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新座市地域福祉計画推進委員会

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新

設置年月日

平成26年4月1日

根拠法令

新座市地域福祉計画推進委員会条例

所掌事務

・市長の諮問に応じ、計画の策定について調査審議すること。
・計画の実施状況の把握及び評価に関すること。
・社会福祉法第55条の2第4項第2号に規定する地域公益事業についての意見に関すること。

委員数

16人以内

委員の任期

2年