ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興 > 農業 > 農業委員会の会議録等 > 令和3年11月農業委員会会議録

本文

令和3年11月農業委員会会議録

ページID:0111999 更新日:2022年3月4日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和3年11月22日(月曜日)
午前9時57分から10時52分まで

開催場所

市役所本庁舎 第1委員会室

出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、細沼豊、高橋遼太、石井一夫、岡本和江、清水洋子、並木一晃、須田光昭、山本孝一、鳥塚敦、金子敦則、廣谷茂、太田重勝

出席推進委員:高橋精一、清水泰順、榎本善仁、新井清治

事務局職員

局長栗山隆司、主任高橋淳一

提出議案等

報告事項:農地法第4条届出について(令和3年10月分)
農地法第5条届出について(令和3年10月分)
審議事項:議案第35号 農地法第3条許可申請について
議案第36号 農地法第5条許可申請に対する意見具申ついて
議案第37号 特定農地貸付法に基づく大和田4丁目やなせ農園の特定農地貸付規程の承認について
議案第38号 新座市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更(案)に対する意見について

 会議資料

新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

議長:ただ今から、令和3年第11回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、本日の出席委員は13名でございます。
したがいまして、新座市農業委員会会議規則第6条に規定された委員の過半数を充たしておりますので、定例会が成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号12番「金子敦則」委員と13番「廣谷茂」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、「農地法第4条届出」3件及び「農地法第5条届出」6件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
ご意見、ご質問のある方は、挙手にてお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、議案第35号「農地法第3条許可申請について」1件の審議をお願いいたします。
事務局に申請内容の説明を求めます。

事務局:議案第35号「農地法第3条許可申請について」の申請番号1番は、資料5ページ、案内図1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略して、補足説明をいたします。
今回の申請について、農地の所有者であるAさんは、これまで長年にわたり農業に従事されてきましたが、今回申請が出ております畑中一丁目の畑について、高齢により耕作が困難になっていたところ、Aさんの息子及びお孫さんである譲受人との間で事業継承の合意に達したことから、所有権を移転するために申請されたものでございます。
農地法3条の許可基準は、1つ目、農業経営する畑のすべてを耕作しているか。2つ目、常時農業に従事しているか。3つ目、経営面積は、申請地を含めて5,000平方メートル以上あるか。などが基準でございます。
基準1について経営農地を確認したところ、キャベツ、長ネギ、白菜、ブロッコリーなどが作付けされており、その他についてはしっかりと耕耘管理をされているなど適正に管理されておりました。
基準2につきましては、子のBさんの農業従事日数が250日、孫のCさんも250日との申告になっておりますので、常時従事していると考えております。
基準3につきましては、経営面積が12,250平方メートルですので、下限面積要件はクリアしています。
これらのことから、3条の許可基準は問題ないと判断しております。
なお、申請地の今後につきましては、ジャガイモの作付けを予定しているとのことでした。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号7番の「並木一晃」委員に報告を求めます。

委員:11月17日に申請地を確認してきました。現在は、作付けはしていませんでしたが、きれいに耕耘管理されていましたので、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第35号「農地法第3条許可申請について」の1番を原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第35号の1番は、原案のとおり許可することに決定いたします。
次に、議案第36号「農地法第5条許可申請に対する意見具申ついて」1件の審議をお願いいたします。
事務局に申請内容の説明を求めます。

事務局:議案第36号「農地法第5条許可申請に対する意見具申」につきましては、資料6ページ、案内図2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略して、補足説明をいたします。
(補足説明)
譲受人は、板橋区に本社があり、左官工事・塗装工事を行う法人でございます。当該法人では、埼玉県方面での仕事が多数あることから、石神一丁目に既存の資材置場を構えておりましたところ、定期借家契約の満了をもって退去するように求められているとのことでございます。
そこで、代替となる置場を探していましたが、市街化調整区域の内外に関らず10台分の駐車スペースや機材を置くスペースが条件となる物件はなかなか見つからない中で、申請地を譲り受けることができるようになったために申請するものです。
申請地の農地区分は、第1種農地、第2種農地、第3種農地のいずれにも該当しない、その他の農地ということで、第2種農地に相当するものと判断しております。
配置図によりますと、隣接する4330番31、地目は山林と同番32及び同番33、地目は宅地の土地を介して申請地へ出入りする一体利用計画となっております。場内は砂利敷きで、雨水を敷地内で浸透処理するようになっております。車両10台、モルタルポンプやコンプレッサー等の資材置場等を配置する予定となっております。
資金計画につきましては自己資金を充てる予定で、残高証明書が提出されており、土地購入費、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、作付けはありませんでしたが、草等の繁茂も見受けられない状況でございました。
最後に、外周は既に既存のブロック塀、鉄板土留めで囲われておりますので、隣接農地への影響はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしからご報告申し上げます。
11月17日に現地を確認いたしました。事務局の説明のとおりに、作付けはないものの、きれいに管理されている状況でございました。
また、隣地にDさんの家屋がありますが、何年も前から誰も居住していないということで、農地の管理に困っていたということでございますので、問題はないと思います。
それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第36号「農地法第5条許可申請に対する意見具申」につきまして、原案のとおり許可相当と決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第36号を原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第37号「特定農地貸付法に基づく大和田四丁目やなせ農園の特定農地貸付規程の承認について」、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第37号につきましては、資料7ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略して、補足説明をいたします。
(補足説明)
本議案は、特定農地貸付法に基づくレジャー農園の開設に伴いまして、同法第3条第1項の規定に基づき別紙「特定農地貸付規程」の承認を得るために提案するものでございます。
  補足説明といたしまして、本件は新座市において『レジャー農園』、一般的には『市民農園』とか『貸し農園』と呼ばれている農園でございます、いわゆる『区画貸しを行う農園』の開設に伴う規程の承認を行っていただくものです。
農園を開設するに当たっては、市民農園整備促進法と特定農地貸付法のどちらかにそって農業委員会の承認を得て開設することが望ましいとされております。
この2つの法律について簡単にご説明いたします。
まず、市民農園整備促進法ですが、こちらは農園の開設に合わせて、休憩所や宿泊施設、用具置場等の建物建設を前提としております。
たとえば、調整区域内であっても県と協議しまして、県から『市民農園区域』の指定を受けることができれば、市民農園の開設に係る施設の開発行為の許可が受けられ、農地転用の手続が不要になるといったメリットがある制度でございます。
しかし、県との協議に相当な時間を要する上に運営計画を作成し、県の同意が必要となりますので、開設者からすると利用者に堅いルールを設けるため、自由度の高い農園の開設ができません。
これに対し、特定農地貸付法ですが、こちらは、施設等の建設はできないものの、県との協議は必要ないので、開設までスピーディーに進めることができます。
また、1世帯に貸せる面積や貸付期間の期限がありますけれども、開設者の意向を尊重しやすいため、開設者の観点から自由度がかなり高い農園の開設が可能でございます。
どちらの制度につきましても、本来農地の貸し借りを規定している農地法3条の手続は不要となります。
なお、平成30年の法改正により、改正以降の相続であれば、どちらの制度においても一定要件を満たした上で納税猶予の適用を受けながら、『貸し農園』の開設が可能となりました。
それでは、議案の説明に戻ります。今回申請のあった農園は施設等の建設がなく、また法に沿った開設に当たり、時間をかけたくはないという開設者の意向もありまして、特定農地貸付法の規定に基づき、開設するために申請するものでございます。
特定農地貸付法では、先ほど申し上げました『農地法3条の手続が不要である』旨が規定されているほか、『農地』の定義や設定する権利の区分、権利設定の要件が規定されています。
同法では、開設者が誰であっても3つの共通要件があり、1番、『広く一般に利用者を募集し、全利用者が定型的な条件のもと、1世帯当たり10アール未満の農地の貸付けであること』、2番、『営利目的としない農作業であること』、3番、『同一の世帯に対し、5年を超えて同一の区画を貸付けないこと』です。
また、開設者が誰かによって、4つ目の要件が変わり、今回は地方自治体や農協以外が開設する場合で、地権者が自らの土地で行うものですので、『当該農地の適正管理や必要に応じた管理状況の報告等に関し、当該農地がある新座市と協定を締結していること』という要件が加わります。
農業委員会としては、特定農地貸付法の規定に基づき、本件がこれらの要件に適合しているかの審査を行い、承認の可否を決定いたします。
開設する農園の概要ですが、利用者の募集はチラシや掲示物を作成し行います。区画割としては、大きな区画が2つありまして、それぞれの面積は160平方メートルでございます。小さい区画が8区画ございまして、それぞれの面積が24平方メートルの構成でございます。営利目的での利用は禁止されており、貸付の期間は1年更新です。4つ目の要件である協定については、10月25日付けで市と締結しております。
事務局といたしましては、要件に適合しており、また規程及び協定のその他の内容についても問題がないと判断しております。
なお、現地につきましては、現在は作付けがありませんでしたが、しっかりと耕耘管理がされておりました。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号2番の「細沼豊」委員に報告を求めます。

委員:11月16日に現地を確認しましたところ、事務局の説明のとおりで問題ないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員挙手)

議長:はい、議席番号10番「山本孝一」委員どうぞ。

委員:こちらのレジャー農園は、全部で10区画開設する計画ですが、同じ世帯で2区画借りることはできるのでしょうか。

議長:事務局どうぞ。

事務局:開設者が作成する規約の中で、同一世帯1区画という明記がなければ、特定農地貸付法としては、2区画借りることもできます。

委員:(委員挙手)

議長:はい、議席番号10番「山本孝一」委員どうぞ。

委員:結構借りる方が多いと思うのですが、10区画を超える応募があった場合は、抽選になるのでしょうか。

議長:事務局どうぞ。

事務局:はい、抽選となります。
ここ最近で、農家の方が、特定農地貸付法の制度を利用して、直接貸し農園を開設されるケースが増えてきていて、法律のハードルも下がりましたので、そのあたりも影響しているのかなと思っております。

議長:他にいかがでしょうか。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第37号「特定農地貸付法に基づく大和田四丁目やなせ農園の特定農地貸付規程の承認について」、これを承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第37号につきましては承認することに決定いたします。
次に、議案第38号「新座市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更(案)に対する意見について」を議題といたします。
本件は、新座市の農業経営基盤を強化するための基本構想を変更するに当たり、農業委員会に意見を求められたものでございます。
それでは、内容について事務局に説明を求めます。

事務局:議案第38号「新座市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更(案)に対する意見について」ご説明いたします。
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の改正につきまして、ご説明いたします。
本基本構想につきましては、平成21年に策定されたもので、効率的かつ安定的な農業経営の実現に向けた方策を示したものでございます。
令和2年4月1日付けで、「農業経営基盤強化促進法」が一部改正されました。
この法改正及び県の基本指針の改正に伴いまして、「新座市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」につきましても、先ほどの法令等に即して改正するよう県から通知があったものでございます。
今回の改正案つきましては、国の作成した基本構想の改正案をベースとし、埼玉県との調整に基づいて基本構想案を作成したものでございます。
また、10月定例会後に、県の担当者と改めて協議させていただきましたので、補足説明をさせていただきます。
この基本構想の中に、認定農業者へ耕作地を集約していく目標の項目がございます。
現在の目標値は32%としておりまして、これは、市の耕作面積の303haに対して、およそ96haを認定農業者に担っていただくという目標となっております。
これに関しまして、県の基本指針では目標値を50%としていることから、新座市でも是非これに合わせて目標を設定してほしいというお話があったので、高い目標を掲げさせていただいたのですが、前回委員の皆様からご意見いただき、改めて試算いたしましたところ、50%という目標値がかなり厳しいものであることがわかりました。
認定農業者の1経営体当たりの耕作面積が、1.1haでして、現在27経営体ございますので、およそ30haを認定農業者が担っている状況でございまして、現在の実際のシェア率は、10.1%ということになります。
この数値を50%まで上げるとなると、認定農業者を100経営体まで増やしていかないといけないというところがございましたので、現実的ではないと判断して、改めて県の担当者と協議させていただきましたところ、新座市の実情に即した目標値として、周りからの意見があったりですとか、市の考え方があるのであれば、現行のシェア率である32%のままで差し支えないとの回答がありましたので、現状維持の目標を設定させていただきたいと思います。
この改正案に、農業委員会及び農協の意見を付した形で、県知事との協議を行い、12月末に告示をするといった流れで手続を進める予定でございます。
以上で説明を終了させていただきます。

議長:これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員挙手)

議長:はい、議席番号10番「山本孝一」委員どうぞ。

委員:県の目標50%というのは、都市近郊農地もあれば、農業振興地域もあって、地域によってずいぶん違うと思うので、新座市としては、現状が10%であるのならば、32%を目標にするということで良いかと思います。

議長:はい、他にいかがでしょうか。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、お諮りいたします。議案第38号につきましては、変更内容に特に問題は見当たらないようですので、農業委員会といたしましては、「意見なし」として回答したいと思いますが、これに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第38号「新座市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更(案)に対する意見について」は「意見なし」として回答をすることに決定いたします。
本日の議案の審議は、以上でございます。
慎重な審議をいただき、誠にありがとうございました。
次回は、12月24日(金曜日)の午前を予定しています。
以上をもちまして、第11回定例農業委員会を閉会といたします。


農業委員会の会議録等