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平成25年度第1回新座市景観審議会

ページID:0021854 更新日:2013年10月7日更新 印刷ページ表示

開催日時

平成25年10月7日(月曜日) 午前9時30分から午前10時30分まで

開催場所

新座市役所本庁舎4階 会議室2

出席者

委員

佐藤周造、高橋公二、田邉学、藤井敏信、福島衛

事務局職員

新座市長 須田健治
都市整備部
部長 川原勝彦、副部長 土屋誠一
まちづくり計画課
課長 廣澤真吾、副課長兼区画整理係長 遠藤達雄
都市計画係
係長 今村治美 、主事 加藤大樹、主事 瀬尾貴則 

会議資料

  1. 次第

  2. 諮問書

  3. パワーポイントのスライドの写し

  4. 景観法の法文の写し

  5. 新座市景観づくりガイドブック

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容(審議経過、結論等)

(1)  開会

事務局) 本日の景観審議会は委員5名中5名が出席しており、新座市景観条例第19条第2項の規定に基づき過半数を超えているため、本日の会議は成立する旨報告する。それでは次第に沿って進めさせていただく。

(2) 会長挨拶

会長からのあいさつ

(3) 市長挨拶

須田健治新座市長からのあいさつ

(4) 議事

会 長) それでは、本日の諮問案件、議第1号「届出対象行為の変更について」、事務局から説明をお願いする。

 【配付資料等に基づき事務局が説明】

会 長) 事務局より説明がありました内容について、御意見・御質問がありましたら発言をお願いする。

景観法に基づく届出について、建築物の建築等における届出が必要な行為の一つとして、「同一の事業者が500平方メートルを超える一団の土地の区域において行う2戸以上の一戸建て住宅の新築行為」とあるが、今回の届出対象行為の変更とは、2戸以上の一戸建て住宅に加えて、長屋と共同住宅を追加するということなのか。

事務局) そのとおりである。

福 島) 同一の事業者が500平方メートルを超える一団の土地の区域において行う2戸以上の一戸建て住宅の新築行為は以前から届出の対象行為となっていなかったか。

事務局) 以前から対象となっていた。今回の変更は、一戸建ての住宅に加えて、長屋と共同住宅を新たに追加するものである。また、日々窓口対応しているなかで、「同一の事業者が500平方メートルを超える一団の土地の区域において行う」という記述が分かりにくいという意見が、事業者から多くある。この記述について事業者から問い合わせがあった場合には、開発区域において2戸以上の一戸建ての住宅を建てるならば、事前協議と景観法に基づく届出は必要であると回答している。しかしながら、例えば、開発区域において、敷地面積が100平方メートルの一戸建て住宅を2戸しか建築しないのであれば、届出等の必要はないのではないかという質問もある。

そのため、「同一の事業者が500平方メートルを超える一団の土地の区域」を「都市計画法第29条第1項に規定する開発行為の許可を受けた開発区域」と変更することによって、開発許可を受けた開発区域内における2戸以上の一戸建て住宅の新築行為は、届出が必要であることを明確にしている。

会 長) 他に御意見・御質問はないか。

ないようなので、議第1号「届出対象行為の変更について」は、諮問どおり決定することを適当と認めてよいか。

【異議なし】

 会 長) 異議がないようなので、議第1号「届出対象行為の変更について」は、諮問どおり決定することを適当と認める。
次に、本日の諮問案件、議第2号「事前協議の必要な行為の変更について」、事務局から説明をお願いする。

【配付資料等に基づき事務局が説明】

会 長) 景観法に基づく届出が必要な行為として、一戸建て住宅の新築行為を現行のまま審査対象とするが、事前協議では審査対象外とすることに何か問題はないのか。

事務局) 事前協議及び届出については、ほぼ全てが一戸建て住宅に係るものであるにもかかわらず、事前協議終了時に付帯意見を付したものは、年度内に最大3件しかないことから、事業者に対して、一戸建て住宅に係る景観条例と景観計画の内容の周知が十分に図られていると思われる。

さらに、その付帯意見についても、彩度が色彩基準をわずかに超えているなど、届出の段階であっても修正可能な内容となっているので、特に問題はないと考えている。

会 長) そのような実態があるのならば、一戸建て住宅については、届出も事前協議も必要ないのではないか。

事務局) 確かにこれまでの状況を考えると、届出を対象外としても特に問題は生じないかもしれない。しかし、新座市は景観行政団体となっており、景観に対する市の姿勢を示す必要があることから、届出制度は維持したい。

会 長) 現状では、数少ない付帯意見のなかでも、今後、外観に奇抜な色彩を施された一戸建て住宅の建築に対する意見等が増えてくれば、このことについてどのような対応をするのか。

事務局) もし、今後そのような建築物が増えるなどの状況が発生すれば、届出及び事前協議の必要な行為のなかで、例えば建築面積1,000平方メートルの面積を変更するといった条例等の一部改正を行うことによって、柔軟に対応していきたい。

田 邉) 「同一の事業者が500平方メートルを超える一団の土地の区域において行う2戸以上の一戸建て住宅の新築行為」は特定届出対象行為であることから、景観計画の内容に適合しない一戸建て住宅に係る届出があった場合、勧告を行うのではなく、変更命令を行うことになると思うが、いきなり命令ということではなく、勧告のようにソフトランディングが行える方が望ましいのではないか。

事務局) 新座市では、高さ15メートル又は建築面積1,000平方メートルを超える大規模な建築物の新築等を特定届出対象行為としており、一戸建て住宅はその対象外である。そのため、今後も景観計画の内容に適合しない一戸建て住宅については、事前指導や勧告等の方法で対応していく。

高 橋)届出対象行為の変更案として、「都市計画法第29条第1項に規定する開発行為の許可を受けた開発区域内において行う長屋及び共同住宅の新築行為」とあるが、事業者によっては、開発許可後の確認申請が下り次第、行為着手を行いたいと思うが、景観に係る届出の審査が終わっていなければ、行為着手できない状況が発生すると思うが、このことについてどう考えるのか。

事務局) 変更案のなかの「・・開発行為の許可を受けた開発区域・・」という表現では、開発許可の前においては届出が不要であるとの解釈もできてしまうことから、総務課と協議したうえで、開発行為の許可の前後を問わず届出が必要であると解釈できる表現に決定したい。

会 長) 他に御意見・御質問はないか。

ないようなので、議第2号「事前協議の必要な行為の変更について」は、諮問どおり決定することを適当と認めてよいか。

【異議なし】

会 長) 異議がないようなので、議第2号「事前協議の必要な行為の変更について」は、諮問どおり決定することを適当と認める。

会 長) 本日の議事も全て終了し、これより先は事務局にお願いすることとし、議長の任を解かせていただく。

(5) その他

事務局) 事務局から報告事項があるので、報告させていただく。

【配付資料等に基づき事務局が説明】

報告事項

・平成24年度の届出件数等の事務状況

・「新座市景観づくりガイドブック」作成のお知らせ

・「物件の堆積」の研究報告

 事務局) 一般質問で取り上げられた大和田二丁目の物件の堆積については、各種関係法令や市の関係機関と連携した指導によって、現在、物件の高さは、周りを囲む塀の高さよりも低くなっている。これは、景観計画及び景観条例に物件の堆積を位置付けなくとも、このような事案については対応することができた事例といえる。

そのため、当面の間は、物件の堆積を新座市景観計画及び新座市景観条例上位置づけないことと考えている。

事務局)  報告事項について、なにか御意見・御質問はないか。

【意見・質問なし】

(6) 閉会

事務局)これをもって、平成25年度第1回新座市景観審議会を閉会する。


新座市景観審議会