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令和3年5月農業委員会会議録

ページID:0104244 更新日:2021年7月13日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和3年5月25日(火曜日)
午前9時58分から10時51分まで

開催場所

市役所本庁舎 303・304会議室

出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、細沼豊、高橋遼太、石井一夫、岡本和江、清水洋子、並木一晃、須田光昭、山本孝一、鳥塚敦、金子敦則、廣谷茂、太田重勝

事務局職員

局長栗山隆司、専門員高橋憲行、主任高橋淳一

提出議案等

報告事項:農地法第4条届出について(令和3年4月分)
農地法第5条届出について(令和3年4月分)
審議事項:議案第13号 農地法第3条許可申請について
議案第14号 農地法第4条許可申請に対する意見具申について
議案第15号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第16号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について
議案第17号 農用地利用集積計画の決定について

 会議資料

令和3年5月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

議長:ただ今から、令和3年第5回定例農業委員会を開会いたします。
本日の出席委員は13名で、新座市農業委員会会議規則第6条に規定された委員の過半数を充たしておりますので、定例会が成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号13番「廣谷茂」委員と14番「太田重勝」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に報告を求めます。

事務局:「令和3年4月定例会報告事項」の1ページから3ページまでにある3件の生産緑地のあっせんにつきましては、お近くの農家の方で買取希望がありましたら、事務局へご連絡いただきますようお願いいたします。
同じく4ページの令和3年「緑の募金」運動の協力につきましては、例年どおり親睦会費から1人当たり500円を募金いたしますので、ご了承をいただきますようお願いいたします。
最後に、令和4年度農林関係税制改正に関する要望につきましては、資料5になります。
毎年この時期に農林関係の税制改正につきまして、何か要望がありましたら、農業会議でまとめて要望しますので、提出してくださいというものでございます。
3番の留意点の⑴適用期限が到来する特例措置の存続については、具体的な活用事例などを踏まえた要望を記入してくださいと書いてあります。
また、⑵単純に農業が必要だから等の要望ではなく、どのような効果が期待されるかなども記入してくださいとされております。
今後は都道府県農業会議で取りまとめを行い、要望事項を決定して、自民党税制調査会で要望を提出するという計画になっているということでございます。
ご要望に当たりましては、めくっていただくと、要望書がありますので、こちらに書いて提出をお願いするものでございます。
次に、右側ページに令和3年度末適用期限到来等一覧表があります。内容を見ますと、ちょっと難しいのですが、後でご覧いただければと思います。
1枚めくっていただいて、右側です。今度は令和3年度税制改正の概要と令和4年度対策等の1番から3番につきましては、農業振興地域に係るものでございますので、新座市は該当しませんので、4番から6番までの概要についてご一読ください。
1枚めくっていただいて、裏側をご覧ください。Iiの令和4年度の農林関係税制改正等対策につきましては、1のところで、適用期限の切れる特例措置については、近年、従来のような単純延長要望による対応では厳しい状態が続いているため、要望に当たりましては、該当する特例措置の存続についての具体的な事例などを踏まえて要望していただきたいということでございます。
以下、令和2年12月21日に閣議決定されました令和3年度の税制改正の大綱の概要が添えられております。農業に関することではないのですけれども、こちらは参考にお読みいただきたいと存じます。
以上を踏まえまして、ご要望がございましたら、次回定例会の6月24日までに事務局へ提出をお願いいたします。
説明は以上でございます。

議長:はい、ただ今事務局から説明がありましたが、本件につきまして、ご意見、ご質問がございましたら、挙手にてお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
次に、「農地法第4条届出」3件及び「農地法第5条届出」2件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたしまして、ご意見、ご質問のある方は、挙手にてお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、議案の審議をお願いいたします。
議案第13号「農地法第3条許可申請について」1件の申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第13号「農地法第3条許可申請について」の申請番号1番は、資料3ページ、案内図1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略して、補足説明をいたします。
今回の申請は、農地の所有者であるAさん、Bさんが管理に困っていたところ、地続きの農地所有者であるCさんが経営規模拡大の意向があり、Cさんが所有することで効率的に管理できるとして所有権を移転するために申請されたものです。
農地法3条の許可基準につきましては、1番目、農業経営する畑すべてを耕作しているか。2番目、常時農業に従事しているか。3番目、経営面積は、申請地を含めて5,000平方メートル以上あるか。などが基準です。
基準1について経営農地を確認したところ、トウモロコシ、トマトなどが作付けされているほか、露地のイチゴも栽培されており、適正に管理されておりました。
基準2につきましては、Cさんの農業従事日数が250日、奥様のDさんが280日、娘の夫のEさんが300日、娘のFさんが250日との申告になっておりますので、常時従事していると考えております。
基準3につきましては、経営面積が20,533平方メートルでございますので、下限面積要件はクリアしています。
これらのことから、3条の許可基準は問題ないと判断しております。
なお、申請地の今後につきましては、サトイモを作付けしたいとおしゃっておりました。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号12番の「金子敦則」委員に報告を求めます。

委員:5月23日に現地を確認したところ、事務局の説明のとおり、申請地はきちんと耕耘管理されており、問題はないと思います。
それと以前から、頼まれていたということもあると思うのですが、Cさんの方で耕耘管理の手伝いをされていたということで、今後この農地を取得しても、仕事上問題がなく、効率的に農作物の栽培管理が可能となるとのことでした。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第13号「農地法第3条許可申請について」の1番を原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第13号の1番は、原案のとおり許可することに決定いたします。
次に、議案第14号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」1件の申請がありますので、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第14号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料4ページ、案内図2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Gさんにおきましては、山下通り沿いの4筆の農地において農地転用を行い、駐車場として管理しておりました。近隣住民等からの要望に応じながら管理していく中で、既存の駐車場の奥側敷地、今回の申請地に当たりますけれども、農地転用を済ませたものと思い込み16台分の駐車場として農地転用をすることなく拡張をしておりました。
1年程前の東京電力の鉄塔撤去工事の際に農業委員会から無断転用を指摘され発覚したものでございますが、鉄塔の撤去工事も終わり、一時的に避難していた16台の車両を今回の申請地に戻すべく、今回農地法第4条許可申請を申請するものでございます。
申請地の農地区分につきましては、市街化区域の周囲おおむね500m以内の区域にあり、第2種農地と判断します。
配置図によりますと、16台分の区画を配置する予定となっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で、残高証明書が提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
最後に周辺農地への影響につきましては、万能鋼板にて土留めを行い、場内は砂利敷きとして雨水については自然浸透させるということで影響はないと判断しております。
なお、現地につきましては、駐車車両を移動したうえで新たに土を盛り込んでならしており、作付けはされておりませんが、申請においては問題がないと考えております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号14番の「太田重勝」委員に報告を求めます。

委員:5月21日に現地を見てまいりました。盛土されていて、きれいに整地されておりました。雨が降った時に、土が流出しないか心配しておりましたが、確認したところ問題はありませんでした。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第14号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第14号の1番は、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第15号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」1件の申請がありますので、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第15号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の申請番号1番は、資料5ページ、案内図3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
借受人は、堀ノ内■■■に本社があり、市内において運送業を営む法人でございます。
今回の申請は、現在稼働している駐車場ではスペースが狭くなってきており、事業拡大に伴う増車に対応するため、労働効率を向上につなげたいと考え、適地を探していたところ、申請地を借り受けることができたため、申請に至ったものでございます。
申請地の農地区分は、市街化が見込まれる区域内にある農地で、前面道路に上水管・汚水管が埋設されており、かつ、おおむね500m以内に医療施設が2か所存在する区域でありますので、第3種農地と判断しております。
配置図によりますと、大型車15台、4t車15台分の区画の他、荷捌きのスペースなどを配置する予定となっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で、残高証明書が提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、作付けは見受けられず、多少の雑草が繁茂しておりましたが、耕耘管理されている状況でした。
また、隣接する住宅側には、土埃対策として緑肥作物が植えられておりました。
最後に周辺農地への影響につきましては、周囲をブロックとフェンスで外構を囲むほか、場内は砕石敷きで雨水については自然浸透させるということですので、影響はないと判断しております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号7番の「並木一晃」委員に報告を求めます。

委員:5月19日に現地を確認してきました。事務局の説明のとおり、現在は何も作付けはされておりませんでしたが、隣地との境に土埃防止のためと思われる麦が植えられており、きちんと畑を管理されているように見受けられました。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第15号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第15号の1番は、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第16号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」2件の審議をお願いいたします。申請番号1番の内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第16号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番につきましては、資料6ページ、案内図は4ページと5ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Hさんは相続発生前から、父であるIさんとともに農業に従事してこられました。今後も引き続き、農業経営に従事していきたいとのことでございます。
現地を確認しましたところ、大和田■■■■■■■、大和田■■■■■■■の農地につきましては、温室園芸による花卉の栽培をされているということから、全体にビニールハウスが設置されておりまして、底面については土の上にシートが貼りめぐらされ、その上に棚を設置しポットにて花卉の栽培をしている状況でございました。
また、通路、ボイラー等の最低限の部分については、舗装されている状況ですが、農地として取り扱うことは差し支えないと判断しております。
大和田■■■■■■■■■では、ハウスはありませんが土の上にシートが貼りめぐらされ、その上に棚を設置し花卉の栽培をしております。
大和田■■■■■■■■■■以降の農地につきましては、露地野菜のトマトやサトイモが作付けされておりました。
以上のことから、農地として適正に管理されておりますので、適格者証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号8番の「須田光昭」委員に報告を求めます。

委員:5月16日に現地を確認してまいりました。事務局のご報告のとおりでございますが、大変一生懸命花屋さんをやっている方で、また、息子さんも後継者として熱心に頑張っておりますので、今後も引き続き農業経営をされていくことに間違いはないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第16号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番を原案のとおり証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第16号の1番は、原案のとおり証明書を交付することに決定いたします。
続きまして、議案第16号2番の申請内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第16号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の2番につきましては、資料7ページ、案内図は6ページと7ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Jさんは相続発生前から、父であるKさんとともに農業に従事してこられました。今後も引き続き、農業経営に従事していきたいとのことでございます。
現地を確認したところ、新堀■■■では、品種は分かりませんけれども、マルチが敷設され種が蒔かれているほか、緑肥作物の小麦が栽培されておりました。
新堀■■■■■■■では、作付けは見受けられませんでしたが耕耘管理がされております。その他自宅の周りの畑では、サトイモ、アシタバ、ネギ等が作付けされているほか、緑肥作物の小麦が栽培されておりました。以上のことから、農地として適正に管理されておりますので、適格者証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号1番の「土屋清市」職務代理に報告を求めます。

委員:5月18日に現地を見てまいりました。事務局の説明のとおり、全ての畑が緑肥とかサトイモなどが作付けされていて、作付けのないところは、きれいに耕耘管理されていますので、適正と認めます。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第16号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の2番を原案のとおり証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第16号の2番は、原案のとおり証明書を交付することに決定いたします。
次に、議案第17号「農用地利用集積計画の決定について」4件の申請がありました。
本件は、農業経営基盤強化促進法第18条に基づいて、農地の賃借権を設定するうえで、新座市に提出された農用地利用集積計画の可否について審議をお願いするものでございます。
それでは、計画内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第17号「農用地利用集積計画の決定について」の1番につきましては、資料8ページ、案内図8ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
この制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、農地の貸し借り等の利用権設定を行う制度です。この制度を活用できるのは、認定農業者や今後地域の農業の担い手となり得ると市が判断した者でございます。また、利用可能な農地は、市街化調整区域のみとなっております。
制度の流れといたしましては、貸し手と借り手が市町村に、新座市の場合は経済振興課に対して、当該制度による貸し借りの申出を行うところから始まります。
申出を受けた市は、内容を反映した農用地利用集積計画の案を作成し、農業委員会に内容の可否について審議を依頼いたします。
農業委員会で可決された後、市で告示を行い、その告示をもって計画に記載された開始期日からの権利が発生するという流れでございます。
賃借期間が満了する際は、自動解除になりますので、更新を希望する場合には、期間の満了日前までに申出から告示までの手続を行う必要がございます。
先ほど申し上げました内容の審議についてですが、農業委員会では、一般要件として、「借り手が事業として使用する農地の全てを効率的に耕作すると認められること」や、「農作業に常時従事すると認められるか」を審査いたします。
また、借り手が一般法人の場合は、「役員のうち一人以上が耕作に常時従事すると認められること」、「地域農業における役割分担や調和、周辺を含む農地への不測の事態の対応等に関する確約書を市に提出しているか」を審査します。
なお、この制度は農地法3条許可のような下限面積要件はありません。
これら借り手に関する審査のほか、市が作成した計画の案に「借り手が一般法人の場合、その者が適正に農地を利用していないと判断した際の賃借契約の解除に関する事項」及び「市への毎年の利用状況の報告に関する事項」が記載されているかを審査いたします。
ただいま申し上げました内容を踏まえ、申請番号1番の内容をご説明いたします。
今回の申請は、既に平成30年6月1日からの3年間で利用権の設定がされており、期間の更新となるものでございます。
まず、農業委員会が審議する要件の1つ目、「借り手が事業として使用する農地の全てを効率的に耕作すると認められるか。」については、現在の賃借権の設定に伴う利用状況報告が毎年提出されており、また先日現地を確認したところネギ、ジャガイモ、サトイモ、ダイコンなどが作付けされておりました。
次に、「農作業に常時従事すると認められるか。」については、専属で申請地の農作業を180日以上行う社員が1名おり、必要に応じて、数名の社員が手伝いにきております。
また、「一般法人の場合には、役員のうち一人以上が耕作に常時従事すると認められるか。」につきましては、取締役の2名が150日作業しております。
最後に、「地域農業における役割分担等に関する確約書を市に提出しているか」につきましては、5月10日付けで市に提出されております。
なお、市の計画案については「賃借契約の解除」及び「毎年の利用状況報告」に関する事項が記載されております。
これらのことから借り手の要件、計画内容等に問題はないと判断しております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号12番の「金子敦則」委員に報告を求めます。

委員:5月23日に現地を確認したところ、事務局の説明のとおり、作付けもあり耕耘管理がきちんとされている状況でございました。
一昨年、ここは一度農地パトロールで指摘を受けたこともありますが、その後はきちんと管理されていまして、農地所有者のLさんに確認しましたところ、会社の担当の方が今年になって近くに引っ越してきて、今後も確実に農作業を継続していくということですので問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第17号「農用地利用集積計画の決定について」の1番を原案のとおり決定することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第17号の1番は、原案のとおり決定いたします。

(暫時休憩)

議長:休憩を閉じて再開いたします。議案第17号の2番から4番についてご審議いただきますが、その前に、農業委員会会議規則第10条に「委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。」ことが定められております。
この規定に基づきまして、本件は、Mに関係する案件でございますので、審議が終わるまでの間、一時退席をお願いいたします。

(M退席)

議長:それでは、議案第17号の2番の計画内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第17号の2番につきましては、資料8ページ、案内図9ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
こちらも1番と同様に法人の案件でございます。
今回の申請は、■■■■■■■株式会社代表取締役Mさんからのものですが、今月の31日までは、Mさんが個人として当該地を利用権設定により賃借しております。
借受人のMさんはグランドカバープランツという地面を覆うように生える植物を栽培しており、近年、屋上緑化、壁面緑化などの観点からも注目を集めているようで、需要が多く農地の規模拡大を図るために利用権の設定を申請されたものでございます。
なお、借り手が法人ということですので、審査項目が個人の時と幾分か変わってまいります。
まず、農業委員会が審議する要件の1つ目、「借り手が事業として使用する農地の全てを効率的に耕作すると認められるか。」については、先日、現地を確認したところ屋上緑化や壁面緑化に使用する緑化作物が効率的に栽培されていましたので、名義が法人に変わった後も、引き続き効率的な栽培が行われると考えております。
次に、「農作業に常時従事すると認められるか。」、また、「一般法人の場合は、役員のうち一人以上が耕作に常時従事すると認められるか。」については、代表取締役の1名、Mさんが250日作業しておりますので、名義が法人に変わった後も、引き続き常時農業に従事されると考えております。
最後に、「地域農業における役割分担等に関する確約書を市に提出しているか」については、5月10日付けで市に提出されております。
なお、市の計画案については「賃借契約の解除」及び「毎年の利用状況報告」に関する事項が記載されております。
これらのことから借り手の要件、計画内容等に問題はないと判断しております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、議席番号4番の「石井一夫」委員に報告を求めます。

委員:5月23日に現地を確認してまいりました。事務局の言うとおり、緑化作物が作付けされており、適正に管理されていると思います。よって、今後も確実に農作業を継続されることが見込まれますので、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第17号「農用地利用集積計画の決定について」の2番を原案のとおり決定することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第17号の2番は、原案のとおり決定いたします。
続きまして、議案第17号の3番と4番は、関連がございますので、一括審議とさせていただきます。
申請内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第17号の3番と4番につきましては、資料9ページ、案内図は10ページと11ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
借受人のMさん、こちらは個人になりますが、グランドカバープランツという地面を覆うように生える植物を栽培されております。屋上緑化、壁面緑化などの観点から、注目を集めているようで、需要が多く農地の規模拡大を図るため、利用権の設定を申請されたものでございます。
なお、今回の申請につきましては、3番、4番ともに、既に平成28年6月1日からの5年間で利用権の設定がされており、期間の更新のための申請でございます。
まず、農業委員会が審議する要件の一つ目、借受人が「事業として使用する農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められるか」については、Mさんの所有地及び借入地を確認したところ、所有地に関しては、効率的に利用して耕作を行っており、借入地である3番については、ビニールハウスを設置し、その中で花卉類のようにポットでの栽培をしておりました。また、4番については、作物と雑草が若干混在している所もございましたけれども、土にマルチを敷いて作付けをしており、農用地を効率的に耕作していると考えております。要件の二つ目、「農作業に常時従事すると認められるか」については、本人の従事日数が250日、150日以上従事できる家族が3人、他農業補助者7人が農作業に従事している状況でございますので、常時従事していると考えております。
なお、計画の内容が、市の基本構想に適合していること、所有権以外の権利関係は存在していないことを確認しておりますことを申し添えいたします。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、議席番号4番の「石井一夫」委員に報告を求めます。

委員:こちらも5月23日に現地を確認してまいりました。事務局の言うとおり、緑化作物が栽培されており、定期的に管理されていると思われますので、今後も確実に農作業が継続されるものと判断いたします。特段の問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第17号「農用地利用集積計画の決定について」の3番と4番を原案のとおり決定することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第17号の3番と4番は、原案のとおり決定いたします。
ここで、Mの復席を求めます。

(M復席)

議長:本日の会議は以上でございます。慎重な審議をいただきまして、ありがとうございます。
次回、6月の定例会につきましては、6月24日木曜日の午前中を予定していますが、詳細につきましては、後日通知をいたします。
以上をもちまして、第5回定例農業委員会を閉会いたします。


農業委員会の会議録等