せください)

(記入例)児童手当認定請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・360KB)
新座市に転入してきたとき 前市転出予定日の翌日から起算して15日以内
退職等により、公務員でなくなるとき 職場から発行される児童手当消滅通知の発行日の翌日から起算して15日以内
新たに対象児童を養育することになったとき(離婚・婚姻・養子縁組等) 各事由が発生した日の翌日から起算して15日以内

 

【必要な書類等】

 ・ 申請者、配偶者及び対象児童のマイナンバー関係書類

 ・ 申請者が「私立学校共済組合」以外の「共済組合」に加入している場合 → 申請者の健康保険証の写し

 ・ 出生による申請で、出生届を市外で提出された場合 → 出生届出済み証明書

 ・ 申請者と対象児童が別世帯の場合、又は父母以外の養育者が申請する場合 → (事由別)申立書

里帰り出産をされる方へ

 受給者が新座市に住所を有し、里帰り出産等のため市外で出生届を提出された場合でも、出生日の翌日から起算して15日以内に必ず児童手当の認定請求手続を行ってください。

 ※ 児童手当の手続は、受給者の住民登録地(公務員の方は職場)で行います。

 

2 手当の支給が終わるとき(消滅届)

手当の受給要件を満たさなくなった場合は、消滅届の手続が必要です。
事由 申請書・必要なもの 記入例
対象児童が満18歳に到達した後の最初の3月31日を迎えたとき 申請不要
受給者が新座市外に転出したとき 児童手当受給事由消滅届 (別ウィンドウ・PDFファイル・192KB) 児童手当受給事由消滅届 (別ウィンドウ・PDFファイル・244KB)
受給者が公務員になったとき 児童手当受給事由消滅届 (別ウィンドウ・PDFファイル・244KB)
対象児童を養育しなくなったとき(離婚・施設入所等) 児童手当受給事由消滅届 (別ウィンドウ・PDFファイル・245KB)
受給者が亡くなったとき

児童手当受給事由消滅届 (別ウィンドウ・PDFファイル・192KB)

未支払い 児童手当請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・160KB)

児童手当認定請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・329KB)

(記入例)未支払い 児童手当請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・249KB)

(注意1)手当の受給要件を満たさなくなった場合は、速やかに提出してください。届出が遅れた場合、児童手当の過払いが発生し、受給された手当を返還していただくことがあります。 

(注意2)市外へ転出する場合は、転出先の市区町村で児童手当の認定請求手続をしていただく必要があります。転出予定日の翌日から起算して15日以内に転出先の市区町村で申請してください。

(注意3)受給者がお亡くなりになった際、児童手当に未支払い分がある場合は、「未支払い児童手当請求書」を提出してください。児童名義の口座に手当を振り込みます。(対象児童が複数人いる場合は、年長の児童の口座に児童全員分の手当を振込ます。)

3 その他手続が必要なとき

以下の事由に該当する場合は、速やかに手続をしてください。
主な事由 申請書 記入例
第2子以降の子どもが生まれたとき(手当額が増えるとき) 児童手当額改定認定請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・232KB) (記入例)児童手当額改定認定請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・273KB)
養育する児童が減ったとき(手当額が減るとき) (記入例)児童手当額改定認定請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・266KB)
氏名、住所(対象児童のみ)を変更したとき

住所・氏名等変更届 (別ウィンドウ・PDFファイル・225KB)


※対象児童と住所が異なる場合
児童手当 別居監護申立書 (別ウィンドウ・PDFファイル・135KB)

(記入例)住所・氏名等変更届 (別ウィンドウ・PDFファイル・150KB)
児童手当の振込先を変更するとき 児童手当 登録口座変更届 (別ウィンドウ・PDFファイル・123KB) (記入例)児童手当 登録口座変更届 (別ウィンドウ・PDFファイル・305KB)

(注意1)増額の場合、申請した月の翌月分から増額します。※申請が遅れてもさかのぼることはできません。
ただし、出生日等の受給事由発生日が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても受給事由発生日の翌日から起算して15日以内に申請したときは、申請月分から増額します。

(注意2)減額の事由が発生した場合は、速やかに提出してください。手続が遅れた場合、児童手当の過払いが発生し、受給された手当を返還していただくことがあります。

(注意3)登録口座変更届は、支払い予定日の1か月前までに提出してください。児童や配偶者、会社名義の口座に変更することはできません。

(注意4)対象児童のみ住所が変更した場合は、別居監護申立書の提出も必要です。

4 年度更新について

毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳で確認します。児童の養育状況等に変更が無ければ、特別な手続は必要ありません。
ただし、以下に該当する方は更新の手続(現況届の提出)が必要です

対象の方には、5月末頃個別に通知します。

【現況届の提出が必要な方】

1 離婚協議中で配偶者と別居している状態で申請した方

2 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方

3 支給要件児童の住民票が新座市にない方

4 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

5   第3子以降の算定に、学生でない大学生年代の子を含む方

6 その他状況を確認する必要がある方

 

※公務員になった方は特にご注意ください!

現況届の提出が原則不要になったことで、市が受給資格の変化を把握するまでに時間が掛かる場合があります。

特に公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されるため、これまで市から手当を支給されていた方が公務員になった場合は、公務員になった日の翌日から15日以内に勤務先で児童手当の申請をするとともに、市(こども支援課)に受給事由消滅の届出が必要です。申請が遅れますと、遅れた月分の児童手当が受給できなくなります。また、受給事由消滅届の提出が遅れると児童手当の過払が生じるため、還付の手続が必要になりますので御注意ください。

公務員になる方へ、詳細はこちらから

5 児童手当の受給証明について

令和6年10月の制度改正により、「児童手当支払通知書」の送付が原則廃止となりました。

上記証明については、児童手当が振り込まれたことの分かる通帳の写し等(ネットバンキングの場合は口座の履歴を印刷したもの等)で代用できる場合があるようです。
※代用できるかどうかは、証明書の提出を求めている者の判断によりますのでご確認ください。

受給証明書の発行について

「児童手当支払通知書」に代わる書類として、「児童手当受給証明書」を発行することができます。

証明書の発行には、申請が必要です。証明が必要な支給期間と使用目的をご確認の上、お問合せください。

なお、証明書の発行には、1週間程度のお時間が掛かります。

 

3 申請方法について

こども支援課窓口での申請のほか、郵送申請や電子申請による手続が可能です。

 郵送申請について

  • 郵送による提出の場合は、申請書の受領日(業務時間内)が申請日となりますのでご注意ください。
  • 申請日によっては受給できない期間が生じる場合があります。期限に余裕を持って投函等をしてください。

​  ★郵送で申請(届出)する際に必ず確認してください!

 児童手当の電子申請について

児童手当の電子申請一覧はこちらから

  • 児童手当認定請求手続には、電子署名が必要です。
  • お子様と別居している等、児童の状況によって改めて必要な書類の提出をお願いする場合があります。

※ 電子署名が必要な手続については、マイナンバーカード(公的個人認証サービスによる電子証明書の交付を受けたもの)及び専用ソフトのPcへのインストール、ICリーダライタ又はマイナンバーカードに対応しているスマートフォン(Nfc対応スマートフォン)が必要です。

 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

バナー

ファミサポ会員募集中

月刊おたより