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令和5年11月農業委員会会議録

ページID:0135398 更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和5年11月24日(金曜日)
午前9時54分から10時29分まで

開催場所

市役所本庁舎 3階 301会議室

出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、植竹正幸、岡本和江、野島義永、高𣘺遼太、矢島文雄、新井昭、新井勝彦、金子勇、清水泰順、山本孝一
欠席委員:濱中知美、神谷清明
出席推進委員:岡本淳男、蛭間幸弘、並木雄一、並木和雄

事務局職員

局長栗山隆司、係長小糸明子

提出議案等

農地法第4条届出について(令和5年11月分)
農地法第5条届出について(令和5年11月分)
審議事項:議案第26号 農地法第3条許可申請について
議案第27号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第28号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について

 会議資料

令和5年11月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
令和5年度農地パトロール一覧表

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

議長:それでは、ただ今から、令和5年第11回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、議事録署名委員でございますが、議席番号2番の「岡本和江委員、3番の「野島義永」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、定例会報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:生産緑地法第13条の規定に基づくあっせんにつきましては、令和5年11月9日付けで新座市長より、資料に記載されております生産緑地の農業従事者へのあっせんをしていただき、買取希望がありましたら、12月27日水曜日までに農業委員会事務局へご連絡いただきますようお願いいたします。
以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、定例会報告事項を終わります。
次に、「農地法第4条届出」2件及び「農地法第5条届出」5件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第26号「農地法第3条許可申請について」1件の審議をお願いいたします。
事務局に申請内容の説明を求めます。

事務局:議案第26号「農地法第3条許可申請について」の申請番号1番は、資料4ページ、案内図1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略して、補足説明をいたします。
今回の申請は、借主が就労支援の一環として既に野火止■■■で実施しているいちご農園の農閑期を利用して、新たにいちじくとライチの栽培をすることを目的に申請されたものです。
農地法3条の不許可の例外として、営利を目的としない法人が申請する場合、申請地の農地のすべてについて耕作を行えると判断できるのであれば、許可が可能と規定されています。社会福祉法人は、この営利を目的としない法人に当たりますので、許可が得られれば農地の権利を取得できます。
本件のように社会福祉法人が借主の場合の基準ですが、許可後に、権利を得た農地のすべてについて耕作を行えるか。また、周辺の農地への影響はないかを判断します。
計画では、山下通りから入った奥の農地にハウスを2棟設置することになっております。一番奥の農地ではライチ用の1,468.8平方メートルのハウスと、その隣の農地1,200平方メートルでいちじくの露地栽培を、ライチ用ハウスの手前にイチジク用の1,434.24平方メートルのハウスを設置することになっています。山下通りに接している1,105平方メートルの農地につきましては、奥の農地への進入路及び農作業用の車両の駐車場とする予定であり、いずれ鉄板を敷くことを検討しているとのことです。
これらのことから、許可後の農地の耕作については、一部進入路及び駐車場となりますが、すべてを耕作すると考えられ、またメインはハウス栽培であり、周辺への影響は見受けられないことから、許可相当と考えております。
なお、現地につきましては、作付けはありませんでしたが、きれいに耕耘されており農地としてきちんと管理されていました。
説明は以上でございます。

議長:議案第26号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号11番の「金子勇」委員に報告を求めます。

委員:11月22日に現場を見てまいりました。関係者の方にも話を聞いてきましたけど、今の事務局の説明と相違ありませんでした。
畑の状況は、全面耕耘されていましたので、農地を貸し借りする上で問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第26号「農地法第3条許可申請について」、これを許可することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第26号の1番につきましては、許可することに決定いたしました。
次に、議案第27号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第27号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料5ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
今回の申請は、あたご■■■の墓じまいに伴い、当該土地を隣で特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人に寄付することとなり、墓地の進入路として利用していた土地が農地であったことから農地転用許可申請書が提出されたものです。
申請地の農地区分は、市街化区域の周囲おおむね500m以内の区域にあり、第2種農地と判断します。
寄付された土地につきましては、物置を設置し、特別養護老人ホームの敷地として利用するとのことです。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で、残高証明書が提出されており、物置購入費、整地工事費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、現在多少の雑草は見られるものの、すぐに耕作できる状況になっておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第27号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号11番の「金子勇」委員に報告を求めます。

委員:11月21日に現場を見てまいりましたけど、老人ホームの塀で囲まれていて、現在はお墓がなくなっており、何もない更地の状態でした。
隣接する老人ホームの敷地として使用されるということですので、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第27号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第27号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第28号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
生産緑地法第10条の規定に基づくものでございまして、生産緑地地区の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市へ買取りの申出をすることができます。市が買い取らない場合には、生産緑地の指定の解除をすることとなり、最終的には農地転用が行われることとなります。
農業委員会としては、生産緑地の買取りの申出前に、主たる従事者が、「農業に従事していたかどうか」、耕作の実態等についても確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第28号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料6ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、主たる従事者であるAさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、多少の雑草は見られましたが、すぐに耕作できる状態になっており、問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:議案第28号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号10番の「新井勝彦」委員に報告を求めます。

委員:11月21日に現地を見てまいりました。野菜等の作付けはなく、多少草が生えていましたが、耕耘すればすぐに耕作できる状況でしたので、この申請について証明書を交付することに問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第28号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第28号の1番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
本日の議案の審議は以上でございます。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
続きまして、農地パトロールの結果、農地の適正管理が行き届いていない農地につきまして、その後の管理の進捗状況を、あらかじめ担当委員の方々に現地の確認をお願いしておりましたので、順番に報告していただきたいと存じます。
報告に際しては、農地の確認日も伝えてください。
委員の皆様におかれましては、本日お配りしましたA3サイズの「令和5年農地パトロール結果一覧表」を参照しながら報告内容の確認をお願いいたします。
それでは、はじめに、新井昭委員にNo.1から3までの農地の報告をお願いいたします。

委員:11月3日に現地を確認いたしました。No.1とNo.3は、ハンマーモアで草を刈った跡がありました。
No.2は、背丈以上の草が生い茂っている状況でした。
以上です。

議長:ありがとうございました。
次に、岡本淳男推進委員にNo.4の農地の報告をお願いいたします。

委員:こちらは、11月23日に現地を見てまいりました。いつも雑草が指摘される場所ではありますが、現在は、耕耘されておりました。
以上です。

議長:ありがとうございました。
No.4につきましては、事務局から補足がありますので、お聞きください。

事務局:先日、ご本人から電話連絡がありまして、生産緑地の指定期間が終わり、現在開発を検討中である旨の話がありましたので、ご報告申し上げます。
開発の計画が具体化した段階で農地転用の届出があると思われます。
以上でございます。

議長:事務局の補足説明に対しまして、委員の皆様からご意見、ご質問等がございましたら挙手にてお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。
次に、金子勇委員にNo.5の農地の報告をお願いいたします。

委員:11月6日に現地を見てきましたけど、全面草刈りされていて、きれいになっておりました。
以上です。

議長:ありがとうございました。
次に、清水泰順委員にNo.6と7の農地の報告をお願いいたします。

委員:11月16日に現地を見てまいりました。
No.6は、雑草がかなり伸びておりまして、毎日圃場へ行くときに見ているのですが、全く管理されていない状況です。
No.7に関しては、適正に管理されているのを確認いたしました。
以上です。

議長:ありがとうございました。
次に、矢島文雄委員にNo.8と9の農地の報告をお願いいたします。

委員:11月16日に現地を確認いたしました。
No.8は、栗林が荒れている状態でした。No.9は、所々に植木がストックされており、下草が枯れている状態でした。
以上です。

議長:ありがとうございました。
次に、No.10と11の農地は、私から報告いたします。
No.10は、全く手が付けられていない状況でした。No.11につきましては、所有者が体調不良ということでございますので、変わっておりませんでしたが、回復を見て管理されていくのかなと思って様子を見てまいります。
以上でございます。
次に、濱中知美委員が本日欠席しておりますので、No.12から14の農地は、事務局に報告を求めます。

事務局:11月22日に現地を確認してまいりました。
No.12の農地はいずれもパトロール時から変化がなく、手が加えられている様子はありませんでした。
No.13の農地は、刈り終えた草が所々に積まれている状態でした。
No.14の農地は、きれいに除草されておりました。
この畑は、Bさんの所有でしたが、ご本人が亡くなられており、相続人がわからない状態でしたので、所有者不明農地になるのではないかと危惧しておりましたが、先日実施した「今後の農業経営意向及び農地の意向に関する調査」によって、Bさんの妹でCさんが相続されたことがわかりました。
Cさんは、野火止■■■に在住の農家さんで、農地転用の見込みが立つまでは、この畑をしっかりと管理していきたいと話しておりました。
報告は以上でございます。

議長:それでは、次に、並木和雄推進委員にNo.15の農地の報告を求めます。

委員:11月23日に現地に行ったところ、除草されているのを確認いたしました。
以上です。

議長:ありがとうございました。
次に、並木雄一推進委員にNo.16の農地の報告を求めます。

委員:11月22日に現地を見てまいりました。
草が刈ってありまして、大変きれいになっておりましたことをご報告申し上げます。

議長:ありがとうございました。
次に、岡本和江委員にNo.17から19の農地の報告を求めます。

委員:11月7日に現地を見てまいりました。
No.17は、きれいに耕耘されておりました。
No.18は、まだ大きい木が4本くらい残っていて、太い木が何本か伐採されていて積まれている状態でした。草も刈られていて所々に積まれておりました。
No.19ですが、きれいに耕耘されて麦をまいて、もう10cmほど生育しているのを確認いたしました。
以上です。

議長:ありがとうございました。
最後に、野島義永委員にNo.20と21の農地の報告を求めます。

委員:11月21日に現地を見させていただきました。
No.20については、1か所目は、2割程度草が伸びていましたけれども、残りは草刈りが行われておりました。2か所目は、全体的に草が30cmくらい伸びていました。それから、3か所目は、7割がたは葉物野菜が作付けされており、残りは10cmから20cmくらいの草が伸びている状態でした。
No.21の1か所目は、30cmくらいまで草が伸びている状態でした。それから2か所目と3か所目は、道路付近は、除草された跡がありましたが、奥の方に行くとツタが広がってしまっている状態でした。
以上です。

議長:ありがとうございました。
ここで、事務局より令和5年度農地パトロールを総括いたします。

事務局:今回の皆様の再調査の結果を踏まえまして、令和5年度農地パトロールを総括させていただきたいと思います。
長年、改善が見られなかった菅沢■■■■■のDさんの農地や指導の常連となっていた新堀■■■■■のEさんの農地において除草作業が行われていたため、今年度は指導の対象から外れることとなりました。
とりわけ、Dさんについては、たびたび、ご家族に面会して直接指導を行うなど会長、担当農業委員、推進委員のご尽力によりまして、遊休農地面積約1.8ヘクタールが解消されることとなり、大きな成果をあげられたと感じております。
次に、30年間に及んだ生産緑地の指定期間が満了したことによって、No.4のFさんと、No.21のGさんの栗原■■■に所在する遊休農地については、今後開発が見込まれております。
このような状況は、最近の都市農地の傾向を表しているものと認識しております。
一方で、今年の夏は猛暑日が続き、雑草の伸びが著かったようで、新たな指導農地が8か所追加されましたが、このうち、5か所について改善を確認していただきました。
今後も、少しでも多くの遊休農地の解消に向けて、地道に農地所有者と面会して直接指導を実施していく取組を続けてまいりたいと思いますので、農業委員、推進委員の皆様のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
以上でございます。

議長:令和5年度農地パトロールの総括につきまして、委員の皆様からご意見、ご質問等がありましたら、挙手をお願いします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
本日の会議は全部終了いたしました。
次回の定例会は、12月25日(月曜日)の午前を予定しています。
以上をもちまして、第11回定例農業委員会を閉会いたします。


農業委員会の会議録等