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新座市青少年問題協議会

ページID:0005198 更新日:2013年1月25日更新 印刷ページ表示

設置年月日

昭和40年

根拠法令

地方青少年問題協議会法
新座市青少年問題協議会条例

所掌事務

(1)青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立につき、必要な事項を調査審議すること。
(2)青少年指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために、必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

委員数

20人以内

委員の任期

2年

担当課

教育総務部生涯学習スポーツ課
代表番号048-477-1111(内線1833、1835)


新座市青少年問題協議会