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令和3年10月農業委員会会議録

ページID:0110191 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和3年10月25日(月曜日)
午前10時3分から10時42分まで

開催場所

市役所本庁舎 303・304会議室

出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、細沼豊、高橋遼太、石井一夫、岡本和江、須田光昭、山本孝一、鳥塚敦、金子敦則、太田重勝

欠席委員:清水洋子、並木一晃、廣谷茂

事務局職員

局長栗山隆司、主任高橋淳一

提出議案等

報告事項:農地法第4条届出について(令和3年9月分)
農地法第5条届出について(令和3年9月分)
審議事項:議案第32号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第33号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
議案第34号 農地法第5条許可後の計画変更に対する意見具申について

 会議資料

新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 1人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

議長:ただ今から、令和3年第10回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、本日の出席委員は10名でございます。
したがいまして、新座市農業委員会会議規則第6条に規定された委員の過半数を充たしておりますので、定例会が成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号10番「山本孝一」委員と11番「鳥塚敦」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、本日の定例会を傍聴したい旨の申し出がありましたので、傍聴人の会議室への入場についてお諮りいたします。傍聴人の入場を許可することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、傍聴人の入場を許可することに決定いたします。

傍聴人:(傍聴人入場)

議長:傍聴人に申し上げます。傍聴席内では事前の手続の際にお配りした注意書をよく守って傍聴をお願いいたします。
次に、「農地法第4条届出」3件及び「農地法第5条届出」8件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
ご意見、ご質問のある方は、挙手にてお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、議案第32号「農地法第5条許可申請に対する意見具申ついて」1件の審議をお願いいたします。
事務局に申請内容の説明を求めます。

事務局:議案第32号「農地法第5条許可申請に対する意見具申」につきましては、資料5ページ、案内図1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略して、補足説明をいたします。
(補足説明)
今回の申請は、母屋の隣の敷地に住宅を新築するに当たり、母屋の敷地では建築基準法上の活用ができなくて、接道要件が満たせないため、新たな進入路を造成するとして申請されたものでございます。
借主のAさんとBさんは夫婦で、現在、市内の東地区にあるアパートにお住まいですけれども、手狭になってきたということで将来のことを考えて、適地を探していたところ、父のCさんが所有する土地を借受けられることになったため、自己用住宅を新築することとなったようでございます。
申請地の農地区分は、市街地化が見込まれる区域であり、周辺の農地面積が10ha未満ですので、第2種農地と判断いたします。
配置図によると母屋の敷地に隣接する形で新たな進入路を設ける予定です。
資金計画についてですが、進入路の造成費は新築の建築費に含まれておりますので、建築費関連の書類が提出されております。これについては住宅ローンの事前審査回答書が提出されており、建築費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地については、土がならされており、作付けはされておりませんが、申請において問題はないと考えております。
最後に、周辺農地への影響についてですが、今回の転用面積もわずかでありますし、申請地の脇には既に庭木があり、土砂や雨水等の流入の影響はないと考えております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号2番「細沼豊」委員に報告を求めます。

委員:10月19日に現地を確認しましたところ、事務局の説明のとおり問題はないと思います。
以上です。

議長:それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

はい、議席番号10番「山本孝一」委員どうぞ。

委員:事務局から住宅用通路という説明がありましたが、案内図を見たところ、斉藤様の自宅は確認できました。
しかしながら、他に住宅を新築できるような場所がないように見えるのですが、どのような経緯になっているのでしょうか。

議長:はい、地区担当の議席番号2番「細沼豊」委員どうぞ。

委員:案内図でCさんの自宅が確認できまして、その隣にDさんの自宅があります。Dさんは、Cさんのお兄さんなのですが、すでに亡くなられております。そこで、このDさんの母屋を解体して、ここに新築することになっております。

議長:はい、ありがとうございます。
他にいかがでしょうか。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第32号「農地法第5条許可申請に対する意見具申」につきまして、原案のとおり許可相当と決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第32号を原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第33号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」2件の審議をお願いいたします。
本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
いわゆる、生産緑地法第10条の規定に基づくもので、生産緑地地区の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市に買取りの申出ができて、最終的には、生産緑地の指定の解除をすることになります。
農業委員会といたしましては、その申出前に、主たる従事者が、はたして農業に従事していたかどうか、また、耕作の実態等について確認したうえで、審議を行い、証明するものでございます。
それでは、申請番号1番につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第33号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料6ページ、案内図2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
(補足説明)
本件は、農業の主たる従事者であるEさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、土地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、ところどころ膝下程度の雑草が生えている場所もございましたが、全体的にはきちんと耕耘管理されている状況でございましたので、証明書を交付することに問題はないと考えております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしからご報告申し上げます。
10月23日に現地を見てまいりました。事務局の説明があったとおりに草が伸びている箇所もありましたが、問題となる程度ではないと認識しております。
よろしくお願いいたします。
それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第33号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第33号の1番は、原案のとおり証明書を交付することに決定いたします。
続きまして、申請番号2番について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第33号の2番につきましては、資料6ページ、案内図3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、農業の主たる従事者であるFさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、土地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、土がならされており、作付けはされておりませんが、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号4番「石井一夫」委員に報告を求めます。

委員:10月20日に現地を見てまいりました。この土地は最近までぶどう棚でしたが、分筆したこの部分だけを後退して棚を張り替えたようでございます。
現況は雑草もなくて、適正に管理されており、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございます。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第33号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の2番を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第33号の2番は、原案のとおり証明書を交付することに決定いたします。
次に、議案第34号「農地法第5条許可後の計画変更に対する意見具申について」2件の申請がありますが、関連がありますので一括審議とさせていただきます。
それでは申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第34号「農地法第5条許可後の計画変更に対する意見具申について」の1番と2番につきましては、資料7ページ、案内図4ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人のG株式会社は、令和3年7月に埼玉県知事の許可を受けて、アスファルト舗装の駐車場を新設して移転する計画で工事を進める中で、敷地から道路への排水計画について市と協議いたしました結果、浸透トレンチを設置するように指導があったということでございます。
しかしながら、予定していた事業費を大幅に上回ったことから、予算の範囲内で施工するべく駐車場の仕様をアスファルト舗装から砂利敷きに変更いたしまして、浸透トレンチを設置する代わりに横断U字溝、グレーチング、浸透桝を設置することで市と協議が整ったため、計画変更申請書の提出に至りました。
なお、現地を確認いたしましたところ、整地作業及びブロック工事が行われているところでございますが、計画変更の許可を受けるまでの間は工事を中断しております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしからご報告申し上げます。
10月23日に現地を見てまいりました。7月に許可を受けた案件ということで、しばらくは工事に着手している様子はありませんでしたが、現在は整地、ブロック工事が行われている状況でございます。
事務局の説明にもありましたが、計画変更の許可を受けるまでは、現状のままで工事を中断しているとのことで問題はないと思います。
計画変更の理由につきましても、駐車場の排水計画の変更によるもので、経費を抑えて工事を行うものですので、計画の実現性も確実であると思いますので、こちらも問題はないと判断いたします。
以上でございます。
これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第34号「農地法第5条許可後の計画変更に対する意見具申について」の1番と2番を原案のとおり許可相当と決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第34号の1番と2番は、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
本日の会議は全部終了いたしました。慎重な審議をいただきまして、誠にありがとうございます。
次回の定例会は、11月22日(月曜日)に開催いたします。
それでが、以上をもちまして、第10回定例農業委員会を閉会いたします。


農業委員会の会議録等