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離婚をお考えの方へ ~養育費と親子交流について~

ページID:0155238 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

養育費と親子交流の取り決め方について

 『養育費』とは、どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
 一般的には、経済的・社会的に自立していないこどもが自立する(例えば、大学等を卒業する)までに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
 『親子交流』とは、どもと離れて暮らしているお父さんお母さんがこどもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。 

  • 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。 
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 この法律は、令和8年4月1日に施行されます。                                  

 

 話し合いをされる際には以下の合意書参考例や法務省のサイト、資料などを参考にしてください。

(法務省)父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(PDF)

(法務省)『離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~』

養育費・親子交流相談支援センター)養育費や親子交流に関するご相談について

(法務省)『民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について​』

(こども家庭庁)『ひとり親家庭のためのポータルサイト』(こども家庭庁)

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