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令和5年7月農業委員会会議録

ページID:0133312 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和5年7月24日(月曜日)
午前9時50分から10時7分まで

開催場所

市役所本庁舎 3階 303・304会議室

出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、岡本和江、野島義永、高𣘺遼太、矢島文雄、濱中知美、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、清水泰順、山本孝一
欠席委員:植竹正幸
出席推進委員:岡本淳男、蛭間幸弘、並木雄一
欠席推進委員:並木和雄

事務局職員

局長栗山隆司、係長小糸明子

提出議案等

農地法第4条届出について(令和5年7月分)
農地法第5条届出について(令和5年7月分)
審議事項:議案第18号 農地法第3条許可申請について
議案第19号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について

 会議資料

令和5年7月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

議長:本日の定例会には、農地利用最適化推進委員の皆様にもご出席をいただいております。
それでは、ただ今から、令和5年第7回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、議事録署名委員でございますが、議席番号7番「濱中知美」委員と、8番の「新井昭」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:令和5年7月定例会報告事項の1ページをご覧ください。
生産緑地法第13条の規定に基づく農地のあっせんについて、令和5年6月29日付けで新座市長より下記のとおり依頼がありましたので、付近の農家の方で買い取りたいという希望がございましたら、8月25日金曜日までに事務局へ連絡していただきますようお願いいたします。
以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、定例会報告事項を終わります。
次に、「農地法第4条届出」2件及び「農地法第5条届出」3件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第18号「農地法第3条許可申請について」ご審議いただくわけでございますが、農業委員会会議規則第10条に「委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。」ことが定められております。
申請番号1番は、A委員に関係する案件でございますので、審議が終わるまでの間、一時退席をお願いいたします。

委員:(A委員退席)

議長:それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第18号「農地法第3条許可申請について」の1番につきましては、資料3ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
今回の申請について、譲渡人であるBさんと譲受人であるAさんとの間で、双方の合意に達したことから、所有権を移転するため、申請されたものです。
農地法3条の許可基準は、農業経営する畑、すべてを耕作しているか。常時農業に従事しているか。の2点になります。
基準1について経営農地を確認したところ、■■2丁目の農地については作付けがないものの、耕耘管理されており、■■1丁目の農地については、サトイモ、トウモロコシ、エダマメ、トマト、長ネギ、オクラなどが栽培されており、農地として適正に管理されていました。
基準2については、Aさんの農業従事日数が300日、妻のCさんも300日との申告になっていますので、常時従事していると考えます。
これらのことから、3条の許可基準は問題ないと判断しています。
なお、申請地の今後につきましては、ニンジン・ダイコン・ジャガイモの作付けを予定しているとのことです。
説明は以上でございます。

議長:議案第18号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、議席番号13番の「清水泰順」委員に報告を求めます。

委員:7月21日に調査に行ってまいりました。
事務局の説明以外にも、タラの芽やキウイなど多品種が作付けされていました。
Aさんの話によりますと、今の時期のタラの芽は、葉が生い茂っていますが、冬場には葉が落ちてきれいになるということでした。
以上のことから、農地法3条の許可をすることに問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第18号「農地法第3条許可申請について」の1番を原案のとおり許可することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第18号の1番につきましては、原案のとおり許可することといたしました。
ここで、A委員の復席を求めます。

委員:(A委員復席)

議長:続きまして、申請番号2番について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第18号の2番につきましては、資料3ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
今回の申請について、譲渡人であるDさんと譲受人であるEさんとの間で、双方の合意に達したことから、所有権を移転するため、申請されたものです。
農地法3条の許可基準は、農業経営する畑、すべてを耕作しているか。常時農業に従事しているか。の2点になります。
基準1について経営農地を確認したところ、ハウスでは花卉を、露地ではトウモロコシ、エダマメ、ナスを栽培しており、農地として適正に管理されていました。
基準2については、Eさんの農業従事日数が300日、妻のFさんも300日との申告になっていますので、常時従事していると考えます。
これらのことから、3条の許可基準は問題ないと判断しています。
なお、申請地の今後につきましては、ニンジン・ダイコン・ジャガイモの作付けを予定しているとのことです。
説明は以上でございます。

議長:議案第18号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号11番の「金子勇」委員に報告を求めます。

委員:7月21日に現地を確認したところ、サトイモが作付けされていて、他は耕耘と除草がされていて、農地法第3条の許可をすることに問題はないと思いました。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第18号「農地法第3条許可申請について」の2番を原案のとおり許可することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第18号の2番につきましては、原案のとおり許可することといたしました。
次に、議案第19号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可を受けることにふさわしい案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第19号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料4ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、新座市■■に本社を構え、農業機械の販売やメンテナンスを行う法人です。現在は、今回の申請地に隣接する土地を資材置場として利用しています。
その資材置場の倉庫内では新品の部品等を保管しており、農家から下取りした農業機械は中古品販売業者に卸すかスクラップ工場に持ち込んでいる状況ですが、近年の物価高騰により中古農業機械の需要増が見込まれることから、中古農業機械の販売も行うため、下取りした農業機械の保管場所として適地を探していたところ、この度、申請地を譲り受けることができるようになったため、申請するものです。
申請地の農地区分は、市街化区域の周囲おおむね500mの区域にあり、第2種農地と判断します。
配置図によると、場内は砂利敷きで中古農業機械30台~40台の展示スペースとし、その他農業機械修理スペースや部品取り置場、廃材置場とする予定となっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で、残高証明書が提出されており、土地購入費、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、現在多少の雑草は見られるものの、すぐに耕作できる状況になっておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第19号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号8番の「新井昭」委員に報告を求めます。

委員:7月19日に現地確認をいたしました。
作付けはなく、一部にひざ下程度の雑草が生えておりましたが、違反建築物もなく、農地として管理されている状態でしたので、問題ないと思います。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第19号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第19号の1番につきましては、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
本日の議案の審議は、以上でございます。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、8月25日(金曜日)の午前を予定しています。
以上をもちまして、第7回定例農業委員会を閉会といたします。​


農業委員会の会議録等