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令和4年3月農業委員会会議録

ページID:0115306 更新日:2022年5月17日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和4年3月28日(月曜日)
午前10時32分から10時56分まで

開催場所

市役所本庁舎 303・304会議室

出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、細沼豊、高橋遼太、石井一夫、岡本和江、清水洋子、並木一晃、須田光昭、山本孝一、鳥塚敦、金子敦則、廣谷茂、太田重勝

出席推進委員:高橋精一清水泰順、榎本善仁、新井清治

事務局職員

局長栗山隆司、主任高橋淳一

提出議案等

報告事項:農地法第4条届出について(令和4年2月分)
農地法第5条届出について(令和4年2月分)
審議事項:議案第8号 農地法第3条許可申請について
議案第9号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第10号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
議案第11号 農地利用集積計画の決定について
議案第12号 特定農地貸付法に基づく庚申農園の特定農地貸付規程の承認について

 会議資料

令和4年3月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

議長:ただ今から、令和4年第3回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、本日の出席委員は14名でございます。
したがいまして、新座市農業委員会会議規則第6条に規定された委員の過半数を充たしておりますので、定例会が成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号6番「清水洋子」委員と、7番「並木一晃」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:本日お配りいたしました「令和4年3月定例会報告事項」をご覧ください。
令和4年2月定例会におきまして、議案第6号の「農地法第5条の規定による許可申請について」、許可相当としてご承認をいただきましたが、申請人からの申し出があり、譲受人共有名義から単独名義に変更されましたので、報告申し上げます。
なお、譲渡人及び事業計画の内容につきましては、変更はありません。
以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長報告事項を終わります。
次に、「農地法第4条届出」1件及び「農地法第5条届出」4件の会長専決事項につきましては、事前に送付いたしました資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、議案第8号「農地法第3条許可申請について」1件の審議をお願いいたします。
事務局に申請内容の説明を求めます。

事務局:議案第8号「農地法第3条許可申請について」の申請番号1番は、資料4ページ、案内図1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
今回の申請は、農地の所有者である清瀬市在住のAさんが、農地の管理が困難になり困っていたところ、同じく清瀬市在住のBさんが、公共用地(道路用地)となった農地の代替地を探す中で、当該農地について譲渡人から譲受人への所有権を移転することに合意したため、申請されたものでございます。
農地法3条の許可基準は、1、農業経営する畑の全てを耕作しているか。2、常時農業に従事しているか。3、経営面積は、申請地を含め5,000平方メートル以上あるか。などが基準でございます。
基準1の農業経営する畑の全てを耕作しているか。については、譲受人のBさんの現在の経営農地は、全て清瀬市にあることから清瀬市農業委員会事務局に確認をいたしましたところ、ホウレンソウ、ジャガイモ、サトイモなどが作付けされており、適正に管理されているとのことでございました。
また、基準2の常時農業に従事しているかについては、こちらもお住いの清瀬市の農業委員会事務局に確認したところ、Bさんの農業従事日数が280日、息子のCさんが320日との報告がありましたので、常時従事していると考えます。
基準3の経営面積につきましては、同じく清瀬市農業委員会事務局に確認したところ、経営面積が10,007平方メートルでございますので、下限面積要件はクリアしております。
これらのことから、3条の許可基準は問題ないと判断しております。
なお、申請地の今後につきましては、ニンジンの作付けを予定しているとのことでございました。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号1番の「土屋清市」職務代理に報告を求めます。

委員:3月26日に現地を見てまいりましたが、事務局の説明のとおりでございまして、特段問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第8号「農地法第3条許可申請について」の1番を原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第8号の1番は、原案のとおり許可することに決定いたしました。
次に、議案第9号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」1件の申請がありましたので、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第9号の申請内容につきましては、資料5ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、新座市に会社を構え、宅地造成工事ですとか建築物の基礎工事を行う自営業者で、近年の宅地化が一層促進されるのに伴い、業務を拡大しているところでございます。
現在、親御さんの所有地を借受けて、大和田一丁目の区画整理事業地内に構えている資材置場を活用していますが、区画整理事業によって、近隣地の宅地化が進んでおり、今後、早朝や夜遅くに作業や片付けの騒音等で迷惑を掛けてしまうことが懸念されるため、現在地での営業は難しいと考えておられました。
そのため、代替となる資材置場を探していましたところ、当該申請地は、成形地で前面道路も広く、自宅の事務所から車で約5分と近い距離にあり、また、近隣には既に資材置場等が点在するなど、資材置場として環境が適した場所であり、この度、申請地を譲り受けることができるようになったため、申請するものでございます。
申請地の農地区分は、市街化区域の周囲おおむね500m以内の区域にあり、第2種農地と判断いたします。
配置図によると、場内は砂利敷きで、雨水を敷地内で浸透処理するようになっております。車両は3tダンプが2台、ユンボが2台、他に単管パイプ、コンクリートブロック及び砂利置場等を配置する予定となっております。
資金計画につきましては自己資金を充てる予定で、残高証明書が提出されており、土地購入費、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、作付けはありませんでしたが、草等の繁茂も見受けられませんでした。
最後に、外周はブロック塀や鉄板土留めで囲われるため、隣接農地への影響はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号2番の「細沼豊」委員に報告を求めます。

委員:3月20日に現地を確認しましたところ、事務局の説明のとおり、耕耘管理されていましたので、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第9号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第9号の1番につきましては、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第10号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」2件の審議をお願いいたします。
本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
いわゆる、生産緑地法第10条の規定に基づくもので、生産緑地地区の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市に買取りの申出ができて、最終的には、生産緑地の指定の解除をすることになります。
農業委員会といたしましては、その申出前に、主たる従事者が、はたして農業に従事していたかどうか、また、耕作の実態等について確認したうえで、審議を行い、証明するものでございます。
それでは、申請番号1番につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第10号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料6ページ、案内図3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、農業の主たる従事者であるDさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、土地の買取申出をするために証明願が提出されたものでございます。
現地を確認いたしましたところ、クリの木があるほか、全体的に耕耘管理がしっかりされている状況でございましたので、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号1番の「土屋清市」職務代理の報告を求めます。

委員:3月21日に現地を見てまいりましたけれども、一部にクリの木が植わっていて、あとは草も生えておらず、きれいに管理されていると思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第10号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番を原案のとおり証明書を交付することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第10号の1番は、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
続きまして、申請番号2番について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第10号の2番につきましては、資料6ページ、案内図4ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、農業の主たる従事者であるEさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、土地の買取申出をするために証明願が提出されたものでございます。
現地を確認したところ、ビニールハウスで施設栽培が行われており、露地ではホウレンソウ等が栽培されているほかは、しっかり耕耘管理されておりますので、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号14番「太田重勝」委員に報告を求めます。

委員:3月25日に現地を確認してまいりました。事務局の説明のとおりに、しっかり農地が管理されておりますので、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第10号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の2番を原案のとおり証明書を交付することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第10号の2番は、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
次に、議案第11号「農用地利用集積計画の決定について」1件の申請がありました。
本件につきましては、農業経営基盤強化促進法第18条に基づいて、農地の賃借権を設定するうえで、新座市に提出された農用地利用集積計画の可否について審議をお願いするものでございます。
それでは、計画内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第11号「農用地利用集積計画の決定について」の1番につきましては、資料7ページ、案内図5ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
利用権設定に係る主な要件といたしましては、1番、市の基本構想に適合していること。2番、利用権の設定を受ける者として農用地の全てを効率的に利用して耕作すること、農作業に常時従事すること。3番目といたしまして、利用権を設定する土地について関係権利者全ての同意を得ていることがあります。
先ほど申し上げました内容の審議についてでございますが、農業委員会は要件である、「1、借り手が所有及び利用している農地全てを効率的に耕作しているか」、「2、農作業に常時従事しているか」を審査いたします。今、申し上げました内容を踏まえ、申請内容をご説明いたします。
借受人のFさんは農業経営の規模拡大を計画していたところ、Gさんから借り受けられることになったため利用権の設定を申請されたものです。
まず、農業委員会が審議する要件の一つ目、借受人が「事業として使用する農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められるか」については、Fさんの所有地を確認したところ、自宅近くの農地では寒冷紗やマルチを使用した播種をされておりましたが、それ以外の農地については、現在、作付けはございませんが耕耘管理されており、農地の全てを効率的に耕作していると考えております。
要件の二つ目、「農作業に常時従事すると認められるか」については、本人の従事日数が300日、また、100日以上従事できる家族が1人いる状況でございますので、常時農業に従事していると考えておりますことから、このたびの利用権設定については承認することに問題はないと考えております。
なお、計画の内容が、市の基本構想に適合していること、所有権以外の権利関係は存在していないことを確認しておりますことを申し添えます。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから報告を申し上げます。

委員:3月25日に現地を確認してまいりました。しっかり耕耘管理されているところでございまして、Fさんも一生懸命農業に取り組んでいる方ですので、計画を承認することに問題はないと思います。

議長:それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第11号「農用地利用集積計画の決定について」の1番を原案のとおり決定することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第11号の1番は、原案のとおり決定いたしました。
次に、議案第12号「特定農地貸付法に基づく庚申農園の特定農地貸付規程の承認について」、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第12号につきましては、資料8ページ、案内図は6ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略して、補足説明をいたします。
特定農地貸付法に基づくレジャー農園の開設に伴い、同法第3条第1項の規定に基づき別紙「特定農地貸付規程」の承認を得るため提案するものでございます。
本件は、新座市において『レジャー農園』、一般的には『市民農園』や『貸し農園』と呼ばれる農園でございます。いわゆる『区画貸しを行う農園』の開設に伴う規程の承認を行っていただくものです。
特定農地貸付法では、『農地法3条の手続が不要である』旨が規定されているほか、『農地』の定義や設定する権利の区分、権利設定の要件が規定されています。
同法では、開設者が誰であっても3つの共通要件があり、1つ目は、『広く一般に利用者を募集し、全利用者が定型的な条件のもと、1世帯当たり10アール未満の農地の貸付けであること』、2つ目は、『営利を目的としない農作業であること』、3つ目は、『同一の世帯に対し、5年を超えて同一の区画を貸付けないこと』です。
また、開設者が誰かによって、4つ目の要件が変わり、今回は地方自治体や農協以外が開設する場合で、地権者が自らの土地で行うものですので、『当該農地の適正管理や必要に応じた管理状況の報告等に関し、当該農地がある市町村と協定を締結していること』という要件が加わります。
農業委員会としては、特定農地貸付法の規定に基づき、本件がこれらの要件に適合しているかの審査を行い、承認の可否を決定いたします。
開設する農園の概要ですが、利用者の募集はチラシや掲示物を作成して行います。区画割としては、大区画の面積は120平方メートルで2区画、小区画の面積は30平方メートルで区画数は、39区画です。
営利目的の利用、栽培は禁止されており、貸付の期間は1年更新です。4つ目の要件である協定については、令和4年3月10日付けで市と締結しております。
事務局といたしましては、要件に適合しており、また規程及び協定のその他の内容についても問題がないと判断しております。
なお、現地につきましては、現在、作付けはなく、ところどころ膝下程度の草が残っておりますが、全体的には耕耘管理されており、事務局としては、問題はないと判断しております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから報告を申し上げます。
3月25日に現地を確認してまいりました。事務局から説明があったとおりに、多少草が生えておりましたが、すぐに貸し農園として整備されますので、作付けは可能になると思います。
また、周辺には住宅も多いので、人気のある貸し農園になると思います。
それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第12号「特定農地貸付法に基づく庚申農園の特定農地貸付規程の承認について」、これを承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:(全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第12号につきましては承認することに決定いたしました。
本日の議案の審議は、以上でございます。
慎重な審議をいただき、誠にありがとうございました。
以上をもちまして、第3回定例農業委員会を閉会いたします。


農業委員会の会議録等