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令和4年9月農業委員会会議録

ページID:0121339 更新日:2022年11月2日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和4年9月29日(木曜日)
午前9時53分から10時8分まで

開催場所

市役所本庁舎 303・304会議室

出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、植竹正幸、岡本和江、高𣘺遼太、野島義永、矢島文雄、濱中知美、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、清水泰順、山本孝一

事務局職員

局長栗山隆司、係長小糸明子

提出議案等

農地法第4条届出について(令和4年8月分)
農地法第5条届出について(令和4年8月分)
審議事項:議案第29号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
議案第30号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について

 会議資料

令和4年9月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

議長:ただ今から、令和4年第9回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、新座市農業委員会会議規則第6条に規定された委員の過半数を充たしておりますので、定例会が成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号13番「清水泰順」委員と、14番「山本孝一」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:本日お配りいたしました「令和4年9月定例会報告事項」をご覧ください。
令和4年7月定例会の議案第24号に係る農地法第5条許可申請つきましては、令和4年8月22日付けで許可となりましたので、ご報告申し上げます。
また、令和4年8月定例会の議案第27号に係る農地法第5条許可申請につきましても、令和4年9月14日付けで許可となりましたので、併せてご報告申し上げます。
以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、定例会報告事項の報告を終わります。
次に、「農地法第4条届出」2件及び「農地法第5条届出」8件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第29号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく審査でございます。
生産緑地法第10条の規定に基づくものでございまして、生産緑地地区の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市へ買取りの申出をすることができます。市が買い取らない場合には、生産緑地の指定の解除をすることとなり、最終的には農地転用が行われ、所有権が移転されます。
農業委員会としては、生産緑地の買取りの申出前に、主たる従事者が、「農業に従事していたかどうか」、耕作の実態等についても確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
今回の定例会では、1件の申請がありましたので、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第29号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料5ページ、案内図1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、農業の主たる従事者であるAさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、土地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、キャベツ、ブロッコリー、エダマメなどが栽培されているほか、全体的にしっかりと耕耘管理もされており証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:議案第29号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号3番の「野島義永」委員に報告を求めます。

委員:9月25日に現地を確認しました。
今、事務局から説明があったとおり、適正に耕作されておりました。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第29号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番を原案のとおり証明書を交付することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第29号の1番は、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
次に、議案第30号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件は、農業従事者の死亡によりまして、農地を相続した人が、引き続き農業に従事していくに当たって当該農地に係る相続税の納税猶予の適用を受けるために税務署における手続に必要な証明書の交付について申請するものでございます。
農業委員会では、相続した人が、引き続いて農業に従事して耕作するか、申請地が農地として管理されているかを確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
今回の定例会では、1件の申請がありましたが、これまでの申請内容とは経緯が異なっておりますので、事務局の説明をお聞きください。

事務局:議案第30号申請番号1番の申請内容につきましては、資料6ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Bさんは、清瀬市に所有する農地について、道路の収用に伴い、相続税の納税猶予の特例を受けていた農地の代替地として今回申請の農地を取得されたものでございます。
特例適用農地等の譲渡等を行った日から1年を経過する日までに、当該譲渡による対価の全部又は一部を代替農地の取得に充てた場合、代替農地の取得に充当された対価に対応する特例適用農地等の譲渡はなかったものとみなされ、納税猶予が継続されることとなっております。
Bさんは、今後も引き続き農業経営に従事していきたいとのことでございます。
現地を確認したところ、栽培されているものはないものの、しっかり耕耘されており、農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第30号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号9番の「土屋清市」職務代理に報告を求めます。

委員:9月22日に現地を見てまいりました。
事務局の説明のとおり、きれいに耕耘されておりましたので、問題ないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。
はい、議席番号14番「山本孝一」委員どうぞ。

委員:税法上の事務手続によるものと思いますが、相続税の納税猶予制度における農地の買い換えの特例ということで、説明を受けました。
これについて、代替え地となる農地の面積要件はあるのでしょうか。

議長:はい、事務局どうぞ。

事務局:今回の買い換えに伴う代替地となる場合は、従前の面積と同じでなければならないというような面積の要件は、該当しないとされております。
なお、これが、農地の交換ということになりますと、同規模の面積要件が必要になるとのことでございます。

議長:その他に発言のある方はいらっしゃいますか。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第30号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第30号の1番につきましては、原案のとおり証明書を交付とすることに決定いたしました。
本日の会議は以上であります。慎重な審議をいただきまして、ありがとうございます。
次回、10月の定例会につきましては、10月26日水曜日の午前中を予定していますが、詳細につきましては、後日通知をいたします。
以上をもちまして、第9回定例農業委員会を閉会いたします。


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