本文
令和6年5月23日(木曜日)
午後1時58分から2時44分まで
新座市民会館 2階 第1会議室
出席委員:土屋清市、植竹正幸、岡本和江、野島義永、高𣘺遼太、矢島文雄、濱中知美、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、清水泰順、山本孝一
欠席委員:榎本賢治
局長栗山隆司、係長小糸明子
農地法第4条届出について(令和6年5月分)
農地法第5条届出について(令和6年5月分)
審議事項:議案第9号 農地法第4条許可申請に対する意見具申について
議案第10号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
議案第11号 農用地利用集積計画の決定について
議案第12号 令和5年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他の事務の実施状況の公表について
令和6年5月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
令和5年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他の事務の実施状況
公開
(傍聴者 0人)
なし
会長職務代理:会長職務代理挨拶
議長:それでは、ただ今から、令和6年第5回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、議事録署名委員でございますが、議席番号1番の「植竹正幸」委員、2番の「岡本和江」委員にお願いいたします。
委員:(「はい」の声あり)
議長:次に、定例会報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:令和6年5月定例会報告事項につきましては、3件全てが生産緑地法第13条の規定に基づく農地の農業従事者へのあっせんに関するものでございます。
1点目は、新堀■■■地内の農地で、買取り希望がありましたら、6月20日までに事務局へご連絡をお願いいたします。
2点目は、大和田■■■地内の農地で、買取り希望がありましたら、6月25日までに事務局へご連絡をお願いいたします。
3点目は、西堀■■■地内の農地で、買取り希望がありましたら、6月28日までに事務局へご連絡をお願いいたします。
以上でございます。
議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、定例会報告事項を終わります。
次に、「農地法第4条届出」1件及び「農地法第5条届出」3件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第9号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第9号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料3ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Aさんは、昭和41年7月から、申請地に住宅を建築して現在まで居住しております。
案内図をご覧いただきたいのですが、当時の建築主であるお父様は、野火止■■■■■■■■■については、昭和40年9月20日付けで、農地法第4条の許可を受けた後に住宅を建築しましたが、隣接地の同番6については、許可を申請していなかったため、この度、農地法第4条の許可を受けたいと言うことで、追認の申請書が提出されたものでございます。
追認の許可につきましては、昭和45年の都市計画決定以前いわゆる線引き以前から現状と変わらずに敷地が利用されていることが証明された場合に申請の手続ができることになっております。
書類を審査いたしましたところ、国土交通省国土地理院によって昭和41年10月22日に撮影された空中写真撮影記録証明書と公図の写しを照合して、当時から引き続き住宅敷地として利用されていることが確認できました。
申請地の農地区分は、第1種農地、第2種農地、第3種農地のいずれにも該当しない、その他の農地ということで、第2種農地に相当するものと判断いたします。
最後に、周辺農地への影響につきましては、すでに住宅敷地となっているため、影響はないと判断しております。
説明は以上でございます。
議長:議案第9号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号13番の「清水泰順」委員に報告を求めます。
委員:5月18日に現地を調査してまいりました。
敷地内には、住宅のほかに庭木も植えられており、事務局の説明があったとおり、昔から住宅敷地として利用されていることが確認できましたので、問題がないことをご報告します。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第9号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第9号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第10号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
生産緑地法第10条の規定に基づくものでございまして、生産緑地の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市へ買取りの申出をすることができます。市が買い取らない場合には、生産緑地の指定の解除をすることとなり、最終的には農地転用が行われることとなります。
農業委員会といたしましては、生産緑地の買取りの申出前に、主たる従事者が、「農業に従事していたかどうか」、耕作の実態等についても確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第10号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料4ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、主たる従事者であるBさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願いが提出されたものです。
現地を確認したところ、多少の雑草は見られましたが、保全管理されている農地でしたので、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。
議長:議案第10号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号13番の「清水泰順」委員に報告を求めます。
委員:5月20日に現地調査に行きました。
事務局の説明にあったとおり、小さな雑草があるものの、よく管理されていました。
以上です。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第10号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第10号の1番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
続きまして、申請番号2番の審議に入る前に、農業委員会会議規則第10条に「委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。」ことが定められております。
本議案は、C委員ほか3名様から提出されたものでございますので、審議が終わるまでの間、一時退席をお願いいたします。
委員:(C委員退席)
議長:それでは、申請番号2番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第10号の申請番号2番につきましては、資料4ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、主たる従事者であるDさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願いが提出されたものです。
現地を確認したところ、多少の雑草は見られましたが、きちんと耕耘管理されており、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。
議長:議案第10号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号14番の「山本孝一」委員に報告を求めます。
委員:5月17日に現地確認をいたしました。
事務局の説明と同様となりますが、いずれの農地も耕耘管理されていることを確認しております。
以上です。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第10号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の2番につきまして、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第10号の1番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
ここで、C委員の復席を求めます。
委員:(C委員復席)
議長:次に、議案第11号「農用地利用集積計画の決定について」事務局に説明を求めます。
事務局:申請内容の説明の前に、「利用権設定」の制度について簡単にご説明いたします。別紙「利用権設定等促進事業の概要」をご覧ください。
農地の貸し借りには、農地法第3条の許可を受ける必要がありますが、この手続きには許可申請書だけではなく、登記簿謄本などの添付書類を用意していただく必要があり、少し煩雑な手続きを行わなくてはなりません。そこで、農業経営基盤強化促進法に基づき、貸し借りの手続きを簡略化した制度が「利用権設定」でしたが、令和5年4月の法律改正後は利用権設定の制度がなくなり、農地の貸し借りをするには、農地法第3条の許可を受けるか、農地中間管理機構が行う農地中間管理事業を利用することになりました。ただし、法律施行から2年間である令和7年3月31日までは経過措置として利用権設定をすることが可能なため、今回申請が出たものです。
利用権設定をする場合、貸し手(所有者)のメリットは、設定期間が満了すれば離作料を支払うことなく、また解約の手続きをすることなく貸し手の方に農地が返ってきます。借り手(耕作者)のメリットは、比較的簡単に農地の規模拡大を図ることができます。対象となる地域は市街化区域以外の農地(市街化調整区域の農地)となります。
利用権設定に係る主な要件は、表の中ほどに記載されているとおり、1市の基本構想に適合していること、2利用権の設定を受けている者として、農用地の全てを効率的に利用して耕作すること、農作業に常時従事すること、3利用権を設定する土地について関係権利者すべての同意を得ていること、があります。
先程申し上げました内容の審議についてですが、農業委員会は要件である、「1借り手が所有及び利用している農地全てを効率的に耕作しているか」、「2農作業に常時従事しているか」を審査します。今、申し上げました内容を踏まえ、申請内容をご説明いたします。資料5ページ、案内図は4ページでございます。
今回の申請は、既に令和3年6月1日からの3年間で利用権の設定がされており、期間更新となるものです。経過措置期間内での更新になるので、今回も期間を3年間とすることも可能でしたが、法律の経過措置期日である令和7年3月31日までの9か月間とする計画が提出されたものです。
まず、農業委員会が審議する要件の1つ目、「借り手が事業として使用する農地の全てを効率的に耕作すると認められるか。」については、現在の賃借権の設定に伴う利用状況報告が毎年提出されており、また先日現地を確認したところニンニク、タマネギなどが作付けされていました。
次に「農作業に常時従事すると認められるか。」については、専属で申請地の農作業を180日以上行う社員が1名おり、必要に応じて、数名の社員が手伝いに来ております。また、「一般法人の場合は、役員のうち一人以上が耕作に常時従事すると認められるか。」については、取締役の2名が150日作業しております。
これらのことから借り手の要件、計画内容等に問題はないと判断しております。
説明は以上でございます。
議長:議案第11号の説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号11番の「金子勇」委員に報告を求めます。
委員:5月18日に確認しました。
ムギやネギ苗、ジャガイモなどが作付けされていて、その他は耕耘されていてきれいに管理されておりましたので、問題ない農地だと思います。
以上です。
議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第11号「農用地利用集積計画の決定について」を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第11号は、原案のとおり決定いたしました。
次に、議案第12号「令和5年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他の事務の実施状況の公表について」事務局に説明を求めます。
事務局:議案第12号につきましては、資料6ページと別紙様式5に基づいて説明いたします。
はじめに、議案の提案理由でございますが、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第37条に基づく情報の公表の義務を果たすために、農林水産省通知による最適化活動等の実施状況を公表するに当たって、別紙様式5の「令和5年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他の事務の実施状況の公表」を決定したいので、議案として提出するものでございます。
資料の下部に農業委員会法第37条の抜粋がありますので、読み上げさせていただきます。
「農業委員会は、その運営の透明性を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。」とされております。
続きまして、別紙様式5について説明いたします。
1ページの1-1は、農業委員の現在の体制ということで、令和4年4月1日に任命・委嘱を受けた農業委員14名と農地利用最適化推進委員4名の内訳を記しております。
1-2は、農家・農地等の概要ということで、直近の「2020年農業センサス」の数値を記入しており、認定農業者に関しては調べた結果28経営体、基本構想水準到達者が7経営体でございました。
耕地面積については、農林水産省による「令和4年耕地及び作付面積統計」による耕地面積である304ヘクタールを記入しております。
2ページの2、最適化活動の実施状況をご覧ください。
(1)の最適化活動の成果目標における農地の集積の現状は、管内の農地面積304ヘクタールに対して、これまでに集積した面積が38ヘクタールでございますので、集積率は12.50%と50%となっております。
また、(2)の目標と(3)の実績ですが、令和12年度には、埼玉県が「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」において掲げている効率的かつ安定的な農業経営が地域における農用地の利用に占める面積のシェアの目標値である50パーセントを達成できるように、令和5年度の農地の集積目標として新規集積面積を10ヘクタールに設定し、年度末には48ヘクタールに達し、集積率が15.8%となるよう目標を掲げておりましたが、実績は、認定農業者が3経営体増えたことから、新規に集積した面積が3.89ヘクタールありましたので、目標に対して87.2%の達成状況となりました。
なお、点検結果につきましては、ご覧のとおりでございます。
続きまして、2ページから3ページにかけての(1)遊休農地の発生防止・解消の現状につきましては、令和3年9月に実施した農地利用状況調査により判明した遊休農地の状況ということで、1号遊休農地面積2.3ヘクタール全てが緑区分でございました。
また、(2)の遊休農地解消の目標につきましては、緑区分の遊休農地面積2.3ヘクタールの5分の1となる0.5ヘクタールとしましたが、(3)の解消実績面積が1.12ヘクタールとなったので、目標に対して224%の達成状況となりました。
(4)の遊休農地関係のその他につきましては、農地の利用状況調査の実施時期は令和5年9月、調査結果のとりまとめは令和5年11月に実施いたしまして、定例会において委員の皆様にご報告させていただいたところでございます。
調査結果につきましては、1号遊休農地の面積が1.12ヘクタール、うち緑区分の遊休農地が同じく1.12ヘクタール、黄区分は0ヘクタールでございました。
遊休農地の所有者に対しましては、令和5年12月に農地の意向調査を実施しておりまして、令和6年1月に結果を取りまとめいたしました。
なお、点検結果につきましては、ご覧のとおりでございます。
次に、3ページから4ページにかけて、(1)の新規参入の促進につきましては、令和2年度から令和4年度までは0経営体というのが現状でございまして、(2)と(3)の平成30年度から令和2年度までの過去3年度間の農地の権利移動面積の平均0.7ヘクタールの1割以上に当たる0.1ヘクタールを新規参入者に向けて公表すると目標を立てておりましたが、実績はゼロでございました。
なお、点検結果につきましては、ご覧のとおりでございます。
続きまして、最適化活動の強化月間の(1)につきましては、7月、9月、11月、12月の年4回、表のとおり目標を設定したところ、(2)の実績として目標を達成することができました。
なお、強化月間の活動結果につきましては、表のとおりでございます。
次に、5ページの新規参入相談会への参加の(1)と(2)につきましては、推進委員2人で7月に開催される新・農業人フェアの農業就職・転職Liveに参加するという目標を設定しましたが、実際には、9月30日に開催されました新・農業人フェアに推進委員2人が出席して、講演会等への参加と全国の各自治体が設置する相談ブースの状況を確認してまいりました。
次に、推進委員等の点検・評価の結果につきましては、目標に対して期待どおりの結果が得られたということで、締め括らせていただきました。
最後に、6ページの農業委員会の事務の実施状況につきましては、1の総会の開催実績が12回。
2の農地法第3条に基づく許可事務につきましては、1年間の処理件数が8件で全て許可いたしました。標準処理期間は、申請書の受理から20日で、平均処理期間も20日でございました。総会開催日及び申請書締切日の公表は、市のホームページにおいて、それぞれ毎月25日前後と10日前後というように掲載しております。
3の農地転用に関する事務として許可案件について埼玉県知事へ意見を付して進達した1年間の処理件数は10件で全て許可となりました。標準処理期間は、申請書の受理から40日で、平均処理期間も40日でございました。
4の違反転用への対応につきましては、発生件数がゼロでございました。
説明は以上でございます。
議長:これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第12号「令和5年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他の事務の実施状況の公表について」を原案のとおりに決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第12号は、原案のとおり決定いたしました。
本日の会議日程は全部終了いたしました。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、6月26日水曜日の午前10時に開催を予定しています。
以上をもちまして、第5回定例農業委員会を閉会いたします。