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令和6年4月農業委員会会議録

ページID:0132410 更新日:2024年5月30日更新 印刷ページ表示

農業委員会定例会の会議録を公表します。

1.開催日時

令和6年4月24日(金曜日)
午後3時54分から4時18分まで

2.開催場所

市役所本庁舎 5階 第2委員会室

3.出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、植竹正幸、岡本和江、野島義永、高𣘺遼太、矢島文雄、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、清水泰順、山本孝一
欠席委員:濱中知美
出席推進委員:岡本淳男、蛭間幸弘、並木和雄、並木雄一

4.事務局職員

局長栗山隆司、係長小糸明子

5.提出議案等

農地法第4条届出について(令和6年4月分)
農地法第5条届出について(令和6年4月分)
審議事項:議案第6号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第7号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
議案第8号 都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく賃借権の設定に係る事業計画の決定について

 6.会議資料

令和6年4月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

7.公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

8.その他の必要事項

なし

9.審議の内容

会長:会長挨拶

議長:それでは、ただ今から、令和6年第4回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、議事録署名委員でございますが、議席番号13番の「清水泰順委員、14番の「山本孝一」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、定例会報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:1点目は、令和6年3月12日付けで道路管理課から、道路用地として野火止二丁目地内の4筆の農地を買収し、所有権移転登記をした旨の報告がありました。
2点目は、生産緑地法第13条の規定に基づくあっせんにつきましては、令和6年4月12日付けでみどりと公園課より、資料に記載されております生産緑地の農業従事者にあっせんをしていただき、買取希望がありましたら、6月6日木曜日までに農業委員会事務局へご連絡いただきますようお願いいたします。
以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、定例会報告事項を終わります。
次に、「農地法第4条届出」3件及び「農地法第5条届出」1件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第6号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第6号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料3ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、西東京市に本社があるコンクリート圧送業を営む法人です。現在は、新座市栗原の土地を借りて駐車場及び資材置場として使用していますが、この敷地が、都市計画道路放射7号線の予定地となっており、将来的に立ち退かなければいけないことが決定していることから、土地を探していたところ、この度申請地を借り受けることができることになったため、申請するものです。
申請地の農地区分はガス管、下水管が埋設されている道路の沿道の区域であって、おおむね500m以内に2以上の教育施設、医療施設が存している区域であるため、第3種農地と判断します。
配置図によると、ポンプ車13台、ミキサー車2台、軽トラック1台、軽自動車1台及び従業員の通勤車両用10台の駐車場及び配管パイプや工具箱など雨ざらしにしても支障のない資材の置場とし、場内は砕石敷きで四方をブロックで囲む計画となっています。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で残高証明書が提出されており、造成費及び賃貸借契約料と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、一部ネギなどの作付けがあるほかは耕耘されている箇所とひざ下程度の雑草がある箇所がありましたが、農地として管理されていました。
説明は以上でございます。

議長:議案第6号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから報告いたします。
4月17日に現地を確認してまいりました。
事務局の説明があったとおり、一部が野菜の作付けがあり、他はひざ下程度の草が生えておりましたが、農地としては問題のないところでございます。
以上です。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第6号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第6号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第7号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
生産緑地法第10条の規定に基づくものでございまして、生産緑地の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市へ買取りの申出をすることができます。市が買い取らない場合には、生産緑地の指定の解除をすることとなり、最終的には農地転用が行われることとなります。
農業委員会といたしましては、生産緑地の買取りの申出前に、主たる従事者が、「農業に従事していたかどうか」、耕作の実態等についても確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第7号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料4ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、主たる従事者であるAさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願いが提出されたものです。
現地を確認したところ、緑肥作物が植えられており、農地として適正に管理されていることから、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:議案第7号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号9番の「土屋清市」職務代理に報告を求めます。

委員:4月17日に現地を見てまいりました。
事務局の説明にあったとおり、一面に緑肥作物が作付けされており、きれいに管理されておりましたので、主たる従事者の証明書を交付してよいと考えます。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第7号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第7号の1番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
次に、議案第8号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく賃借権等の設定に係る事業計画の決定について」を議題といたします。
議案の説明を事務局に求めます。

事務局:議案第8号につきましては、資料4ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本案件は、生産緑地の指定を受けた農地の有効利用に努めるために、農地法の手続きによらないで貸し借りを行うもので、借り手が都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づいて、事業計画認定申請書を作成し、農業委員会の決定を経て新座市が認定するものでございます。
補足説明といたしまして、この法律は、平成30年に制定されております。本市においては、現在までに2件の事例があり、このうち令和元年に使用貸借権を設定したものが期限を迎えるに当たって、継続するために申請があったものです。
この法律の適用を受けるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
1点目が、「都市農業の有する機能の発揮に特に役立てる基準に適合する方法により都市農地において耕作の事業を行うこと。」2点目が、「周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと。」3点目が、「耕作の事業の用に供すべき農地の全てを効率的に利用すること。」でございます。
本日お配りした資料、「都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則(抜粋)」の第3条第1号のイをご覧ください。
1点目の要件につきましては、事業計画の中で、申請都市農地において生産された農作物として、ホウレンソウ、コマツナ、ゴボウなどの露地野菜を主として申請都市農地が所在する市町村、つまり新座市内又は隣接する市町村内において販売することとしておりますので、この要件を満たしております。
また、農地の所有者の方につきましても、この申請都市農地の事業において、Bさんの年間従事予定日数300日の1割以上となる年間31日、当該農地の見回りや、周辺住民からの相談等の受付を行うということで、主たる従事者として認定できると判断いたします。
次に、2点目の要件につきましては、周辺は農地が少ないため、影響はないと考えられますが、住宅に囲まれているため、農薬や資材等の飛散防止を徹底する計画としておりますので、要件を満たしております。
3点目の要件につきましては、自作地と今回借り入れる農地面積の合計が6,255平方メートルで、自作地ではレモン、菜の花、タマネギ等の作付けをしており、借入地では先に説明したとおり露地野菜の作付けを計画しております。農機具は、ハンマーナイフ、トラクター、播種機、トレンチャーを所有しております。農作業の従事者は3人でございます。
以上のことから、全ての要件を満たしております。
説明は以上でございます。

議長:これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第8号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく賃借権等の設定に係る事業計画の決定について」を原案のとおりに決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第8号は、原案のとおり決定いたしました。
本日の会議日程は全部終了いたしました。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、5月23日木曜日の午後2時に市民会館2階の会議室1で開催いたします。
以上をもちまして、第4回定例農業委員会を閉会いたします。


農業委員会の会議録等