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令和4年7月農業委員会会議録

ページID:0120691 更新日:2022年10月11日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和4年7月25日(月曜日)
午後2時1分から2時27分まで

開催場所

市役所本庁舎 303・304会議室

出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、植竹正幸、岡本和江、野島義永、高𣘺遼太、矢島文雄、濱中知美、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、清水泰順、山本孝一
出席推進委員:岡本淳男、蛭間幸弘、並木和雄、並木雄一

事務局職員

局長栗山隆司、係長小糸明子

提出議案等

農地法第5条届出について(令和4年6月分)
審議事項:議案第24号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第25号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について
議案第26号 下限面積(別段の面積)の設定について

 会議資料

令和4年7月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
別段の面積の設定について(資料1)

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

 

議長:ただ今から、令和4年第7回定例農業委員会を開会いたします。

最初に、本日の出席委員は14名でございます。

したがいまして、新座市農業委員会会議規則第6条に規定された委員の過半数を充たしておりますので、定例会が成立することを宣言いたします。

なお、農地利用最適化推進委員の4名にもご出席をいただいております。

次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号9番「土屋清市」職務代理と、10番「新井勝彦」委員にお願いいたします。

 

委員:(「はい」の声あり)

 

議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

 

事務局:本日お配りいたしました「令和4年7月定例会報告事項」をご覧ください。

1ページ及び2ページの1-1番と1-2番につきましては、該当する生産緑地を農家の方が、買い取りたいという希望がございましたら、1番は8月15日水曜日までに、2番は9月6日火曜日までに農業委員会事務局へご連絡いただきますようお願いいたします。

続きまして、3ページの2番につきましては、下水道課において、該当する農地を工事作業用地として借用した旨をご報告いたします。

以上でございます。

 

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

 

委員:(質問、意見なし)

 

議長:「なし」と認めます。

これで、定例会報告事項を終わります。

次に、「農地法第5条届出」6件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。

それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

 

委員:(質問、意見なし)

 

議長:「なし」と認めます。

これで、会長専決事項の報告を終わります。

次に、本日の議案の審議をお願いいたします。

はじめに、議案第24号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請につきましては、市街化調整区域内の農地転用に関するものでございまして、農地所有者が貸したり、売ったりした農地を引き受けた者が、事業費を支払って農地以外の状態に変えることを表しています。

この、市街化調整区域内の農地転用に関しましては、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。

今回の定例会では、2件の申請がありましたので、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

 

事務局:議案第24号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料3ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。

(補足説明)

本件の申請地は、市街化調整区域ですが、「新座市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例」によると、既存の集落にいわゆる線引き前から土地を所有する者又はその親族を有する者は、当該土地において自己用住宅を建てることができると規定されています。

借受人のAさんとBさんは、現在、Bさんの実家で両親と居住していますが、お子さん2人の成長とともに手狭になってきたことから、住宅建築の適地を探していたところ、父、Cさんが所有する土地を借り受けられることになったため、申請するものです。

申請地の農地区分は、市街化区域の周囲おおむね500m以内の区域にあり、第2種農地と判断します。

配置図によると建築面積、132.49平方メートルの住宅と2台分の駐車スペースを配置する予定です。

資金計画につきましては、住宅ローンを申請しており、ローン審査回答書が提出されていることから、資金計画は問題がないと考えます。

なお、現地を確認したところ、作付けはありませんが、耕耘管理されていました。

最後に、周辺農地への影響についてですが、境界に木の板を設置することで雨水等の流出を防ぐ計画になっております。

説明は以上でございます。

 

議長:議案第24号の1番に対する説明が終わりました。

ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号8番の「新井昭」委員に報告を求めます。

 

委員:7月17日に現地確認を行いました。

作付けはされておりませんが、きれいに耕耘されている状態でしたので、農地を転用する上で、特に問題はないと思います。

以上です。

 

議長:ありがとうございました。

それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

 

委員:(質問、意見なし)

 

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。

議案第24号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

 

委員:(委員全員挙手)

 

議長:全会一致をもちまして、議案第24号の1番につきましては、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。

続きまして、議案第24号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」申請番号2番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

 

事務局:議案第24号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の2番につきましては、資料3ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。

(補足説明)

 譲受人は、三芳町に会社を構え、建築請負業を行う法人で、同町内の土地を資材置場として使用しておりますが、今後受注が増え、手狭になること、また、資材置場に隣接する住宅に騒音や土埃で迷惑を掛けてしまっていることから、代替となる資材置場を探していたところ、当該申請地は本社及び現在の資材置場からも近く、近隣には資材置場等が点在するなど、資材置場として環境が適した場所であり、この度、申請地を譲り受けることができるようになったため、申請するものです。

 申請地の農地区分は、住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるものであることから、第1種農地の不許可の例外と判断します。

 配置図によると、場内は砂利敷きで、雨水を敷地内で浸透処理をするようになっております。車両6台、ローリング3基、砕石・砂、足場板、単管パイプ等を配置する予定となっております。なお、現在の資材置場については現場事務所用コンテナの置場とする予定となっております。

 資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で、残高証明書が提出されており、土地購入費、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。

 なお、現地につきましては、現在、雑草の繁茂も見受けられましたが、耕耘すれば作付けできる状態ですので、問題はないと判断しております。

 説明は以上でございます。

 

議長:議案第24号の2番に対する説明が終わりました。

ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号8番の「新井昭」委員に報告を求めます。

 

委員:7月17日に現地確認をしました。

この畑は、農家ではない方が相続したために、畑の管理が行き届かなくなっており、事務局の説明のとおり、作付けがなく、腰丈ほどの草が繁茂している状態ではありますが、違反物件もなく、農地を転用する上で問題はないと思います。

 

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

 

委員:(質問、意見なし)

 

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第24号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の2番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

 

委員:(委員全員挙手)

 

議長:全会一致をもちまして、議案第24号の2番につきましては、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。

 次に、議案第25号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件は、農業従事者の死亡によりまして、農地を相続した人が、引き続き農業に従事していくに当たって当該農地に係る相続税の納税猶予の適用を受けるために税務署における手続に要する証明書の交付について申請があったものでございます。

農業委員会では、相続した人が、引き続いて農業に従事して耕作するか、申請地が農地として管理されているかを確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。

今回の定例会では、2件の申請がありましたので、申請番号1の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

 

事務局:議案第25号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番は、資料4ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。

(補足説明)

 Dさんは相続発生前から、父親であるEさんとともに農業に従事してこられました。

 今後も引き続き、農業経営に従事していきたいとのことでございます。

 現地を確認したところ、ジャガイモ、ナス、長ネギ、サトイモなどが栽培されているほかは、しっかりと耕耘管理されており、農地として適正に管理されておりました。

 説明は以上でございます。

 

議長:議案第25号の1番に対する説明が終わりました。

ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号9番の「土屋清市」職務代理に報告を求めます。

 

委員:7月20日に現地を見てまいりまして、夏野菜等がしっかり作付けされて、きれいに管理されていました。

また、Dさんは、相続前から後継者として農業に従事していますので、証明書を交付するのに支障はないと思います。

 以上です。

 

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。

ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

 

委員:(質問、意見なし)

 

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。

議案第25号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

 

委員:(委員全員挙手)

 

議長:全会一致をもちまして、議案第25号の1番につきましては、原案のとおり証明書を交付とすることに決定いたしました。

続きまして、申請番号2番について、事務局に説明を求めます。

 

事務局:議案第25号申請番号2番の内容につきましては、資料4ページ、案内図は4ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。

(補足説明)

 Fさんは相続発生前から、父親であるGさんとともに農業に従事してこられました。

 今後も引き続き、農業経営に従事していきたいとのことでございます。

 5月の定例会においてもFさんについて、同証明の交付を決定していただいたところでありますが、今回は農地を追加されたいとのことから、再度の証明願が提出されたものです。

 現地を確認したところ、しっかりと耕耘管理されており、農地として適正に管理されておりました。

説明は以上でございます。

 

議長:議案第25号の2番に対する説明が終わりました。

ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号9番「土屋清市」職務代理に報告を求めます。

 

委員:7月19日に現地を見てまいりました。

きれいに耕耘されていて、農地として適正に管理されておりました。

また、Fさんは、相続前からGさんの後継者として農業に従事しておりますので、証明書を交付するのに支障はないと思います。

 

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。

ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

 

委員:(質問、意見なし)

 

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。

議案第25号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の2番につきまして、原案のとおり証明書を交付することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

 

委員:(委員全員挙手)

 

議長:全会一致をもちまして、議案第25号の2番につきましては、原案のとおり証明書を交付とすることに決定いたしました。

次に、議案第26号「下限面積(別段の面積)の設定について」を議題といたします。

内容につきまして事務局に説明を求めます。

 

事務局:議案第26号についてご説明申し上げます。内容につきましては、資料5ページのとおりでございますので、補足説明をさせていただきます。

(補足説明)

 農地法第3条の許可を受けて、耕作のために農地等の所有権などの権利を取得する場合において、経営面積があまりにも小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されます。

このため、都府県におきましては、既に所有している農地と新たに取得しようとする農地を合わせて50アール以上にならないと許可できないこととされております。これを「下限面積」といいます。

しかし、農業委員会は、地域の平均的な経営規模や遊休農地の状況などからみて、地域の実情に合わない場合には、農地法施行規則第17条で定める基準に従い、下限面積とは別に面積を定めることができます。これを「別段の面積」といいます。

この別段の面積を設定することによって、経営面積は少ないが、営農意欲がある農業者が経営規模を拡大しやすくするメリットがあります。

農林水産省経営局長通知「農業委員会の適正な事務実施について」により、農業委員会は、毎年、別段の面積の設定又は修正の必要性について審議することとなっております。

このため、今年度も例年と同様に別段の面積の設定を行わない方針とすることを提案するものでございます。

提案理由を説明する前に、農地法施行規則第17条に定められております別段の面積の基準について説明いたします。

 1点目は、設定区域は、営農条件がほぼ同じ地域であること。

 2点目は、10アール以上であること。

 3点目は、市内全域を設定区域と定めた場合に、仮に30アールを別段の面積に設定しようとする時、30アール未満の農地を耕作している者の数が、市内全体の農地を耕作している者の40%を下回らないように設定することとされております。

 これを踏まえまして、資料1をご覧ください。

2020年農業センサスに基づく「市内の経営体」は293でございます。

このうち、50アール以下の経営体は92で全体の約31.4%でございますので、別段の面積を設定することが相応しくないこととなります。

このため、農地法施行規則第17条第1項の適用について、別段の面積の設定は行わない方針とするものでございます。

次に、農地法施行規則第17条第2項の適用における別段の面積の設定を行わない方針とすることの理由でございますが、令和3年度の農地法第30条の規定に基づく利用状況調査(農地パトロール)の結果、管内の遊休農地率が、0.7%と低い現状であるためでございます。

 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

 

議長:議案第26号の説明が終わりました。

 それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

 

委員:(質問、意見なし)

 

議長:「なし」と認めます。

議案第26号「下限面積(別段の面積)の設定について」は、農地法施行規則第17条第1項及び第2項を適用するに当たりまして、現行の下限面積50アールの変更は行わないことに、賛成する方は挙手をお願いいたします。

 

委員:(委員全員挙手)

 

議長:全会一致をもちまして、議案第26号につきましては、原案のとおり現行の下限面積50アールの変更は行わないことに決定いたしました。

本日の会議は以上であります。慎重な審議をいただきまして、ありがとうございます。

次回、8月の定例会につきましては、8月25日木曜日の午前中を予定していますが、詳細につきましては、後日通知をいたします。

以上をもちまして、第7回定例農業委員会を閉会いたします。


農業委員会の会議録等