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指定校変更・区域外就学について
指定校変更・区域外就学の取扱いについて
新座市教育委員会では、就学児童・生徒の住民登録地により、就学すべき学校を指定していますが、学校教育法施行規則第33条に基づき、小・中学校を変更することができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を以下のとおり定めました。
※ 登下校については、保護者の責任において対応していただきます。小学校は保護者による送迎が可能な場合、中学校は徒歩又は公共交通機関での通学が可能な場合に限ります。
※ 教室数の不足や狭あい化など学校運営に支障をきたす場合は、指定校変更を制限することがあります。
(注釈1)指定校変更とは、新座市内に住所を有する児童・生徒が、新座市教育委員会の承認を得て指定校以外の新座市立小・中学校に就学することです。
(注釈2)区域外就学とは、新座市外に住所を有する児童・生徒が、新座市教育委員会の承認を得て新座市立小・中学校に就学することです。
令和9年度に小・中学校へ入学する児童・生徒の指定校変更について
令和9年度に小・中学校へ入学する児童・生徒の指定校変更については、令和8年7月21日火曜日から令和8年8月20日木曜日の間、学務課窓口で申請を受け付けます。
なお、以下の申請理由に該当する場合は、学務課窓口のほか、電子申請でも申請を受け付けます。
1 学校規模適正化
(1) 指定校が東北小学校であるが、大和田小学校、新開小学校、又は新座小学校に指定校の変更を希望する場合
(2) 指定校が第二中学校であるが、新座中学校又は第四中学校に指定校の変更を希望する場合
2 兄姉が指定校変更の承認を受けている場合(留守家庭事由を除く)
(1) 現在小学1から5年生までの兄姉がおり、兄姉と同一の小学校への通学を希望する場合
(2) 現在中学1から2年生までの兄姉がおり、兄姉と同一の中学校への通学を希望する場合
学校規模適正化を申請理由とする場合
新座市教育委員会では、就学児童・生徒の住民登録地により、就学すべき学校を指定していますが、学校施設の狭あい化対策として、指定校変更の承認基準「学校規模適正化」を設けております。
詳細は以下のページを御確認ください。











