本文
令和6年3月26日(火曜日)
午前9時54分から10時22分まで
市役所本庁舎 3階 303・304会議室
出席委員:榎本賢治、土屋清市、植竹正幸、岡本和江、野島義永、高𣘺遼太、矢島文雄、濱中知美、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、清水泰順、山本孝一
局長栗山隆司、係長小糸明子
農地法第4条届出について(令和6年3月分)
農地法第5条届出について(令和6年3月分)
審議事項:議案第3号 農地法第4条許可申請に対する意見具申について
議案第4号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
議案第5号 令和6年度最適化活動の目標の設定等の決定について
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
令和6年度最適化活動の目標の設定等
公開
(傍聴者 0人)
なし
会長:会長挨拶
議長:それでは、ただ今から、令和6年第3回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、議事録署名委員でございますが、議席番号11番の「金子勇」委員、12番の「神谷清明」委員にお願いいたします。
委員:(「はい」の声あり)
議長:次に、「農地法第4条届出」2件及び「農地法第5条届出」6件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第3号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第3号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料4ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
申請地は、転用目的にありますように、以前から自宅敷地及び進入路として利用されております。この度、農地法に基づく許可申請の手続がとれていないことがわかったため、追認申請するものです。
追認の許可につきましては、昭和45年の都市計画決定以前いわゆる線引き以前から現状と変わらずに敷地が利用されていることが証明された場合に認められることになっております。
この度の申請に当たりまして、昭和45年以前の航空写真及び当該写真の縮尺に合わせてトレースした公図の写しが提出され、当時から引き続き住宅敷地として利用されていることが確認できました。
なお、進入路につきましては、航空写真では確認できなかったものの、生活用道路として今後も使用することから、今回住宅敷地と合わせて追認申請をするものです。
申請地の農地区分は、市街化区域からおおむね500mの区域で、その区域内の農地が10ha未満であることから、第2種農地と判断します。
また、周辺農地への影響については、今の住宅敷地として利用している状態が定着していることから問題はないと考えます。
説明は以上でございます。
議長:議案第3号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから報告いたします。
3月15日に現地を確認してまいりました。近所ということもあって、子どもの頃から見ていたところですが、昔から農地ではなく、普通の個人住宅が建っていて、通路も生活用に使われていましたので、事務局の説明があったとおり、別段問題のない案件であると思っております。
以上です。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第3号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第3号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第4号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
生産緑地法第10条の規定に基づくものでございまして、生産緑地地区の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市へ買取りの申出をすることができます。市が買い取らない場合には、生産緑地の指定の解除をすることとなり、最終的には農地転用が行われることとなります。
農業委員会としては、生産緑地の買取りの申出前に、主たる従事者が、「農業に従事していたかどうか」、耕作の実態等についても確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
審議に入る前に、農業委員会会議規則第10条に「委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。」ことが定められております。
議案第4号の申請番号1番は、A様から提出されたもので、B委員のご親族に関係する案件でございますので、審議が終わるまでの間、一時退席をお願いいたします。
委員:(B委員退席)
議長:それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第4号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料5ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、主たる従事者であるCさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、ひざ下程度の雑草の繁茂が見られましたが、耕耘すればすぐに作付けできる状態となっており、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。
議長:議案第4号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号9番の「土屋清市」職務代理に報告を求めます。
委員:3月24日に現地を見てまいりました。
事務局から説明がありましたが、畑に生えていたのは雑草ではなくて、緑肥作物ということで間もなく畑を耕す予定があるということですので、証明書の交付に支障はないと思います。
以上です。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:議案第4号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第4号の1番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
ここで、B委員の復席を求めます。
委員:(B委員復席)
議長:続きまして、申請番号2番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第4号申請番号の2番につきましては、資料5ページ、案内図は4ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、主たる従事者であるDさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、ホウレンソウが作付けされている外はきちんと耕耘されており、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
議長:議案第4号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号1番の「植竹正幸」委員に報告を求めます。
委員:Dさんの自宅と畑も近所ですので、よく知っています。
専業農家ですので、年間を通じて野菜を作っておりまして、今はホウレンソウが作付けされてありました。
畑としてきちんと管理されているので、証明書を交付することに特段問題はないと思います。
以上です。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第4号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の2番につきまして、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第4号の2番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
次に、議案第5号「令和6年度最適化活動の目標の設定等の決定について」を議題といたします。
議案内容について、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第5号につきましては、議案の資料6ページと別紙様式1に沿ってご説明いたします。
はじめに、提案理由は、農林水産省通知によりまして、農業委員会は自ら実施する最適化活動の実施状況を公表するに当たって、最適化活動の目標の設定等に取り組むこととされております。
この度、別紙様式1のとおり令和6年度最適化活動の目標を設定するために提案するものでございます。
それでは、目標の設定内容についてご説明いたします。
別紙様式1の1ページの1-1は、農業委員の現在の体制ということで、令和4年4月1日に任命・委嘱を受けた農業委員14名と農地利用最適化推進委員4名の内訳を記しております。
1-2は、農家・農地等の概要ということで、直近の「2020年農業センサス」の数値を記入しており、認定農業者に関しては調べた結果31経営体、基本構想水準到達者が6経営体でございました。
耕地面積については、農林水産省による「令和5年耕地及び作付面積統計」による耕地面積である304ヘクタールを記入しております。
なお、耕地面積は昨年から変化はありませんでした。
別紙様式1の2ページ2-1は、最適化活動の成果目標として、農地の集積に係る現状と課題を記しておりまして、管内の農地面積304ヘクタールに対して、これまでに集積した面積が41.89ヘクタールでございますので、集積率は13.8パーセントとなっております。
続きまして、農地の集積の目標につきましては、埼玉県が「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」を見直しした令和5年6月からおおむね10年後の令和14年度を目標年度に設定したうえで、この基本方針に掲げている効率的かつ安定的な農業経営が地域における農用地の利用に占める面積のシェアの目標値の56パーセントを達成しようとした場合、今年度の新規集積面積は14.26ヘクタールで、今年度末には56.15ヘクタールに達し、集積率は18.5パーセントとなる見込みでございます。
次に、同じく2-1の⑵遊休農地の解消の現状と課題につきましては、令和5年9月に実施した農地利用状況調査により判明した遊休農地の状況ということで、1号遊休農地面積
1.18ヘクタール全てが緑区分でございました。
なお、昨年から1.12ヘクタールの減少となっております。
また、遊休農地解消の目標といたしましては、令和3年度の利用状況調査における緑区分の遊休農地面積2.3ヘクタールの5分の1となる0.46ヘクタールを目標値に設定いたしました。
次に、前年度に新規発生した緑区分の遊休農地は、0.4ヘクタールありましたので、全てを早期に解消したいということで目標面積を設定いたしました。
別紙様式1の3ページ、2-1の⑶新規参入の促進についての現状と課題は、直近の令和3年度から令和5年度までの新規参入者は0件という現状でございますが、新規参入の目標としては、この過去3年度間の農地の権利移動面積の平均である1.28ヘクタールの1割以上ということで、0.13ヘクタールを目標値に設定いたしました。
次に、2-2最適化活動の活動目標のうち⑴の推進員等が最適化活動を行う日数目標は、昨年度と同じく1人当たりの活動日数を月4日。最適化活動を行う農業委員の人数は、中立委員を除く13人。農地利用最適化推進委員の人数は、4人でございます。
2-2の⑵活動強化月間の設定目標は、年間4回取り組むこととしており、6月と12月に地域計画の策定に向けた協議、7月に遊休農地の解消、11月に農地の保全といった活動に取り組む予定としておりますので、関係委員の皆様のご協力をお願いいたします。
また、2-2の⑶新規参入相談会への参加目標は、1回参加予定とし、農地利用最適化推進委員2人に、7月に開催が見込まれる「新・農業人フェア」のセミナーへの参加及び出展ブースの相談会の視察をしていただきたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。
説明は以上でございます。
議長:これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第5号「令和6年度最適化活動の目標の設定等の決定について」を原案のとおりに決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第5号は、原案のとおり決定いたしました。
本日の会議日程は全部終了いたしました。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回は、4月24日水曜日の午後を予定しています。
以上をもちまして、第3回定例農業委員会を閉会いたします。