ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興 > 農業 > 農業委員会の会議録等 > 令和4年11月農業委員会会議録

本文

令和4年11月農業委員会会議録

ページID:0123316 更新日:2023年1月4日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和4年11月28日(月曜日)
午前10時から10時27分まで

開催場所

市役所第二庁舎 憩いのギャラリーこもれび(新座市民ギャラリー)

出席委員・欠席委員

出席農業委員:榎本賢治、土屋清市、植竹正幸、岡本和江、野島義永、高𣘺遼太、矢島文雄、濱中知美、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、清水泰順、山本孝一
出席推進委員:蛭間幸弘、並木和雄、並木雄一
欠席推進委員:岡本淳男

事務局職員

局長栗山隆司、係長小糸明子

提出議案等

農地法第4条届出について(令和4年10月分)
農地法第5条届出について(令和4年10月分)
審議事項:議案第32号 農地法第3条許可申請について
議案第33号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について

 会議資料

令和4年11月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

議長:ただ今から、令和4年第11回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、本日は、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
なお、農地利用最適化推進委員の3名にもご出席をいただいております。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号3番「野島義永」委員と、4番「高𣘺遼太」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:本日お配りいたしました「令和4年11月定例会報告事項」をご覧ください。
生産緑地法第13条の規定に基づく農地のあっせんにつきましては、(4)番の農地2筆を近くの農家の方で買取りしたいという希望がございましたら、令和4年12月21日水曜日までに事務局へご連絡いただきますようお願いいたします。
以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、定例会報告事項を終わります。
次に、「農地法第4条届出」1件及び「農地法第5条届出」1件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第32号「農地法第3条許可申請について」1件の審議をお願いいたします。
事務局に申請内容の説明を求めます。

事務局:議案第32号「農地法第3条許可申請について」の申請番号1番は、資料3ページ、案内図1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略して、補足説明をいたします。
今回の申請は、道路用地として新座市が取得した農地が道路の開通により分断され、不要地となっていたところ、Aさんが、所有する山林を農地に変更するに当たり、隣接する申請地を含めて耕作に利用したいとの意向から、当該農地について譲渡人から譲受人へ所有権を移転することに合意したため、申請されたものです。
農地法3条の許可基準は、1、農業経営する畑のすべてを耕作しているか。2、常時農業に従事しているか。3、経営面積は、申請地を含め5,000平方メートル以上あるか。などが基準です。
基準1について経営農地を確認したところ、ハクサイ、ダイコン、長ネギ、ブロッコリー、ニンジン、サツマイモ、サトイモなどが栽培されており、農地として適正に管理されていました。
基準2については、Aさんが330日、妻のBさんが300日、息子のCさんが300日との報告がありましたので、常時従事していると考えます。
基準3の経営面積については、19,324平方メートルですので、下限面積要件はクリアしています。
これらのことから、3条の許可基準は問題ないと判断しています。
なお、申請地の今後につきましては、ダイコンの作付けを予定しているとのことです。
説明は以上でございます。

議長:議案第32号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから意見を述べさせていただきます。

事務局の説明にもありましたが、Aさんは、市内でも多くの農地を所有している方で、一生懸命に農業を営んでおります。後継者もいらっしゃり今後も農業を継続されるということです。
申請地は、道路用地として新座市が所有していたものですが、農地として問題なく利用できる状態となっておりますし、隣接するAさんが所有している土地も以前は山林でしたが、現在はいつでも耕作できる状態となっておりますので、許可することは妥当であると判断いたします。

それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第32号「農地法第3条許可申請について」の1番を原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第32号の1番は、原案のとおり許可することに決定いたしました。
次に、議案第33号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件は、農業従事者の死亡によりまして、農地を相続した人が、引き続き農業に従事していくに当たって当該農地に係る相続税の納税猶予の適用を受けるために税務署における手続に要する証明書の交付について申請するものでございます。
農業委員会では、相続した人が、引き続いて農業に従事して耕作するか、申請地が農地として管理されているかを確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
今回の定例会では、3件の申請がありましたので、申請番号1の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第33号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番は、資料4ページ、案内図は2ページと3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Dさんは相続発生前から、母親であるEさんとともに農業に従事してこられました。
今後も引き続き、農業経営に従事していきたいとのことでございます。
現地を確認したところ、申請された全ての畑において特に栽培されているものはないものの、しっかりと耕耘管理されており、農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第33号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号11番の「金子勇」委員に報告を求めます。

委員:11月25日に現地を見てまいりました。Dさんは、お蕎麦屋さんを経営する傍ら、畑で蕎麦を栽培していらっしゃいますが、現在は収穫を終えており、耕耘管理されている状態となっております。
今後も農業経営を続けられるということですので、証明書を交付することに問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第33号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第33号の1番につきましては、原案のとおり証明書を交付とすることに決定いたしました。
続きまして、申請番号2番について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第33号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の2番は、資料5ページ、案内図は4ページと5ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Fさんは相続発生前から、父親であるGさんとともに農業に従事してこられました。
今後も引き続き、農業経営に従事していきたいとのことでございます。
現地を確認したところ、池田3丁目については一部作付けがある他は耕耘管理されており、池田4丁目についてはブロッコリーや長ネギ、サトイモ等が栽培されており、農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第33号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから意見を述べさせていただきます。

Fさんは、造園業と農業の兼業農家でございまして、今後も兼業を継続していくと話していらっしゃいました。
申請地は、農作物の作付けや耕耘管理されている部分もあり、違反物件も見受けられませんでしたので、証明書を交付することに支障はないと判断いたしました。

それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第33号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の2番につきまして、原案のとおり証明書を交付することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第33号の2番につきましては、原案のとおり証明書を交付とすることに決定いたしました。
続きまして、申請番号3番について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第33号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の3番は、資料5ページ、案内図は6ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Hさんは相続発生前から、父親であるIさんとともに農業に従事してこられました。
今後も引き続き、農業経営に従事していきたいとのことでございます。
現地を確認したところ、本多1丁目■■■■-■の一部についてはハクサイやダイコンなどが、その他の地番についてはサトイモやサツマイモなどが栽培されており、農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第33号の3番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号9番の「土屋清市」職務代理に報告を求めます。

委員:11月20日に現地を確認してまいりました。
事務局の説明のとおり、Hさんは農作業を手伝っておりましたが、農地の相続を機に本格的に農業に従事していくとのことでございます。
農地の現況は、ハクサイやサトイモなどが作付けされており、農地として適正に管理されておりますので、証明書を交付することに問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第33号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の3番につきまして、原案のとおり証明書を交付することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第33号の3番につきましては、原案のとおり証明書を交付とすることに決定いたしました。
本日の議事は以上でございます。
慎重な審議をいただきまして、ありがとうございます。
次回、12月の定例会につきましては、12月23日金曜日の午前中を予定していますが、詳細につきましては、後日通知をいたします。
以上をもちまして、第11回定例農業委員会を閉会いたします。


農業委員会の会議録等