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令和3年6月農業委員会会議録

ページID:0106002 更新日:2021年9月3日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和3年6月24日(木曜日)
午前10時27分から11時12分まで

開催場所

市役所本庁舎 303・304会議室

出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、細沼豊、高橋遼太、石井一夫、岡本和江、清水洋子、並木一晃、須田光昭、山本孝一、鳥塚敦、金子敦則、廣谷茂、太田重勝

出席推進委員:高橋精一、清水泰順、榎本善仁、新井清治

事務局職員

局長栗山隆司、専門員高橋憲行、主任高橋淳一

提出議案等

報告事項:農地法第4条届出について(令和3年5月分)
農地法第5条届出について(令和3年5月分)
審議事項:議案第18号 農地法第4条許可申請に対する意見具申について
議案第19号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第20号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
議案第21号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について
議案第22号 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について
議案第23号 新座都市計画生産緑地地区の特定生産緑地に対する意見について

 会議資料

令和3年6月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

議長:ただ今から、令和3年第6回定例農業委員会を開会いたします。
本日の出席委員は13名でございます。
したがいまして、新座市農業委員会会議規則第6条に規定された委員の過半数を充たしておりますので、定例会が成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号1番「土屋清市」職務代理と2番「細沼豊」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に報告を求めます。

事務局:「令和3年6月定例会報告事項」の1ページにある生産緑地のあっせんにつきましては、お近くの農家の方で買取希望がありましたら、7月16日までに事務局へご連絡いただきますようお願いいたします。
その他は資料にあるとおりでございますので、以上で説明を終わります。

議長:はい、ただ今事務局から説明がありましたが、本件につきまして、ご意見、ご質問がございましたら、挙手にてお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
次に、「農地法第4条届出」2件及び「農地法第5条届出」3件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたしまして、ご意見、ご質問のある方は、挙手にてお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、議案の審議をお願いいたします。
議案第18号「農地法第4条許可申請に対する意見具申ついて」3件の審議をお願いいたします。申請番号1番の内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第18号「農地法第4条許可申請に対する意見具申ついて」の1番につきましては、資料3ページ、案内図1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Aさんは、申請地を相続しましたが、現在は、申請地東側の自宅を改装して喫茶店を営業しております。
現状では駐車場がなく、コインパーキングにて対応していますが、距離のある場所にしかありません。また、テイクアウトのお客様も増えていることから、来客用の駐車場・駐輪場を整備するために申請されたものです。
申請地の農地区分は、市街地化が見込まれる区域内にある農地で、前面道路に上水管・汚水管が埋設されており、かつ、おおむね500m以内に病院が2か所存在する区域でありますので、第3種農地と判断いたします。
配置図によると進入路の一部がアスファルト舗装、場内は大半が砂利敷きで、車4台分、駐輪場10台分の区画を配置する予定となっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で、残高証明書が提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
最後に周辺農地への影響につきましては、周囲の一部に既存ブロックがあるほか、農地との境界には大谷石で土留めとし、雨水については、浸透トレンチを設置し宅内浸透させるので、影響はないと判断しております。
なお、現地については、耕耘管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから報告を申し上げます。

6月14日に現地を確認してまいりましたが、現状はきれいに耕耘管理されておりました。
また、ご自身が経営する喫茶店の駐車場を整備するとのことですので、確実に農地転用が行われると判断いたしますので、問題はないと思います。
以上でございます。

それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第18号「農地法第4条許可申請に対する意見具申ついて」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第18号の1番は、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
続きまして、議案第18号2番の申請内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第18号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の申請番号2番は、資料3ページ、案内図2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Bさんは、申請地を農地として管理しておりましたが、農地よりも別の用途利用が効率的ではないかと考えていらっしゃる中で、市内で建設工事・内装工事を営む法人から申請地を駐車場として一括で借り受けたいとの要望があったため、本申請に至りました。
一括で借り受けを希望している内装工事業者といたしましては、現在借りている駐車場が退去を求められていること、また、新規事業部を立ち上げ社員を増員することに伴い、今後、通勤車両の台数が増加すること、現在借りている駐車場と事務所敷地内にある駐車場を1拠点にまとめることで、防犯面の対応や効率的な一括管理ができるとして、Bさんへ一括借り受けを申し出たということです。
申請地の農地区分は、市街地化が見込まれる区域内にある農地で、前面道路に上水管・汚水管が埋設されており、かつ、おおむね500m以内に病院が2か所存在する区域でありますので、第3種農地と判断します。
配置図によると場内は砂利敷きで、15台分の区画を配置する予定となっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で、残高証明書が提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
最後に周辺農地への影響につきましては、外周を万能鋼板にて土留めとして新設し、雨水については、敷地内に浸透させるので影響はないと判断しております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから報告を申し上げます。

6月14日に現地を確認してまいりました。従来より駐車場として貸してほしいという依頼がありましたので、この機に応じて農地転用を行いたいということでございます。工場のすぐ目の前に位置しておりますので、防犯上の管理が行き届くと思います。現状も違反物件等がなく農地として管理されておりますので、問題はないと思います。
以上でございます。

それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第18号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の2番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第18号の2番は、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
続きまして、議案第18号3番の申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第18号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の申請番号3番は、資料3ページ、案内図3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Cさんは、申請地を農地として相続いたしましたが、もともと会社員でありまして、農地としての管理にも手をやいているという状況でございました。
そこで、農地よりも別の用途利用が効率的ではないかと考えている中、薬局を営む法人から申請地を駐車場として一括で借り受けたいとの要望があったため、本申請に至りました。
一括で借り受けを希望している薬局の状況といたしましては、現在、職員用駐車場を3台借りておりますが、職員数と合っていないこと、患者様の来院用駐車場は8台確保されておりますが、慢性的に満車であることなどから、既存の薬局と近接している場所に職員用及び来院用の新たな駐車場を確保するために、Cさんへ一括借り受けを申し出たとのことです。
申請地の農地区分は、市街地化が見込まれる区域であり、周辺の農地面積が10ha未満ですので、第2種農地と判断いたします。
配置図によると場内は砂利敷きで、8台分の区画を配置する予定となっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で、残高証明書が提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
最後に周辺農地への影響につきましては、外周を万能鋼板にて土留めとして新設し、雨水については、敷地内に浸透させるので影響はないと判断しております。
なお、現地につきましては特に作付けはありませんでしたが、しっかり耕耘管理をされておりました。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号7番の「並木一晃」委員に報告を求めます。

委員:6月18日に現地を見に行ってきました。申請地のすぐ前に診療所と薬局が建っておりまして、駐車場を増設するには便利な位置にあり、確実に農地転用が行われると判断いたしますので問題はないと思います。
農地の原状につきましては、事務局の説明のとおりです。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第18号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の3番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第18号の3番は、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第19号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」4件の審議をお願いいたします。申請番号1番の内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第19号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の申請番号1番は、資料4ページ、案内図4ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
借受人は、菅沢二丁目に本社があり、車の輸入販売・修理・整備を行う法人でございます。現在、本社前と菅沢二丁目の置場を借りて車両を駐車しておりますが、駐車台数が一杯で、社員が作業しづらそうにしているのが目につき、このままでは事故につながりかねないということから、社員の安全確保のために、新たな駐車場を確保するため適地を探していたところ、申請地を借り受けることができたため、申請するものでございます。
申請地の農地区分は、市街化区域の周囲おおむね500m以内の区域にありまして、第2種農地と判断いたします。
配置図によりますと場内は砂利敷きで、車両38台を配置する予定となっております。
資金計画につきましては自己資金を充てる予定で、残高証明書が提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、作付けはありませんでしたが草刈り等がしっかりされ、適正に管理されている状況でございました。
最後に、隣接農地はありませんけれども、外周は既設ブロックで囲われており、場内は砂利敷きとして自然浸透させる計画になっておりますので、本申請に対しての問題はないと考えております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号12番の「金子敦則」委員に報告を求めます。

委員:6月20日に現地を確認いたしましたが、事務局の説明のとおり、作付けはありませんでしたが、きちんと耕耘管理されており、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第19号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第19号の1番は、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
続きまして、議案第19号の2番と3番は、関連がございますので、一括審議とさせていただきます。
申請内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第19号の2番と3番につきましては、資料4ページ、案内図は5ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
借受人は、東京都杉並区に本社があり、移動検診車両のレンタルを行う法人でございます。現在、申請地の隣、案内図の真ん中部分に社有地を持っており、さらに産業道路沿いの土地を賃借して、レントゲン車両を駐車しております。
このたび、申請地の2筆を購入しまして社有地化するとともに、産業道路沿いの賃借地を返還しまして経費の削減、効率的な土地利用を目的に申請するものでございます。
申請地の農地区分は、市街地化が見込まれる区域であり、周辺の農地面積が10ha未満ですので、第2種農地と判断いたします。
配置図によると場内はコンクリート舗装で、車両6台を配置する予定となっております。現在18台の車両を駐車しておりますが、申請地に6台、既存土地に7台、余剰分の5台については横浜の営業所に配置を見直す計画となっております。
資金計画につきましては自己資金を充てる予定で、残高証明書が提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地については、土がならされており、作付けはされておりませんが、申請においては問題ないと考えております。
最後に、隣接農地はございませんけれども、外周はブロックとフェンスで囲む計画となっております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから報告を申し上げます。

6月14日に現地を見てまいりました。D病院の前に位置するところでございますけれども、作付けはありませんが農地として適正に管理されておりましたので、問題はないと思います。
以上です。

それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第19号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の2番と3番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第19号の2番と3番は、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
続きまして、議案第19号4番の申請内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第19号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の申請番号4番は、資料5ページ、案内図6ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は携帯電話の無線通信基地局を新設するにあたって、資機材の置場、工事用地として工事期間中を一時転用するため、申請されたものでございます。工事期間につきましては、2か月間となっております。
申請地の農地区分は、市街地化が見込まれる区域であり、周辺の農地面積が10ha未満ですので、第2種農地と判断いたします。
配置図によりますと場内は、鉄板敷きでラフタークレーンを用いて工事する予定です。
周辺農地への影響につきましては、周囲をガードフェンスで囲むほか、雨水については、鉄板の隙間から自然浸透するので影響はないと判断しております。
現地につきましては、雑草が繁茂しておりますが、耕耘すれば作付けできる状態ですので、問題はないと判断しております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号2番の「細沼豊」委員に報告を求めます。

委員:6月20日に現地を確認してきましたところ、事務局の説明のとおり雑草が伸びていましたが、耕耘管理すれば問題ないと思います。また、携帯基地局設置に係る一時転用ですので、工事完了後は、農地に復元されるということです。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第19号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の4番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第19号の4番は、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第20号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」1件の審議をお願いいたします。
本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
いわゆる、生産緑地法第10条の規定に基づくもので、生産緑地地区の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市に買取りの申出ができて、最終的には、生産緑地の指定の解除をすることになります。
農業委員会としては、その申出前に、主たる従事者が、はたして農業に従事していたかどうか、また、耕作の実態等について確認したうえで、審議を行い、証明するものでございます。
それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第20号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料6ページ、案内図7ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、農業の主たる従事者であるEさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、土地の買取申出をするために証明願が提出されたものでございます。
現地を確認したところ、ナスやキュウリなどが作付けされているほかは、耕耘管理されている状況でございましたので、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号7番の「並木一晃」委員に報告を求めます。

委員:6月17日に現地を確認してきました。現地は、事務局の説明どおり、自家用野菜と思われるキュウリ、ナス、ネギ等が作付けされ、その他については耕耘管理されておりましたので、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第20号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第20号の1番は、原案のとおり証明書を交付いたします。
次に、議案第21号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願ついて」1件の審議をお願いいたします。申請番号1番の内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第21号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願ついて」の1番につきましては、資料7ページ、案内図は8ページから10ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
今回の案件は、令和2年12月定例会後に既に適格者証明書を交付しておりますが、税務署に相続税納税猶予の手続を行う前に該当地の一部に福祉施設を建設することとなったため、改めて、相続税の納税猶予に関する適格者証明願が提出されましたので、ご審議をお願いするものでございます。
Fさんは父親であるGさんと別居はしておりましたが、相続発生前からともに農業に従事してこられました。
今後も引き続き、農業経営に従事していきたいとのことでございます。
現地を確認したところ、栄二丁目ではコマツナ、ダイコン、ネギ、トウモロコシが作付けされており、空いている箇所もきれいに耕耘されておりました。栄五丁目ではトマト、キュウリ、ブロッコリー、サトイモ、ネギが作付けされており、空いている箇所もきれいに耕耘されておりました。また、池田三丁目ではナス、キュウリ、キャベツ、ネギが作付けされており、いずれの畑も農地として適正に管理されておりますので問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから報告を申し上げます。

委員:6月14日に現地を見てまいりました。事務局の説明があったとおりでございます。
どの畑も夏野菜が作付けされており、その他のところは、しっかり耕耘管理されておりますので、問題はないかと思います。

議長:それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第21号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願ついて」の1番を原案のとおり証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第21号の1番は、原案のとおり証明書を交付することに決定いたします。
次に、議案第22号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」1件の確認事項があります。
本件につきましては、相続税の申告期限の翌日から起算して20年を迎え、納税猶予期間が満了となり、相続税が免除されるに当たり、この度、税務署長から農業委員会に対して「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」の照会がありましたので、農業委員会の意見を求めて回答するものでございます。
それでは、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第22号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」の申請番号1番は、資料8ページ、案内図11ページから13ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
現地を確認したところ、畑中一丁目の畑には、ネギ、タマネギ、エダマメ、ジャガイモ等が作付けされているほかは耕耘管理されており、野火止二丁目の畑には、キウイなどの果樹が植えられておりました。また、いずれの畑にも農地法に違反する物件がないことから、問題なく農地として管理されているものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、畑中一丁目の農地について、地区を担当する議席番号7番の「並木一晃」委員に報告を求めます。

委員:6月18日に現地を確認してきました。案内図11ページの農地につきましては、事務局の説明のとおりネギやエダマメ、タマネギ等が作付けされ、農地として利用されておりました。
案内図12ページの農地につきましたは、ジャガイモが作付けされ、その他のところは耕耘管理されておりましたので、農地として管理されていると判断いたしました。
以上です。

議長:ありがとうございました。続きまして、野火止二丁目の農地について、地区を担当する議席番号14番の「太田重勝」委員に報告を求めます。

委員:6月20日に現地を見てきました。カキの木やキウイが植えられていて、秋には収穫ができるようになっていましたので、事務局の言うとおり問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第22号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」の1番を原案のとおり承認することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第22号の1番は、原案のとおり決定いたします。
次に、議案第23号「新座都市計画生産緑地地区の特定生産緑地に対する意見」について審議をお願いいたします。事務局に説明を求めます。

事務局:議案第23号「新座都市計画生産緑地地区の特定生産緑地に対する意見」ついてご説明申し上げます。
提案理由は、生産緑地法第10条の2第1項の規定に基づき、特定生産緑地を指定するに当たり、新座市長より意見を求められたため、提案するものでございます。
5月定例会においてご説明のとおり、生産緑地に係る制度が変わりまして、平成4年12月に指定されているほとんどの生産緑地が法律で定められた30年という期限を迎えることとなります。
この期限を迎えたものにつきましては、特定生産緑地に移行の指定を受けることができると定められておりまして、市みどりと公園課で対象農家の方にその意向調査を実施したうえで、手続を進めているところでございます。
生産緑地の指定に当りましては、生産緑地法第10条の2第1項に、農業委員会に意見を求めることができると規定されておりまして、今回地区を担当する委員の皆様に現地を確認していただいて、その報告をもちまして意見書を提出させていただくものでございます。
説明は以上でございます。
議長:それでは、前回お配りした資料1-1の順番に地区担当委員から報告をお願いいたします。
生産緑地地区番号1番から32番までを議席番号11番の「鳥塚敦」委員に意見を求めます。

委員:6月21日に見てきました。32番は、果樹の下草が伸びておりますが、作業に支障をきたす程度ではありませんでした。その他の農地は、夏野菜等が作付けされており、適正に管理されていたので、問題はないと思います。

議長:ありがとうございます。続きまして、生産緑地地区番号36番と37番、43番と50番につきまして、議席番号8番の「須田光昭」委員に意見を求めます。

委員:6月13日に現地を確認してきました。いずれの畑もしっかり管理されていましたので、特定生産緑地として指定することに問題はないと思います。

議長:ありがとうございます。続きまして、生産緑地地区番号40番から42番につきまして、議席番号2番の「細沼豊」委員に意見を求めます。

委員:6月20日に現地を確認しましたところ、全ての畑において野菜が作付けされていましたので、特定生産緑地の指定については問題ないと判断いたします。
以上です。

議長:ありがとうございます。次に、資料2ページから3ページの生産緑地地区番号56-1番から90番につきまして、議席番号13番の「廣谷茂」委員に意見を求めます。

委員:6月21日に確認してきたところ、いずれの畑も適正に管理されておりましたので、問題ないと思います。

議長:ありがとうございます。次に、資料3ページから4ページの生産緑地地区番号92番から100番につきまして、議席番号14番の「太田重勝」委員に意見を求めます。

委員:6月20日に現地を見てきました。いずれの畑も耕耘管理され、また夏野菜等も作付けされていて問題ないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございます。続きまして、新座駅北口区画整理事業地内の生産緑地につきましては、議席番号8番「須田光昭」委員と議席番号13番「廣谷茂」委員に現地を確認していただいておりますが、該当する生産緑地は、仮換地となっており、区画整理中の事業用地として利用されている状況が見受けられますので、農業委員会といたしましては、区画整理事業が完了して換地されるまでの間は、特段の問題がないものとして承認する旨の意見を提出することとしたいと存じます。

それでは、採決いたします。地区担当委員の皆様の意見は特定生産緑地に指定することに特段問題はないという意見でしたので、農業委員会といたしまして、意見なしの旨を提出することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第23号は、農業委員会として意見なしの旨を提出することに決定いたします。

本日の会議は以上でございます。慎重な審議をいただきまして、ありがとうございます。
次回、7月の定例会につきましては、7月26日月曜日の午前中を予定していますが、詳細につきましては、後日通知をいたします。
以上をもちまして、第6回定例農業委員会を閉会いたします。


農業委員会の会議録等