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本文
平成9年1月1日
新座市情報公開・個人情報保護審議会条例
実施機関の諮問に応じて、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項並びに情報公開条例及び新座市個人情報の保護に関する法律施行条例の規定により、実施機関が審議会の意見を聴くこととされた事項について審議し、答申する。
10人以内
2年