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令和5年3月農業委員会会議録

ページID:0129442 更新日:2023年7月3日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和5年3月29日(水曜日)
午前9時58分から11時7分まで

開催場所

市役所本庁舎 303・304会議室

出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、植竹正幸、岡本和江、野島義永、高𣘺遼太、矢島文雄、濱中知美、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、清水泰順、山本孝一

事務局職員

局長栗山隆司、係長小糸明子

提出議案等

農地法第4条届出について(令和5年3月分)
農地法第5条届出について(令和5年3月分)
審議事項:議案第6号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第7号 農地利用集積計画の決定について
議案第8号 新座市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の修正について
議案第9号 令和5年度最適化活動の目標の設定等の決定について
議案第10号 新座市農業委員会事務局事務専決規程の一部を改正する規程(案)について
議案第11号 新座市農業委員会の所管に係る新座市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規程(案)について

 会議資料

令和5年3月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
新座市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」(案)
令和5年度最適化活動の目標の設定等(別紙様式1)

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

議長:ただ今から、令和5年第3回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、本日は、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、会議録署名委員でございますが、議席番号12番「神谷清明」委員と、13番の「清水泰順」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:本日お配りいたしました「令和5年3月定例会報告事項」をご覧ください。
一点目は、生産緑地法第13条に基づくあっせんということで、新座市長から農業従事者の買取り希望の有無について依頼がありましたので、付近の農家の方で買い取りたいという希望がございましたら、事務局へご連絡いただきますようお願いいたします。
連絡の期日につきましては、1番から3番までが4月20日まで、4番から6番までが4月25日まで、7番が5月17日まででございます。
2点目は、農地法第5条の規定による許可で、令和5年2月定例会議案第1号で許可相当として、埼玉県知事に進達した案件は、令和5年3月14日付けさい農第5-170号で許可となりましたことを報告いたします。
以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、定例会報告事項を終わります。
次に、「農地法第4条届出」4件及び「農地法第5条届出」3件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第6号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第6号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料4ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、今回の申請地から徒歩0分、東久留米志木線を挟んだ向かい側にある新座市堀ノ内で、不動産業を営む法人ですが、現在の駐車場は本社の敷地の空きスペースを利用しています。会社で所有する4台を停めると駐車場は満車状態となってしまうため、来客用の駐車場が不足しており、駐車場用地を探していたところ、この度、申請地を借りることができるようになったため、申請するものです。
申請地の農地区分は、市街化区域の周囲おおむね500mの区域になり、第2種農地と判断します。
配置図によると、場内は砕石敷きで、車両7台の駐車場とする予定となっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で、残高証明書が提出されており、賃借料、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、直近まで果樹があり、現在は伐採されておりましたが、農地法に違反する状態は見受けられませんでした。
説明は以上でございます。

議長:議案第6号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしからご報告申し上げます。
事務局の説明にもありましたように、以前はクリの木が植えられておりましたが、現在は普通畑となっておりました。
申請地のすぐ向かい側にある株式会社■■■■の駐車場にするということで、確実に工事が実施されると判断いたしますので、問題はないと思います。
以上です。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第6号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第6号の1番につきましては、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第7号「農地利用集積計画の決定について」事務局に説明を求めます。

事務局:議案第7号の1番につきましては、資料5ページ、案内図2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
利用権設定の制度説明につきましては、先月、同様の案件をご審議いただいたことから、割愛させていただきたいと存じます。
利用権設定に係る主な要件といたしましては、1つ目が市の基本構想に適合していること、2つ目が利用権の設定を受ける者として農用地の全てを効率的に利用して耕作すること及び農作業に常時従事すること、3つ目が利用権を設定する土地について関係権利者全ての同意を得ていることでございます。
農業委員会では要件の2つ目、借り手が「所有及び利用している農地全てを効率的に耕作しているか」と「農作業に常時従事しているか」を審査いたします。
それでは、申請内容を説明いたします。
借受人のAさんは清瀬市の認定農業者で、複数の市町村で農業経営を営む広域認定を目指して農業経営の規模拡大を計画していたところ、Bさんから借り受けられることになったため利用権の設定を申請されたものです。
はじめに、借受人が「事業として使用する農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められるか」については、Aさんが農地を所有している清瀬市及び所沢市から耕作証明書が提出されていることから、農地の全てを効率的に耕作していると考えております。
次に、「農作業に常時従事すると認められるか」については、本人の従事日数が300日、また、150日以上従事できる農業専従者が4人、その他農業補助者が9人いる状況ですので、常時農業に従事していると考えております。また、今回の申請地を確認したところ、寒冷紗を使用し、カブが作付けされておりました。これらを踏まえまして、この度の利用権設定については承認することに問題ないと考えております。
なお、計画の内容が、市の基本構想に適合していること、所有権以外の権利関係は存在していないことを確認しておりますことを申し添えます。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしからご報告申し上げます。
Aさんは、清瀬市のほか所沢市でも耕作されている方でして、事務局が言うようにこの度認定農業者の広域認定を目指して規模を拡大したいということでございます。また、申請地の周辺は、市街化調整区域ということもあって、比較的農地が連たんしている場所ですので、提出された農地利用集積計画を決定することは妥当であると判断いたします。
以上です。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第7号「農用地利用集積計画の決定について」の1番を原案のとおり決定することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第7号の1番につきましては、原案のとおり決定いたしました。
次に、議案第8号新座市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の修正についてご審議をお願いします。
事務局に説明を求めます。

事務局:議案第8号についてご説明いたします。
指針につきましては、令和4年4月に委員の改選を機に変更した経緯がございますが、令和5年4月1日に施行される改正農業委員会法の内容を反映させるために修正を行う必要が生じたため、議案として提出させていただくものでございます。
事前に送付しております別冊の資料1ページから7ページまでの新座市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針(案)をご覧ください。
見え消しの部分が修正により削除する箇所で、下線の部分が追加する箇所となっております。
1ページの修正箇所は、令和7年3月までに市の農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として、「地域計画」を策定することが法律で決められたことと農地中間管理事業の活用が位置付けられたことから修正案をお示しさせていただきました。
続きまして、遊休農地の発生防止・解消の具体的な方法として、3ページのイに農地中間管理機構との連携を追加しております。
その下の非農地判断については、利用状況調査によって再生利用が困難な農地、例えば山林化してしまった農地については、既に「非農地判断」を行うことが明確化されておりますので、今回の修正に当たって追加しております。
続きまして、4ページをご覧ください。担い手への農地利用集積目標として32%の集積率を達成する上での参考値とするために、担い手の育成・確保に向けた数値を表で追加しております。
続きまして、5ページの修正箇所は、担い手への農地利用の集積・集約化に向けた具体的な推進方法として、「地域計画」の作成・見直しに係る農業委員会の関わり方と農地中間管理機構と連携しながら、農地の出し手と受け手の意向を踏まえたマッチングを行うことを追加しております。
最後に、7ページには、「地域計画」の目標を達成するための農業委員会の役割を明確にするために、1点目、日常的な農地の見守りによる農地の適正利用の確認。2点目、農家への声掛け等による意向把握。3点目、「地域計画」で位置付けられた担い手への農地の利用調整やマッチング。4点目、農地中間管理事業の活用の働きかけ。5点目、「地域計画」の定期的な見直しへの協力を追加しております。
その他は、現時点の指針に沿うように適宜修正を行いました。
説明は以上でございます。

議長:事務局の説明が終わりました。
この指針は、委員の改選があった最初の定例会においてご審議をいただき、令和4年4月25日付けで変更したものでございますが、この度、令和5年4月1日施行の改正農業委員会法の内容を反映したものに修正する必要が生じたということでございます。
指針の修正内容につきましては、目標の設定は現行どおり新座市が策定している「新座市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想」との整合性を図っておりまして、修正部分につきましては、全国農業会議所において、改正農業委員会法を反映した修正案が示された内容を参考にしているということでございます。
それでは、これより質疑に入ります。事務局の説明に関して、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第8号新座市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の修正について原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第8号につきましては、原案のとおり決定いたしました。
次に、議案第9号「令和5年度最適化活動の目標の設定等の決定について」を議題といたします。
議案内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第9号につきましては、議案の資料7ページと別冊の資料14ページから16ページに沿ってご説明いたします。
提案理由は、農林水産省通知によりまして、農業委員会が実施する最適化活動の実施状況を公表するに当たって、最適化活動の目標の設定等に取り組むこととされていることから、この度、別紙様式1のとおり令和5年度最適化活動の目標を設定するために提案するものでございます。
それでは、目標の設定内容について説明いたします。
別冊の資料14ページの1-1は、農業委員の現在の体制ということで、令和4年4月1日に任命・委嘱を受けた農業委員14名と農地利用最適化推進委員4名の内訳を記しております。
1-2は、農家・農地等の概要ということで、直近の「2020年農業センサス」の数値を記入しており、認定農業者に関しては調べた結果28経営体、基本構想水準到達者が7経営体でございました。
耕地面積については、農林水産省による「令和4年耕地及び作付面積統計」による耕地面積である304ヘクタールを記入しております。
別冊の資料15ページ2-1は、最適化活動の成果目標として、農地の集積に係る現状と課題を記しておりまして、管内の農地面積304ヘクタールに対して、これまでに集積した面積が38ヘクタールでございますので、集積率は12.5パーセントとなっております。
続きまして、農地の集積の目標につきましては、おおむね10年後の令和12年度を目標年度に設定したうえで、埼玉県が「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」において掲げている効率的かつ安定的な農業経営が地域における農用地の利用に占める面積のシェアの目標値の50パーセントを達成しようとした場合、今年度の新規集積面積は10ヘクタールで、今年度末には48ヘクタールに達し、集積率は15.8パーセントとなる見込みでございます。
次に、同じく2-1の最適化活動の成果目標のうち遊休農地の解消の現状と課題につきましては、令和4年9月に実施した農地利用状況調査により判明した遊休農地の状況ということで、1号遊休農地面積2.3ヘクタール全てが緑区分でございました。
また、遊休農地解消の目標といたしましては、令和3年度の利用状況調査における緑区分の遊休農地面積2.3ヘクタールの5分の1となる0.5ヘクタールを目標値に設定いたしました。
別冊の資料16ページの2-1最適化活動の成果目標のうち新規参入の促進についての現状と課題は、直近の令和2年度から令和4年度までの新規参入者は0件という現状でございますが、新規参入の目標としては、この過去3年度の農地の権利移動面積の平均である0.9ヘクタールの1割以上ということで、0.1ヘクタールを目標値に設定いたしました。
次に、2-2最適化活動の活動目標のうち推進員等が最適化活動を行う日数目標は、1人当たりの活動日数を月4日。最適化活動を行う農業委員の人数は、中立委員を除く13人。農地利用最適化推進委員の人数は、4人でございます。
同じく、2-2のうち活動強化月間の設定目標は、年間4回取り組むこととしており、7月に遊休農地の解消、9月に農業経営の意向把握、11月に農地の保全、12月に地域計画の策定に向けた協議といった活動に取り組む予定としておりますので、関係委員の皆様のご協力をお願いいたします。
また、2-2のうち新規参入相談会への参加目標は、1回参加予定とし、相談会の様子を見学するため、農地利用最適化推進委員2人に、7月に開催が見込まれる「新・農業人フェア」の農業就職・転職Liveに参加していただきたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。
説明は以上でございます。

議長:これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第9号「令和5年度最適化活動の目標の設定等の決定について」を原案のとおりに決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第9号は、原案のとおり決定いたしました。
次に、議案第10号「新座市農業委員会事務局事務専決規程の一部を改正する規程(案)」と議案第11号「新座市農業委員会の所管に係る新座市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規程(案)」につきましては、関連がございますので、一括でご審議をいただきたいと思います。
それでは、事務局に説明を求めます。

事務局:議案の資料の8ページの議案第10号につきましては、地方公共団体に個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が適用されることを受けて、令和5年4月1日から新座市個人情報の保護に関する法律施行条例が施行されることとなりましたので、新座市農業委員会事務局事務専決規程の一部を改正するため、議案として提出するものでございます。
また、議案の資料の9ページの議案第11号につきましても、議案第10号と同じ経緯によりまして、新たに新座市農業委員会の所管に係る新座市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規程を定め、現行の新座市農業委員会の所管に係る新座市個人情報保護条例施行規程を廃止するため、議案として提出するものでございます。
なお、ご審議いただくに際しまして、事前に総務課に内容を精査していただいておりますことを申し添えいたします。
説明は以上でございます。

議長:事務局の説明が終わりました。
議案第10号と議案第11号につきましては、いずれも地方公共団体に個人情報の保護に関する法律が適用されることを受けて、令和5年4月1日から新座市個人情報の保護に関する法律施行条例が施行されることになったことから、規程の一部改正及び新たに制定、廃止されるもので、市総務課による精査済みの内容となっているということでございます。
それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第10号「新座市農業委員会事務局事務専決規程の一部を改正する規程(案)」と議案第11号「新座市農業委員会の所管に係る新座市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規程(案)」を原案のとおりに決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第10号と議案第11号は、原案のとおり決定いたしました。
本日の議案の審議は、以上でございます
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、4月24日(月曜日)の午後を予定しています。
以上をもちまして、第3回定例農業委員会を閉会といたします。


農業委員会の会議録等