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令和5年8月農業委員会会議録

ページID:0133315 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和5年8月25日(金曜日)
午前9時53分から10時28分まで

開催場所

市役所本庁舎 3階 303・304会議室

出席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、植竹正幸、岡本和江、野島義永、高𣘺遼太、矢島文雄、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、清水泰順、山本孝一
欠席委員:濱中知美

事務局職員

局長栗山隆司、係長小糸明子

提出議案等

農地法第4条届出について(令和5年8月分)
農地法第5条届出について(令和5年8月分)
審議事項:議案第20号 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について
議案第21号 新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見について
議案第22号 新座市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更(案)に対する意見について

 会議資料

令和5年8月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
令和5年度新座都市計画生産緑地地区の変更(案)
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想新旧対照表

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

議長:それでは、ただ今から、令和5年第8回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、議事録署名委員でございますが、議席番号10番「新井勝彦」委員と、11番の「金子勇」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:令和5年8月定例会報告事項の1ページをご覧ください。
1点目の生産緑地法第13条の規定に基づく農地のあっせんにつきましては、令和5年7月25日付けで新座市長より下記のとおり依頼がありましたので、付近の農家の方で買い取りたいという希望がございましたら、9月20日水曜日までに事務局へ連絡していただきますようお願いいたします。
続きまして、2ページをご覧ください。
2点目の農地法第5条の規定による許可につきましては、令和5年7月定例会において審議し、許可相当の意見を付して埼玉県知事に進達いたしましたところ、8月15日付けで許可となりましたことを報告いたします。
以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、定例会報告事項を終わります。
次に、「農地法第4条届出」6件及び「農地法第5条届出」3件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第20号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」2件の確認事項があります。
本件につきましては、相続税の申告期限の翌日から起算して20年を迎え、納税猶予期間が満了となり、相続税が免除されるに当たり、この度、税務署長から農業委員会に対して「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」の照会がありましたので、農業委員会に意見を求めて回答するものでございます。
それでは、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第20号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」の1番につきましては、資料4ページ、案内図は1ページから3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
現地を確認したところ、一部作付けがあるほかはきちんと耕耘管理されており、農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第20号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから報告を申し上げます。
すぐ隣の畑なので、毎日見ておりますが、少しだけ作付けされており、耕耘だけはしっかりされていて、きれいに管理されている状況でした。
以上です。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第20号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」の1番を原案のとおり承認することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第20号の1番につきましては、原案のとおり承認することに決定いたしました。
続きまして、申請番号2番について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第20号の2番につきましては、資料5ページ、案内図は4ページから6ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
現地を確認したところ、一部作付けがあるほかはきちんと耕耘管理されており、農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第20号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号5番の「矢島文雄」委員に報告を求めます。

委員:8月19日に全ての農地を確認してまいりました。
ニンジン、ナス、オクラ、サトイモなどが作付けされており、作物がないところは、草も生えておらず適正に管理されていることを確認いたしました。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第20号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」の2番を原案のとおり承認することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第20号の2番につきましては、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、議案第21号「新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見について」を議題といたします。
本件は、生産緑地法の規定による生産緑地地区のうち、都市計画の一部を変更するに当たり、農業委員会に意見が求められているものでございます。
内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第21号、新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見についてご説明いたします。
新座市長から「新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見について」、農業委員会会長宛の文書が来ており、当委員会の意見が求められています。
本議案の根拠となりますのは、平成18年11月に国土交通省が策定した都市計画運用指針の中に、「生産緑地地区に関する都市計画の決定、変更又は廃止に際しての農地等の認定については、農業委員会の意見を聴くことが望ましい。」とされていたことから、これに基づいて、新座市長から農業委員会に通知があったものでございます。
資料の中に、「新座都市計画生産緑地地区の決定(新座市決定)」、「新旧対照表」、生産緑地地区ごとの「変更概要書」、最後に「変更概要図」が載っています。
はじめに、2枚目の「新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)」をご覧ください。3種類の分類がありまして、1番目は、地区の面積が変更となるものでございまして、第21号生産緑地地区の他に31地区が該当しております。この中は、既存の地区にまとめることで緑地機能が増進することを理由に追加指定したものも含まれております。
2番目は、地区が廃止となるものでございまして、第6号、第58号、第61-1号、第109号、第114号、第120号、第162号、第202号、第297号、第300号及び第305号の11地区が該当しております。
3番目は、地区を追加するものでございまして、第58-1号、第58-2号、第74-6号、第109-1号、及び第109-2号の5地区が該当しております。
資料の5枚目からの「変更の概要書」と9枚目からの「変更概要図・計画図」を見比べていただくと分かり易いと思います。
1番目の変更の例として、5枚目の変更の概要書の(1月8日)の2段目、第21号をご覧ください。「面積及び区域の変更」とありまして、面積約0.55ヘクタールの地区に0.11ヘクタールを追加して、0.66ヘクタールに変更するとされています。
9枚目裏面の変更概要図(2/45)の黒色の農地が追加される区域でございます。
2番目の廃止の例として、5枚目の変更の概要書の(1月8日)の1段目、第6号をご覧ください。「地区の廃止」とありまして、面積約0.06ヘクタールを廃止するとされています。
9枚目の変更概要図(1/45)の灰色の農地が廃止される区域でございます。
3番目の追加の例として、5枚目の変更の概要書の(1月8日)の1番下の段、第58号をご覧ください。生産緑地の解除に伴いまして、地区が分断されることから、第58-1号及び第58-2号を追加するとされています。
11枚目裏面の変更概要図の(6/45)の灰色の農地が削除される区域で、これに伴いまして、地区が分断されて第58-1号及び第58-2号が追加される区域でございます。
3分類について、抜粋して説明いたしましたが、この度、この生産緑地地区の変更(案)につきまして、農業委員会の意見を求められているものでございますので、御審議のほどよろしく願いたします。
説明は以上でございます。

議長:議案第21号に対する説明が終わりました。
これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。
議席番号14番、「山本孝一」委員どうぞ。

委員:ただいまの説明の中で、生産緑地地区が追加指定された場合、生産緑地地区の買取り申出ができる期限というのは、特定生産緑地と同じ10年と考えてよいのでしょうか。

議長:事務局どうぞ。

事務局:特定生産緑地は、生産緑地の行為制限期限である30年を経過する前に、申し出た日を基準として10年が経過してから解除されることになります。
今回、追加分の生産緑地地区は、新たに指定されますので、30年が期限となるものでございます。

議長:他に、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。
それでは、お諮りいたします。議案第21号につきましては、変更内容に特に問題は見当たらないようですので、農業委員会といたしましては、「意見なし」として回答したいと思いますが、これに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第21号「新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見について」は「意見なし」として回答することに決定いたしました。
次に、議案第22号「新座市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更(案)に対する意見について」を議題といたします。
本件は、新座市の農業経営基盤を強化するための基本構想を変更するに当たり、農業委員会に意見を求められたものでございます。
それでは、内容について事務局に説明を求めます。

事務局:議案第22号「新座市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更(案)に対する意見について」ご説明いたします。
資料は、7ページのとおりでございます。
本基本構想につきましては、平成21年に策定されたもので、効率的かつ安定的な農業経営の実現に向けた方策を示したものでございます。
令和5年4月1日付けで、「農業経営基盤強化促進法」が一部改正されました。
法施行後、県の基本方針は3か月、市の基本構想は6か月の経過措置期間が設定されており、県の基本方針が6月30日付けで改正されたことから、市の基本構想につきましても、先ほどの法令及び県の基本方針に即して9月30日までに改正するよう県から通知があったものでございます。
今回の改正案につきましては、埼玉県との調整に基づいて基本構想案を作成しているものでございますが、現時点で県に確認中の未定稿の状態であり、今後内容に変更が生じる可能性がございます。最終的な策定内容につきましては、9月の定例会においてご報告させていただきます。
今回の法改正による変更点は主に2点となります。
1点目は、7ページの「第4農業を担う者の確保及び育成に関する事項」を追加いたしました。具体的には、農業を担う者の確保及び育成の考え方、就農等希望者の受入体制の確保、市内の関係機関との役割分担・連携の考え方、市町村が主体的に行う就農等促進のための取組、就農等希望者の受入れから定着に向けたサポートの考え方・取組について追加いたしました。
2点目は、9ページの「第6農業経営基盤強化促進事業に関する事項」を追加いたしました。これまでの利用権設定事業に替わり、法第18条第1項の協議の場の設置の方法、法第19条第1項に規定する地域計画の区域の基準その他法第4条第3項第1号に掲げる事業に関する事項において、地域計画推進事業を促進するため、地域計画の協議の場の設置や地域計画の区域基準、地域計画の策定の進め方、地域計画に基づく農用地の利用権の設定等の進め方等について追加いたしました。
この改正案に、農業委員会及び農協の意見を付した形で、県知事との協議を行い、9月末に告示をするといった流れで手続きを進める予定でございます。
説明は以上です。

議長:これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
それでは、お諮りいたします。議案第22号につきましては、変更内容に特に問題は見当たらないようですので、農業委員会といたしましては、「意見なし」として回答したいと思いますが、これに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第22号「新座市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更(案)に対する意見について」は「意見なし」として回答をすることに決定いたしました。
本日の議案の審議は、以上でございます。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、9月28日(木曜日)の午前を予定しています。
これで、第8回定例農業委員会を閉会といたします。


農業委員会の会議録等