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令和6年7月農業委員会会議録

ページID:0132422 更新日:2024年11月12日更新 印刷ページ表示

農業委員会定例会の会議録を公表します。

1.開催日時

令和6年7月25日(木曜日)
午前9時57分から10時15分まで

2.開催場所

市役所本庁舎 3階 303・304会議室

3.出席委員・欠席委員

出席委員:土屋清市、植竹正幸、岡本和江、野島義永、高𣘺遼太、矢島文雄、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、清水泰順、山本孝一
欠席委員:榎本賢治、濱中知美
出席推進委員:岡本淳男、蛭間幸弘、並木雄一、並木和雄

4.事務局職員

事務局長 栗山、農地係長 小糸

5.提出議案等

農地法第4条届出について(令和6年7月分)
農地法第5条届出について(令和6年7月分)
審議事項:議案第17号 農地法第3条許可申請について
議案第18号 農地法第4条許可申請に対する意見具申について
議案第19号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について

 6.会議資料

令和6年7月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

7.公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

8.その他の必要事項

なし

9.審議の内容

会長職務代理者:会長職務代理者挨拶

議長:それでは、ただ今から、令和6年第7回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、議事録署名委員でございますが、議席番号5番の「矢島文雄」委員、8番の「新井昭」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、定例会報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:令和6年7月定例会報告事項をご覧ください。
1点目の生産緑地法第13条の規定に基づくあっせんにつきましては2件ございまして、みどりと公園課より、資料に記載されております生産緑地の農業従事者にあっせんをしていただき、買取希望がありましたら、それぞれ8月16日金曜日までと9月4日水曜日までに農業委員会事務局へご連絡いただきますようお願いいたします。
2点目は、令和6年5月定例会及び6月定例会において審議していただきました農地法第4条の規定による許可申請について、それぞれ6月14日付けと7月12日付で埼玉県の許可を受けましたことをご報告いたします。
3点目は、令和6年6月定例会において審議していただきました農地法第5条許可申請のうち、4件が7月12日付で埼玉県の許可を受けましたことをご報告いたします。
以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、定例会報告事項を終わります。
次に、「農地法第4条届出」4件及び「農地法第5条届出」1件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第17号「農地法第3条許可申請について」1件の申請がありましたので、ご審議をお願いいたします。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第17号「農地法第3条許可申請について」の申請番号1番につきましては、資料4ページ、案内図1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
農地の所有者であるAさんは、今回申請が出ております畑について、耕作が困難になってきたため農業規模の縮小を考えていたところ、農業経営規模拡大の意向がある譲受人Bさんとの間で、双方の合意に達したことから、所有権を移転するため、申請されたものです。
農地法3条の許可基準は、1農地の全てを効率的に利用すること。2常時農業に従事しているかの2点を満たしていることを判断いたします。
譲受人が新座市に所有する農地では、長ネギなどが作付けされていました。また、譲受人は、朝霞市及び日高市にも農地を所有しておりますが、朝霞市からは耕作証明書が、日高市からは全ての農地が耕耘後であるとの回答をいただいております。
また、農業従事日数は、Bさんと息子のCさんが300日、Bさんの妻のDさんが250日ということですので、常時従事していると考えます。
以上のことから、農地法第3条の許可基準を満たしておりますので、申請に対して許可することが妥当であると判断いたします。
なお、申請地はきれいに耕耘されており、所有権を移転した後に譲受人がニンジンの作付けを予定しているとのことです。
説明は以上でございます。

議長:議案第17号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから報告を申し上げます。
7月20日に現地を見てまいりましたけれども、きれいに耕耘されておりまして、受け人さんは、後継者とともにしっかり農業経営をされているということですので、農地の所有権を移すことに何の支障もないと思います。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第17号「農地法第3条許可申請について」の1番を許可することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第17号の1番につきましては、申請を許可することに決定いたしました。
次に、議案第18号と議案第19号につきましては、関連がございまして、わかりやすく説明するため、前後いたしますが、議案第19号を先にご審議いただきたいと存じます。
それでは、議案第19号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第19号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料6ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、土木建設会社を経営しており、駐車場兼資材置場の移転先と兄が開店する飲食店の来客用駐車場用地を探していたところ、譲渡人であるEさんから申請地を買い受けることができることになったため、許可申請書が提出されました。
なお、飲食店の来客用駐車場は、譲受人が買い受けた土地に間借りする形で整備を行うということです。
申請地の農地区分は、市街化区域からおおむね500mの区域で、その区域内の農地が10ヘクタール未満であることから、第2種農地と判断します。
配置図によると、場内はアスファルト舗装をし、来客用駐車場6台、土木建設会社の大型車両など10台の区画を配置する予定となっております。
なお、本申請地については、この後ご説明させていただく農地法第4条の月極駐車場と一体で工事をする計画となっています。出入口は、産業道路沿いに1か所と申請地と飲食店が入る建物との間の通路から進入した奥にも設けて、本申請の駐車場と隣に設置される月極駐車場については、仕切りなどは設けず、車両が場内を相互に走行することができる計画となっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で預金通帳の写しが提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、ひざ丈程度の雑草が一面に繁茂していましたが、一部にはナスやトマト、キュウリなどの作付けもあり、農地として管理されていました。
説明は以上でございます。

議長:議案第19号の1番に対する説明が終わりました。
地区を担当する榎本会長から欠席の連絡を受けた際に、雑草は生えているものの、一部に夏野菜が作付けされていたということで、支障がない旨の報告を受けております。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第19号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第19号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第18号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第18号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料5ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件の申請人であるFさんと先程ご説明した農地法第5条の譲渡人であるEさんは姉妹であり、Fさんが高齢であることから、どちらの農地も妹であるEさんが耕作をしていました。
Eさんが農地を手放すことになり、一緒に管理していたFさんが所有する農地についても今後管理が難しくなることから、月極駐車場として転用する計画となり、本申請に至りました。Fさんについては所有権を移転する考えはないことから、農地法第4条の許可申請が出されたものです。
申請地の農地区分は、市街化区域からおおむね500mの区域で、その区域内の農地が10ヘクタール未満であることから、第2種農地と判断します。
配置図によると場内はアスファルト舗装をし、月極駐車場6台の区画を配置する計画となっており、造成工事は先程の第5条の申請地と一体で行うことになっています。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で預金通帳の写しが提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、ひざ丈程度の雑草が一面に繁茂していましたが、一部にはナスやトマト、キュウリなどの作付けもあり、農地として管理されていました。
説明は以上でございます。

議長:議案第18号の1番に対する説明が終わりました。
先の議案との関連もあって、同様の農地ということもありまして、地区を担当する榎本会長から欠席の連絡を受けた際に、雑草は生えているものの、一部に夏野菜が作付けされていたということで、支障がない旨の報告を受けております。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第18号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第18号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
本日の議案の審議は全部終了いたしました。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、8月23日金曜日の午前10時に開催を予定しています。
以上をもちまして、第7回定例農業委員会を閉会いたします。


農業委員会の会議録等