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令和5年9月農業委員会会議録

ページID:0133621 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和5年9月28日(木曜日)
午前9時58分から10時9分まで

開催場所

市役所本庁舎 3階 303・304会議室

出席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、植竹正幸、岡本和江、野島義永、高𣘺遼太、矢島文雄、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、山本孝一
欠席委員:濱中知美、清水泰順

事務局職員

局長栗山隆司、係長小糸明子

提出議案等

農地法第4条届出について(令和5年9月分)
農地法第5条届出について(令和5年9月分)
審議事項:議案第23号 農地法第3条許可申請について
議案第24号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について

 会議資料

新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

議長:それでは、ただ今から、令和5年第9回定例農業委員会を開会いたします。

委員:最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。

議長:次に、議事録署名委員でございますが、議席番号12番「神谷清明」委員と、14番の「山本孝一」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、「農地法第4条届出」3件及び「農地法第5条届出」6件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第23号「農地法第3条許可申請について」ご審議いただくわけでございますが、農業委員会会議規則第10条に「委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。」ことが定められております。
申請番号1番は、A委員に関係する案件でございますので、審議が終わるまでの間、一時退席をお願いいたします。

委員:(A委員退席)

議長:それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第23号「農地法第3条許可申請について」の1番につきましては、資料4ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
今回の申請について、譲渡人であるBさんと譲受人であるAさんとの間で、双方の合意に達したことから、所有権を移転するため、申請されたものです。
農地法3条の許可基準は、1農業経営する畑、すべてを耕作しているか。2常時農業に従事しているか。の2点になります。
基準1につきまして経営農地を確認したところ、■■■丁目の農地については作付けがないものの、耕耘管理されており、■■■丁目の農地については、里芋、キャベツ、ブロッコリー、長ネギ、オクラなどが栽培されており、農地として適正に管理されていました。
基準2につきましては、Aさんの農業従事日数が300日、妻のCさんも300日との申告になっていますので、常時従事していると考えます。
これらのことから、3条の許可基準は問題ないと判断しています。
なお、申請地の今後につきましては、大根・かぶ・ほうれん草・玉ねぎの作付けを予定しているとのことです。
説明は以上でございます。

議長:議案第23号の1番に対する説明が終わりました。
本来であれば、ここで、議席番号13番の「清水泰順」委員に報告を求めるところでございますが、本日は欠席のため、わたくしが報告書を代読させていただきます。
「9月24日に現地を見てまいりまして、サトイモ、キャベツ、ブロッコリー、オクラなどの野菜が作付けされていましたので、この申請について許可することに問題はないと思います。」
以上、代読いたしました。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第23号「農地法第3条許可申請について」の1番を原案のとおり許可することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第23号の1番につきましては、原案のとおり許可することに決定いたしました。
ここで、A委員の復席を求めます。

委員:(A委員復席)

議長:次に、議案第24号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
生産緑地法第10条の規定に基づくものでございまして、生産緑地地区の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市へ買取りの申出をすることができます。市が買い取らない場合につきましては、生産緑地の指定の解除をすることとなり、最終的には農地転用が行われることとなります。
農業委員会としては、生産緑地の買取りの申出前に、主たる従事者が、「農業に従事していたかどうか」、耕作の実態等についても確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第24号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料5ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、農業の主たる従事者であるDさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、土地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、長ネギが栽培されているほかは、果樹があり、農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第24号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号10番の「新井勝彦」委員に報告を求めます。

委員:9月21日に現地を見てまいりました。
長ネギが作付けされているほか、カキやウメの木がありましたので、この申請について証明書を交付することに問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第24号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第24号の1番につきましては、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
本日の議案の審議は、以上でございます。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、10月26日(木曜日)の午前を予定しています。
これで、第9回定例農業委員会を閉会といたします。


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