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令和3年3月農業委員会会議録

ページID:0100653 更新日:2021年5月10日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和3年3月29日(月曜日)
午前10時から10時45分まで

開催場所

市役所本庁舎 301会議室

出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、細沼豊、高橋遼太、石井一夫、岡本和江、清水洋子、並木一晃、須田光昭、山本孝一、鳥塚敦、金子敦則、廣谷茂、太田重勝

事務局職員

局長栗山隆司、専門員高橋憲行

提出議案等

報告事項:農地法第4条届出について(令和3年2月分)
農地法第5条届出について(令和3年2月分)
審議事項:議案第4号:農地法第3条許可申請について
議案第5号:農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第6号:相続税の納税猶予に関する適格者証明願について
議案第7号:生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
議案第8号:都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく賃借権等の設定に係る事業計画の決定について

 会議資料

新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

議長:それでは、ただ今から、令和3年第3回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、本日の出席委員は13名でございます。
したがいまして、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会が成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号8番「須田光昭」委員と、議席番号10番「山本孝一」委員にお願いいたします。

委員:「はい」の声あり

議長:次に、「農地法第4条届出」3件及び「農地法第5条届出」2件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:「なし」という人あり

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、議案の審議をお願いいたします。
議案第4号「農地法第3条許可申請について」2件の申請がありましたが、関連がございますので、一括して審議をお願いいたします。
それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第4号「農地法第3条許可申請について」の1番と2番の申請内容につきましては、資料3ページ、案内図1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略して、補足説明をいたします。
(補足説明)
今回の申請は、AさんとBさんが申請地を代々に渡って耕作してこられましたが、登記簿上の所有者が入れ替わっており、利用実態に合わせて今後も引き続き耕作していきたいとのことから、申請されたものでございます。
農地法3条の許可基準につきましては、1、所有する畑、すべてを耕作しているか。2、常時農業に従事しているか。3、面積は、申請地を含め5,000平方メートル以上所有しているか。などが基準です。
双方の農家さんが許可基準を満たしているか見てみますと、まず、Aさんにつきましては、基準1について農地を確認したところ、ビニールハウス栽培をしている他、露地栽培でタマネギ、ハクサイ、ダイコン、キャベツ等の栽培や、次期作の野菜の作付けに向けて耕耘されておりましたので、所有農地すべてが適正に管理されているものと判断いたします。
申請地につきましては、菜の花が咲いておりますが、耕耘すれば直ぐに作付けができる状態でした。
基準2については、Aさんの農業従事日数が330日、奥さんのCさんが300日、息子のDさんが300日、Dさんの奥さんのEさんが200日との申告になっておりますので、常時従事しているものと考えております。
基準3については、19,462平方メートルを所有しておりますので、下限面積要件はクリアしています。
これらのことから、3条の許可基準は問題ないと判断しております。
3条許可後の活用計画ですが、ジャガイモを作付けする予定とのことでございます。
次に、Bさんにつきましては、基準1について農地を確認しましたところ、自宅隣接の農地にネギやコマツナ等が少量作付けされておりますが、大半の農地は耕耘管理されておりますので、所有農地すべてが適正に管理されているものと判断いたします。
申請地に作付けはありませんが、耕耘管理されている状態でございました。
基準2については、Bさんの農業従事日数が210日、奥さんのFさんが210日との申告になっておりますので、常時従事しているものと考えております。
基準3については、6,682平方メートルを所有しておりますので、下限面積要件はクリアしております。
これらのことから、3条の許可基準は問題ないと判断しております。
3条許可後の活用計画ですが、コマツナを作付けする予定とのことでございます。
以上、双方の農家さんが許可基準を満たしていることから、議案第4号の1番と2番については、許可相当と考えておりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
説明は以上でございます。

議長:議案第4号の1番と2番に対する説明が終わりました。
本件につきましては、地区を担当するわたくしから意見を述べさせていただきます。
3月26日に現地を見てまいりました。
事務局の説明がありましたが、Aさんは熱心な直売農家でして、きちんと計画的な作付け体系をとっております。Bさんにおかれましても、きれいに耕耘管理されている状況でございましたので、ご報告申し上げます。
それでは、本件に対しまして、委員の皆様からご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:挙手なし
 
議長:「なし」と認めます。
議案第4号「農地法第3条許可申請について」の1番と2番を許可することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:委員全員が挙手

議長:全会一致をもちまして、議案第4号の1番と2番につきましては、許可することに決定いたします。
次に、議案第5号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」1件の申請がありましたので、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第5号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番の申請内容につきましては、資料4ページ、案内図2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略して、補足説明をいたします。
(補足説明)
借受人は、野火止■■■に本社があり、建材・残土運搬を行う法人でございます。昨今、建材となる砕石や砂などの運搬が増加傾向にある中、自社での置場を持っていないということから、請負会社の敷地を借りたり、自社のトラックの荷台に積み置いたりとやりくりをしていましたが、周囲に対する安全性の向上や今後の事業拡大を視野に入れた際に、車両・重機・資材等を置ける資材置場を確保することが最善との考えに至り、適地を選定いたしましたところ、申請地を借り受けることができたために、今回の申請になったものでございます。
申請地の農地区分は、市街化区域の周囲おおむね500m以内の区域にあり、第2種農地と判断いたします。
配置図によりますと、場内は砂利敷きで、雨水を敷地内で浸透処理するようになっております。既存の10tダンプ5台、2tダンプ1台、このほか3台を増車する予定のほか、重機3台、砕石、砂、残土などの資材の置場等を配置する予定となっております。
資金計画につきましては自己資金を充てる予定で、残高証明書が提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、作付けはありませんでしたが、草等の繁茂も見受けられませんでした。
最後に、外周はすべてを新設のブロックフェンスで囲い、出入り口はオープンとする計画になっております。
説明は以上でございます。

議長:議案第5号の1番に対する説明が終わりました。
本件につきましては、地区を担当するわたくしから意見を述べさせていただきます。
3月26日に現地を見てまいりましたが、耕耘管理されている状況でございました。
それでは、本件に対しまして、委員の皆様からご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:「なし」という人あり
 
議長:「なし」と認めます。
議案第5号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可相当とすることに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:委員全員が挙手

議長:全会一致をもちまして、議案第5号の1番につきましては、許可相当とすることに決定いたします。
次に、議案第6号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願ついて」1件の申請がありますので、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第6号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願ついて」の1番につきましては、資料5ページ、案内図は3ページと4ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
(補足説明)
Gさんは、父親であるHさんと別居はしておりましたが、相続発生前からともに農業に従事してこられました。今後も引き続き、農業経営に従事していきたいとのことでございます。
現地を確認しましたところ、片山■■■、片山■■■ともに作付けはされておりませんでしたが、すべて耕耘がされ、きちんと管理されておりますので、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:議案第6号の1番に対する説明が終わりました。
本件につきましては、地区を担当するわたくしから意見を述べさせていただきます。
3月26日に現地を見てまいりました。作付けはありませんでしたが、耕耘管理されている状況でございましたので、今後も農地として利用が見込まれることを報告します。
それでは、本件に対しまして、委員の皆様からご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:挙手なし
 
議長:「なし」と認めます。
議案第6号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:委員全員が挙手

議長:全会一致をもちまして、議案第6号の1番につきましては、証明書を交付とすることに決定いたします。
次に、議案第7号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」3件の審議をお願いいたします。
本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
いわゆる、生産緑地法第10条の規定に基づくもので、生産緑地地区の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市に買取りの申出ができて、最終的には、生産緑地の指定の解除をすることになります。
農業委員会といたしましては、その申出前に、主たる従事者が、はたして農業に従事していたかどうか、また、耕作の実態等についての確認をしたうえで、審議を行い、証明するものでございます。
それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第7号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料6ページ、案内図5ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
(補足説明)
本件は、農業の主たる従事者であるIさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、土地の買取申出をするために証明願が提出されたものでございます。
現地を確認したところ、作付けは無く、多少雑草が繁茂しておりましたが、耕耘すればすぐに作付け管理できる状況でございましたので、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:議案第7号の1番に対する説明が終わりました。
続きまして、地区を担当する議席番号1番の「土屋清市」職務代理に意見を求めます。

委員:3月26日に現地を見に行ってきました。事務局の言うとおり、いつでも耕作できるような状態になっていました。
以上です。

議長:ありがとうございました。
それでは、本件に対しまして、委員の皆様からご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:挙手なし
 
議長:「なし」と認めます。
議案第7号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:委員全員が挙手

議長:全会一致をもちまして、議案第7号の1番につきましては、証明書を交付とすることに決定いたします。
続きまして、議案第7号2番の申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第7号の2番につきましては、資料6ページ、案内図6ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
(補足説明)
本件は、農業の主たる従事者であるJさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、土地の買取申出をするために証明願が提出されたものでございます。
現地を確認したところ、作付けはありませんでしたが、耕耘管理されていましたので、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:議案第7号の2番に対する説明が終わりました。
続きまして、地区を担当する議席番号13番の「廣谷茂」委員に意見を求めます。

委員:3月21日に現地を確認してまいりましたが、事務局の説明にあるように、作付けはありませんでしたが、きれいに耕耘管理されていましたので、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。
それでは、本件に対しまして、委員の皆様からご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:「なし」という人あり
 
議長:「なし」と認めます。
議案第7号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の2番につきまして、証明書を交付することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:委員全員が挙手

議長:全会一致をもちまして、議案第7号の2番につきましては、証明書を交付とすることに決定いたします。
続きまして、議案第7号の3番についてご審議をお願いするわけでございますが、その前に、農業委員会会議規則第10条に「委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。」ことが定められております。
この規定に基づきまして、議案第7号の3番と議案第8号は、K委員に関係する案件でございますので、審議が終わるまでの間、一時退席をお願いいたします。

委員:(K委員退席)

議長:それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第7号の3番につきましては、資料7ページ、案内図7ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
(補足説明)
本件は、農業の主たる従事者であるLさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、土地の買取申出をするために証明願が提出されたものでございます。
現地を確認したところ、ニンジン、ネギ、ブロッコリー等が作付されておりましたので、農地として適正に管理されていると判断いたしまして、証明書を交付することについては問題がないものと考えております。
説明は以上ございます。

議長:議案第7号の3番に対する説明が終わりました。
続きまして、議席番号11番の「鳥塚敦」委員に意見を求めます。

委員:3月25日に現地を見に行ってまいりました。
事務局から説明があったように、一部にナガネギ、キャベツ、ブロッコリー等が植えてあり、その他は、作付けされてありませんが、きれいに耕耘管理されていましたので、問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。
それでは、本件に対しまして、委員の皆様からご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:「なし」という人あり
 
議長:「なし」と認めます。
議案第7号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の3番につきまして、証明書を交付することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:委員全員が挙手

議長:全会一致をもちまして、議案第7号の3番につきましては、証明書を交付とすることに決定いたします。
次に、議案第8号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく賃借権等の設定に係る事業計画の決定について」ご審議をいただきますが、本件もK委員に関係する案件でございますので、このまま議事を進めさせていただきます。
それでは、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第8号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく賃借権等の設定に係る事業計画の決定について」は、資料8ページ、案内図8ページのとおりでございます。
本案件は、生産緑地の指定を受けた農地の有効利用に努めるために、農地法の手続によらないで貸し借りを行うもので、借り手が都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づいて事業計画認定申請書を作成し、農業委員会の決定を経て、新座市が認定するものでございます。
この法律は、平成30年に制定されており、本市においては、2件目の案件となります。貸借権の設定の要件といたしましては3点ございます。
1点目が、都市農業の有する機能の発揮に特に役立てる基準に適合する方法により都市農地において耕作の事業を行うこと。
2点目が、周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと。
3点目が、耕作の事業の用に供すべき農地の全てを効率的に利用することが主な要件となっております。
資料の最後のページ、都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則の第3条第1号のイをご覧ください。1点目の要件につきましては、事業計画の中で、申請都市農地において生産された農作物として、ホウレンソウ、コマツナ、ニンジン、ゴボウなどの露地野菜を主として申請都市農地が所在する市町村、つまり新座市内又は隣接する市町村内において販売することとしておりますので、この要件を満たしております。農地の所有者の方につきましても、この申請都市農地の事業において、Kさんの年間従事予定日数300日の1割以上となる年間31日、当該農地での見回りや、周辺住民からの相談等の受付を行うということしております。以上のことから、主たる従事者として認定できるものと判断しております。
次に、資料の10ページの2をご覧ください。2点目の要件につきましては、周辺は農地が少ないため、影響はないと考えらますが、住宅に隣接しているため、農薬や資材等の飛散防止を徹底する計画としておりますので、要件を満たしております。
同じく3をご覧ください。3点目の要件につきましては、自作地と今回借り入れる農地面積の合計が
9,931平方メートルで、自作地では、トウモロコシ、ホウレンソウ、キャベツ、ニンジン等の作付けをしており、借入地では、先に説明したとおり路地野菜の作付けを計画しております。農機具等も、トラクター、耕運機、トレンチャー、シーダマルチ等を所有しております。農作業の従事者は、3人でございます。以上のことから、Kさんは全ての要件を満たしておりますので、本事業計画を認定することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:議案第8号に対する説明が終わりました。
続きまして、議席番号11番の「鳥塚敦」委員に意見を求めます。

委員:3月25日に現地を見に行ってまいりました。
貸付人は高齢のため、全ての畑を耕作するのが困難なため、農業経営の規模拡大の意向があるKさんに貸すことは、農地の有効利用になるため良いと思います。

議長:ありがとうございました。
それでは、本件に対しまして、委員の皆様からご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:「なし」という人あり
 
議長:「なし」と認めます。
議案第8号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく賃借権等の設定に係る事業計画の決定について」、計画の認定を決定することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:委員全員が挙手

議長:全会一致をもちまして、議案第8号につきましては、事業計画を認定することに決定いたします。
ここで、K委員の復席を求めます。

委員:(K委員復席)

議長:本日の議案の審議は、以上でございます。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、4月26日(月曜日)の午前10時に開催します。
なお、当日は、親睦会の監査を午前9時に行いますので、岡本委員と清水委員は、定刻までにご参集をお願いいたします。
また、午前9時30分から親睦会の役員会を行いますので、土屋職務代理、高橋遼太委員、山本委員は定刻までにご参集をお願いいたします。
それでは、以上をもちまして、第3回定例農業委員会を閉会いたします。


農業委員会の会議録等