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令和5年2月農業委員会会議録

ページID:0128679 更新日:2023年6月5日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和5年2月24日(金曜日)
午前9時55分から10時53分まで

開催場所

新座市民会館 第三会議室

出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、植竹正幸、岡本和江、野島義永、矢島文雄、濱中知美、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、清水泰順、山本孝一
欠席委員:高𣘺遼太

事務局職員

局長栗山隆司、係長小糸明子

提出議案等

農地法第4条届出について(令和5年1月分)
農地法第5条届出について(令和5年1月分)
審議事項:議案第1号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第2号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
議案第3号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について
議案第4号 農地利用集積計画の決定について
議案第5号 特定農地貸付法に基づくレジャー農園の特定農地貸付規程の承認について
⑴石神レジャー農園
⑵新大和田レジャー農園
⑶大和田第2レジャー農園
⑷栗原レジャー農園
⑸新畑中レジャー農園
⑹中原レジャー農園
⑺並木レジャー農園
⑻畑中レジャー農園
⑼馬場レジャー農園

 会議資料

令和5年2月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

議長:ただ今から、令和5年第2回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、本日は、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、会議録署名委員でございますが、議席番号10番「新井勝彦」委員と、11番の「金子勇」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:本日お配りいたしました「令和5年2月定例会報告事項」をご覧ください。
1点目の生産緑地法第13条の規定に基づく農地のあっせんにつきましては、該当する農地を近くの農家の方で買取りしたいという希望がございましたら、1番と2番は令和5年3月6日まで、3番と4番は同9日まで、5番は同13日まで、6番から8番は同16日まで、9番は同27日まで、10番は4月5日までに事務局へご連絡いただきますようお願いいたします。
次に、2点目の農地法第5条の規定による許可につきましては、令和5年1月18日付けで埼玉県の許可となりましてので、ご報告いたします。
以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、定例会報告事項を終わります。
次に、「農地法第4条届出」3件及び「農地法第5条届出」3件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第1号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第1号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料3ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、今回の申請地から徒歩10分程度の新座市中野で、住宅リフォーム・建築工事業を行う法人ですが、現在の駐車場は他社と共有しており、1台分のみを賃借している状況です。現在所有している車両は2台あり、駐車場に停められない1台については実家の敷地を使用しており、また、今後従業員を増やし事業を拡大することを計画しているため、駐車場用地を探していたところ、この度、申請地を借りることができるようになったため、申請するものです。
申請地の農地区分は、農用地区域内にある農地以外の農地であって、甲種農地、第1種農地、第2種農地及び第3種農地のいずれの要件にも該当しない農地であり、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地のため、第2種農地と判断します。
配置図によると、場内は砂利敷きで、車両3台及びユンボ1台の駐車場とする予定となっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で、残高証明書が提出されており、賃借料、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、現在、多少の小石や雑草は見られるものの、すぐに耕作できる状況になっておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第1号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号8番の「新井昭」委員に報告を求めます。

委員:2月19日に現地確認をしました。
作付けはされていないで、小石が混ざっている状態でしたが、建築物等がなく、耕耘すれば農地として使用できますので、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。
それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第1号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第1号の1番につきましては、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
続きまして、申請番号2番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第1号の申請番号2番の内容につきましては、資料3ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、朝霞市膝折町で建築工事・内装工事業を行う法人ですが、飼い主のマナー向上教育の場、イヌの運動・排泄を自由にさせることができる場としてのドッグランの需要の高まりに対応すべく、新たにドッグラン施設及びドッグカフェの運営事業に参入するため、適地を探していたところ、この度、申請地を借りることができるようになったため、申請するものです。
申請地は、周辺に既存のドッグランが無く、その必要性が高いと見込まれる地域であり、また、譲受人の本店から車で15分程度の場所であります。
申請地の農地区分は、水道、下水管が埋設されている道路の沿道の区域であって、おおむね500m以内に2以上の教育施設、医療施設が存している区域であるため、第3種農地と判断いたします。
配置図によると、場内にはドッグランの他に駐車場5台分を設け、また、キャンピングトレーラーをキッチンカーとして配置し、その周りにテラスエリアを設けることになっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で、残高証明書が提出されており、賃借料、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、現在、特に作付けはされておりませんが、耕耘すればすぐに作付けができる状態になっておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第1号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する私からご報告を申し上げます。

委員:2月18日に現地確認してまいりました。
事務局の説明のとおり、特に作付けはされておりませんでした。
最近は、各地でドッグランやカフェが注目され、グッズ関係の販売も増えているようでございますが、申請地は、特段問題がないと思っております。

議長:それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第1号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の2番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第1号の2番につきましては、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第2号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
生産緑地法第10条の規定に基づくものでございまして、生産緑地地区の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市へ買取りの申出をすることができます。市が買い取らない場合には、生産緑地の指定の解除をすることとなり、最終的には農地転用が行われ、所有権が移転されます。
農業委員会としては、生産緑地の買取りの申出前に、主たる従事者が、「農業に従事していたかどうか」、耕作の実態等についても確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
審議に入る前に、農業委員会会議規則第10条に「委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。」ことが定められております。
議案第2号及び議案第3号の申請番号1番は、Aさんから提出されたもので、■■■■委員のご親族に関係する案件でございますので、審議が終わるまでの間、一時退席をお願いいたします。

委員:(■■■■委員退席)

議長:それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第2号申請番号1番の内容につきましては、資料4ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、農業の主たる従事者であるBさんが、亡くなられて農業に従事できなくなったことから、土地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、作付けはありませんでしたが、農地としてきちんと管理されておりましたので、主たる従事者が農業に従事していたと判断できることから、証明書を交付することとしてよいと思います。
説明は以上でございます。

議長:議案第2号の1番に対する説明が終わりましたので、議席番号1番の「植竹正幸」委員に報告を求めます。

委員:2月18日に調査を行いまして、しっかりと耕耘管理されていることを確認いたしました。特に問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
議案第2号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第2号の1番につきましては、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
次に、議案第3号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件は、農業従事者の死亡によりまして、農地を相続した人が、引き続き農業に従事していくに当たって当該農地に係る相続税の納税猶予の適用を受けるために税務署における手続に要する証明書の交付について申請するものでございます。
農業委員会では、相続した人が、引き続いて農業に従事して耕作するか、申請地が農地として管理されているかを確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
今回の定例会では、4件の申請がありましたので、申請番号1の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第3号申請番号1番の内容につきましては、資料5ページ、案内図は7ページと8ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Aさんは、相続発生前から母親であるBさんとともに農業に従事されてこられました。
今後も引き続き、農業経営に従事していきたいということで相続税の納税猶予に関する適格者証明願が提出されました。
現地を確認したところ、葉物野菜が一部残っているほかは、農地としてきちんと管理されていることから、今後も農業を続けることに支障がないため、証明書を交付することとしてよいと思います。
説明は以上でございます。

議長:議案第3号の1番に対する説明が終わりましたので、議席番号1番の「植竹正幸」委員に報告を求めます。

委員:2月18日に調査を行いました。
事務局から説明があったとおり、一部には、昨年作付けされた野菜が残っておりました。それ以外は、耕耘管理されており、農地としてしっかり管理されていることを確認いたしました。
特に問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第3号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第3号の1番につきましては、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
ここで、■■■■委員の復席を求めます。

委員:(■■■■委員復席)

議長:続きまして、申請番号2番について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第3号申請番号2番の内容につきましては、資料6ページ、案内図は4ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Cさんは相続発生前から、母親であるDさんとともに農業に従事されてこられました。
今後も引き続き、農業経営に従事していきたいということで相続税の納税猶予に関する適格者証明願が提出されました。
現地を確認したところ、ブルーベリーが植えられていて、樹園地として適正に管理されていることから、今後も農業を続けることに支障がないため、証明書を交付してよいと思います。
説明は以上でございます。

議長:議案第3号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号3番の「野島義永」委員に報告を求めます。

委員:2月17日に現地を確認いたしまして、事務局の説明にあったとおり、果樹園としてきれいに管理されておりました。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第3号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の2番につきまして、原案のとおり証明書を交付することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第3号の2番につきましては、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
続きまして、申請番号3番について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第3号申請番号3番の申請内容につきましては、資料6ページ、案内図は5ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Eさんは、相続発生前から、夫であるFさんとともに農業に従事してこられました。
今後も引き続き、農業経営に従事していきたいということで相続税の納税猶予に関する適格者証明願が提出されました。
現地を確認したところ、一部にマルチシートが張られていて作付けの準備がされているほかは、きちんと管理されていることから、今後も農業を続けることに支障がないため、証明書を交付してよいと思います。
説明は以上でございます。

議長:議案第3号の3番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号14番の「山本孝一」委員に報告を求めます。

委員:2月20日に申請地を確認してまいりました。
畑の4割程度はマルチシートで覆われた箇所があるほか、ホウレンソウが作付けされており、キャベツを収穫した後やニンジンが作付けされていることを確認いたしました。
残りの6割は耕耘管理されておりまして、特に問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第3号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の3番につきまして、原案のとおり証明書を交付することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第3号の3番につきましては、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
続きまして、申請番号4番についてご審議をいただくわけでございますが、農業委員会会議規則第10条に「委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。」ことが定められております。
本件は、Gさんから提出されたもので、■■■■委員のご親族に関係する案件でございますので、審議が終わるまでの間、一時退席をお願いいたします。

委員:(■■■■委員退席)

議長:それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第3号申請番号4番の申請内容につきましては、資料6ページ、案内図は6ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Gさんは、相続発生前から夫であるHさんとともに農業に従事してこられました。
今後も引き続き、農業経営に従事していきたいということで相続税の納税猶予に関する適格者証明願が提出されました。
現地を確認したところ、作付けはありませんが、きれいに耕耘管理されていることから、今後も農業を続けることに支障がないため、証明書を交付してよいと思います。
説明は以上でございます。

議長:議案第3号の4番に対する説明が終わりましたので、議席番号8番の「新井昭」委員に報告を求めます。

委員:2月19日に現地確認をいたしました。
作付けはなく、きちんと耕耘管理されておりますので、問題ないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第3号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の4番につきまして、原案のとおり証明書を交付することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第3号の4番につきましては、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
ここで、■■■■委員の復席を求めます。

委員:(■■■■委員復席)

議長:次に、議案第4号「農地利用集積計画の決定について」ご審議いただく前に、農業委員会会議規則第10条に「委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。」ことが定められております。
本件は、株式会社■■■■から提出されたもので、■■■■委員に関係する案件でございますので、審議が終わるまでの間、一時退席をお願いいたします。

委員:(■■■■委員退席)

議長:それでは、議案第4号の1番の計画内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第4号につきましては、資料7ページ、案内図は9ページのとおりでございますので、補足説明をいたします。
申請内容の説明の前に、「利用権設定」の制度について簡単にご説明いたします。別紙「利用権設定等促進事業の概要」をご覧ください。
農地の貸し借りには、農地法第3条の許可を受ける必要がありますが、この手続きには許可申請書だけではなく、登記簿謄本や住民票などの添付書類を用意していただく必要があり、少し煩雑な手続きを行わなくてはなりません。そこで、農業経営基盤強化促進法に基づき、貸し借りの手続きをより簡略化した制度が「利用権設定」です。
この利用権を設定する場合、貸し手(所有者)のメリットは、設定期間が満了すれば離作料を支払うことなく、また解約の手続きをすることなく貸し手の方に農地が返ってきます。借り手(耕作者)のメリットは、比較的簡単に農地の規模拡大を図ることができ、期間満了時に利用権の再設定を行えば、継続して農地を借りることができます。対象となる地域は市街化区域以外の農地となります。
制度の流れとしては、「仕組み図」をご覧ください。
貸し手と借り手が、市町村に新座市の場合は産業振興課に対して、貸し借りの申し出を行うところから始まります。申し出を受けた市は、内容を反映した農用地利用集積計画の案を作成し、農業委員会に内容の可否について審議を依頼します。農業委員会で可決された後、市で告示を行い、この告示をもって計画に記載された権利が発生するという流れでございます。
賃借期間が満了する際は、自動解除になりますので、更新を希望する場合は、期間満了日前までに申し出から告示までの手続を行う必要があります。
利用権設定に係る主な要件は、表の中ほどに記載されているとおり、1、市の基本構想に適合していること、2、利用権の設定を受ける者として、農用地の全てを効率的に利用して耕作すること、農作業に常時従事すること、3、利用権を設定する土地について関係権利者全ての同意を得ていること、があります。
先ほど申し上げました内容の審議についてですが、農業委員会は要件である、「1、借り手が所有及び利用している農地全てを効率的に耕作しているか」、「2、農作業に常時従事しているか」を審査します。今、申し上げました内容を踏まえ、申請内容をご説明いたします。
借受人の株式会社■■■■は、農業に新規参入するため、令和3年4月に立ち上げた法人になります。今後、花の栽培をするに当たり、適地を探していたところ、貸付人のIさんとの間で合意に達したため、今回申請するものであります。
まず、農業委員会が審議する要件の一つ目、借受人が「事業として使用する農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められるか」については、株式会社■■■■は、現在所有している農地はありませんが、今後、申請地にハウスを建設し、ガーベラの栽培を計画しています。
栽培したガーベラは、全て株式会社■■■■■に買い取ってもらうことになっているとのことでした。
要件の二つ目、「農作業に常時従事すると認められるか」については、今後、従業員を15人雇用し一人当たり年間250日以上の農業従事を予定しており、また、150日以上従事できる執行役員が1人いる状況ですので、常時農業に従事すると判断できますことから、このたびの利用権設定については承認することに問題ないと考えております。
なお、計画の内容が、市の基本構想に適合していること、所有権以外の権利関係はあるものの、土地についての使用収益権を有する者ではないことを確認しております。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号13番の「清水泰順」委員に報告を求めます。

委員:2月23日に現地を確認してきまして、事務局の説明のとおりでございまして、現況は何年も耕作されていない畑で、保全管理だけされている状況でして、企業が参入することで農地利用の最適化につながりますので、問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第4号「農用地利用集積計画の決定について」の1番を原案のとおり決定することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第4号の1番につきましては、原案のとおり決定いたしました。
ここで、■■■■委員の復席を求めます。

委員:(■■■■委員復席)

議長:次に、議案第5号に関しましては、資料8ページの「特定農地貸付法に基づく石神レジャー農園の特定農地貸付規程の承認について」から資料16ページの「特定農地貸付法に基づく馬場レジャー農園の特定農地貸付規程の承認について」は、それぞれ農園の所有者が開設者となって、利用者に貸し付けるもので、その事務を「新座市農業振興協議会」が代行していることから関連がございますので、一括審議とさせていただきます。
それでは、事務局に議案内容の説明を求めます。

事務局:議案第5号については、資料8ページから16ページ、案内図は10ページから18ページをご覧ください。
市内レジャー農園9か所に関する議案になりますので、まとめて補足説明をさせていただきます。各農園の詳細につきましては別で配布しております「レジャー農園概要」をご確認ください。
特定農地貸付法に基づくレジャー農園の開設に伴い、同法第3条第1項の規定に基づき別紙「特定農地貸付規程」の承認を得るため提案をするものです。
規程につきましては、参考として石神レジャー農園のものを配布しています。他のレジャー農園につきましても別表の「土地の一覧表」がそれぞれの土地の地番等が記載された同様の貸付規程が農業委員会に提出されております。
本件は、新座市において「レジャー農園」、一般的には「市民農園」や「貸し農園」と呼ばれる農園であります、いわゆる「区画貸しを行う農園」の開設に伴う規程の承認を行っていただくものです。
今回のレジャー農園につきましては、利用者の総入れ替えのタイミングで改めて手続をするものです。
特定農地貸付法では、「農地法第3条の手続きが不要である」旨が規定されているほか、「農地」の定義や設定する権利の区分、権利設定の要件が規定されています。
同法では、開設者が誰であっても3つの共通要件があり、(1)「広く一般に利用者を募集し、全利用者が定型的な条件のもと、1世帯当たり10アール未満の農地の貸付けであること」、(2)「営利を目的としない農作業であること」、(3)「同一の世帯に対し、5年を超えて同一の区画を貸付けないこと」です。
また、今回は、地方自治体や農協以外が開設する場合で、地権者が自らの土地で行うものですので、「当該農地の適正管理や必要に応じた管理状況の報告等に関し、当該農地がある市町村と協定を締結していること」という4つ目の要件が加わります。
農業委員会としては、特定農地貸付法の規定に基づき、本件がこれらの要件に適合しているかの審査を行い、承認の可否を決定します。
なお、現地につきましては、いずれの農園も現在は利用者総入れ替えに伴い、区画割り工事等を実施しているため、作付けはありませんが、耕耘管理されており、事務局としては問題ないと判断しています。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する委員に順次報告を求めます。
始めに、石神レジャー農園につきましては、議席番号3番の「野島義永」委員に報告を求めます。

委員:2月17日に現地を確認いたしました。
きちんと耕耘されてきれいになっております。

議長:ありがとうございました。
続きまして、新大和田レジャー農園につきましては、議席番号1番の「植竹正幸」委員に報告を求めます。

委員:2月18日に調査を行いました。
現地の現況については、事務局の説明にあったとおり、きれいに管理されている状況でした。
近くには住宅地があり、利用者で盛況に賑わっている環境にありますので、問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。
続きまして、大和田第2レジャー農園につきましては、議席番号8番の「新井昭」委員に報告を求めます。

委員:2月19日現地確認をいたしました。
従来から貸農園として利用されており、今後も継続されるということですので、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。
続きまして、栗原レジャー農園につきましては、議席番号3番の「野島義永」委員に報告を求めます。

委員:2月17日に現地を確認いたしました。
全体がきれいに耕耘されておりました。

議長:ありがとうございました。
続きまして、新畑中レジャー農園につきましては、議席番号5番の「矢島文雄」委員に報告を求めます。

委員:2月18日に現地を確認してまいりましたところ、きれいに農園の区画が整理されていましたので、問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。
続きまして、中原レジャー農園につきましては、議席番号13番の「清水泰順」委員に報告を求めます。

委員:2月23日に現地を確認したところ、きれいに農園が区画されていて、事務局の説明のとおり、貸農園が継続されていくということですので、問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。
続きまして、並木レジャー農園につきましては、私から報告いたします。

委員:2月18日に確認をしてまいりました。
市内のレジャー農園の中では、比較的に広い農園になりますが、大勢の利用者で賑わっていまして、4月から新たな利用者を迎える準備をしているということですので、特段問題はないと思います。

議長:続きまして、畑中レジャー農園につきましては、議席番号5番の「矢島文雄」委員に報告を求めます。

委員:2月18日に現地を確認したところ、きれいに農園の区画が整理されていました。

議長:ありがとうございました。
最後に、馬場レジャー農園につきましては、私から報告いたします。
2月18日に確認をしてまいりました。
農園の形状が斜めになっていますが、現在は新たな利用者を迎える準備ができていましたので、問題はないと思います。
それでは、これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第5号石神レジャー農園から馬場レジャー農園までに関する「特定農地貸付法に基づく特定農地貸付規程の承認について」は、原案のとおり承認することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第5号の全ての案件を原案のとおり承認することに決定いたしました。
本日の議事は以上でございます。
慎重な審議をいただきまして、ありがとうございます。
次回、3月の定例会につきましては、3月29日水曜日の午前中を予定していますが、詳細につきましては、後日通知をいたします。
以上をもちまして、第2回定例農業委員会を閉会いたします。


農業委員会の会議録等