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令和5年12月農業委員会会議録

ページID:0135399 更新日:2024年3月4日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和5年12月25日(月曜日)
午前9時55分から10時17分まで

開催場所

市役所本庁舎 3階 303・304会議室

出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、植竹正幸、岡本和江、野島義永、高𣘺遼太、矢島文雄、濱中知美、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、清水泰順、山本孝一

事務局職員

局長栗山隆司、書記長谷川旬

提出議案等

農地法第4条届出について(令和5年12月分)
農地法第5条届出について(令和5年12月分)
審議事項:議案第29号 農地法第3条許可申請について
議案第30号 農地法第4条許可申請に対する意見具申について
議案第31号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第32号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について​

会議資料

令和5年12月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

議長:それでは、ただ今から、令和5年第12回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、議事録署名委員でございますが、議席番号4番の「高橋遼太」委員、5番の「矢島文雄」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、定例会報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:1点目の生産緑地法第13条の規定に基づくあっせんにつきましては、令和5年11月24日付けで新座市長より、資料に記載されております生産緑地の農業従事者へのあっせんをしていただき、買取希望がありましたら、令和6年1月19日金曜日までに農業委員会事務局へご連絡いただきますようお願いいたします。
2点目は、令和5年11月定例会で許可相当として決定した議案第27号の農地法第5条許可申請につきまして、令和5年12月14日付けで埼玉県の許可が得られましたので、ご報告いたします。
以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、定例会報告事項を終わります。
次に、「農地法第4条届出」5件及び「農地法第5条届出」4件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第29号「農地法第3条許可申請について」1件の審議をお願いいたします。
事務局に申請内容の説明を求めます。

事務局:議案第29号「農地法第3条許可申請について」の申請番号1番は、資料5ページ、案内図1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略して、補足説明をいたします。
今回の申請につきましては、耕作することを目的として農地の所有権を移転するに当たって、譲渡人であるAさんと譲受人であるBさんとの間で、双方の合意に達したことから申請されたものです。
農地法3条の許可基準は、1「農地の全てを効率的に利用すること。」、2「常時農業に従事しているか。の2点になります。」
基準1について、譲受人であるBさんは現在農地を所有しておりませんので、今回新規就農という形になります。
基準2にもつながる話になりますが、Bさんは現在会社員であり、足立区にお住まいです。農地については、主にBさんのご両親であるCさんとDさんがメインとなって耕作をし、Bさんは週1回程度通いながらご両親から農業に関する指導を受けるとのことです。
CさんとDさんの農業従事日数はともに150日、Bさんは50日となっています。常時農業に従事しているかの判断基準については、本人及び世帯員等の従事状況を見ることができますので、基準2については常時従事していると考えます。
このことから、3条の許可基準は問題ないと判断しています。
なお、申請地の今後につきましては、ねぎ、サツマイモ、ジャガイモ、里芋の作付けを予定しているとのことです。
説明は以上でございます。

議長:議案第29号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号12番の「清水泰順」委員に報告を求めます。

委員:12月23日に現場調査いたしましたところ、作付け等はしてありませんでしたが、きれいに管理されていましたので、今後の計画どおりに農作物の作付けが進められると思いますので、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第29号「農地法第3条許可申請について」、これを許可することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第29号の1番につきましては、許可することに決定いたしました。
次に、議案第30号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第30号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料6ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
申請人は、十文字学園女子大学近くで2か所の駐車場を経営しておりますが、十文字学園女子大学前にあった駐車場が、コンビニエンスストアの設置によりまして数年前に廃止されたことに伴い、近隣の事業者や住民から駐車場に関する問い合わせが増え、経営している2か所の駐車場だけでは要望に応えられていないという状況から、新たに駐車場を設置するため、本申請に至ったものです。
申請地の農地区分は市街化区域からおおむね500mの区域で、その区域内の農地が10ヘクタール未満であることから、第2種農地と判断します。
配置図によりますと場内はアスファルト舗装いたしまして、隣地との境界にはブロックを新設するということでございます。
駐車台数の内訳は、月極駐車場21台、コインパーキング12台分の区画を配置する計画となっております。お盆や年末年始の時期に数日間の一時利用の問い合わせもあることから、今回は月極駐車場のほかにコインパーキングも設置したい意向でございます。
申請地の隣に申請人の経営する駐車場がありますが、境界にはブロックがありますので、一体利用する予定はないとのことでした。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で預金通帳の写しが提出されておりまして、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては半分に緑肥作物が植えられ、半分はきれいに耕耘されており農地としてきちんと管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第30号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号13番の「清水泰順」委員に報告を求めます。

委員:12月21日に現場調査いたしました。
事務局の説明のとおり、現地は緑肥作物が植えられ、駐車場の需要があって、農地転用の確実性が見込まれることから、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第30号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第30号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
続きまして、申請番号2番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第30号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の2番につきましては、資料6ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
申請人は、馬場■■■において月極駐車場6台と貸し物置を経営しておりますが、その土地及び隣接地を利用して歯科医院の建設をすることになり、月極駐車場の移転先として隣接する今回の申請地が適地であることから、本申請に至ったものでございます。
申請地の農地区分は、市街化区域からおおむね500mの区域で、その区域内の農地が10ヘクタール未満であることから、第2種農地と判断します。
配置図によりますと場内は砕石敷きで、月極駐車場6台分の区画を配置する予定となっており、貸し物置については撤去する意向とのことです。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で残高証明書が提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましてはきれいに耕耘されており農地としてきちんと管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第30号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号5番の「矢島文雄」委員に報告を求めます。

委員:12月15日に現地を確認したところ、事務局の説明にありましたが、草もなく耕耘されていました。また、診療所の建設に伴う既存の駐車場の移転ということで、転用の確実性が認められますので、特に問題はないと思いました。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第30号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の2番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第30号の2番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第31号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いいたします。
申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第31号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料7ページ、案内図は4ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、東京都台東区で土木工事業を営んでいる法人でございます。本社は台東区にありますが、工事現場は主に東久留米市、清瀬市、所沢市、新座市、三芳町となっており、また、資材置場を所有していないことから、土地を探していたところ、この度申請地を借り受けることができるようになったため、申請に至ったものでございます。
申請地の農地区分は、市街化区域からおおむね500mの区域で、その区域内の農地が10ヘクタール未満であることから、第2種農地と判断します。
配置図によりますと場内はアスファルト舗装をしまして、砕石や残土などの資材置場と重機や従業員用車両の駐車場とする予定となっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で残高証明書が提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、作付けはありませんが、耕耘されており農地としてきちんと管理されていました。
説明は以上でございます。

議長:議案第31号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしからご報告申し上げます。
圃場が近所ということで、毎日見かけておりますが、きれいに耕耘管理されております。新座市周辺の工事現場を抱えている事業者が、資材置場と駐車場に転用するということで、確実性が認められますので、問題はないと思います。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第31号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第31号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第32号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
生産緑地法第10条の規定に基づくものでございまして、生産緑地地区の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市へ買取りの申出をすることができます。市が買い取らない場合には、生産緑地の指定の解除をすることとなり、最終的には農地転用が行われることとなります。
農業委員会といたしましては、生産緑地の買取りの申出前に、主たる従事者が、「農業に従事していたかどうか」、耕作の実態等についても確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
それでは、申請番号1番と2番は、関連がありますので、一括してご審議をお願いしたいと思います。
申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第32号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番と2番につきましては、資料8ページ、案内図は5ページと6ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、主たる従事者であるEさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、一部作付けがあるほかはきちんと耕耘されており、農地として適正に管理されていましたので、問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:議案第32号の1番と2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしからご報告申し上げます。
12月15日に現地を確認してまいりました。事務局の説明があったとおり、生産緑地の農地として適正に管理されておりまして、これまで農業に従事していたEさんが亡くなられたため、生産緑地の買取り申出をするための申請ということでございますので、証明書を交付することに問題はないと思います。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第32号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番と2番につきまして、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

全会一致をもちまして、議案第32号の1番と2番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
本日の会議は、全部終了いたしました。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、1月25日木曜日の午後を予定しています。
以上をもちまして、第12回定例農業委員会を閉会いたします。​


農業委員会の会議録等