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令和4年2月農業委員会会議録

ページID:0114701 更新日:2022年4月27日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和4年2月25日(金曜日)
午前9時57分から10時15分まで

開催場所

市役所本庁舎 303・304会議室

出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、細沼豊、高橋遼太、石井一夫、岡本和江、清水洋子、並木一晃、須田光昭、山本孝一、鳥塚敦、金子敦則、廣谷茂、太田重勝

事務局職員

局長栗山隆司、主任高橋淳一

提出議案等

報告事項:農地法第4条届出について(令和4年1月分)
農地法第5条届出について(令和4年1月分)
審議事項:議案第5号 農地法第4条許可申請に対する意見具申について
議案第6号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第7号 農地利用集積計画の決定について

 会議資料

令和4年2月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

議長:ただ今から、令和4年第2回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、本日の出席委員は14名でございます。
したがいまして、新座市農業委員会会議規則第6条に規定された委員の過半数を充たしておりますので、定例会が成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号4番「石井一夫」委員と5番「岡本和江」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、会長報告事項につきましては、事前に「令和4年2月定例会報告事項」を送付しておりますので、報告を割愛させていただきます。
次に、「農地法第4条届出」3件及び「農地法第5条届出」3件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手にてお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、議案第5号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」1件の申請がありましたので、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第5号につきましては、資料3ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、補足説明をいたします。
農地所有者のAさんは、申請地を農地として利用しながら造園業を営んでいましたが、近年体調を悪くしており、共有者の母親も高齢であるため、管理が困難になっていたところ、市内で新車・中古車販売を営む法人から申請地を駐車場として一括で借り受けたいとの要望があったため、本申請に至りました。
借り受けが決まっている新車・中古車販売業者といたしましては、事業の拡大に伴い今後保管車両台数が増加すること、修理を請け負う台数を増やすこと、また、事務所が申請地の道路反対側にあり隣接していることから、防犯面での対応や効率的な在庫一括管理ができるとして、Aさんへ一括借りを申し出たとのことです。
申請地の農地区分は、上水道・下水道が埋設されている道路の沿道であって、おおむね500m以内に2つ以上の教育施設、医療施設が存している区域ですので、第3種農地と判断します。
配置図によりますと場内は砂利敷きで、27台分の区画を配置する予定となっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で、残高証明書が提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、作付けは無く草が枯れたように見受けられますが、耕耘すれば畑として使用できるものと考えております。
最後に、周辺農地への影響につきましては、畑との隣地境界にはブロックを新設し、雨水については、場内を砂利敷きとし自然浸透させるので影響はないと判断しております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしからご報告申し上げます。
2月21日に確認してまいりました。
多少草は生えておりましたが、耕耘すれば普通に農地として使えるようになっています。
また、通りを挟んで隣の自動車販売、修理場が使用するということですので、確実に実現されると判断しましたので、特段問題はないと思います。
それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第5号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第5号の1番は、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第6号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」1件の申請がありましたので、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第6号については、資料4ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、補足説明をいたします。
本件の申請地は、市街化調整区域ですが、「新座市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例」によりますと、既存の集落にいわゆる線引き前から土地を所有する者又はその親族を有する者は、当該土地において自己用住宅を建てることができると規定されています。
借受人のBさんは、現在、さいたま市内のアパートに居住しておりますが、子どもが生まれ手狭になってきたことから、適地を探していたところ、父親であるCさんが所有する土地を借り受けられることになったため、申請をするものでございます。
申請地の農地区分は、水道・下水道が埋設されている道路の沿道であって、おおむね500m以内に2つ以上の教育施設、医療施設が存している区域ですので、第3種農地と判断します。
配置図によりますと建築面積、約56.89平方メートルの住宅と2台分の駐車スペースを配置する予定でございます。
資金計画につきましては、住宅ローンを申請しており、ローン審査回答書が提出されており、造成費と比較した結果、資金計画は問題がないと考えております。
なお、現地につきましては、作付けはありませんでしたが、草等の繁茂も見受けられませんでした。
最後に、周辺農地への影響についてですが、隣地境界は既設のブロックで囲われていること、雨水については浸透桝による敷地内浸透処理とする計画になっておりますので影響はないと判断しております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号14番の「太田重勝」委員に報告を求めます。

委員:2月23日に現地を確認してまいりました。
畑はきれいに耕耘管理されていて、農地として異常はなく、事務局の説明のとおり、息子さんの住宅を建築したいということなので、実現性も確実と判断しました。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第6号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第6号の1番につきましては、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第7号「農用地利用集積計画の決定について」1件の申請がありました。
本件は、農業経営基盤強化促進法第18条に基づいて、農地の賃借権を設定するうえで、新座市に提出された農用地利用集積計画の可否について審議をお願いするものでございます。
それでは、計画内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第7号につきましては、資料5ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、補足説明をいたします。
申請内容の説明の前に、「利用権設定」の制度について簡単にご説明いたします。議案書の6ページをご覧ください。
農地の貸し借りにつきましては、農地法第3条の許可を受ける必要がありますが、この手続には許可申請書だけではなく、登記簿謄本や住民票などの添付書類を用意していただく必要があり、少し煩雑な手続を行わなくてはなりません。そこで、農業経営基盤強化促進法に基づき、貸し借りの手続をより簡略化した制度が「利用権設定」となります。
この利用権を設定する場合、貸し手のメリットは、設定期間が満了すれば離作料を支払うことなく、また解約の手続をすることなく貸し手の方に農地が返ってきます。借り手のメリットは、比較的簡単に農地の規模拡大を図ることができ、期間満了時に利用権の再設定を行えば、継続して農地を借りることができます。対象となる地域は市街化区域以外の農地となります。
制度の流れとしては、「仕組み図」をご覧ください。
貸し手と借り手が市町村に、新座市の場合は経済振興課に対して、貸し借りの申し出を行うところから始まります。申し出を受けた市は、内容を反映した農用地利用集積計画の案を作成し、農業委員会に内容の可否について審議を依頼します。農業委員会で可決された後、市で告示を行い、この告示をもって計画に記載された開始期日からの権利が発生するという流れでございます。
賃借期間が満了する際は、自動解除になりますので、更新を希望する場合は、期間満了日前までに申し出から告示までの手続を行う必要があります。
利用権設定に係る主な要件は、表の中ほどに記載されているとおり、1市の基本構想に適合していること、2利用権の設定を受ける者として、農用地の全てを効率的に利用して耕作すること、農作業に常時従事すること、3利用権を設定する土地について関係権利者全ての同意を得ていること、があります。
先ほど申し上げました内容の審議についてですが、農業委員会では要件である、「1、借り手が所有及び利用している農地全てを効率的に耕作しているか」、「2、農作業に常時従事しているか」を審査します。今、申し上げました内容を踏まえ、申請内容をご説明いたします。
貸付人のDさんは現地の農地が、自宅から遠く離れており耕作が困難になっていたところ、農業経営の規模拡大の意向があった借受人のEさんとの間で合意に達したため、今回申請するものであります。
なお、今回の申請につきましては、既に平成29年3月5日からの5年間で利用権の設定がされており、期間更新のための申請であります。
まず、農業委員会が審議する要件の一つ目、借受人が「事業として使用する農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められるか」につきましては、Eさんの所有地及び借入地を確認したところ、所有地に関しては、作付けはありませんでしたが耕耘管理されておりました。
また、申請地とは別の借り入れ地についてもホウレンソウ等が作付けされておりました。申請地については、ダイコン、ハクサイ等を栽培しており、空いている個所も耕耘管理されておりましたので、農地の全てを効率的に耕作していると考えております。
要件の二つ目、「農作業に常時従事すると認められるか」につきましては、本人の従事日数が250日、また、150日以上従事できる家族が1人いる状況でございますので、常時農業に従事していると考えております。
これらのことから、このたびの利用権設定については承認することに問題ないと考えております。
なお、計画の内容が、市の基本構想に適合していること、所有権以外の権利関係は存在していないことを確認しておりますことを申し添えます。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号8番の「須田光昭」委員に報告を求めます。

委員:2月20日に現地を確認し、本人に会って話を聞いてまいりました。
事務局の説明のとおりで、本人も以前からこの農地を借りて耕作し、きれいに管理しており、今後もホウレンソウを作付けする予定であるとのことでしたので、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。
それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第7号「農用地利用集積計画の決定について」の1番を原案のとおり決定することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第7号の1番は、原案のとおり決定いたします。

本日の議案の審議は、以上でございます。
慎重な審議をいただき、誠にありがとうございました。
次回は、3月28日(月曜日)を予定しています。
以上をもちまして、第2回定例農業委員会を閉会といたします。


農業委員会の会議録等