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所得税及び住民税の年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されました

ページID:0014395 更新日:2013年5月31日更新 印刷ページ表示

 子ども手当の創設及び高校の実質無償化に伴い、所得税及び住民税の年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されました。詳しくは次のとおりです。

 住民税については、年少扶養控除の廃止後も年少扶養親族に関する情報を把握する必要があるため、給与所得者は15歳以下の扶養親族に関する情報を扶養親族申告書に記入し、給与支払者に提出してください。
 確定申告又は住民税の申告をしていただく方については、申告書に15歳以下の扶養親族に関する情報を記入してください。

内容

扶養控除の上乗せ部分廃止に伴う控除額の変更は以下のとおりです。

年少扶養親族(0歳から15歳まで)に対する扶養控除の廃止

所得税

廃止前控除額380,000円→廃止後控除額0円

住民税

廃止前控除額330,000円→廃止後控除額0円

特定扶養親族(16歳から18歳まで)に対する扶養控除の上乗せ部分の廃止

所得税

廃止前控除額630,000円→廃止後控除額380,000円

住民税

廃止前控除額450,000円→廃止後控除額330,000円

適用時期

 所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分から