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本文

令和5年度第5回新座市障がい者施策委員会・令和5年度第4回新座市地域自立支援協議会 合同会議

ページID:0135778 更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和5年11月13日(月曜日)

午後2時から午後4時まで

開催場所

新座市役所本庁舎3階 301・302会議室

出席委員

​新座市障がい者施策委員会

平野方紹委員長、石井英子副委員長、山口博司、木村靜江、荻原伊佐夫、井ノ山正文、並木則康、鈴木浩司、大島孝之、原愛、松前節子、細谷忠司、中島智子(13名)

新座市地域自立支援協議会

坂本佳代子会長、川俣真吾副会長、奥山ひとみ、高野通尚、安田実子、井上美緒、比良亜希子、大野聡、石川達也、佐藤早登美、佐野雅之、津嶋喜代栄、仲山梨奈、石井勝美、井戸川章代、榎本信廣、小野誠(17名)

事務局職員

障がい者福祉課長阿南啓吾、同課副課長兼給付係長加藤賢、同課副課長兼調査認定係長小山朋子、同課障がい者支援第2係長岩元真哉、同課給付係主任吉敷賢一、同課給付係主任岸田菜奈
障がい者就労支援センター所長藤澤香澄

会議内容

  1. 開会
  2. 挨拶
  3. 議題
    ⑴第6次新座市障がい者基本計画・第7期新座市障がい福祉計画・第3期新座市障がい児福祉計画(案)について
    ⑵計画の基本目標について
    ⑶その他
  4. 閉会

 会議資料

  1. 次第
  2. 議題1関係資料「第6次新座市障がい者基本計画・第7期新座市障がい福祉計画・第3期新座市障がい児福祉計画 第1章~第3章(案)」
  3. 議題1関係資料「第6次新座市障がい者基本計画・第7期新座市障がい福祉計画・第3期新座市障がい児福祉計画 第4章(案)」
  4. 議題1関係資料「第6次新座市障がい者基本計画・第7期新座市障がい福祉計画・第3期新座市障がい児福祉計画 資料1・資料2・資料3(案)」
  5. 議題2関係資料「新座市障がい者基本計画並びに新座市障がい福祉計画及び新座市障がい児福祉計画の基本目標・スローガン(案)」
  6. 意見シート
  7. 座席表

 公開・非公開の別

一部公開

(介助者3人、要約筆記奉仕員2人、傍聴者2人)

その他の必要事項

なし

審議の内容(審議経過、結論等)

1 開会

 午後2時

2 挨拶

 委員長

3 議題

議題1 第6次新座市障がい者基本計画・第7期新座市障がい福祉計画・第3期新座市障がい児福祉計画(案)について

 事務局において、第6次新座市障がい者基本計画・第7期新座市障がい福祉計画・第3期新座市障がい児福祉計画(案)について、第4回新座市障がい者施策委員会又は第3回新座市地域自立支援協議会における審議内容を踏まえ、改めた箇所を中心に説明した。また、今回の会議で初めて示す第1章、第2章、資料編について、今までの審議を踏まえて整えた「事務局の案」を説明した。
 委員の皆様から、質問又は意見を頂くこととして、議事を進行した。

委員長
 事務局から、資料2・3・4に関する説明があった。これまで各会議で出た内容をまとめたものであり、この案をパブリックコメントの実施に当たり公表する素案としてよいかということである。
最初に、質問や確認したいことなどがあればお願いしたい。

委員
 資料2の基本方針2は標題が「権利擁護の充実」となっている。現計画では「差別解消」という文言が入っていたが、この文言が削除となった理由を説明いただきたい。

委員
 基本方針2の標題に「差別解消」の文言を入れていただきたい。
 基本方針2-1「地域自立支援協議会の充実」について、地域自立支援協議会の委員に当事者を入れてほしい。私の知る限り委員をしている当事者は一人だけであり、それも事業者として参加している方である。障がい福祉サービスを受けている身体障がい者や知的障がい者、精神障がい者を地域自立支援協議会の委員に入れていただきたいと、改めて要望する。

委員長
 議事進行についてだが、先に質問を受けて、それにお答えした後に、意見をいただきたいと考えている。今の意見は、後ほどお受けするということでよいか。

委員
 では、後ほど申し上げる。

会長
 基本方針2の成年後見についてお聞きしたい。資料2の11ページ「(3)障害者権利条約の批准」について、令和4年9月に国連の委員会から総括所見・勧告が公表されている。障がいの分野において考えなくてはならないことが複数出ており、その一つとして、成年後見の中の法定後見は廃止するように、というかなり厳しい意見が出ている。これは、各障がい団体又は成年後見を担っている団体において、大きな波紋を広げている。このような障害者権利条約(以下「権利条約」という。)の見解が出てきていて、国がどう応えるかということはあるが、新座市の考えを示す必要があると思う。基本計画2-2において、成年後見制度を推進するとしているが、批准についての総括所見を踏まえた上で、どう考えて法定後見をさらに進めるとするかが重要だと思うので、伺いたい。
 資料2の11ページ「(5)医療的ケア児支援法の制定」の3行目に、「この法律は、医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加する」と書いてある。これは、国が公表している文言なのか。大変気に掛かる文言なので、確認したい。また、13ページ「(2)埼玉県手話言語条例の制定」に「2ろう者をろう者以外の者が手話により意思疎通を行う権利を尊重する。」という文章がある。意味は推測できるが、日本語として理解できない。この文章も国又は埼玉県の条例等からの引用なのか、確認したい。

委員
 資料2について、現計画に記載されている4-2「自立生活援助の利用促進」が削除となっている。
 また、現計画には基本方針5-2にアウトリーチが示されていたが、削除となっている。訪問支援体制の検討において、アウトリーチは重要だと思う。
 さらに、現計画に記載されている5-3「難病患者等への支援の充実」が削除となっている。おそらく「基本方針5 保健・医療の充実」に移行したからだと思うが、指定難病の方だけではなく難病で苦しんでいる方は多くいる。そのように考えると、やはり「難病患者等への支援の充実」という項目は必要だと思う。
 これらが削除となった背景をお聞きしたい。

委員
 事務局から変更点として、資料2の25ページ、2行目の文章に「分け隔てられることなく」という文言を新たに追加したという説明があった。これは、例えば埼玉県の条例で示している「障害のある人もない人も全ての人が安心して~」という意味と同じなのか。違うとすれば、新座市としてなぜ「分け隔てられることなく」という文言を追加したのか、教えていただければと思う。

委員長
 ここまでの質問について、事務局から説明をお願いしたい。

事務局
 まず、基本方針2の標題について、現計画に記載されている「差別解消及び、」の文言削除について質問いただいた。こちらは施策委員会で、既に説明したところであるが、基本方針2は原案どおり、「権利擁護の充実」とさせていただきたいと考えている。これは、差別を無くすというマイナスをゼロにすることを充実するのではなく、権利擁護の3つ、基本方針2の概要箇所で示す1つ目「成年後見制度の利用促進」、2つ目「障がい者虐待防止の推進」、3つ目「障がい者差別の禁止」を並列で捉えた上で充実するものとするため、標題は大きい概念として権利擁護の充実としている。
 また、権利擁護に焦点を合わせて、令和4年度障がいのある人もない人も共に暮らせる新座市をつくるための調査(以下、アンケート調査という。)結果を踏まえると、障がい児向けの調査票2-5-6の問29で「成年後見制度の内容を知っていますか。」という設問に対し、「制度の内容は知らなかったが名前は聞いたことがある。」という回答と「知らなかった。」という回答を合計すると59.4%という値が出ており、約6割の方が成年後見制度を知らないという結果が出ている。差別を無くすということも、もちろん大事と考えている。しかし、権利擁護の項目の1つを特別に出すということはせず、すべての項目について充実を図るという観点で標題を構成するのがよいと考えている。
 続いて、成年後見については後程説明させていただく。
 成年後見以外の内容について、資料2の11ページ「(5)医療的ケア児支援法の制定」の3行目「この法律は、医療技術の進歩に伴い~」の文章についてお答えする。11ページ(5)と12ページ「(6)障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の制定」の2つの内容については、各法律の第1条の基本理念の表現をそのまま採用している。法律の第1条において「この法律は、」から始まる文言を引用しており、国がこのような文言を使っている。これらに限らず、新規設定の法律や県の条例に関して並べている箇所については、その第1条の目的規定や第2条の定義規定の言葉を採用している。
 続いて、13ページの埼玉県手話言語条例についても同様で、「2ろう者をろう者以外の者が手話により意思疎通を行う権利を尊重する。」とあるが、埼玉県の手話言語条例の主な内容として「手話は言語であるとの認識に基づき、ろう者とろう者以外の人が手話によって心を通わせお互いを尊重し共生できる社会の実現を目指して以下の内容を採用しています。」という案内をしており、少し要約をした上で、この表現を採用している。

委員長
 「2ろう者《を》ろう者以外の者が~」の部分は、「2ろう者《と》ろう者以外の者が~」が正しいのではないか。

事務局
 誤字であり、正しくは「ろう者《と》ろう者以外の者が手話により意思疎通を行う権利を尊重する。」であるので、修正する。
 続いて、現計画に記載されている「自立生活援助の利用促進」がなくなっていることについて、今回基本計画と福祉計画を同時期に策定する中で、自立生活援助については福祉計画に掲載することとなっている。現行の第6期・第2期福祉計画でも自立生活援助について記載されており、その内容が重複する事項であったため、今回の基本計画からは削除させていただいた。
 現計画の基本方針5-2のアウトリーチという表現が標題から削除されていることについて、現計画ではアウトリーチという具体的な「手法」について捉えていたが、今後は具体的な「対象者」として「ひきこもりの状態にある精神障がい者等への支援」という表現に変更をしている。アウトリーチの充実に加え、ひきこもりの支援のネットワーク機能の充実という観点を加えることとしたため、標題を改めさせていただいた。
 難病について、現計画では5-3を「難病患者等への支援の充実」とし、5-3「難病患者等に係る障がい福祉サービスの利用促進」と5-3「難病患者見舞金の支給」という2つの項目があった。5-3の内容については、今回策定しようとする第6次計画において基本方針6に移管しており、6-1「難病患者等に係る障がい福祉サービスの利用促進」として記載している。つまり、今まで基本方針5に分類されていたものを、基本方針6「生活支援サービスの充実」に移管している。これは難病患者支援金が令和2年度をもって廃止となり、現計画5-3の項目が1つだけになってしまうことに伴ったものである。「医療費助成の実施」の項目として、現計画では6-2、次期計画では6-3において「難病患者等を対象とする医療給付制度の周知に努める」という内容があるため、難病患者等に関する障がい福祉サービスについては、基本方針6に集約することとしている。以上のことから、決して難病患者に対する支援自体をなくすということではなく、支援金制度の廃止に伴って基本方針6に移行しているとお考えいただきたい。
 続いて、資料2の25ページ「分け隔てられることなく」という文言について、こちらは先程説明させていただいたとおり、埼玉県の条例が示している内容というよりも、新座市の「共に暮らすための新座市障がい者基本条例」の文言や考え方に基づき作成させていただいており、御意見を踏まえて「分け隔てられなく」という文言を加えさせていただいた。
 続いて、権利条約に係る総括所見を受けての市の計画の考え方について。成年後見や他のことにおいても、かなり注目すべき内容があり、我々現場としてはすぐに対応を求められた場合に実現が難しい内容がいくつかあった。全体を見た中で総括所見に関しては、国の具体的な方針等がすぐには示されないと思われるが、6年または3年の計画期間において、国の方針等を踏まえて市の方針も変わっていく可能性がある。成年後見に関しては、現に総括所見で言われているような問題があると把握した上で、後見人の報酬助成等、具体的な問題への対応も課題として捉えているため、特に重点施策としている。現状はこれまでの課題と今後の方向性という内容で計画に位置付けており、総括所見に関しては今後の国の動向を踏まえて必要があれば修正していくことになると考えている。

委員長
 質問に対して回答をいただいたが、いかがか。

委員
 この計画は、とても大事な計画だと思う。日頃障がいのある方と関わる中で、例えば障がい者であることを理由に一般企業を解雇されたり、周りの人からいじめられたり、傷ついた経験を持つ方も多い。
 障がい者施策委員会は差別解消法に基づく事例検討を担うという役割があるが、それにより差別がなくなるかというと、数値的にゼロにすることは無理だと私は思う。しかし、差別解消と権利擁護というのは一対のものだと考えている。先程も権利条約の話が出たが、権利条約がスタートしたきっかけは、障がい者自身が当事者抜きにして決めないよう訴えたことである。昨年の国連障害者権利委員会の勧告では、神奈川の津久井やまゆり園での話が出た。津久井やまゆり園の利用者や関係者は、事件をどう受け止めたのかと考えると、やはり差別解消と権利擁護はセットで考えるべきものだと思う。現計画に記載されている2-3「自立及び自己決定に関する支援」が削除となっている。現計画においては、2-3「ピアカウンセリング及びセルフヘルプ活動への支援」、2-3「障がい者相談員活動の充実及び精神障がい者家族会等への支援」の項目があった。大事なことは地域で苦労されている方たちをどう支えていくかであり、障がいのある方だけでなく、その方たちを含めた環境をどのように作っていくかで地域福祉は成り立つと思う。行政が人と人の繋がりをうまくサポートすることが望ましいと思う。自治会や町会等、日々、皆さんが過ごしているところで、差別解消法ができた背景を理解しているかということだと思う。当たり前に違いを認め合えるかどうか。そういう意味で私は数値だけでなく、現実的に考えても差別解消と権利擁護はセットだと思う 。
 また、6-1の回答について、難病患者の項目が基本方針6に移行されたが、医療費助成を受けられるのは指定難病の方に限られるため、難病患者等への支援というのは随分狭まると思う。現計画に比べてサービスが後退するのではと思い、指摘させていただいた。
 このようなことから、アウトリーチの問題はとても重要であるため、この辺りを含めて、再考いただけないものかなと思う。

委員長
 他に意見等があればお願いしたい。

委員
 基本方針2-1「地域自立支援協議会の充実」に「当事者」という文言があるが、なぜ地域自立支援協議会の委員に当事者が入っていないのか、事務局の意見を聞きたい。

事務局
 これは前回の施策委員会でも出ていた話であり、施策委員会と地域自立支援協議会は各条例で委員の構成が決まっていて、協議会の構成については協議会で検討する内容なので、計画の策定の話として、協議会委員の構成の話をすることは少し違うのではないか、と委員長からお話いただいている。
 その上で、2-1に記載されている「当事者」とは何かという質問をいただいたと思うが、まずは障がい当事者の方を想定して記載している文言であり、条例上そのように定義しているものもある。しかし、広義的には家族や支援者を含めた関わりのあるすべての方も当事者となるので、障がい者手帳を持っている方だけが当事者というわけではないと考えている。
 また、話が逸れるかもしれないが、新座市のように障がい者施策委員会と地域自立支援協議会とを両輪で運営しているのは、比較的珍しいと思う。新座市の地域自立支援協議会は、全国的に先行して早い段階から活発に活動いただいている。そうした背景からも、どちらかというと施策委員会の方に障がい当事者が多いという状況である。

委員
 2-1を読むと「~関係者及び当事者から成る地域自立支援協議会~」とあり、やはり当事者を委員に入れた方がよいと思うが、いかがか。

委員
 地域自立支援協議会の委員の構成について発言したい。私は今年度から、地域自立支援協議会の委員となった。昨年度までは、当事者として10年ほど施策委員会の委員をしていた。地域自立支援協議会に移りたいと思った一番の理由は、対象者の少ない障がいのことを分かってもらえるだろうかと非常に強く思い、何とか地域自立支援協議会に入って実情を説明したいと思ったからである。
 現状としては、地域自立支援協議会の中に相談部会があり、その中でいろんな話をしたり聞いたりして、今のところ十分に満足している。制度として問題がないように思うので、ぜひ地域自立支援協議会の委員に当事者も入れてもらいたいと思う。

委員長
 まず基本方針2の標題「権利擁護の充実」に「差別解消及び、」を加えることについて。差別解消を目指すことについては全く異論がないし、それを重要視するということは市としても重要だと考えている。
 このことについて事前に事務局から相談があった際に、私はこのままでよいのではと伝えた。基本方針2-2において関係する法律は3つあり、成年後見制度の利用の促進に関する法律、障害者虐待防止法、それから障害者差別解消法である。この3つの法律は優先順位をつけるものでなく、どれも重要である。そう考えると、標題を「成年後見制度の利用促進、障がい者虐待防止の推進、障がい者差別の禁止等の権利擁護に関する制度等の普及」とすることになり、あまりに長くなるため1つにまとめた方がよいと考えた。また、障がい者の権利というと差別解消は当然のことだが、障がい者の個人情報の保護の問題や、狛江市のような障がい者の投票権についての議論もある。権利擁護に関する考え方が広まってきており、今後は新座市もそういう問題を考えなくてはならないと捉えると、幅広い言い方の方がよいのではないかと考えた。差別解消を軽視するつもりは全くなく、むしろこれからもっと広く障がい者の問題を考えていくようにしたいと思う。
 いただいた意見については、さらに検討したい。
 また、基本方針2-1「地域自立支援協議会の充実」については、本文の「関係者及び当事者から成る」という文言を変更してほしいという意見ではないと解釈してよいか。

委員
 この文言とおりにしてほしいという意見である。

委員長
 そうであれば、計画の記載どおりであり、これを今後どう具体的に進めていくかという議論をしていきたいと思っている。
 また、難病に関しては、現在のサービスから後退するわけではないということを明言し、さらに進めていくという前提で考えていきたいと思う。
 以上のとおり、いただいた意見には基本方針や文章を変えるというものはなく、むしろそれをどう進めていくかという内容であったと思う。今日の段階ではこの資料2・3・4の案について了解を得て、また意見があればパブリックコメントで出していただき、次回検討していきたいと思う。

委員
 基本方針2の標題について、成年後見制度の利用促進と障がい者虐待防止の推進も重要であるという指摘があるならば、下位項目を表現する上位項目に表記されるべきだと思う。目標設定や方針は、本来そうである。したがって、差別解消を標題から削除する理由には、なかなか納得しがたい。先程も話したとおり、様々な場面で障がい者差別があり、この現状を見た上で、計画の策定をどうすべきかが迫られていると思う。新座市がこの基本計画を策定したのは、全国にも先進的な取組みだったと思う。次期計画の策定においても、やはり障がい者差別の問題は現状あるのだから、何とかしていくべきだ。下位項目にあるのだから、方針としてその文言が入ってもおかしくないと思う。
 また、資料2の31ページ、基本方針3の本文3段落目に「障がいのある子どもも、障がいのない子どもと地域で共に適切な教育が受けられるよう~」とある。「適切な教育」と書かれているが、既に教育分野では、インクルーシブ教育という形で「分けない教育」が進められている。一緒に過ごす中で人は変わると思う。障がいのある方に限らず、小さな子どもから高齢者まで、どういう人との環境の中で過ごすかが大事である。そのため、「適切な教育」ではなく、シンプルに「地域で共に教育が受けられるよう~」とするべきである。
 また、資料2の35ページ、基本方針4-1「福祉避難所の整備」について。本文に「福祉避難スペースの確保等により、一般避難所においても障がい者への配慮を行います。」とあるが、一般避難所をまず充実させて、その後に福祉避難所の充実という順番ではないかと思う。私たちも避難訓練を行ったが、武道場やトイレ、体育館は段差があり、電動車いすは入れなかった。危機管理室に相談したが、学校施設は教育委員会の予算であるという話だった。そうすると、実際に災害が起きた際の対応は学校か、指定された避難所になる。そういう点を考えると、全庁的な取組として、障がい者福祉課を中心にプロジェクトを作り動いていかないと災害対応は難しいと思う。実際に予算を組まなければいけない面も多々ある。
 また、就労について、資料2の44ページ、基本方針7-1で現計画には記載されていたジョブコーチの項目が削除となっている。併せて、公的機関や市役所を始めとした就労訓練の項目も削除となっている。市は法定雇用率を確保することについては非常に意識していると思う。就労継続A又はB型事業所に通うことが難しい方や、障がいのある方とない方が一緒に働くという点で、場の提供をすることも必要だと思う。いろんな場や形で働くこと、就労機会がないのであれば人と出会う機会を作ること等、就労機会と就労訓練を、公的機関を始めとして広めていただきたい。商工会の代表の方も来られているので、そのような場の提供を進めていただきたいと思う。そして、それに必要となるのがジョブコーチだと思うので、削除しないでいただきたい。

委員長
 資料2の31ページ「地域で共に適切な」という文章になった経緯を説明する。この「適切な」という文言は、意見書でこの言葉に変えるよう提案いただいたものである。事務局の方で変えたわけではない。

委員
 さらに読み込んだときに、それは必要ないと思った。

委員
 公共施設の実習の重要性については、市職員の研修の目的もあると思う。退職した市職員をジョブコーチに採用して、市役所内で実習等をすればよいと思う。
 また、「差別解消」の文言について、私自身、本来ならば地元の学校に行くはずだったが、施設の方が幸せになると言われ、養護学校に通った。なぜこんなに遠くの寮に入り、地元の友達とも離されなくてはいけないのか疑問に思っていた。家族の中でも、来客の際、あなたは出なくてもよい等と言われ、除け者扱いされてきた。そういうことが今もあると思うので、「差別解消」を標題に入れてもらいたい。
 また、全身性障がい者介護人派遣事業については、ボランティアの項目に有償ボランティアとして入れてほしい。
 最後に、6-1「ソーシャルワーク機能の充実」とあるが、最近は市のケースワーカーとの関わりがなくなっていて、障がい者ならば計画相談員、高齢者ならばケアマネジャーにケースワークのほとんどを任せているのではないかと思う。以前は、市の職員が自宅まで来て、障がい者一人一人の生活をみてもらいよかったと思っている。改めて市のケースワーカーの役割を強化してもらうようお願いしたい。

委員長
 いろいろと意見をいただいたが、内容そのものをひっくり返す、基本方針を無くす又は全く新しい話を入れるといった意見はなかったと思う。基本的に内容をどう充実させるか、あるいはより適切な表現は何かという意見だったと思うので、これを素案としてパブリックコメントを実施するということで了解いただきたい。そこで出た意見や今日の意見も含めた確定案を出す段階で、また議論をしていきたいと思う。

議題2 計画の基本目標について

 事務局において、現在に至るまでの新座市障がい者基本計画等の基本目標・スローガンを説明した。また、今後の基本目標・スローガン(案)について「事務局の案」を説明し、基本目標(案)の3つ目「障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、共に安心して暮らし、みんなにやさしく誰もが幸せを感じる地域社会の実現」を事務局の第一希望として提案した。スローガンは、現行と同一のものを提案した。
 委員の皆様から、意見を頂くこととして、議事を進行した。

委員
 基本目標(案)の3つ目「みんなにやさしく誰もが幸せを感じる」について、これは上位計画に同じ表現があるということだが、どのようにイメージしたらよいか。

事務局
 「みんなにやさしく誰もが幸せを感じる」というのは上位計画に沿った提案であり、上位計画策定時にどのような議論があったかは分からないが、各委員の皆様がどのようにお考えになるかということで判断をいただければと思う。市として具体的な例はお答えしづらいため、御理解いただきたい。

委員
 3つ目以外の案は具体的であるのに対して、「みんなにやさしく」「誰もが幸せを感じる」とは個人差があり、難しいと思う。大きな枠の中で捉えればよいということで納得はしたが、他の文言に比べ非常に抽象的で、先程議論があった差別解消とこのような表現は表裏一体だと思う。やはり「共に創っていく地域共生社会の中で人格と個性を尊重する」「障がいのある人もない人も分け隔てられることがない」という方が明確である。安心感、やさしさ、幸せ感等のキーワードはなかなかイメージ化が難しいと思うので、意見を出させていただいた。各々の受取り方でよいということであれば、了解した。

委員
 3つ目の案がとてもよいと思う。いろいろな施策の中で、障がいのある人もない人もという言葉を使っている。これまでの流れの中で障がいのある人とない人が共に暮らすということは確かに目的でもあったが、その次に障がいのある人もない人もみなさんが「幸せに暮らす」という最終的な目的があると思う。そのための方法として「共に暮らす」という観点で考えると、1つ目と2つ目の案は「共に創る」ことについてである。4つ目の案は「誰もが一緒に暮らせる」という文言はあるが、その先にみなさんが幸せになっていくという目標を持つことが必要である。そのような認識が心のバリアフリーや、いろいろな新しい施策に繋がっていくと思い、3つ目の案が分かりやすいと感じた。抽象的ではあるが、それを目指すという市の方向性や意気込みが感じられて、分かりやすい。

委員
 個人的には2つ目の案がよいと思う。「地域共生社会」とは以前から言われているが、一般的には馴染みがないと思う。「これは何か」というところからまずはスタートして、踏み込んでいくのがよいと思う。

委員
 どれも一長一短で、どの点を一番に述べたいかにもよると思う。市としての考えは会議に出ていると何となく分かるが、会議を全く知らない方や、福祉に関わりがない方にも理解しやすいものがよいと思う。

委員
 悩むところだが、4つの案の中では2つ目がよいと思う。「互いに人格と個性を尊重し合いながら共に暮らし」というところと、「地域共生社会の実現」という文言がよいと思う。

委員
 福祉に携わっていない方には「みんなにやさしく」という表現が非常にわかりやすいと思うし、一長一短ではあるが、3つ目の案がよいと思う。

委員長
 4つ目の案を支持された方はいなかったので、1・2・3案の中で一番拍手の大きいものに決めたいと思う。よいと思う案には、大きな拍手をお願いする。

(拍手)

委員長
 では、一番拍手が大きかった3つ目の案を基本目標に決める。

議題4 その他

 事務局から、パブリックコメントについて、募集期間等を案内した。
 なお、委員からの意見・質問は、なかった。

4 閉会

 午後4時


新座市障がい者施策委員会