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本文
平成26年4月1日
新座市地域福祉計画推進委員会条例
・市長の諮問に応じ、計画の策定について調査審議すること。 ・計画の実施状況の把握及び評価に関すること。 ・社会福祉法第55条の2第4項第2号に規定する地域公益事業についての意見に関すること。
16人以内
2年