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令和4年12月農業委員会会議録

ページID:0124729 更新日:2023年3月3日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和4年12月23日(金曜日)
午前9時56分から10時10分まで

開催場所

市役所本庁舎 303・304会議室

出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、岡本和江、野島義永、高𣘺遼太、濱中知美、新井勝彦、金子勇、神谷清明、清水泰順、山本孝一
欠席委員:植竹正幸、矢島文雄、新井昭

事務局職員

局長栗山隆司、係長小糸明子

提出議案等

農地法第4条届出について(令和4年11月分)
農地法第5条届出について(令和4年11月分)
審議事項:議案第34号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第35号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について

 会議資料

令和4年12月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

議長:ただ今から、令和4年第12回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、本日は、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、会議録署名委員でございますが、議席番号7番「濱中知美」委員と、9番の「土屋清市」職務代理にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:本日お配りいたしました「令和4年12月定例会報告事項」をご覧ください。
1点目の生産緑地法第13条の規定に基づく農地のあっせんにつきましては、(4)番の農地を近くの農家の方で買取りしたいという希望がございましたら、令和5年1月20日金曜日までに事務局へご連絡いただきますようお願いいたします。
次に、2点目の農地法第5条の規定による許可処分の取消につきましては、運送業務車両の駐車場として農地を転用するために、令和2年3月13日付けで埼玉県の許可を受けておりましたが、農地所有者の意向が変わったことにより、賃貸借契約に至らなかったことから、令和4年12月7日に許可取消の申出がありましたのでご報告いたします。
以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、定例会報告事項を終わります。
次に、「農地法第4条届出」3件及び「農地法第5条届出」5件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第34号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第34号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料4ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、今回の申請地に隣接する新座市中野に本社を構え、アルミ製品製造業を行う法人ですが、本社工場に勤務する従業員の通勤用の車の他に、会社所有の営業車やトラック、フォークリフトがあり、駐車場が不足していること、また、今後、受注業務拡大に伴い、さらに従業員を募集していることから、駐車場用地を探していたところ、この度、申請地を譲り受けることができるようになったため、申請するものです。
申請地の農地区分は、街区の面積に占める宅地面積の割合が40%を超えているので、第3種農地と判断します。
配置図によると、場内はコンクリートブロック造になっており、車両23台の駐車場とする予定となっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で、残高証明書が提出されており、土地購入費、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、現在、茶畑の他、ネギが栽培されているなど、農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第34号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号8番の「新井昭」委員が欠席のため、議席番号10番の「新井勝彦」委員に報告をお願いいたします。

委員:申請のあった畑は、現在お茶やネギが栽培されていました。また、今回の農地転用は、駐車場が不足しているため、敷地の拡張を目的としているので、確実に工事が実施されると判断いたしますので、問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明、委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第34号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第34号の1番につきましては、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第35号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件は、農業従事者の死亡によりまして、農地を相続した人が、引き続き農業に従事していくに当たって当該農地に係る相続税の納税猶予の適用を受けるために税務署における手続に要する証明書の交付について申請するものでございます。
農業委員会では、相続した人が、引き続いて農業に従事して耕作するか、申請地が農地として管理されているかを確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
今回の定例会では、4件の申請がありました。
申請番号1番と2番は、関連がございますので、一括審議とさせていただきます。
それでは、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第35号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番及び2番は、資料5ページ、案内図は2ページと3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Aさんは、相続発生前から母親であるBさんとともに農業に従事されておりました。令和4年2月19日にBさんが亡くなり、相続発生後も引き続き農業経営に従事する意思を示されておりましたが、4月9日に亡くなられたため、Cさんの相続が発生したものです。
Cさんは相続発生前から、父親であるBさんとともに農業に従事してこられました。
今後も引き続き、農業経営に従事していきたいとのことでございます。
現地を確認したところ、ぶどう棚となっており、農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第35号の1番と2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号10番の「新井勝彦」委員に報告を求めます。

委員:12月21日に現地確認をいたしました。ぶどう棚の管理、圃場の管理等きれいに管理されておりました。
また、Cさんは、農地を相続されてからもブドウ園を経営しながらキウイなども作られていますので、証明書を交付することに問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第35号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番と2番につきまして、証明書を交付することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第35号の1番と2番につきましては、原案のとおり証明書を交付とすることに決定いたしました。
続きまして、申請番号3番と4番も、関連がございますので、一括審議とさせていただきます。
それでは、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第35号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の3番及び4番は、資料6ページ、案内図は4ページと5ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Dさん及びEさんは相続発生前から、夫及び父親であるFさんとともに農業に従事してこられました。
今後も引き続き、農業経営に従事していきたいとのことでございます。
現地を確認したところ、どちらの農地もネギや葉物野菜などが栽培されている他は耕耘管理されており、農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第35号の3番と4番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号9番の「土屋清市」職務代理に報告を求めます。

委員:12月17日に現地を見てきました。きれいに耕耘管理されており、相続後も農業に従事していらっしゃるので、証明書を交付することに問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第35号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の3番と4番につきまして、原案のとおり証明書を交付することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第35号の3番と4番につきましては、原案のとおり証明書を交付とすることに決定いたしました。
本日の議事は以上でございます。
慎重な審議をいただきまして、ありがとうございます。
次回、1月の定例会につきましては、1月25日水曜日の午前中を予定していますが、詳細につきましては、後日通知をいたします。
以上をもちまして、第12回定例農業委員会を閉会いたします。​


農業委員会の会議録等