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平成29年度第1回新座市行政不服審査会
平成29年8月29日(火曜日)午前10時から午前11時20分まで
新座市役所第二庁舎1階 会議室1
岡村 眞智子、谷 修、名塚 清
総務課長 伊藤 佳史
総務課文書法規係長 戸野倉 英子
総務課文書法規係主任 河東 竜太
1 開会
2 事務局の紹介
3 委員の紹介
4 議題
(1) 会長の選出について
(2) 新座市長が行った延滞金による差押処分に係る審査請求について
(3) その他
5 閉会
資料1 次第
資料2 諮問書
資料3 審理員意見書
資料4 審査請求書
資料5 弁明書
資料6 物件の提出要求に応じて提出された書類その他物件
資料7 改正行政不服審査法について
資料8 審査請求に係る大まかな事務手続の流れ
資料9 行政不服審査法条文
資料10 新座市行政不服審査会条例条文
資料11 新座市行政不服審査会委員一覧
答申書(案)
→ 資料2から資料6まで及び答申書(案)については、市の附属機関の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあり、新座市情報公開条例第7条第3号に規定する不開示情報に該当するため、公表しない。
非公開
なし
→ 新座市行政不服審査会条例第5条第1項の規定に基づき、委員の互選により、会長に谷修委員が選出された。
→ 市の附属機関の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあり、新座市情報公開条例第7条第3号に規定する不開示情報に該当するため、公表しない。
→ 平成29年7月28日付けで新たに審査請求書が2通審査庁に提出されたため、今後、審理の進行によって、審査会の開催をお願いする場合がある旨を報告した。
→ 委員の任期は、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの2年間であるが、新座市行政不服審査会条例第4条の規定により、再任を妨げないこととされている。審査請求事案については、専門性を必要とされるものであること、また、調査審議には経験の蓄積が必要とされるものであることから、平成30年4月からの2年間についても引き続き現委員の就任をお願いしたい旨を説明し、委員の了承を得た。
→ 本件審査請求に係る差押処分については、審査請求に至るまでに、処分庁の職員が審査請求人に対し、滞納状況等を説明することで、審査請求を未然に防ぐということもできたかもしれないとの意見があった。