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令和3年8月農業委員会会議録

ページID:0109070 更新日:2021年12月7日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和3年8月23日(月曜日)
午前9時53分から10時21分まで

開催場所

市役所本庁舎 第2委員会室

出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、細沼豊、岡本和江、清水洋子、並木一晃、山本孝一、鳥塚敦、金子敦則、廣谷茂、太田重勝

欠席委員:高橋遼太、石井一夫、須田光昭

事務局職員

局長栗山隆司、主任高橋淳一

提出議案等

報告事項:農地法第4条届出について(令和3年7月分)
農地法第5条届出について(令和3年7月分)
審議事項:議案第28号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について
議案第29号 農地利用集積計画の決定について
議案第30号 新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見について

 会議資料

令和3年8月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

議長:ただ今から、令和3年第8回定例農業委員会を開会いたします。
本日の出席委員は10名でございます。
したがいまして、新座市農業委員会会議規則第6条に規定された委員の過半数を充たしておりますので、定例会が成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号5番「岡本和江」委員と6番「清水洋子」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、会長報告事項につきましては、事務局に説明を求めます。

事務局:生産緑地法第13条の規定に基づくあっせんにつきまして、該当地のお近くの農家の方で、農地の買取り希望がございましたら、9月6日(月曜日)までに事務局へ連絡いただきますようお願いいたします。
その他は、資料のとおりでございますので、説明を省略させていただきます。

議長:次に、「農地法第4条届出」3件及び「農地法第5条届出」2件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
この件につきまして、ご意見、ご質問のある方は、挙手にてお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、議案の審議をお願いいたします。
議案第28号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願ついて」事務局に申請内容の説明を求めます。

事務局:議案第28号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願ついて」の1番につきましては、資料3ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Aさんは相続発生前から、母親であるBさんとともに農業に従事してこられました。今後も引き続き、農業経営に従事していきたいとのことでございます。
現地を確認いたしましたところ、露地でサトイモ、トウモロコシ、エダマメ等が栽培されており、農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号13番「廣谷茂」委員に報告を求めます。

委員:8月20日に現地を見てきました。
事務局の説明のとおり、トウモロコシは既に収穫が終わっておりましたが、農地をきれいに管理されており、今後も農作業を続けていくということでしたので、問題はないと思います。
よろしくお願いします。

議長:それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第28号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願ついて」を原案のとおり証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第28号の1番は、原案のとおり証明書を交付することに決定いたします。
次に、議案第29号「農地利用集積計画の決定について」を議題といたします。
内容につきまして事務局に説明を求めます。

事務局:議案第29号についてご説明申し上げます。内容につきましては、資料4ページ、案内図2ページのとおりでございますので、補足説明をさせていただきます。
申請内容の説明の前に、「利用権設定」の制度について簡単にご説明いたします。議案書の5ページをご覧ください。
農地の貸し借りには、農地法第3条の許可を受ける必要がありますが、この手続きには許可申請書だけではなく、登記簿謄本や住民票などの添付書類を用意していただく必要があり、少し煩雑な手続きを行わなくてはなりません。そこで、農業経営基盤強化促進法に基づいて、貸し借りの手続きをより簡略化した制度が「利用権設定」です。
この利用権を設定する場合、貸し手である所有者のメリットは、設定期間が満了すれば離作料を払うことなく、また解約の手続きをすることなく貸し手の方に農地が返ってきます。
借り手である耕作者のメリットは、比較的簡単に農地の規模拡大を図ることができ、期間満了時に利用権の再設定を行えば、継続して農地を借りることができます。
対象となる地域は、市街化調整区域の農地となります。
制度の流れといたしましては、「仕組み図」をご覧ください。貸し手と借り手が市町村に、新座市の場合は経済振興課に対して、貸し借りの申し出を行うところから始まります。
申し出を受けた市は、内容を反映した農用地利用集積計画の案を作成し、農業委員会に内容の可否について審議を依頼いたします。農業委員会で可決された後、市で告示を行い、この告示をもって計画に記載された開始期日からの権利が発生するという流れでございます。
賃借期間が満了する際は、自動解除になりますので、更新を希望する場合は、期間満了日前までに申し出から告示までの手続きを行う必要があります。
利用権設定に係る主な要件は、表の中ほどに記載されているとおり、1番、「市の基本構想に適合していること。」、2番、「利用権の設定を受ける者として、農用地の全てを効率的に利用して耕作すること。農作業に常時従事すること。」、3番、「利用権を設定する土地について関係権利者全ての同意を得ていること。」となっております。
先ほど申し上げました内容の審議についてですが、農業委員会は要件である、「1、借り手が所有及び利用している農地全てを効率的に耕作しているか」、「2、農作業に常時従事しているか」を審査いたします。今、申し上げました内容を踏まえて、申請内容をご説明いたします。
貸付人のCさんは現地の農地が、自宅から遠く離れており耕作が困難になっていたところ、農業経営の規模拡大の意向があった借受人のDさんとの間で使用貸借権の設定について合意に達したため、今回申請するものでございます。
なお、今回の申請につきましては、既に平成28年9月1日からの5年間で利用権の設定がされており、期間更新のための申請でございます。
まず、農業委員会が審議する要件の一つ目、借受人が「事業として使用する農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められるか」については、Dさんの所有地及び借入地を確認したところ、所有地に関しては、サトイモ、ネギ等が作付けされておりました。借入地については、半分でサトイモの栽培をして、また、半分では耕耘の後、ニンジンの種を撒いているところであり、農地の全てを効率的に耕作していると考えております。要件の二つ目、「農作業に常時従事すると認められるか」については、本人の従事日数が270日で150日以上従事できる家族が2人いる状況でございますので、常時農業に従事していると考えております。
なお、計画の内容が、市の基本構想に適合していること、所有権以外の権利関係は存在していないことを確認しておりますことを申し添えます。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号12番の「金子敦則」委員に報告を求めます。

委員:8月21日に現地を確認いたしました。
事務局の説明のとおりに、現地には、ニンジン、サトイモが作付けしてあり、農地の管理が行き届いてあります。そして、以前からこの畑は、長谷川さんが借り受けて耕作しており、ニンジン、サトイモを中心にきちんと管理されているのを見てきておりますので、今後も継続して農地を借り受けることに問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第29号「農用地利用集積計画の決定について」の1番を原案のとおり決定することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第29号の1番は、原案のとおり決定いたします。
次に、議案第30号「新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見について」を議題といたします。
本件は、生産緑地法の規定による生産緑地地区のうち、都市計画の一部を変更するにあたりまして、農業委員会に意見が求められたものでございます。
それでは、内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第30号、新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見についてご説明いたします。
令和3年8月6日付け「新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見について」として、新座市長から農業委員会会長宛の文書が来ており、当委員会の意見が求められています。
本議案の根拠となりますのは、平成18年11月に国土交通省が策定した都市計画運用指針に、「生産緑地地区に関する都市計画の決定、変更又は廃止に際しての農地等の認定については、農業委員会の意見を聴くことが望ましい」とされていたことから、これに基づいて、新座市長、担当課はみどりと公園課から農業委員会に通知があったものでございます。
資料として「新座都市計画生産緑地地区の決定(新座市決定)」を配布いたしましたが、これをご覧いただくと、3枚目に「新旧対照表」、7枚目から個別の生産緑地地区の「変更概要書」、最後に白黒刷りの「変更概要図」が載っています。
ここで資料の訂正をお願いしたいと思います。変更概要書(6/6)の最下段、第268号でございますが、表の右側「面積及び区域の変更」とありますが、正しくは「地区の廃止」となりますので、訂正をお願いします。
まず、1枚目の「新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)」をご覧ください。3種類の分類があり、1番目として地区の面積が変更となるものが第2号生産緑地地区の他に29地区ございまして、これには、既存の地区に追加指定したものも含まれます。
2番目に地区が廃止となるものが第71-2号から第268号まで6地区あります。
3番目に地区を追加するものが第84-3号、第85-1号、第85-2号の3地区があります。
資料にページがなく見にくいですが、中ほどの「変更の概要書」とその後ろの「変更概要図・計画図」を見比べていただくと分かり易いと思います。
1番目の変更の例といたしまして、変更の概要書の(1/6)の1段目、第2号をご覧ください。「面積及び区域の変更」とあり、0.5㏊の内0.45㏊を削除して、0.05㏊に変更するものです。
変更概要図の(1/35)薄いグレーの農地が生産緑地から削除されたものでございまして、黒枠の部分が生産緑地として残る農地を表しております。
2番目の廃止の例といたしまして、変更の概要書の(2/6)の下から2段目、第71-2号をご覧ください。「地区の廃止」とあり、面積約0.14㏊を廃止するものです。
これと併せて、変更概要図の(11/35)をご覧いただきますと、薄いグレーの部分が全て廃止される農地になっております。
3番目の追加の例といたしまして、変更の概要書の(3/6)の2段目、第84-2号をご覧ください。こちらが、生産緑地の解除があったことに伴いまして、生産緑地農地が分断されたために、第84-3号が新たに追加されたものでございます。
そこで、面積が、それぞれ0.45haと0.08haに変更になっております。
ここで、変更概要図の(14/35)を併せてご覧いただきますと、薄いグレーの部分が生産緑地地区から削除される農地になります。
そして本来であれば、生産緑地として残る部分として黒枠で囲まれた部分があるのですが、農地が連続していたために第84-2号として一つの生産緑地であったものが、真ん中の農地が生産緑地から解除されたために、農地が離れてしまいますので、ここで新たに第84-3号生産緑地が追加されることとなります。
このように全ての地区を見ていただけたらと思います。
簡単ではありますが、以上補足説明といたします。この生産緑地地区の変更(案)につきまして、農業委員会の意見を求められているものでございますので、御審議のほどよろしく願いたします。

議長:これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

はい、議席番号10番の「山本孝一」委員どうぞ。

委員:今回の都市計画の変更は、つい最近ありました特定生産緑地の手続によるものと理解してよろしいのでしょうか。

議長:事務局どうぞ。

事務局:相続などによって生産緑地を解除した農地等が今回の都市計画の変更事由となっております。

議長:はい、議席番号10番の「山本孝一」委員どうぞ。

委員:市内の特定生産緑地の手続は、ほぼ終わりとみてよろしいのでしょうか。

議長:事務局どうぞ。

事務局:大和田、東、野火止地区といった市の北側に位置する地区については、以前に担当委員の皆さんに現地を確認していただき、既に農業委員会の意見書を提出しておりますが、片山、栗原地区などの南側については、今後予定しております。

議長:他にいかがでしょうか。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
それでは、お諮りいたします。議案第30号につきましては、変更内容に特に問題は見当たらないようですので、農業委員会といたしましては、「意見なし」として回答したいと思いますが、これに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第30号「新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見について」は「意見なし」として回答をすることに決定いたします。
本日の議事は以上でございます。
慎重な審議をいただきまして、ありがとうございます。
次回は、9月29日(水曜日)の午前を予定しています。
以上をもちまして、第8回定例農業委員会を閉会いたします。


農業委員会の会議録等