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令和4年1月農業委員会会議録

ページID:0113835 更新日:2022年4月11日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和4年1月24日(月曜日)
午前9時59分から10時19分まで

開催場所

市役所本庁舎 303・304会議室

出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、細沼豊、高橋遼太、石井一夫、岡本和江、清水洋子、並木一晃、須田光昭、山本孝一、鳥塚敦、金子敦則、廣谷茂、太田重勝

出席推進委員:高橋精一、榎本善仁、新井清治

欠席委員:清水泰順

事務局職員

局長栗山隆司、主任高橋淳一

提出議案等

報告事項:農地法第4条届出について(令和3年12月分)
農地法第5条届出について(令和3年12月分)
審議事項:議案第1号 農地法第3条許可申請について
議案第2号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について
議案第3号 新座都市計画生産緑地地区の特定生産緑地に対する意見について
議案第4号 新座市農業委員会の所管に係る新座市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程の一部を改正する規程(案)について

 会議資料

令和4年1月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
特定生産緑地(新座市)の指定

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

議長:ただ今から、令和4年第1回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、本日の出席委員は14名でございます。
したがいまして、新座市農業委員会会議規則第6条に規定された委員の過半数を充たしておりますので、定例会が成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号2番「細沼豊」委員と3番「高橋遼太」委員にお願いいたします。

委員:「はい」の声あり

議長:次に、会長報告事項及び「農地法第4条届出」2件及び「農地法第5条届出」2件の会長専決事項につきましては、事前に配布いたしました資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長報告事項及び会長専決事項の報告を終わります。
次に、議案第1号「農地法第3条許可申請について」1件の審議をお願いいたします。
事務局に申請内容の説明を求めます。

事務局:議案第1号「農地法第3条許可申請について」の申請番号1番につきましては、資料3ページ、案内図1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
今回の申請について、農地の所有者であるAさんは、これまで長年にわたり農業に従事してまいりましたが、今回申請が出ております畑中一丁目の畑について、高齢により農業が困難になっていたところ、Aさんの孫である譲受人のBさんとの間で事業継承の合意に達したことから、所有権を移転するため、申請されたものでございます。
農地法第3条の許可基準は、1番、農業経営する畑すべてを耕作しているか。2番、常時農業に従事しているか。3番、経営面積は、申請地を含め5,000平方メートル以上あるか。などが基準でございます。
基準1について経営農地を確認したところ、キャベツ、長ネギ、ハクサイ、ブロッコリーなどが作付けされており、その他については耕耘管理をするなど適正に管理されていました。
基準2については、Bさんが250日従事しているとの申告になっていますので、常時従事していると考えます。
基準3については、経営面積が12,250平方メートルですので、下限面積要件はクリアしています。
これらのことから、3条の許可基準は問題ないと判断しています。
なお、申請地の今後につきましては、ジャガイモの作付けを予定しているとのことです。
説明は以上です。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号7番の「並木一晃」委員に報告を求めます。

委員:1月17日に現地を確認してきました。現在は、作付けはしていませんでしたが、きれいに耕耘管理されていましたので、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第1号「農地法第3条許可申請について」の1番を原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第1号の1番は、原案のとおり許可することに決定いたします。
次に、議案第2号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」1件の申請がありましたので、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第2号の申請内容につきましては、資料4ページ、案内図は2、3、4ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
申請者のCさんは相続発生前から、母親であるDさんとともに農業に従事してこられました。
今後も引き続き、農業経営に従事していきたいとのことでございます。
現地を確認したところ、ハクサイ、キャベツ等が栽培されているほかは、耕耘管理するなど農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから意見を述べさせていただきます。

委員:1月22日に現地を確認してまいりました。事務局の説明のとおりに、一部で作付けがされていて、他はきれいに耕耘管理されている状況でございますので、問題はないと思います。

議長:それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第2号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第2号の1番につきましては、証明書を交付することに決定いたします。
次に、議案第3号「新座都市計画生産緑地地区の特定生産緑地に対する意見について」の審議をお願いいたします。事務局に説明を求めます。

事務局:12月定例会においてご説明いたしましたとおり、生産緑地に係る制度が変わりまして、平成4年12月に指定されているほとんどの生産緑地が法律で定められた30年という期限を迎えることとなります。
この期限を迎えたものにつきましては、特定生産緑地に移行の指定を受けることができると定められておりまして、市みどりと公園課で対象農家の方にその意向調査を実施したうえで、手続を進めているところでございます。
生産緑地の指定に当たりましては、生産緑地法第10条の2第1項に、農業委員会に意見を求めることができると規定されておりまして、今回地区を担当する委員の皆様に現地を確認していただいて、その報告をもって意見書を提出させていただくものでございます。
説明は以上でございます。

議長:それでは、前回お配りした資料1-1の順番に地区担当委員から意見及び報告をお願いいたします。
はじめに、資料1ページの生産緑地地区番号101番から103番までを議席番号14番の「太田重勝」委員に意見を求めます。

委員:1月23日に現地を見てまいりました。ウメやクリの木が植えられており、長ネギ、ハクサイなどが作付けされていて、きれいに管理されていたので、問題ないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。
続きまして、生産緑地地区番号104番から115番までを議席番号7番の「並木一晃」委員に意見を求めます。

委員:1月9日に現地を確認してきました。現地の農地は、いずれも作付け又はきちんと管理されておりましたので、特に問題のある農地はありませんでした。
以上です。

議長:ありがとうございました。
続きまして、資料1ページから資料2ページの生産緑地地区番号118番から129番までを議席番号6番の「清水洋子」委員に意見を求めます。

委員:1月21日に現地を見てまいりました。すべての農地が適正に管理されていました。
以上でございます。

議長:ありがとうございました。
次に、生産緑地地区番号130番から132番までを「榎本善仁」推進委員に意見を求めます。

推進委員:1月20日に見てまいりました。3か所の農地すべてが適正に管理されていました。
以上です。

議長:ありがとうございました。
次に、資料2ページから3ページの生産緑地地区番号133番から173番までは、わたくしから意見を述べさせていただきます。

1月22日に、対象の畑を見てまいりました。耕耘されているところ、作付けされているところが確認できましたので、特別問題のある所はございませんでした。
続きまして、資料3ページから4ページの生産緑地地区番号182番から218番を議席番号4番の「石井一夫」委員に意見を求めます。

委員:1月18日に一回り確認してきました。206番の1か所だけ農地パトロールの時に指導した箇所が改善されていないのですが、草刈りをして耕耘すればすぐに作付けは可能な状態であると判断いたします。その他の農地は、適正に管理されておりました。
以上です。

議長:ありがとうございました。
続きまして、生産緑地地区番号219番から234番までを「新井清治」推進委員に意見を求めます。

推進委員:1月17日に見てまいりましたけれども、すべて適正に管理されている畑でありました。
以上です。

議長:ありがとうございました。
続きまして、資料4ページから5ページの生産緑地地区番号236番から242番までを議席番号1番の「土屋清市」職務代理に意見を求めます。

委員:1月22日に見てまいりましたけれども、すべてきれいに管理されていました。

議長:ありがとうございました。
続きまして、生産緑地地区番号245番から267番までを「岡本和江」委員に意見を求めます。

委員:1月21日に見てまいりまして、251番が冬場で草が枯れてそのままの状態ですが、トラクターでうない込めば、作付けできる状態でした。その他の農地はきれいに耕耘されていたり、作物が作ってありました。
以上です。

議長:ありがとうございました。
続きまして、生産緑地地区番号269を「山本孝一」委員に意見を求めます。

委員:1月17日に現地確認をしてまいりました。カキの木が約57本くらい植えてありまして、近隣の駐車場や細い道に面した枝などは剪定されておりまして、問題はありませんでした。
以上です。

議長:ありがとうございました。
それでは、採決いたします。地区担当委員の皆様の意見は特定生産緑地に指定することに特段問題はないという意見でしたので、農業委員会として承認する旨を報告することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第3号は、農業委員会として承認する旨の意見を提出することに決定いたします。
次に、議案第4号「新座市農業委員会の所管に係る新座市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程の一部を改正する規程」(案)について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第4号につきましては、新座市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部が改正されまして、令和3年12月23日に交付、同日施行されたことに伴いまして、所要の規定の整備を図るために、新座市農業委員会の所管に係る新座市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程の一部を改正する必要が生じましたので、議案としてご審議をお願いするものでございます。
改正内容につきましては、規則の題名が改められたことに伴いまして、規程の題名を「新座市農業委員会の所管に係る新座市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程」に改正するものでございます。
説明は以上でございます。

議長:ただ今の事務局の説明に関して、委員の皆様からご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
議案第4号につきましては、原案のとおり条例施行規程の一部を改正することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第4号につきましては、原案のとおり決しました。
本日の議案の審議は、以上でございます。
慎重な審議をいただき、誠にありがとうございました。
次回の定例会につきましては、2月25日(金曜日)の午前を予定しています。
以上をもちまして、第1回定例農業委員会を閉会といたします。


農業委員会の会議録等