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平成26年度第1回新座市景観審議会

ページID:0032470 更新日:2015年2月23日更新 印刷ページ表示

開催日時

平成27年2月5日(木曜日)午前10時から午前11時まで

開催場所

新座市役所第2庁舎1階 会議室1

出席者

委員

佐藤周造、高橋公二、藤井敏信、福島衛

事務局職員

新座市長 須田健治
都市整備部
部長 川原勝彦、副部長兼まちづくり計画課長 広瀬達夫
まちづくり計画課
副課長兼都市計画係長 橋野潤一 
主査 大澤雅俊、主事 瀬尾貴則

会議資料

1 次第
2 新座市景観審議会名簿
3 景観協定について
4 ブルームスクエア志木・新座景観協定
5 景観法の写し
6 市制施行45周年記念事業「景観45選」について及び新座市景観計画区域内における行為の届出件数等の状況について
7 新座市景観条例及び新座市景観条例施行規則の写し
8 景観45選作品募集のちらし
9 景観45選の実施要綱及び応募要領
10 新座市景観づくりガイドブック

公開・非公開の別

公開(傍聴者0人)                                                                                                                                                                                                                             

その他の必要事項

欠席委員 田邉 学委員

審議の内容(審議経過、結論等)

(1) 開会

事務局) 本日の委員の出席は、5名中4名であり、新座市景観条例第19条第2項の規定による過半数に達しているため、本日の会議は成立することを報告する。次第に沿って会議を進めさせていただく。

(2) 市長挨拶

開会に当たり、市長から挨拶があった。

【続いて、事務局から事務局全員の自己紹介】

(3) 会長の選出について

事務局) 平成26年9月30日に藤井会長の委員任期が満了したことに伴い、現在、会長が不在となっているため、本日の会議で会長の選出を行う。会長が決定するまでは、新座市長に会議の進行をお願いする。

市 長) 新座市景観条例第18条の規定に基づいて、「審議会に会長1人を置き、委員の互選により定める。」こととなっている。
そこで、推薦の形を取りたいと思うが、どなたか推薦を頂けないか。

委 員) 藤井委員に引き続き会長をお願いしたく、推薦させていただく。

市 長) 藤井委員を推薦するとの意見を頂いたが、他に推薦はあるか。
ないようなので、本審議会の会長を藤井委員とすることでよろしいか。

【異議なし4人】

市 長) 本審議会の会長は、藤井委員に決定された。藤井委員には会長席に移っていただきたい。それでは、ここで進行の任を解かせていただく。

(4) 会長挨拶

会長から挨拶があった。

(5) 会長代理職の指名について

会 長) 会長代理職の指名については、新座市景観条例第18条第3項の規定に基づき私から指名させていただく。
引き続き、会長代理職に田邉委員をお願いする。

【異議なし4人】

(6) 報告事項

会 長) それでは、議事に入る。次第6の報告事項(1)景観協定について事務局から説明をお願いする。

【配付資料等に基づき事務局が説明】

会 長) 事務局から説明があった内容について、御意見・御質問があれば発言願いたい。

会 長) 今回認可された景観協定は1人協定であるため、区域内の土地に2以上の土地所有者等が存することとなった時から効力を有するとあるが、実際、その土地所有者から当該協定の内容に同意が得られなかった場合はどうなるのか。

事務局) 事業者は、買主に対して、当該地が景観協定区域であり、協定の内容を遵守する必要があることを説明しなければならない。
なお、景観協定の区域における開発行為は工区を第1工区と第2工区に分けており、第1工区は完了検査が終了していることから、まもなく景観協定の効力が発生すると思われる。

会 長) 景観協定は、企業にとっても売りになるし、市にとってもイメージアップにつながる。
また、景観協定の内容は、建築協定や地区計画と異なり、多岐にわたると思う。

事務局) 例えば、建築協定は建築物に特化した内容となるが、景観協定は、緑化や協定樹木等が含まれており、幅広い協定内容となる。

委 員) 景観協定の内容に沿った建築物を、土地の買主が建築することが前提条件となっているのか、それとも、開発事業者が建築することとなっているのか。

事務局) どのような販売形態となるかは把握していない。

会 長) コーナーツリー及びタウンツリーは開発事業者が植樹するのか。

事務局) 開発事業者が行う開発行為の中で植樹する予定である。

会 長) 区域内の道路幅員はどれくらいか。

事務局) 6メートルである。なお、歩行者専用道路の幅員は2メートルである。

委 員) 協定樹木は、植樹される土地の所有者が管理していくのか。

事務局) 運営委員会で検討すると思う。

委 員) 協定に規定されている敷地面積の最低限度は市の主導か、それとも事業者が決めたのか。

事務局) 原則、景観協定の内容は、あくまでも開発事業者の提案に対して市が認可するものである。

会 長) ほかに質問はあるか。ないようなので、報告事項(2)市制施行45周年記念事業「景観45選」について事務局から説明をお願いする。

【配付資料等に基づき事務局が説明】

会 長) 事務局から説明があった内容について、御意見・御質問があれば発言願いたい。

会 長) 応募可能な写真は、景観であればどのようなものでもよいのか。

事務局) 募集テーマに沿った写真であればよい。

会 長) 過去に写真コンテストを行ったことがあるのではないか。

事務局) 市制施行30周年の際には、「景観30選」事業を行い、リーフレットを作成した。

会 長) 子どもたちに絵を描いてもらい、それを表彰し、絵本にするのもよいのではないか。これは、市民のふるさと意識の醸成につながる。
今回の景観45選もふるさと意識の醸成につなげていければよいのではないか。

事務局) 参考にさせていただく。
過去に野火止用水の絵を子ども達に描いてもらい、現地に展示したことがある。

委 員) 作品の応募は、1人につき何点でもよいのか。

事務局) 1人につき3点までである。
なお、今回も、作品集は作成するが、前回のリーフレットという形ではなく、冊子で作成する予定である。

委 員) 新座市民以外も応募できるのか。

事務局) 新座市の景観であれば可能である。

会 長) ほかに質問はあるか。ないようなので、報告事項(3)新座市景観計画区域内における行為の届出件数等の状況について事務局から説明をお願いする。

【配付資料等に基づき事務局が説明】

会 長) 事務局から説明があった内容について、御意見・御質問があれば発言願いたい。

会 長) 届出件数の状況を見ると、事業者等の景観に対する意識が良い方向に変化してきていると感じる。

事務局) 窓口における照会等においても、景観条例について聞かれることが多く、周知がなされてきていると感じる。

委 員) 敷地面積が500平方メートル未満の共同住宅は届出対象外か。

事務局) 高さ15メートル未満であれば届出対象外となる。

会 長) ほかに質問はあるか。ないようなので、本日の議事はすべて終了し、議長の任を解かせていただく。

(7) 閉会   

事務局) これをもって、平成26年度第1回新座市景観審議会を閉会する。


新座市景観審議会