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令和元年度第1回新座市景観審議会会議録

ページID:0077379 更新日:2019年6月3日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和元年6月3日(月曜日)
午前10時から午前10時30分まで

開催場所

市役所本庁舎 3階 304会議室

出席委員

金子和男委員、高橋公二委員、田邉学委員、藤井敏信委員、福島衛委員 全5名

事務局職員

新座市長 並木傑

都市整備部
 部長 広瀬達夫、副部長兼建築開発課長 内田充一

まちづくり計画課
 課長 石田一成、副課長兼都市計画係長 伊藤忍、主任 奥田美帆、主任 川畑隼人

建築開発課
 副課長兼住宅係長 奥野正男、建築審査係長 阿部理央、主任 臼杵義晴

会議内容

  1. 開会
  2. 市長挨拶
  3. 会長の選出について
  4. 会長挨拶
  5. 会長職務代理者の指名について
  6. 議事  
    議第1号 新座市屋外広告物条例施行規則及び新座市景観計画の変更について(諮問)
  7. そ の 他
  8. 閉会

 会議資料

  1. 次第

  2. 諮問書の写し

  3. 新座市景観審議会名簿

  4. 新座市屋外広告物条例

  5. 新座市屋外広告物条例施行規則

  6. 新座市景観計画

  7. 新座市屋外広告物条例の概要

  8. 新座市屋外広告物条例施行規則等 改正案

公開・非公開の別

公開(傍聴者0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容(審議経過、結論等)

1 開会

午前10時開会

事務局 本日の委員の出席は5名中5名であり、過半数に達しているため、新座市景観条例第19条の規定により、本日の会議は成立することを報告する。次第に沿って進めさせていただく。

2 市長挨拶

市長から挨拶があった。続いて、事務局から新たに就任した委員を紹介し、併せて事務局の自己紹介をした。

3 会長の選出について

事務局 平成28年9月30日に藤井会長の委員任期が満了し、その後会議を開催していないことから、現在、会長が不在となっている。そのため、本日の会議で会長の選出を行う。会長が決定するまでは、新座市長に会議の進行をお願いする。

市長 会長が選出されるまで、私が進行を行う。会長の選出については、新座市景観条例第18条第1項で、「委員の互選により定める。」こととなっている。このため、本日の会議で会長を選出していただきたいが、これまでの慣例に従い、推薦の形を取りたいと思う。どなたか推薦を頂けないか。

委員 引き続き藤井委員に会長をお願いしたく、推薦させていただく。

市長 藤井委員を推薦するとの意見を頂いたが、他に推薦はあるか。ないようなので、藤井委員に会長をお願いするということでよいか。

          (異議なし5人)

市長 藤井委員が会長に決定された。藤井委員には会長席に移っていただきたい。それではここで、進行の任を解かせていただく。

4 会長挨拶

会長から挨拶があった。

5 会長職務代理者の指名について

事務局 会長職務代理者については、新座市景観条例第18条第3項の規定により、会長が指名することとなっているため、藤井会長に指名をお願いする。

会長 私から会長職務代理者の指名をさせていただく。私は、田邉学委員に会長職務代理者をお願いしたい。

     (異議なし5人)

事務局 それでは、市長からの諮問書を会長に提出し、委員の皆様には諮問書の写しをお配りする。 

      (市長から会長へ諮問書を提出し、各委員に諮問書の写しを配布した後、市長は退席)

6 議事

会長 それでは、本日の諮問案件の議第1号についての説明をお願いする。

    議第1号 新座市屋外広告物条例施行規則及び新座市景観計画の変更について(建築開発課担当が説明)

会長 この案件について、御意見、御質問があればお願いする。

委員 新座市屋外広告物条例施行規則等改正案の資料の改正内容2について、基準に「等」とあるが、そのほかどのような基準があるのか。

事務局 光源を有する場合の点滅に関して基準がある。

委員 現在の基準において、農地等の敷地で2辺が道路に面する場合、1敷地として審査するのか。それとも各面ごとに審査するのか。

事務局  2面接道はあまり事例がないが、道路からどの程度離れているかが審査の要点となる。

委員 自立した広告板は、道路沿いに設置されることが多いと考えられる。基準Aに統一するということは、基準の緩和につながるため、表示面積等が規定どおり守られるよう管理徹底を望む。

会長 光源を有する場合の点滅とは、テレビ画面のようなものも含まれるのか。

事務局 そのとおりである。

会長 ほかに質問はあるか。ないようなので、お諮りする。

    議第1号 新座市屋外広告物条例施行規則及び新座市景観計画の変更について、諮問どおり決定してよいか。

    ―(異議なし5人)―

    異議がないようなので、諮問どおり決定することを適当と認める。

会長 本日の議事は全て終了したので、これより先は事務局にお願いして、議長を解任させていただく。

7 その他

事務局 次第7「その他」について、まちづくり計画課から報告事項がある。

      報告事項「新座市景観計画区域内における届出件数等の状況について」(まちづくり計画課長が説明)

8 閉会

午前10時30分閉会

 


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