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令和6年6月農業委員会会議録

ページID:0132421 更新日:2024年10月16日更新 印刷ページ表示

農業委員会定例会の会議録を公表します。

1.開催日時

令和6年6月26日(水曜日)
午前9時54分から10時38分まで

2.開催場所

市役所本庁舎 3階 303・304会議室

3.出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、植竹正幸、岡本和江、野島義永、高𣘺遼太、矢島文雄、濱中知美、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、清水泰順、山本孝一
出席推進委員:岡本淳男、蛭間幸弘、並木雄一、並木和雄

4.事務局職員

局長栗山隆司、係長小糸明子

5.提出議案等

農地法第4条届出について(令和6年6月分)
農地法第5条届出について(令和6年6月分)
審議事項:議案第13号 農地法第3条許可申請について
議案第14号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第15号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
議案第16号 農地法第4条許可申請に対する意見具申について

 6.会議資料

令和6年6月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

7.公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

8.その他の必要事項

なし

9.審議の内容

会長:会長挨拶

議長:それでは、ただ今から、令和6年第6回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、議事録署名委員でございますが、議席番号3番の「野島義永」委員、4番の「高橋遼太」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、定例会報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:令和6年6月定例会報告事項をご覧ください。
1点目の令和6年4月定例会において審議していただきました農地法第5条の規定による許可につきましては、5月16日付けで埼玉県の許可を受けましたことをご報告いたします。
2点目の緑の募金運動への協力は、例年どおり一人当たり500円を親睦会費から募金いたしますので、ご了承いただきますようお願いいたします。
3点目の農地の借地は、片山三丁目の農地を下水道工事作業用地として、令和6年6月17日から同年8月30日までの間、借用した旨の報告を受理いたしました。
以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、定例会報告事項を終わります。
次に、「農地法第4条届出」2件及び「農地法第5条届出」2件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第13号「農地法第3条許可申請について」2件の申請がありましたので、ご審議をお願いいたします。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第13号「農地法第3条許可申請について」の1番は、資料3ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
申請地は、今回の譲受人のAさんが持分5分の2、父のBさんが持分5分の1、母のCさんが持分5分の1、譲渡人のDさんが持分5分の1を共有しております。
譲渡人のDさんは、昭和61年12月に相続によって当該農地の5分の1を取得いたしましたが、会社員の傍ら農業に従事することが難しいため、今日まで、農業従事者であるAさんに耕作を一任している状態でした。
そこで、この度、Dさんの持ち分を耕作の実態に合わせることとしたため、Aさんに所有権を移転することで合意し、農地法第3条の許可申請書が提出されたものでございます。
農地法第3条の許可基準は、「農地の全てを効率的に利用すること。」、「常時農業に従事しているか。」の2点を満たしていることを判断いたします。
譲受人は、申請地において、カキ、ザクロを生産しているほか、自宅付近の農地では、長ネギ、ナス、トウモロコシなどの作付けがありましたので、全ての農地が適正に利用されておりました。
また、農業従事日数は、父のBさんが200日、Aさんが150日でございますので、常時農業に従事していることがわかります。
以上のことから、農地法第3条の許可基準を満たしておりますので、申請に対して許可することが妥当であると判断いたします。
説明は以上でございます。

議長:議案第13号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしからご報告申し上げます。
6月12日に現地を確認してまいりました。
事務局の説明のとおり、特段問題のない農地と思っております。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第13号「農地3条許可申請について」の1番を許可することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第13号の1番につきましては、申請を許可することに決定いたしました。
続きまして、同じく議案第13号の申請番号2について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第13号の申請番号2につきましては、資料3ページ、案内図2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をさせていただきます。
譲渡人のEさんは、平成30年7月に相続によって当該農地を取得いたしましたが、遠隔地である静岡県御殿場市に居住しているため、耕作することができず、除草管理することが精いっぱいの状況でした。
そこで、市街化区域内の農地ということで、農地転用を届け出て開発することも検討しましたが、接道がないために断念したということでございます。
このため、公道に面している隣接農地にてナシ、カキ、クリなどの果樹を経営しているFさんに所有権を移転することで農地を効率的に利用していただくことができることから、双方の合意に至りましたので、農地法第3条の許可申請書が提出されたものでございます。
農地法第3条の許可基準は、申請番号1と同じでございます。
譲受人は、志木市に居住し、志木市農業委員会から提出されました農地耕作状況調査書及び農業経営状況調査書によりますと、全ての農地で野菜類を作付けしており、農業従事日数は、Fさん、父のGさんが共に150日ということで、常時農業に従事し、問題なく耕作を行っているとの意見が付されております。
以上のことから、農地法第3条の許可基準を満たしておりますので、申請に対して許可することが妥当であると判断いたします。
なお、申請地は、膝から腿丈くらいの雑草に覆われておりましたが、所有権を移転した後に、譲受人が、新たにリンゴ、シャインマスカットなどの果樹を植えて経営していく計画となっております。
説明は以上でございます。

議長:議案第13号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号1番の「植竹正幸」委員に報告を求めます。

委員:6月25日に申請地を確認いたしました。
雑草の繁茂状況については、事務局から説明があったとおりです。草を刈ってしまえば、元々が畑ですので、果樹を経営するにしろ、耕作は可能と思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第13号「農地法第3条許可申請について」の2番を許可することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第13号の2番につきましては、申請を許可することに決定いたしました。
次に、議案第14号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第14号の申請番号1番につきましては、資料4ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略しまして補足説明をいたします。
本件の申請地は、市街化調整区域ですが、「新座市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例」によると、本市の市街化調整区域に20年以上居住する親族を有する者は、当該土地において自己用住宅を建てることができると規定されています。
譲受人のHさん、Iさんは現在、Hさんの長男であり、Iさんの兄であるJさん所有の住宅に居住していますが、Jさん夫妻とその子ども3人と共に生活をしており、現在の住居では手狭に感じ、現住所から近い場所に適地を探していたところ、該当土地を買い受けられることとなったため、申請するものです。
申請地の農地区分は水道、下水道が埋設されている道路の沿道であって、おおむね500m以内に2つ以上の医療機関が存している区域ですので、第3種農地と判断します。
配置図によると、建築面積、約91.98平方メートルの住宅とし、ビルトインの駐車スペース2台分を配置する予定です。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で残高証明書が提出されており、土地購入費、造成費、建築費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地を確認したところ、多少の雑草はありましたが、耕耘すればすぐに作付けできる状態となっておりました。
最後に、周辺農地への影響についてですが、雨水は敷地内浸透とし、境界にはコンクリートブロックを設置し、土砂、雨水の流出を防止する計画となっております。
説明は以上でございます。

議長:議案第14号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号11番の「金子勇」委員に報告を求めます。

委員:6月22日に現地を確認してきました。
事務局が言うように、多少草が生えていましたけれども、農地としては問題がないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第14号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第14号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
続きまして、申請番号2の議案内容につきまして事務局に説明を求めます。

事務局:議案第14号の申請番号2番につきましては、資料4ページ、案内図は4ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略しまして補足説明をいたします。
本件の申請地は、市街化調整区域ですが、「新座市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例」によると、本市の市街化調整区域に20年以上居住する親族を有する者は、当該土地において自己用住宅を建てることができると規定されています。
譲受人のKさんは現在、父所有の住宅に居住していますが、本年2月に婚姻したため、夫婦で居住するための住宅を本人の勤務地から近く、お互いの実家からも近い場所で探していたところ、該当土地を買い受けられることとなったため、申請するものです。
申請地の農地区分は水道、下水道が埋設されている道路の沿道であって、おおむね500m以内に2つ以上の医療機関が存している区域ですので、第3種農地と判断します。
配置図によると、建築面積、約58.33平方メートルの住宅と駐車スペース2台を配置する予定です。
資金計画につきましては、住宅ローンを申請しており、ローン審査回答書が提出されておりますので、問題はないと考えております。
なお、現地を確認したところ、多少の雑草はありましたが、耕耘すればすぐに作付けできる状態となっておりました。
最後に、周辺農地への影響についてですが、雨水は敷地内浸透とし、境界にはコンクリートブロックを設置し、土砂、雨水の流出を防止する計画となっております。
説明は以上でございます。

議長:議案第14号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号11番の「金子勇」委員に報告を求めます。

委員:申請番号1番の隣の畑ということで、同じく、6月22日に現地を見てきまして、雑草が生えていますけれども、問題のない農地だと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第14号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の2番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第14号の2番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
続きまして、申請番号3の議案内容につきまして事務局に説明を求めます。

事務局:議案14号の申請番号3番の内容につきましては、資料4ページ、案内図は5ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件の申請地は、市街化調整区域ですが、「新座市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例」によると、既存の集落にいわゆる線引き前から土地を所有する者又はその親族を有する者は、当該土地において自己用住宅を建てることができると規定されています。
借受人のLさんは、現在、実家で両親と本人の家族の5人で生活をしていますが、手狭なため、住宅建築の適地を探していたところ、父、Mさんが所有する土地を借り受けられることになったため、申請するものです。
申請地の農地区分は、申請地からおおむね300m以内に新座市役所が存するため、第3種農地と判断します。
配置図によると建築面積、64.59平方メートルの住宅と2台分の駐車スペースを配置する予定です。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で残高証明書が提出されており、造成費、建築費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地を確認したところ、雑草等も見受けられましたが、一部にはネギが作付けされておりました。
最後に、周辺農地への影響についてですが、境界にブロックを設置することで雨水等の流出を防ぐ計画になっております。
説明は以上でございます。

議長:議案第14号の3番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号13番の「清水泰順」委員に報告を求めます。

委員:6月20日に現地確認をしてまいりました。
事務局の言ったとおり、ビワの木とカキの木、そして、奥にはネギ、ジャガイモ等が作付けしてありましたので、問題がないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第14号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の3番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第14号の3番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
続きまして、申請番号4の議案内容につきまして事務局に説明を求めます。

事務局:議案第14号の申請番号4番につきましては、資料5ページ、案内図は6ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略しまして補足説明をいたします。
譲受人は、西東京市で幼稚園を営む学校法人です。西東京市の幼稚園の敷地にある運動場は近隣住民からの土埃の苦情等により整備した結果、土の部分がなくなってしまいましたが、開園当初から幼児教育の一環として子どもたちが土に触れることを大切にしてきたことから、適地を探していたところ、この度申請地を買い受けることができることになったため、申請するものです。
申請地の農地区分は、ガス管、水道管が埋設されている道路の沿道であって、おおむね500m以内に2つ以上の教育施設が存している区域ですので、第3種農地と判断します。
配置図によると、運動場と花壇を設置し、運動場は子どもたちが裸足でサッカーやマラソン等もできるくらいに転圧を行う計画となっております。
資金計画につきましては、自己資金及びローンの申請をしており、残高証明書とローン審査回答書が提出されており、問題はないと考えております。
なお、現地を確認したところ、ひざ丈程度の雑草がありましたが、農地として管理されていました。
最後に、周辺農地への影響についてですが、境界にはフェンスを設置し、土砂の流出を防止する計画となっております。
説明は以上でございます。

議長:議案第14号の4番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしからご報告申し上げます。
6月12日に現地を確認してまいりました。
事務局から説明があったとおり、草が生えている状況でありましたが、耕耘すれば特段問題のない農地と思っております。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第14号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の4番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第14号の4番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
続きまして、申請番号5の議案内容につきまして事務局に説明を求めます。

事務局:議案第14号の申請番号5番につきましては、資料5ページ、案内図は7ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略しまして補足説明をいたします。
譲受人は、石神で主に土木工事、舗装工事、下水道工事等を行う法人です。現在は、本社のほかに大和田、栗原、練馬区の土地に所有している車両等を駐車していますが、本社から近い土地に駐車場及び資材置場を設置したいと考えており、今回、申請地を買い受けることができることになったため、申請するものです。なお、大和田の土地は現在借用しておりますが、今回の申請地の整備終了後に賃貸借契約を解除し、返却する予定とのことです。
申請地の農地区分は、ガス管、水道管が埋設されている道路の沿道であって、おおむね500m以内に2つ以上の教育施設が存している区域ですので、第3種農地と判断します。
配置図によると、申請地を鋼板で仕切る形とし、鋼板に囲まれる部分にはバックホーなどの駐機場及び砕石や、砂、土の資材置場とし、それ以外の部分は、ダンプ等の駐車場とする計画となっております。なぜ申請地を鋼板で囲む部分とそうでない部分に分けるのかについては、隣に今回の申請番号4番の幼稚園の運動場ができる計画となっていることから、運動場に砕石や砂などが飛散することを防止するためとのことです。幼稚園の運動場との境界については、ブロックを設置し、土砂や雨水の流出を防ぐ計画となっています。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で残高証明書が提出されており、土地購入費及び造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地を確認したところ、ひざ丈程度の雑草がありましたが、農地として管理されていました。
説明は以上でございます。

議長:議案第14号の5番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしからご報告申し上げます。
6月12日に現地を確認してまいりました。
事務局の説があったとおり、草は生えておりますけれども、耕耘すれば、問題のない農地と思っております。
譲受人のNは、資材置場兼駐車場の適地をずっと探していたのを知っていたのですが、本社の近くに見つかってよかったなと思います。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

はい、議席番号14番に「山本孝一」委員どうぞ。

委員:案内図にある申請地が、市立第六中学校教育農園とありますが、どういったものなのでしょうか。

議長:はい、事務局どうぞ。

事務局:市教育委員会のホームページの情報によりますと、学校教育農園は、児童生徒の情操を育むとともに学習と生活体験との一体化を図り、ふるさと新座を愛する市民の育成を図ることを目的に作られた制度で、学校教育農園で収穫された野菜等は、学校給食での使用や、家庭に持ち帰るなどしているとのことでございます。
かつては、今回の申請地も第六中学校の教育農園として利用されておりました。
以上でございます。

議長:ほかに、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第14号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の5番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第14号の5番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第15号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
生産緑地法第10条の規定に基づくものでございまして、生産緑地の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市へ買取りの申出をすることができます。市が買い取らない場合には、生産緑地の指定の解除をすることとなり、最終的には農地転用が行われることとなります。
農業委員会といたしましては、生産緑地の買取りの申出前に、主たる従事者が、「農業に従事していたかどうか」、耕作の実態等についても確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第15号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料6ページ、案内図は8ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
令和5年7月3日に農地所有者であったOさんが亡くなられ、生前に耕作していた生産緑地の買取り申出を行うため、農業の主たる従事者証明願が提出されたものでございます。
申請地は、案内図にあるとおり、住宅に囲まれた畑で、現地を確認いたしましたところ、キュウリ、ナス、トマト、トウモロコシなどの夏野菜が栽培されており、良好に管理されていました。
今回、相続の関係でやむを得ず、生産緑地を外して制限を解除するということですので、証明書を交付することに問題はないと思います。
説明は以上でございます。

議長:議案第15号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号9番の「土屋清市」職務代理に報告を求めます。

委員:6月20日に現地を見てまいりました。
夏野菜がきれいに栽培されていまして、問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第15号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番に対して、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第15号の1番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
続きまして、申請番号2番の議案内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第15号の申請番号2番につきましては、資料6ページ、案内図は9ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
令和6年1月9日に農地所有者であったPさんが亡くなられ、生前に耕作していた生産緑地の買取り申出を行うため、農業の主たる従事者証明願が提出されたものでございます。
申請地は、案内図にあるとおり、土地区画整理に伴い市街化区域に編入された畑で、現地を確認いたしましたところ、一部にモモやウメの木、草花類がありましたが、全体的に腰から肩丈くらいの雑草に覆われている状況でした。
しかしながら、このたび、農業の主たる従事者が亡くなられ、農作業に従事することができないため、生産緑地を外して制限を解除するということですので、証明書を交付することに問題はないと思います。
説明は以上でございます。

議長:議案第15号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号8番の「新井昭」委員に報告を求めます。

委員:6月19日に現地を確認してきました。
事務局の説明のとおりに作付けはなく、道路から奥にミカンとかモモとか一部果樹が植えられている状態でした。
全体的に雑草が繁茂しておりましたけれども、除草して耕耘すれば作付けできる状態でしたので、証明書を交付することに問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第15号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の2番につきまして、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第15号の2番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
次に、追加議案といたしまして、議案第16号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」ご審議をいただきたいと思います。
申請番号1の議案内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:追加議案第16号につきましては、本日お配りしております資料をご覧いただきたいと思います。
土地の所在は本多■■■■■■■■■■。地目は畑。面積は90平方メートルでございます。
申請人の住所と氏名は、本多■■■■■■■■■、Q。転用目的は、自己用住宅の敷地拡張でございます。
続きまして、補足説明いたします。
Qさんのご自宅の現況は、申請地の東側に隣接する約158平方メートルの敷地内にあり、北側に1階が約68平方メートル、2階が約26.5平方メートルの居宅、南側の玄関手前に自家用車1台の駐車場と3本の庭木が横に並び、中心に庭が位置しております。
居住者は、夫妻2人でございますが、最近になって、自宅に親族が集まることが多くなり、バーベキューやレクリエーションなどが楽しめる空間をつくりたいと思いましたが、既存の庭では十分な活動が行えないことから、現在はほとんど耕作することがなくなった申請地を農地転用して、自己用住宅の敷地を拡張したいということでございます。
申請地の農地区分は、市街化区域からおおむね500mの区域で、その区域内の農地が10ヘクタール未満であることから、第2種農地に該当すると判断いたします。
土地の利用計画図によりますと、特に砕石などを敷かないで、土の庭として必要に応じてバーベキューセットを出してきて設置し、レクリエーションのための広場とする計画となっており、土の流出を防止するために、土留めを設置することとしております。
なお、申請地は、ミニトマトとスイカが少しずつ作付けされており、農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。


議長:議案第16号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号9番の「土屋清市」職務代理に報告を求めます。

委員:6月24日に現地を見てきました。
事務局の説明のとおり、ミニトマトやスイカが栽培されていましたので、問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第16号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第16号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
本日の会議日程は全部終了いたしました。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、7月25日木曜日の午前10時に開催を予定しています。
以上をもちまして、第6回定例農業委員会を閉会いたします。


農業委員会の会議録等