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令和4年4月農業委員会会議録

ページID:0117017 更新日:2022年6月30日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和4年4月25日(月曜日)
午前10時2分から11時4分まで

開催場所

市役所本庁舎 303・304会議室

出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、岡本和江、野島義永、高𣘺遼太、矢島文雄、濱中知美、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、清水泰順、山本孝一

欠席委員:植竹正幸

出席推進委員:蛭間幸弘、並木和雄、並木雄一

欠席推進委員:岡本淳男

事務局職員

局長栗山隆司、係長小糸明子、主任高橋淳一

提出議案等

報告事項:農地法第4条届出について(令和4年3月分)
農地法第5条届出について(令和4年3月分)
審議事項:議案第13号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第14号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
議案第15号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について
議案第16号 新座市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の変更について
議案第17号 令和3年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価の決定について
議案第18号 令和4年度最適化活動の目標の設定等の決定について
議案第19号 農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について

 会議資料

令和4年4月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
農地等の利用の最適化の推進に関する指針(案)
令和3年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価(案)
令和4年度最適化活動の目標の設定等(案)
農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議文

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

議長:ただ今から、令和4年第4回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、本日の出席委員は13名でございます。
したがいまして、新座市農業委員会会議規則第6条に規定された委員の過半数を充たしておりますので、定例会が成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号2番「岡本和江」委員と、3番「野島義永」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:本日お配りいたしました「令和4年4月定例会報告事項」をご覧ください。
1番と2番について、令和4年2月定例会におきまして、許可相当としてご承認をいただきました案件につきまして、埼玉県の許可を受けることができましたことをご報告いたします。
続きまして、3番について、令和4年3月11日付けで道路課から、馬場4丁目■■■■■■の土地を道路として寄附採納を受けたことに伴い、所有権移転登記をした旨の報告がありましたので報告いたします。
以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長報告事項の報告を終わります。
次に、「農地法第4条届出」1件及び「農地法第5条届出」2件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
なお、本件会長専決事項は、市街化区域内の農地転用に係るものでございまして、農地法第4条は、農地所有者が自分で事業費を支払って農地以外の状態に変えることを表しています。
また、農地法第5条は、農地所有者が貸したり、売ったりした農地を引き受けた者が、事業費を支払って農地以外の状態に変えることを表しています。
いずれも、埼玉県の許可を受ける必要がないため、会長による専決処分としているものでございます。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第13号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請につきましては、市街化調整区域内の農地転用に関するものでございまして、農地所有者が貸したり、売ったりした農地を引き受けた者が、事業費を支払って農地以外の状態に変えることを表しています。
この、市街化調整区域内の農地転用に関しましては、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられることに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
今回の定例会では、2件の申請がありましたので、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第13号の1番につきましては、資料3ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、あたご1丁目にありますAで、市内では平成24年から中野地区のBを運営されておりますが、現在、販売区画数が区画全体の90%を越えているため、新たに墓地の新設を検討していたところ、あたご1丁目の寺社の隣接地である当該地を譲り受けることができるようになったため、申請されたものでございます。
申請地の農地区分は、市街地化が見込まれる区域であり、周辺の農地面積が10ヘクタール未満ですので、第2種農地と判断いたします。
配置図によりますと、墓地577区画を設置するほか、駐車場14台分の増設や低木の植栽等も行う予定となっております。
資金計画につきましては自己資金を充てる予定で、残高証明書が提出されており、土地購入費、造成費等と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、現在は、作付けがなく、ところどころ膝下程度の草の繁茂も見受けられましたが、農地として特段、問題はないと判断しております。
最後に、周辺農地への影響につきましては、周囲を化粧積みブロックフェンスで囲むほか、雨水については、敷地内をインターロッキング敷きやアスファルト敷きとすることで浸透処理するようになっておりますので、影響はないと判断しております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号11番の「金子勇」委員に報告を求めます。

委員:4月19日に現状を見てきましたが、事務局が言ったとおり、草は生えておりますが、農地として管理されており、農地の転用も確実性があると思われますので、問題はないと判断いたします。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第13号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第13号の1番につきましては、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
続きまして、議案第13号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」申請番号2番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第13号の2番につきましては、資料3ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、携帯電話の無線通信基地局を新設するに当たって、資器材の置場、工事用地として工事期間中の2か月の間、農地を一時転用するために申請されたものでございます。
申請地の農地区分は、市街化調整区域の周囲おおむね500mの区域にあり、第2種農地と判断いたします。
配置図によると場内は、鉄板敷きで建柱クレーン車を用いて工事する予定でございます。
周辺農地への影響につきましては、周囲は既存フェンスで囲われているほか、雨水については、鉄板の隙間から自然浸透するので影響はないと考えております。
現地につきましては、現在、作付けはなく全面に防草シートが張られており、雑草の繁茂も見受けられましたが、耕耘すれば作付けできる状態ですので、転用に際しては問題ないかと判断しております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号3番の「野島義永」委員に報告を求めます。

委員:ただいまの事務局の説明のとおりで、一時転用ということですので、工事が完了した後は、基地局以外の場所は、農地に復元されますので、問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第13号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の2番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第13号の2番につきましては、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案14号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
生産緑地法第10条の規定に基づくものでございまして、生産緑地地区の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市へ買取りの申出をすることができます。市が買い取らない場合には、生産緑地の指定の解除をすることになり、最終的には農地転用が行われ、所有権が移転されます。
農業委員会といたしましては、生産緑地の買取りの申出前に、主たる従事者が、「農業に従事していたかどうか」、耕作の実態等についても確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
今回の定例会では、3件の申請がありましたので、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第14号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料4ページ、案内図3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、CさんとDさんが共有している上記の土地について、農業の主たる従事者であるCさんの医師からの診断書を確認いたしましたところ、故障により農業に従事できなくなったということで、土地の買取申出をするために証明願が提出されたものでございます。
現地を確認したところ、現在、全体的に膝下程度の雑草が繁茂しておりましたが、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしからご報告を申し上げます。
4月22日に確認をしてまいりました。
事務局の説明があったとおり、膝下程度の草は生えておりましたが、農地としては正常に管理されている範囲であると認識いたしましたので、証明書を交付することに問題はないと思います。
以上です。
それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第14号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番を原案のとおり証明書を交付することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第14号の1番は、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
続きまして、申請番号2番について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第14号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の2番につきましては、資料4ページ、案内図4ページと5ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、農業の主たる従事者であるEさんが、死亡により農業に従事できなくなり、土地の買取申出をするために証明願が提出されたものでございます。
現地を確認したところ、露地で長ネギ、ニンジン、キャベツなどが栽培され、また、ビニールハウスでは施設栽培が行われているほかは、ところどころ膝下程度の雑草がある農地もございましたが、全体的には耕耘管理もされており証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号9番「土屋清市」職務代理に報告を求めます。

委員:4月22日に見てまいりましたけれども、事務局の説明のとおりに、この前まではきれいに管理されている畑でしたが、ここのところで、多少草が見受けられるようになりましたが、全体的には、野菜の栽培や耕耘管理もされているので、問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第14号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の2番を原案のとおり証明書を交付することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員の挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第14号の2番は、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
続きまして、申請番号3番について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第14号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の3番につきましては、資料5ページ、案内図6ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、農業の主たる従事者であるFさんが、死亡により農業に従事できなくなり、土地の買取申出をするために証明願が提出されたものでございます。
現地を確認したところ、ジャガイモや長ネギが栽培されているほか、全体的に耕耘管理されている状況でございましたので、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号1番「植竹正幸」委員に代わって、議席番号8番「新井昭」委員に報告を求めます。

委員:植竹委員が欠席のため、代わって現地確認の報告をさせていただきます。
現地はきちんと耕耘されており、農地として管理されていましたので、証明書の交付に当たっては、何の問題もないと思います。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第14号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の3番を原案のとおり証明書を交付することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第14号の3番は、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
次に、議案第15号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」のご審議をお願いするわけでございますが、本件は、農業従事者の死亡によりまして、農地を相続した人が、引き続き農業に従事していくに当たって当該農地に係る相続税の納税猶予の適用を受けるために税務署における手続に要する証明書の交付について申請するものでございます。
農業委員会では、相続した人が、引き続き農業に従事して耕作するか、申請地が農地として管理されているかを確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
今回の定例会では、2件の申請がありましたので、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第15号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番は、資料6ページ、案内図は7ページと8ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
相続人のGさんは相続発生前から、父親であるHさんとともに農業に従事してこられました。
今後も引き続き、農業経営に従事していきたいとのことでございます。
現地を確認したところ、現在は、ニンジンが栽培されているほかは、全体的にしっかり耕耘されており、農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第15号の1番に対する説明が終わりました。
続きまして、堀ノ内1丁目の農地を担当するわたくしから意見を述べさせていただきます。
私の隣の畑ということで、毎日見ているのですが、亡くなられたHさんしかり、Gさんも大変熱心に農業に取り組まれておりますので、証明書を交付することに問題はないと思います。
続きまして、馬場1丁目の農地を担当する議席番号5番「矢島文雄」委員に報告を求めます。

委員:4月20日に現地を調査してまいりました。
ちょうど温室内にGさんがいらっしゃって面会することもできました。
温室では、トマトやキュウリが栽培されていて、露地でニンジンやジャガイモが栽培されておりました。
作物がない場所は、草ひとつなく適正に管理されていることを確認いたしました。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第15号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、
議案第15号の1番につきましては、原案のとおり証明書を交付とすることに決定いたしました。
続きまして、申請番号2番について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第15号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の2番は、資料7ページ、案内図は9ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
相続人のIさんは相続発生前から、農業に従事してこられました。
今後も引き続き、農業経営に従事していきたいとのことでございます。
現地を確認したところ、長ネギ、ニンジン、キャベツなどが栽培されているほか、ビニールハウスでの施設栽培が行われているほかは、ところどころ膝下程度の雑草がある農地もございましたが、全体的には耕耘管理もされており農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第15号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号9番「土屋清市」職務代理に報告を求めます。

委員:4月22日に見てまいりました。
事務局の説明のとおりに、直売用に多品目の野菜が栽培されていて、草も生えていませんでした。あとは一部で植木生産として利用されている状況でした。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第15号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の2番につきまして、原案のとおり証明書を交付することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第15号の2番につきましては、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
次に、議案第16号「新座市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の変更について」ご審議をお願いします。
事務局に説明を求めます。

事務局:別冊資料1ページから4ページをご覧いただきたいと思います。
それでは、議案第16号「新座市農業委員会農地等の利用の最適化に関する指針(案)」の変更について、説明をいたします。
議案書8ページのとおり、農業委員会に関する法律第7条第2項の規定によりまして、新座市農業委員会「農地等の利用の最適化に関する指針」を変更するために提案するものでございます。
別冊資料の5ページをご覧ください。
こちらの資料は、平成28年11月25日に定めました現行の指針で、5年後に見直しをする計画でございましたが、国の方針によりまして、委員の皆様の改選期に合わせて3年毎に変更を行うことが望ましいとされましたことから、今定例会におきましてご審議をお願いするものでございます。
別冊資料の1ページをご覧ください。
第1の「基本的な考え方」は、本市の農業の実情と課題を踏まえた指針のあり方を表したものでございまして、令和3年度のデータに基づいて10年後の令和13年度を目標として、委員の改選期である3年毎に検証・見直しを行うこととしております。
今回の変更に当たりまして、新しく追加した項目でございます。
続きまして、第2の1の⑴遊休農地の解消目標につきましては、別冊資料の5ページと比べてご覧ください。
現行の目標は、平成27年度の「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」による遊休農地の面積0.85ヘクタールの全てを解消することを目標に定めておりました。
今回の変更案では、別冊資料2ページの表のとおり、現状は、令和3年の農林水産省が発表しております「耕地及び作付面積統計」における市内の農地面積304ヘクタールに対して、令和3年度の農地利用状況調査における市内の遊休農地が2.3ヘクタールで、遊休農地の割合は0.8%でございました。
これを踏まえまして、最終的に10年後の令和13年度には、遊休農地の割合を0.1%以下に抑えたいということで、遊休農地を2ヘクタール解消して0.3ヘクタールとする目標をご提案するものでございます。
なお、変更後の遊休農地の解消目標を面積ではなく、解消率としていることにつきましては、農地利用状況調査のたびに、遊休農地面積は変動することが考えられますが、解消率を定めておけば数値が変動することがないためでございますので、御理解をいただきたいと存じます。
第2の1の⑵遊休農地の発生防止・解消の推進方法につきましては、ご覧のとおり進めてまいりたい所存でございます。
続きまして、第2の2の⑴担い手への農地利用集積目標につきましては、別冊資料5ページと比べてご覧ください。
現行の目標は、平成26年9月に策定されました「新座市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の農用地の利用の集積に関する目標と同じ122ヘクタールと定めておりました。
変更案では、令和3年12月に変更された「新座市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」における「効率的かつ安定的な農業経営が地域における農用地の利用に占める面積のシェアの目標」と同じ32%を目標とすることをご提案するものでございます。
第2の2の⑵担い手への農地利用の集積・集約化に向けた推進方法につきましては、ご覧のとおり進めてまいりたいと考えております。
ここで、担い手についてご説明いたします。
担い手とは、認定農業者のことをいいます。
認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づいて、市が作成した「新座市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に掲げる目標に向かって、農家の方が自ら意欲的に経営の改善を図るために、5年間の「農業経営計画」を作成したものを市から認定を受けた農業経営者のことをいいます。
認定農業者に認定されると、農業近代化資金として、JAで設備や機械導入等を目的とした融資を低金利で受けることができることになっています。
現在、新座市では、28経営体で43人と法人2団体の認定農業者がおります。
続きまして、別冊資料3ページの第2の3新規参入の促進につきましては、6ページを比べてご覧ください。
⑴の新規参入の促進目標は、過去5年間で新規参入の実績がないことから、「1経営体」とし、【目標設定の考え方】では、都市農業地域という立地から、農地と住宅が混在化する環境にあるため、まとまりのある農地の確保と他の産業と同等の農業所得の実現が困難な状況の中で、新規就農希望者の参入促進に努めることとします。
⑵の新規参入の促進に向けた推進方法につきましては、ご覧のとおりでございます。
以上で、議案第16号の説明を終わります。

議長:事務局の説明が終わりました。
この指針は、平成28年11月の策定から5年以上が経過していることから、現在の農業の実情に合わせた指針に変更したいということで、農業委員と農地利用最適化推進委員の改選があったタイミングで議案として提出されたものでございます。
指針の変更内容につきましては、新座市が策定している「新座市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想」との整合性を図っているということでございます。
それでは、これより質疑に入ります。事務局の説明に関しまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第16号「新座市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の変更について」を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第16号につきましては、原案のとおり決定いたしました。
次に、議案第17号「令和3年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価の決定について」を議題といたします。
議案内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案書9ページと別冊資料7ページから14ページを併せてご覧ください。
議案第17号「令和3年度の目標及びその達成に向けた活動計画の点検・評価(案)の決定について」ご説明いたします。
本件は、平成28年3月4日付けの農林水産省経営局農地政策課長通知「農業委員会事務の実施状況等の公表について」によりまして、令和3年度活動計画の点検・評価を行うものでございます。
別冊の7ページは、令和4年4月1日現在の農業の概要と農業委員会の体制でございます。1の農業の概要でございますが、農家・農地等の数値につきましては、2020年農林業センサス等を基に記入しております。中段右の認定農業者の数は、前年より「2経営」増えて28経営となりました。
次に、別冊の8ページの担い手への農地の利用集積・集約化に関する評価についてご説明いたします。
令和3年3月現在までの利用集積面積は、38ヘクタールでございました。これを基に令和3年度は0.2ヘクタール増の38.2ヘクタールを集積目標としておりました。
ところが、認定農業者等の数は増えましたが、借入農地を返還された方がいらっしゃいましたので、現状維持の38ヘクタールの集積実績となりました。
目標の達成に向けた活動計画及び活動実績の内容は、ご覧のとおりでございます。
目標に対する評価は、農業従事者の高齢化や後継者不足により、担い手の確保が困難な地域の実情を踏まえますと目標は妥当であると評価いたしました。
また、活動に対する評価は、農協、市、農業委員会が連携することで、農業法人の認定農業者の手続を円滑に進めることができたことを評価いたしました。
続きまして、別冊の9ページの新たに農業経営を営もうとする者の参入促進についてご説明いたします。
平成30年度から令和2年度までの3年間は、新規参入者はございませんでした。
目標の達成に向けた活動計画及び活動実績の内容は、ご覧のとおりでございます。
目標及び活動に対する評価は、都市農地化が進み、新規参入に必要なまとまった農地を取得することが困難な状況を考えますと妥当であると評価いたしました。
続きまして、別冊の10ページの遊休農地の措置に関する評価についてご説明いたします。
令和3年3月現在の遊休農地面積である2.3ヘクタールの6割に当たる1.4ヘクタールを解消目標といたしましたところ、昨年の9月に実施いたしました農地パトロールによる指導の結果、遊休農地を解消するに至りませんでしたので、0%の達成状況となりました。
目標の達成に向けた活動計画及び活動実績の内容は、ご覧のとおりでございます。
目標に対する評価は、山林化又は原野化した農地については、所有者に対して指導を行っても農地への再生が困難なため、いつまでも遊休農地として残ってしまう実態を踏まえて目標を設定したことを評価いたしました。
また、活動に対する評価は、遊休農地を解消するために、農地の有効利用を進める必要があると評価いたしました。
続きまして、別冊の11ページの違反転用への適正な対応についてご説明いたします。
令和3年3月現在の違反転用面積は0ヘクタールでございました。
活動計画及び活動実績の内容は、ご覧のとおりでございます。
活動に対する評価といたしましては、日常的に農地パトロールを行う中で、早期発見に努めたことを評価いたしました。
続きまして、別冊の12ページの農地法等によりその権限に属された事務に関する点検についてご説明いたします。
1の農地法第3条に基づく許可事務について、2の農地転用に関する事務について、また、別冊の13ページ、3の農地所有適格法人からの報告への対応について、4の情報の提供等について、いずれも、ご覧のとおりの実績でございまして、すべて適正に事務を実施しているところでございます。
続きまして、別冊の14ページの地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内容につきましては、特にございませんでした。
最後に、事務の実施状況の公表等につきましては、農業委員会等に関する法律第33条の規定に基づいて、1の総会等の議事録を市公式ウェブサイトで公表しております。
また、活動計画の点検・評価の公表につきましても、同法第37条の規定に基づいて、市公式ウェブサイトで公表しております。
「令和3年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価(案)」の説明につきましては、以上でございます。

議長:事務局の説明が終わりました。これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第17号「令和3年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価の決定について」を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第17号は、原案のとおり決定いたしました。
次に、議案第18号「令和4年度最適化活動の目標の設定等の決定について」を議題といたします。
議案内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案書10ページと別冊資料15ページから17ページを併せてご覧ください。
議案第18号「令和4年度最適化活動の目標の設定等(案)の決定について」ご説明いたします。
本件は、先の点検・評価の農林水産省経営局農地政策課長通知が改められたものでございまして、令和4年2月2日に「農業委員会による最適化活動の推進等について」通知が発出されました。
この通知では、推進委員等が実施する最適化活動は、農地の出し手及び受け手の意向を把握した内容を踏まえた農地のあっせん、農地の定期的な見回り等多岐にわたるとした上で、農業者の減少や高齢化が進む中、農業委員会は、最適化活動を確実に実施することが重要であり、その透明性を確保する必要があることから、最適化活動の目標を設定し、最適化活動の実施状況及び最適化活動の目標達成状況について点検・評価して、その結果を公表することが定められました。
このことを踏まえまして、令和4年度最適化活動の目標の設定等の決定についてご審議をお願いするものでございます。
別冊の15ページの1、農業委員会の現在の体制は、令和4年4月1日現在の状況でございます。
同じく2、農家・農地等の概要は、2020年農林業センサス等を基に記入しております。
次に、別冊の16ページの⑴農地集積についてご説明いたします。
(1)の現状の農地面積は、令和3年の農林水産省の統計資料における新座市の耕地面積で304ヘクタールでございます。これまでに認定農業者等に集積いたしました農地面積は、38ヘクタールでございます。
(2)の目標は、議案第16号で決定いたしました「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を基にしております。
おおむね10年後の令和13年度までに集積率32%に当たる97ヘクタールの集積を目標としておりますので、案分しまして今年度は5ヘクタールの新規集積を目標としております。
続きまして、⑵遊休農地の解消についてご説明いたします。
(1)の現在の遊休農地面積は、2.3ヘクタールでございます。
(2)の目標のアのa緑区分いわゆる草刈り等を行えばすぐに農地として管理することができる遊休農地も同じく2.3ヘクタールで、解消目標は、遊休農地面積の5分の1の面積を記入しておりまして、これは、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の数値と一致しております。
なお、bの黄区分いわゆる農地の再生が困難な遊休農地は該当がありません。
イの前年度、令和3年度に新規に発生した遊休農地もありませんでした。
次に、別冊の17ページの⑶新規参入の促進について、(1)の現状は、令和元年度から令和3年度までの3年間で、新規参入はありませんでした。
2の目標につきましては、平成28年度から平成30年度までの過去3年間の農地として利用するための権利移動実績は、平均1ヘクタールでございまして、この平均の1割以上の0.1ヘクタールとしております。
続きまして、2の最適化活動の活動目標についてご説明いたします。
⑴の1人当たりの活動日数は月4日。最適化活動を行うのは中立委員を除く13人と推進委員の4人でございます。
⑵の活動強化月間につきましては、7月、8月から9月、10月から11月の3回を予定しております。
⑶の新規参入相談会への参加につきましては、主に池袋で開催される「新・農業人フェア」の中で、「農業就職・転職Live」への参加を計画しております。ここでは、7月を予定しておりますが、通年で数回開催されますので、折り合いを見て皆様に相談して、2名の方に参加をお願いしたいと考えております。
「令和4年度最適化活動の目標の設定等(案)の決定について」の説明は以上でございます。

議長:議案第18号につきましては、説明があったとおりでございます。ただいまの事務局の説明につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第18号「令和4年度最適化活動の目標の設定等の決定について」を原案のとおりに決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第18号は、原案のとおり決定いたしました。
次に、議案第19号「農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について」ご審議をお願いいたします。
議案内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第19号についてご説明いたします。
議案書11ページと別冊資料19ページを併せてご覧ください。
令和元年10月に2市町におきまして、農業委員会の会長が農地法違反と収賄の疑いにより逮捕されたという事件がございました。農業委員会の農地法違反等に関する不祥事は、この年4件にのぼりました。この間、農林水産省より2回の綱紀粛正の通知が発出されました。
一連の不祥事につきましては、農業委員会及び農地制度に対する国民の信頼を大きく傷つけるものであり、その影響の大きさは計り知れることができません。
農業委員会の組織は、農業者の公的な代表機関として、法令に則り適正に農地制度を運用し、農地利用の最適化を実現する責務を負っております。全ての農業委員、農地利用最適化推進委員は、このことを改めて自覚して農業委員会業務にあたらなければいけません。同時に、組織一丸となって再発防止に取り組んで、国民の信頼回復に努めなければいけません。
したがいまして、農業委員会の改選を機に、いま一度、別冊資料19ページのとおり農業委員会が組織一丸となって取り組むことをここに申し合わせ決議していただくよう、皆様のご審議をお願いします。
説明は以上でございます。

議長:議案第19号につきまして、事務局の説明が終わりました。
農業委員会といたしましては、不祥事を起こさないために、法令遵守に組織一丸となって取り組むための決議内容となっております。
それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第19号「農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について」を原案のとおり決議することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第19号は、原案のとおりここに決議いたしました。
本日の議案の審議は以上でございます。
慎重な審議をいただきまして、ありがとうございます。
以上をもちまして、第4回定例農業委員会を閉会いたします。


農業委員会の会議録等