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令和3年9月農業委員会会議録

ページID:0110183 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和3年9月29日(水曜日)
午前9時59分から10時25分まで

開催場所

市役所本庁舎 303・304会議室

出席委員・欠席委員

出席委員:土屋清市、細沼豊、高橋遼太、石井一夫、岡本和江、清水洋子、並木一晃、須田光昭、山本孝一、鳥塚敦、金子敦則、廣谷茂、太田重勝

欠席委員:榎本賢治

事務局職員

局長栗山隆司、主任高橋淳一

提出議案等

報告事項:農地法第4条届出について(令和3年8月分)
農地法第5条届出について(令和3年8月分)
審議事項:議案第31号 農地法第3条許可申請について

 会議資料

令和3年9月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長職務代理:会長職務代理挨拶

議長:最初に、本日の出席委員は12名でございます。
したがいまして、新座市農業委員会会議規則第6条に規定された委員の過半数を充たしておりますので、定例会が成立することを宣言いたします。

次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号7番「並木一晃」委員と8番「須田光昭」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、会長報告事項につきましては、事務局に説明を求めます。

事務局:1番の生産緑地法第13条の規定に基づくあっせんにつきましては、該当地のお近くの農家の方で、農地の買取り希望がございましたら、10月25日(月曜日)までに事務局へ連絡いただきますようお願いいたします。
2番の農地の返還につきましては、下水道工事用地として借用しておりました土地が、工事の完了に伴いまして農地に原状回復されたことを確認いたしましたので、ご報告申し上げます。
その他は、資料のとおりでございます。

議長:次に、「農地法第4条届出」5件及び「農地法第5条届出」12件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
ご意見、ご質問のある方は、挙手にてお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、議案の審議をお願いいたします。
議案第31号「農地法第3条許可申請について」の1番と2番は関連がございますので、一括審議とさせていただきます。それでは、事務局に申請内容の説明を求めます。

事務局:議案第31号「農地法第3条許可申請について」の申請番号1番と2番は、資料8ページ、案内図1ページと2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略して、補足説明をいたします。
(補足説明)
今回の申請は、農地の所有者であるAさんが農地の管理が困難になり困っていたところ、地続きの農地所有者であるBさんが農地の効率的な管理及び経営規模拡大ができるとして所有権を移転するため、申請されたものでございます。
農地法3条の許可基準は、1つ目、農業経営する畑、すべてを耕作しているか。2つ目、常時農業に従事しているか。3つ目、経営面積は、申請地を含め5,000平方メートル以上あるか。などが基準でございます。
基準1につきまして経営農地を確認したところ、ニンジン、長ネギ、コマツナなどが作付けされており、適正に管理されておりました。
基準2につきましては、Bさんご自身は高齢のため農業従事はございませんが、息子のCさんの農業従事日数が300日との申告になっておりますので、常時従事していると考えております。
基準3については、経営面積が16,650平方メートルでございますので、下限面積要件はクリアされております。
これらのことから、3条の許可基準は問題ないと考えております。
なお、申請地の今後につきましては、サトイモ、ニンジンの作付けを予定しているとのことです。
続きまして、申請番号2番につきまして補足説明をいたします。
今回の申請につきましては、農地の所有者であるBさんは、馬場一、二丁目に農地が集約されており、効率的に農業を行っておりますが、今回申請が出ております畑中一丁目の畑について、主要農地から少し距離がありまして、効率的な農業が難しく困っていたところ、地続きの農地所有者であるDさんが経営規模拡大及び農地の効率的な管理ができるとして所有権を移転するために、申請されたものです。
申請番号1と同様に、基準1について経営農地を確認したところ、サトイモ、長ネギ、ナス、サツマイモなどが作付けされており、クリの木なども植わっており、適正に管理されておりました。
基準2については、Dさんの農業従事日数が300日、奥さんのEさんも300日との申告になっておりますので、常時従事していると考えております。
基準3については、経営面積が10,274平方メートルですので、下限面積要件はクリアされております。
これらのことから、3条の許可基準は問題ないと判断しております。
なお、申請地の今後につきましては、サトイモ、ニンジンの作付けを予定しているとのことです。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号7番「並木一晃」委員に報告を求めます。

委員:今回この2件の案件につきまして、いずれもBさんが農地を譲り受けたり、譲り渡したりするということでございますので、まとめてお話ししたいと思います。
9月16日に現地を確認しまして、関係する方からお話をお伺いいたしました。
申請番号1番につきましては、Aさんが年齢的、体力的にちょっと離れた農地を管理するのは大変だということで、Bさんが隣接するAさんの農地を買って、集約して効率的に管理をしていきたいということです。
また、Bさんにつきましても、離れた農地を隣接するDさんに売って、効率的に管理していただくということで、農地法3条の許可申請に至ったということです。
申請地につきましては、いずれの農地も耕耘管理が適正にされていましたので、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。
それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第31号「農地法第3条許可申請について」の1番と2番を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第31号の1番と2番は、原案のとおり許可することに決定いたします。
本日の会議は全部終了いたしました。慎重な審議をいただきまして、ありがとうございます。
次回は、10月25日(月曜日)の午前を予定しています。
以上をもちまして、第9回定例農業委員会を閉会いたします。


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