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平成24年度第1回新座市景観審議会会議録

ページID:0003940 更新日:2012年7月23日更新 印刷ページ表示

会議録

会議の名称

平成24年度 第1回新座市景観審議会

開催日時

平成24年7月23日(月曜日) 午後1時30分から午後3時まで

開催場所

新座市役所本庁舎2階 第3、第4委員会室

出席者

委員

佐藤周造、高橋公二、田邉学、藤井敏信、福島衛

事務局職員

新座市長 須田健治
都市整備部
部長 川原勝彦、副部長 土屋誠一
まちづくり計画課
課長 廣澤真吾、副課長兼区画整理係長 遠藤達雄
都市計画係
係長 今村治美 主任 石川浩美 主事 加藤大樹

会議内容

別紙のとおり

会議資料

  1. 次第
  2. 諮問書
  3. 新座市景観づくりガイドブック(案)
  4. 景観法の改正に係る新旧対照表(抜粋)
  5. 新座市景観計画の変更に係る新旧対照表(案)
  6. 新座市景観条例施行規則の変更に係る新旧対照表(案)
  7. 新座市景観計画(案)
  8. パワーポイントのスライドの写し

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容(審議経過、結論等)

(1) 開会

事務局)

本日の景観審議会は委員5名中5名が出席しており、新座市景観条例第19条第2項の規定に基づき過半数を超えているため、本日の会議は成立する旨報告する。それでは次第に沿って進めさせていただく。

(2) 会長挨拶

(3) 市長挨拶

(4) 職員紹介

(5) 議事

会長)

それでは、本日の諮問案件、議第1号「新座市景観づくりガイドブック(案)について」、事務局から説明をお願いする。

【配付資料等に基づき事務局が説明】

会長)

事務局より説明がありました内容について、御意見・御質問がありましたら発言をお願いする。
新座市景観づくりガイドブック(案)のP20に「・・ルーバーについては、木調を推奨します。」とあるが、木質を推奨するということでよいのか。

事務局)

そのとおりである。

会長)

新座市景観づくりガイドブック(案)のP21に「・・自動販売機の色彩については、特に茶系を推奨します。」とあるが、木のルーバー等で囲うのではなく、自動販売機自体を茶系に塗るということか。

事務局)

どちらを選択しても構わないと考えているが、まずは自動販売機自体を茶系に塗ることを事業者にお願いしていきたいと考えている。

田邉)

自動販売機の色彩については、飲料メーカの業界団体において景観指定色というものがあり、ベージュ系の色としている。
このことから、茶系の色にするのが最も望ましいと考えるが、ベージュ系の色も許容しておいた方が事業者の協力を得られやすいのではないか。

事務局)

御指摘のとおり、新座市景観づくりガイドブック(案)のP21にある「・・自動販売機の色彩については、特に茶系を推奨します。」にベージュ系も推奨する旨追記する。

会長)

新座市景観づくりガイドブック(案)のP21に「・・植栽については、特にモミジやコブシを推奨します。」とあるが、なぜモミジやコブシを推奨するのか。また、助成はあるのか。

事務局)

市の木がモミジであり、市の花がコブシであることからこれらを増やしたいとの目的から推奨させていただいている。
また、助成については、特にない。

会長)

他に御意見・御質問はないか。
ないようなので、議第1号「新座市景観づくりガイドブック(案)について」は、内容を一部修正した上、決定することを適当と認めてよいか。

【異議なし】

会長)

異議がないようなので、議第1号「新座市景観づくりガイドブック(案)について」は、内容を一部修正した上、決定することを適当と認める。
次に、本日の諮問案件、議第2号「新座市景観条例に基づく事前協議について」及び議第3号「新座市景観計画等の変更について」は関連していることから、事務局から一括して説明をお願いする。

【配付資料等に基づき事務局が説明】

会長)

事務局より説明がありました内容について、御意見・御質問がありましたら発言をお願いする。

田邉)

事前協議に実効性を持たせるため、申請期間の短縮を図ったことは、よいことと考えるが、事業者の中には、事前協議の色彩と実際に使用する色彩と差異があることが多々見受けられるので、事前協議の時期を短縮した趣旨やなるべく色彩について変更がないよう窓口において、事業者にしっかり説明することが重要と考える。

事務局)

了解した。

会長)

他に御意見・御質問はないか。
ないようなので、議第2号「新座市景観条例に基づく事前協議について」は、諮問どおり決定することを適当と認めてよいか。

【異議なし】

会長)

異議がないようなので、議第2号「新座市景観条例に基づく事前協議について」は、諮問どおり決定することを適当と認める。 また、議第3号「新座市景観計画等の変更について」も、諮問どおり決定することを適当と認めてよいか。

【異議なし】

会長)

異議がないようなので、議第3号「景観条例に基づく事前協議について」は、諮問どおり決定することを適当と認める。
本日の議事も全て終了し、これより先は事務局にお願いすることとし、議長の任を解かせていただく。

(6) その他

事務局)

事務局から報告事項があるので、報告させていただく。

【パワーポイントのスライドに基づき事務局から報告】

報告事項

  • 物件の堆積に係る規制の検討
  • 今後の色彩に係る検査方法

事務局)

物件の堆積に係る規制について、なにか御意見・御質問はないか。

田邉)

物件の堆積について、なにも方策がないというのは避けた方がよい。
このことから、景観条例及び景観計画に位置付け、規制を行う方向がよいと考える。

事務局)

頂いた御意見等を踏まえ、今後さらに検討していく。

(7) 閉会

事務局)

これをもって、平成24年度第1回新座市景観審議会を閉会する。


新座市景観審議会