新座市地域福祉計画推進委員会
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新
設置年月日
平成26年4月1日
根拠法令
新座市地域福祉計画推進委員会条例
所掌事務
・市長の諮問に応じ、計画の策定について調査審議すること。
・計画の実施状況の把握及び評価に関すること。
・社会福祉法第55条の2第4項第2号に規定する地域公益事業についての意見に関すること。
委員数
16人以内
委員の任期
2年
平成26年4月1日
新座市地域福祉計画推進委員会条例
・市長の諮問に応じ、計画の策定について調査審議すること。
・計画の実施状況の把握及び評価に関すること。
・社会福祉法第55条の2第4項第2号に規定する地域公益事業についての意見に関すること。
16人以内
2年