ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興 > 農業 > 農業委員会の会議録等 > 令和3年4月農業委員会会議録

本文

令和3年4月農業委員会会議録

ページID:0101864 更新日:2021年6月1日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和3年4月26日(月曜日)
午前9時57分から10時32分まで

開催場所

市役所本庁舎 303・304会議室

出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、細沼豊、高橋遼太、石井一夫、岡本和江、清水洋子、並木一晃、須田光昭、山本孝一、鳥塚敦、金子敦則、廣谷茂、太田重勝

出席推進委員:高橋精一、清水泰順、榎本善仁、新井清治

事務局職員

局長栗山隆司、専門員高橋憲行、主任高橋淳一

提出議案等

報告事項:農地法第4条届出について(令和3年3月分)
農地法第5条届出について(令和3年3月分)
審議事項:議案第9号 農地法第5条の規定による許可申請について
議案第10号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
議案第11号 令和2年度の目標及びその達成に向けた活動計画の点検・評価(案)の決定について
議案第12号 令和3年度の目標及びその達成に向けた活動計画(案)の決定について

 会議資料

新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
令和2年度の目標及びその達成に向けた活動計画の点検・評価(案)
令和3年度の目標及びその達成に向けた活動計画(案)

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

議長:ただ今から令和3年第4回定例農業委員会を開会いたします。
本日の出席委員は13名で、新座市農業委員会会議規則第6条に規定された委員の過半数を充たしておりますので、定例会が成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号11番「鳥塚敦」委員と12番「金子敦則」委員にお願いいたします。

(「はい」の声あり)

議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に報告を求めます。

事務局:「令和3年4月定例会報告事項」の4ページの4番をご覧ください。
令和4年度県農地利用最適化施策に対する意見提出について、令和3年4月6日付けで別紙資料5のとおり埼玉県農業会議から照会がありましたので、ご意見又はご要望等がございましたら別紙報告書に記載の上、5月25日火曜日までに事務局へ提出をお願いいたします。
なお、その他につきましては、事前に送付いたしました資料のとおりでございますので、報告書の朗読を割愛させていただきたいと存じます。
説明は以上でございます。

議長:はい、ただ今事務局から説明がありましたが、「農地の有効利用の推進のための支援」、「担い手の育成・確保などの支援や経営改善支援」、「農業振興のための支援」につきまして、皆さんの活動がよりよくなり、成果を上げることができるような視点で、意見等の提出にご協力をいただきたいと存じます。
ご協力いただける方は、次回定例会の5月25日までに提出をお願いいたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問がありましたら、挙手にてお願いいたします。

(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
次に、「農地法第4条届出」4件及び「農地法第5条届出」3件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたしまして、ご意見、ご質問等があります方は、挙手をお願いいたします。

(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、議案の審議をお願いいたします。
議案第9号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」1件の申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第9号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の申請番号1番は、資料4ページ、案内図1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
借受人は、野火止■■■に本社があり、一般貨物運送を行う法人でございます。現在、菅沢■■■に1か所の置場を借りて営業しておりますが、車両台数がいっぱいで、車両と車両または、車両と従業員が接触しそうになるなどの状況が見られ、このままでは事故につながりかねないとのことから、社員の安全確保のために、新たな駐車場を確保するため適地を探していたところ、申請地を借り受けることができたため、申請するものでございます。
申請地の農地区分は、市街化区域の周囲おおむね500m以内の区域にあり、第2種農地と判断します。
配置図によりますと場内は砂利敷きで、車両10台を配置する予定となっております。
資金計画につきましては自己資金を充てる予定で、残高証明書が提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、作付けはありませんでしたが草刈り等がしっかりされており、適正に管理されている状況でございました。
最後に、隣接農地に対する被害防除施設として、外周を全てブロック4段積みで囲み、場内は砂利敷きとし自然浸透させる計画になっております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから報告を申し上げます。

委員:4月24日に現地を見てまいりました。
事務局の説明にあったとおり、草刈り等の管理がされている状況でございますので、特段問題はないと思っております。

議長:それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第9号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり決定することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第9号の1番は、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第10号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」1件の審議をお願いいたします。
本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
いわゆる、生産緑地法第10条の規定に基づくもので、生産緑地地区の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市に買取りの申出ができて、最終的には、生産緑地の指定の解除をすることになります。
農業委員会といたしましては、その申出前に、主たる従事者が、はたして農業に従事していたかどうか、また、耕作の実態等について確認したうえで、審議を行い、証明するものでございます。
それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第10号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料5ページ、案内図3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、農業の主たる従事者であるAさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、土地の買取申出をするために証明願が提出されたものでございます。
現地を確認したところ、Bさんはブドウ園を経営されているため、全体にブドウが栽培されている状況でございます。該当箇所は既にブドウの枝がせん定されてなくなっておりましたが、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号4番の「石井一夫」委員に報告を求めます。

委員:4月22日に現地を見てまいりました。本人とも直接話を聞いてまいりました。
この場所はずっとブドウを作っていて、本人も熱心なブドウ農家ですが、相続により一部の農地を手放す必要が生じたために、今回の証明願の手続に至ったとのことでございますので、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第10号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第10号の1番は、原案のとおり証明書を交付いたします。
次に、議案第11号「令和2年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価の決定について」を議題といたします。
議案内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第11号「令和2年度の目標及びその達成に向けた活動計画の点検・評価(案)の決定について」別添資料1によってご説明いたします。
本件は、平成28年3月4日付けの農林水産省経営局農地政策課長通知「農業委員会事務の実施状況等の公表について」によりまして、令和2年度活動計画の点検・評価を行うものでございます。
1ページは、令和3年4月1日現在の農業の概要と農業委員会の体制でございます。1の農業の概要でございますが、農家・農地等の数値につきましては、2015農林業センサス等を基に記入しております。中段右の認定農業者の数は、前年より「1経営」増えて26経営となりました。
2の農業委員会の体制につきましては、令和3年4月1日現在の体制でございます。
次に、2ページの担い手への農地の利用集積・集約化に関する評価についてご説明いたします。
令和2年3月現在までの利用集積面積は、37.4ヘクタールでございました。これを基に令和2年度は0.3ヘクタール増の37.7ヘクタールを集積目標としておりましたが、認定農業者等の増加によって新規に0.6ヘクタールの集積がございましたので、38.0ヘクタールの集積実績となりました。
目標の達成に向けた活動計画及び活動実績の内容は、ご覧のとおりでございます。
目標に対する評価は、農業従事者の高齢化や後継者不足により、担い手の確保が困難な地域の実情を踏まえますと目標は妥当であると評価いたしました。
また、活動に対する評価は、農協、市、農業委員会が連携することで、農業法人の認定農業者の手続を円滑に進めることができたことを評価いたしました。
続きまして、3ページの新たに農業経営を営もうとする者の参入促進についてご説明いたします。
平成29年度から31年度までの3年間は、新規参入者はございませんでした。
目標の達成に向けた活動計画及び活動実績の内容は、ご覧のとおりでございます。
目標及び活動に対する評価は、都市農地化が進み、新規参入に必要なまとまった農地を取得することが困難な状況を考えますと妥当であると評価いたしました。
続きまして、4ページの遊休農地に関する措置に関する評価についてご説明いたします。
令和2年3月現在の遊休農地面積である1.1ヘクタールの6割に当たる0.7ヘクタールを解消目標としたところ、昨年の9月に実施いたしました、農地パトロールによる指導の結果、0.5ヘクタール解消することができましたので、71.4%の達成状況となりました。
目標の達成に向けた活動計画及び活動実績の内容は、ご覧のとおりでございます。
目標に対する評価は、山林化又は原野化した農地については、所有者に対して指導を行っても農地への再生が困難なため、いつまでも遊休農地として残ってしまう実態を踏まえて目標を設定したことを評価いたしました。
また、活動に対する評価は、新たに発見された市街化調整区域内の優良な農地に囲まれた広大な遊休農地を解消するために、資産税課と協議して課税強化対策を盛り込んだ是正指導の効果を検証する必要があると評価いたしました。
続きまして、5ページの違反転用への適正な対応についてご説明いたします。
令和2年3月現在の違反転用面積は0ヘクタールでございました。
活動計画及び活動実績の内容は、ご覧のとおりでございます。
活動に対する評価といたしましては、日常的に農地パトロールを行う中で、早期発見に努めたことを評価いたしました。
続きまして、6ページの農地法等によりその権限に属された事務に関する点検についてご説明いたします。
1の農地法第3条に基づく許可事務について、2の農地転用に関する事務について、また、7ページ、3の農地所有適格法人からの報告への対応について、4の情報の提供等については、いずれもご覧のとおりの実績でございまして、すべて適正に事務を実施しております。
続きまして、8ページの地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内容につきましては、特にございませんでした。
最後に、事務の実施状況の公表等についてでございますが、1の総会等の議事録の公表は、農業委員会等に関する法律第33条の規定に基づいて、市公式ウェブサイトで公表しております。
また、活動計画の点検・評価の公表も、同法第37条の規定に基づいて、市公式ウェブサイトで公表しております。
「令和2年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価(案)」の説明につきましては、以上でございます。

議長:これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
議席番号10番の「山本孝一」委員どうぞ。

委員:1点数値の確認ですが、1ページの田の経営耕地面積が1ヘクタールとなっていますが、市内に住んでいる方が他市で田を経営されている方の面積を計上しているということでよろしいのでしょうか。

議長:はい、事務局どうぞ。

事務局:農業センサスの統計上の数値を掲載しているため、明確な回答はできませんが、山本委員がお考えのようなことは可能性としてはあり得ることと認識しております。

委員:ありがとうございます。

議長:他にいかがでしょうか。

(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第11号「令和2年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価の決定について」原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第11号は、原案のとおり決定いたします。
次に、議案第12号「令和3年度の目標及びその達成に向けた活動計画の決定について」を議題といたします。
議案内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第12号「令和3年度の目標及びその達成に向けた活動計画(案)の決定について」別添資料2によってご説明いたします。
本件は、先の点検・評価と同様に平成28年3月4日付けの農林水産省経営局農地政策課長通知「農業委員会事務の実施状況等の公表について」によりまして、令和3年度の目標及びその達成に向けた活動計画を作成するものでございます。
資料1ページの「令和3年度の目標及びその達成に向けた活動計画(案)」の1、農業委員会の状況及び2、農業委員会の現在の体制は、点検・評価(案)と同じ数値を記載しております。
次に、2ページの担い手への農地の利用集積・集約化についてご説明いたします。
令和3年3月現在の農地利用集積面積は、38.0ヘクタールでございます。そこで、令和3年度は、農業経営及び農地利用の状況に関する調査いわゆる8.1調査で農地を貸したいとの意向のある農地面積約2.1ヘクタールの1割に当たる0.2ヘクタール増やすことを目標に、38.2ヘクタールに設定することをご提案いたします。
活動計画案につきましては、ご覧のとおりでございます。
続きまして、同じページの新たな農業経営を営もうとする者の参入促進についてご説明いたします。
過去3年間におきましては、新規参入実績がございませんので、目標案といたしましては、0経営体としております。
活動計画案につきましては、ご覧のとおりでございます。
続きまして、3ページの遊休農地に関する措置についてご説明いたします。
令和3年3月現在の遊休農地面積は2.3ヘクタールで管内農地面積の0.7パーセントを占めております。令和3年度の遊休農地の解消面積の目標案といたしましては、1.4ヘクタールといたしました。この考え方といたしましては、現状の遊休農地面積の約6割を見込んでおります。
活動計画案の内容につきましては、ご覧のとおりでございます。
続きまして、同じページの違反転用への適正な対応についてご説明いたします。
令和3年3月現在の違反転用面積が0ヘクタールでございますので、令和3年度の目標案といたしましては、0ヘクタールとしております。
活動計画案につきましては、ご覧のとおりでございます。
「令和3年度の目標及びその達成に向けた活動計画(案)」の説明は以上でございます。
なお、この令和2年度の点検・評価と令和3年度の活動計画につきましては、本日、ご承認いただけましたら、市公式ウェブサイトで公表するとともに埼玉県を通じまして、国に報告することとなっております。
説明は以上でございます。

議長:これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第12号「令和3年度の目標及びその達成に向けた活動計画の決定について」原案のとおりに決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第12号は、原案のとおり決定いたします。
本日の会議は以上であります。慎重な審議をいただきまして、ありがとうございます。
次回、5月の定例会につきましては、5月25日火曜日の午前中を予定しています。詳細につきましては、後日通知をいたします。
以上をもちまして、第4回定例農業委員会を閉会いたします。


農業委員会の会議録等