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令和3年7月農業委員会会議録

ページID:0109080 更新日:2021年12月7日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和3年7月26日(月曜日)
午前9時56分から10時37分まで

開催場所

市役所本庁舎 第1委員会室

出席委員・欠席委員

出席委員:土屋清市、細沼豊、高橋遼太、石井一夫、岡本和江、清水洋子、並木一晃、須田光昭、山本孝一、鳥塚敦、金子敦則、廣谷茂、太田重勝

欠席委員:榎本賢治

出席推進委員:高橋精一、清水泰順、榎本善仁、新井清治

事務局職員

局長栗山隆司、主任高橋淳一

提出議案等

報告事項:農地法第4条届出について(令和3年6月分)
農地法第5条届出について(令和3年6月分)
審議事項:議案第24号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第25号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
議案第26号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について
議案第27号 下限面積(別段の面積)の設定について

 会議資料

令和3年7月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
別段の面積の設定について(資料1)

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長職務代理:会長職務代理挨拶

議長:ただ今から、令和3年第7回定例農業委員会を開会いたします。
本日の出席委員は12名でございます。
したがいまして、新座市農業委員会会議規則第6条に規定された委員の過半数を充たしておりますので、定例会が成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号3番「高𣘺遼太」委員と4番「石井一夫」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、会長報告事項につきましては、事前に「令和3年7月定例会報告事項」を送付しておりますので、報告を割愛させていただきます。
続きまして、「農地法第4条届出」2件及び「農地法第5条届出」4件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたしまして、ご意見、ご質問のある方は、挙手にてお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、議案の審議をお願いいたします。
議案第24号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」1件の審議をお願いいたします。申請番号1番の内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第24号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の申請番号1番は、資料4ページ、案内図1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件の申請地は、市街化調整区域ですが、「新座市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例」によりますと、既存の集落にいわゆる線引き前から土地を所有する者又はその親族を有する者は、当該土地において自己用住宅を建てることができると規定されております。
借受人のAさんは、現在、市内のアパートに居住しておりますが、結婚をして夫婦二人で暮らしていくには手狭になってきたことから、住宅建築の適地を探していたところ、父、Bさんが所有する土地を借受けられることになったため、申請するものです。
申請地の農地区分は、市街化区域の周囲おおむね500m以内の区域にあり、第2種農地と判断いたします。
配置図によると建築面積、約62.61平方メートルの住宅と2台分の駐車スペースを配置する予定です。
資金計画につきましては、住宅ローンを申請しており、ローン審査回答書が提出されております。また、その他に父のBさんから資金を借受けることとなっており、Bさんの融資証明書と残高証明書が提出されておりますので、資金計画は問題がないと考えております。
なお、現地を確認したところ、作付けはありませんが、耕耘管理されていました。
最後に、周辺農地への影響についてですが、境界にコンクリートブロック3段を新設することで外周を囲み、雨水等の流出を防ぐ計画になっております。なお、最奥部には父親名義の農地が残りますので、出入りのための間口は開放することとなっております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号2番の「細沼豊」委員に報告を求めます。

委員:7月18日に現地を確認しましたところ、事務局の説明のとおりで除草された跡がありましたので、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第24号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第24号の1番は、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第25号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」1件の審議をお願いいたします。
本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
いわゆる、生産緑地法第10条の規定に基づくもので、生産緑地地区の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市に買取りの申出ができて、最終的には、生産緑地の指定の解除をすることになります。
農業委員会としては、その申出前に、主たる従事者が、はたして農業に従事していたかどうか、また、耕作の実態等について確認したうえで、審議を行い、証明するものでございます。
それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第25号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料5ページ、案内図2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、農業の主たる従事者であるCさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、土地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、作付けはありませんでしたが、耕耘管理されている状況でございましたので、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号14番の「太田重勝」委員に報告を求めます。

委員:7月18日に現地を見てきました。耕耘管理されていて事務局の言うとおり何の問題もないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第25号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第25号の1番は、原案のとおり証明書を交付することに決定いたします。
次に、議案第26号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願ついて」1件のご審議を願うわけでございますが、その前に、農業委員会会議規則第10条に「委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。」ことが定められております。
この規定に基づきまして、議案第26号の1番は、D委員に関係する案件でございますので、審議が終わるまでの間、一時退席をお願いいたします。

委員:(D委員退席)

議長:それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第26号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願ついて」の1番につきましては、資料6ページ、案内図は3ページと4ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Dさんは、相続発生前から父親であるEさんとともに農業に従事してこられました。今後も引き続き、農業経営に従事していきたいとのことでございます。
現地を確認しましたところ、露地で里芋、長ネギ、ズッキーニ等、ビニールハウスにおきましては、トマト、キュウリ等が栽培されており、農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、議席番号11番「鳥塚敦」委員に報告を求めます。

委員:7月24日に現地を確認してきました。事務局の説明のとおり、適正に管理されていました。また、Dさんは、認定農業者として一生懸命に農業経営に取り組んでいらっしゃいますので、証明書を交付することに問題はないと思います。

議長:それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第26号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願ついて」の1番を原案のとおり証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第26号の1番は、原案のとおり証明書を交付することに決定いたします。

ここで、D委員の復席を求めます。

委員:(D委員復席)

議長:次に、議案第27号「下限面積(別段の面積)の設定について」を議題といたします。
内容につきまして事務局に説明を求めます。

事務局:議案第27号についてご説明申し上げます。内容につきましては、資料7ページのとおりでございますので、補足説明をさせていただきます。
農地法第3条の許可を受けて、耕作のために農地等の所有権などの権利を取得する場合において、経営面積があまりにも小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されます。
このため、都府県におきましては、既に所有している農地と新たに取得しようとする農地を合わせて50アール以上にならないと許可できないこととされております。これを「下限面積」といいます。
しかし、農業委員会は、地域の平均的な経営規模や遊休農地の状況などからみて、地域の実情に合わない場合には、農地法施行規則第17条で定める基準に従い、下限面積とは別に面積を定めることができます。これを「別段の面積」といいます。
別段の面積を設定することで、経営面積は少ないが、営農意欲がある農業者が経営規模を拡大しやすくするメリットがあります。
農林水産省経営局長通知「農業委員会の適正な事務実施について」により、農業委員会は、毎年、別段の面積の設定又は修正の必要性について審議することとなっているため、今年度も例年と同様に別段の面積の設定を行わない方針とすることを提案するものでございます。
理由を説明する前に、農地法施行規則第17条に定められております別段の面積の基準について、説明いたします。
1点目は、設定区域は、営農条件がほぼ同じ地域であること。2点目は、10アール以上であること。3点目は、市内全域を設定区域と定めた場合に、仮に30アールを別段の面積に設定しようとする時、30アール未満の農地を耕作している者の数が、市内全体の農地を耕作している者の40%を下回らないように設定することとされております。
これを踏まえまして、資料1を御覧ください。
2015年農業センサスに基づく「市内の農家数」は495戸でございます。
経営耕地面積を10アールごとにきざんだ農家戸数を見ていきますと、資料1の中段「40アールに設定する場合」について、10アールから20アール未満の耕作者が89戸、20アールから30アール未満の耕作者が72戸、30アールから40アール未満の耕作者が52戸、合計が213戸となっており、全体の約43%でございますので、別段の面積を40アールに設定することが可能となります。
そこで、農地法施行規則第17条第1項の適用について、別段の面積の設定は行わない方針とすることの理由でございますが、毎年行っている農業経営及び農地利用の状況等に関する調査において、経営規模の拡大を希望する農家数がわずかであり、それを希望している農家は、既に50アール以上もしくは50アールに近い農地を所有していること。また、新座市は都市圏に位置するため将来的な利益を目的とした農地の取引が増加する恐れがあり、かつ自然的経済的条件からみて営農条件がおおむね同一と思われる近隣市でも別段面積の設定を行わない方針であるためでございます。
次に、農地法施行規則第17条第2項の適用に別段の面積の設定は行わない方針とすることの理由でございますが、令和2年度の農地法第30条の規定に基づく利用状況調査の結果、管内の遊休農地率が、0.7%と低い現状であるためでございます。
説明は以上でございます。

議長:それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

はい、議席番号8番「須田光昭」委員どうぞ。

委員:施設園芸を経営する場合は、50アールなくても十分経営としては成り立つと思うんですけれども、例えば40アールの経営面積で農家としてやっていきたいという方への対応は、どうなりますか。

議長:事務局どうぞ。

事務局:この別段の面積の設定に関しましては、農地を新たに取得したい場合に、現在所有している農地面積と併せて50アールに達しないと農地法第3条の許可申請の条件を満たすことができないというものでございまして、農地利用状況調査の実施結果では、経営面積が50アールに満たない農家の方で、経営規模を拡大したいと考えている方は、一人もいらっしゃらないというのが、現状でございます。
また、農地法第3条に関わらないで、農地の貸し借りを行うことも可能になっておりまして、農業経営基盤強化促進法や都市農地貸借円滑化法に基づく農地の貸借は、50アールという面積要件が伴わないため、状況に応じてご案内しているところでございます。

議長:他にご質問、ご意見のある方は、挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
議案第27号「下限面積(別段の面積)の設定について」は、農地法施行規則第17条第1項及び第2項を適用するに当たりまして、現行の下限面積50アールの変更は行わないことに、賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第27号につきましては、原案のとおり現行の下限面積50アールの変更は行わないことに決定いたします。
本日の会議は以上でございます。慎重な審議をいただきまして、ありがとうございます。
次回、8月の定例会につきましては、8月23日月曜日の午前中を予定していますが、詳細につきましては、後日通知をいたします。
以上をもちまして、第7回定例農業委員会を閉会いたします。


農業委員会の会議録等