本文
令和6年8月23日(金曜日)
午前9時58分から10時29分まで
市役所本庁舎 3階 303・304会議室
出席委員:榎本賢治、土屋清市、岡本和江、野島義永、高𣘺遼太、矢島文雄、濱中知美、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、山本孝一
欠席委員:植竹正幸、清水泰順
事務局長 栗山、農地係長 小糸
農地法第4条届出について(令和6年8月分)
農地法第5条届出について(令和6年8月分)
審議事項:議案第20号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第21号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について
議案第22号 新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見について
令和6年8月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
令和6年度新座都市計画生産緑地地区の変更(案)
公開
(傍聴者 0人)
なし
会長:会長挨拶
議長:それでは、ただ今から、令和6年第8回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、議事録署名委員でございますが、議席番号7番「濱中知美」委員と、9番の「土屋清市」職務代理にお願いいたします。
委員:(「はい」の声あり)
議長:次に、定例会報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。
令和6年8月定例会報告事項をご覧ください。
1点目の生産緑地法第13条の規定に基づくあっせんにつきましては2件ございまして、みどりと公園課より、資料に記載されております生産緑地の農業従事者にあっせんをしていただき、買取希望がありましたら、それぞれ9月20日金曜日と9月27日金曜日までに農業委員会事務局へご連絡いただきますようお願いいたします。
2点目は、令和6年7月定例会において審議していただきました農地法第4条の規定による許可申請について、8月15日付けで埼玉県の許可を受けましたことをご報告いたします。
3点目は、令和6年7月定例会において審議していただきました農地法第5条許可申請について、8月15日付けで埼玉県の許可を受けましたことをご報告いたします。
以上でございます。
議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、定例会報告事項を終わります。
次に、「農地法第4条届出」1件及び「農地法第5条届出」3件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第20号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第20号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料3ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、不動産業を営む法人であり、現在も今回の申請地に隣接する土地をコンビニエンスストアの店舗及び駐車場として賃貸しています。このコンビニエンスストアの駐車場が不足していたことから、土地を探していたところ、この度申請地を借り受けることができることになったため、申請するものです。
申請地の農地区分はガス管、上水管が埋設されている道路の沿道の区域であって、おおむね500メートル以内に2以上の教育施設、医療施設が存している区域であるため、第3種農地と判断します。
配置図によると、配送用の車両用1台と普通車10台分の駐車場を設置し、畑との境界はブロック及びメッシュフェンスを設置する計画となっています。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で残高証明書が提出されており、造成費及び賃貸借契約料と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、一部作付けがあるほかは耕耘されており、農地として管理されていました。
説明は以上でございます。
事務局:議案第20号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしからご報告申し上げます。
8月19日に現地を確認してまいりました。
事務局の説明のとおり、既存のコンビニエンスストアの敷地拡張ということで、事業の実施は確実性があって、申請地は、耕耘管理されてきれいになっておりましたので、問題がないことをご報告いたします。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第20号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第20号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
続きまして、申請番号2番の議案説明を事務局に求めます。
事務局:議案第20号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の申請番号2番につきましては、資料3ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、介護施設等を営む社会福祉法人です。現在は、今回の申請地の向かい側の施設敷地内に駐車場を設けていますが、職員用、来客用、施設車両用すべての駐車場が慢性的に不足していたことから、土地を探していたところ、この度申請地を買い受けることができることになったため、申請するものです。
申請地の農地区分は、市街化区域からおおむね500メートル以内の区域で、その区域内の農地が10ヘクタール未満であることから、第2種農地と判断します。
配置図によりますと、場内は砂利敷きで、来客用6台、職員用12台、施設車両用9台の駐車場とし、周囲をグリッドフェンスで囲む計画となっています。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で預金通帳の写しが提出されており、土地購入費及び造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、譲渡人が相続で取得したものの、遠方に居住しており、現在は遊休農地となっていますが、県に確認したところ違反ではないため、農地転用の許可に支障はないとのことでした。
説明は以上でございます。
議長:議案第20号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号5番の「矢島文雄」委員に報告を求めます。
委員:8月18日に現地を見てまいりました。
事務局から説明がありましたように、遊休農地ということで、クリの木が3、4メートルほどになっていて、下草がうっそうと繁茂している状況でした。
このたび、農地転用許可申請が提出されまして、遊休農地がなくなって、すっきりきれいになるということで問題はないと思います。
以上です。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第20号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の2番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第20号の2番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第21号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」は、租税特別措置法第70条の6第1項の規定に基づく相続税の納税猶予の適用を受けるための適格者であることを証明するに当たりまして、相続人が、「今後も引き続いて農業を営む意志があるか。」、「納税猶予の対象とする農地が適正に管理されているか。」について確認をした上で、定例会において審議し、証明書を交付するものでございます。
それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第21号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の申請番号1番につきましては、資料4ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Aさんは、相続発生前から父であるBさんとともに農業に従事されてこられました。
今後も引き続き農業経営に従事していきたいということで相続税の納税猶予に関する適格者証明願が提出されました。
現地を確認したところ、梨畑となっており、農地としてきちんと管理されていることから、今後も農業を続けることに支障がないため、証明書を交付することに問題はないと考えます。
説明は以上でございます。
議長:議案第21号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号1番の「植竹正幸」委員が、本日欠席ということで、あらかじめ報告が届いておりますので、事務局に報告を求めます。
事務局:8月21日に現地を確認していただきました。
事務局から説明差し上げたとおり、ずっと梨畑として生産、販売を続けられていて、問題はないという意見をいただいております。
以上でございます。
議長:それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第21号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番に対して、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第21号の1番につきましては、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
続きまして、申請番号2番の議案説明を事務局に求めます。
事務局:議案第21号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の申請番号2番につきましては、資料4ページ、案内図は4ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Cさんは、相続発生前から父であるDさんとともに農業に従事されてこられました。
今後も引き続き農業経営に従事していきたいということで相続税の納税猶予に関する適格者証明願が提出されました。
現地を確認したところ、現在は雑草が繁茂している状況でした。このことについて、代理人に話を伺ったところ、本人は現在入院中でありますが、退院後はきちんと農地として管理するとのことでしたので、証明書を交付することに問題はないと考えております。
なお、現地の雑草については、9月初旬に業者に除草を委託しているとのことでした。
説明は以上でございます。
議長:議案第21号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する清水委員が欠席でございますので、議席番号11番の「金子勇」委員に報告を求めます。
委員:8月21日に現地を確認に行きまして、耕耘されているような状態だったのですが、また草が伸びてしまっているようでしたが、退院された後に、何回か耕耘すれば、作物が育つ環境になりますので、問題はないと思います。
以上です。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第21号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の2番に対して、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第21号の2番につきましては、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
次に、議案第22号「新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見について」を議題といたします。
本件は、生産緑地法の規定による生産緑地地区のうち、都市計画の一部を変更するにあたり、新座市長から農業委員会に対して意見が求められているものでございます。
それでは、議案内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第22号、新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見についてご説明いたします。
本議案の根拠となりますのは、平成18年11月に国土交通省が策定した都市計画運用指針に、「生産緑地地区に関する都市計画の決定、変更又は廃止に際しての農地等の認定については、農業委員会の意見を聴くことが望ましい。」とされていたことから、これに基づいて、新座市長(担当課のみどりと公園課)から農業委員会に依頼があったものでございます。
資料として「新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)」、「新旧対照表」、生産緑地地区ごとの「変更概要書」、最後に「変更概要図」が載っています。
まず、2枚目の「新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)」をご覧ください。3種類の分類がありまして、1番目は、地区の面積が変更となるものでございまして、第12号生産緑地地区の他に9地区が該当しております。
2番目は、地区が廃止となるものでございまして、第67号、第152号、第167-1号、第299号の4地区が該当しております。
3番目は、地区を追加するものでございまして、第58-3号、第299-1号、第299-2号の3地区が該当しております。
資料の4枚目からの「変更の概要書」と6枚目からの「変更概要図・計画図」を見比べていただくと分かり易いと思います。
1番目の変更の例として、4枚目の変更の概要書の(1/3)の1段目、第12号をご覧ください。「面積及び区域の変更」とありまして、面積0.54ヘクタールを錯誤により0.57ヘクタールに改めた上で、その内の0.20ヘクタールを削除して、0.37ヘクタールに変更するとされています。
6枚目の変更概要図(1/14)の灰色の農地が削除される区域でございます。
2番目の廃止の例として、4枚目の変更の概要書の(1/3)の3段目、第67号をご覧ください。「地区の廃止」とありまして、面積約0.07ヘクタールを廃止するとされています。
7枚目の変更概要図(3/14)の灰色の農地が廃止される区域でございます。
3番目の追加の例として、4枚目の変更の概要書の(1/3)の2段目、第58-1号をご覧ください。生産緑地の解除に伴いまして、地区が分断されることから、第58-3号を追加するとされています。
6枚目裏面の変更概要図の(2/14)の灰色の農地が削除される区域で、これに伴いまして、地区が分断されて第58-3号が追加される区域でございます。
3分類について、抜粋して説明いたしましたが、この度、この生産緑地地区の変更(案)につきまして、農業委員会の意見を求められているものでございますので、御審議のほどよろしく願いたします。
議長:議案第22号に対する説明が終わりました。
これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。
はい、議席番号14番「山本孝一」委員どうぞ。
委員:新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見照会について、事務局から説明を受けましたが、測量によって錯誤が生じることは、よくあることですし、相続などによって、生産緑地の解除を余儀なくされるということも然りだと思いますので、「意見なし」としてよろしいかと判断いたします。
議長:ありがとうございました。他にご意見のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それではお諮りいたします。
議案第22号につきましては、変更内容に特に問題は見当たらないようですので、農業委員会といたしましては、「意見なし」として回答したいと思いますが、これに賛成の方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第22号「新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見について」は「意見なし」として回答することに決定いたしました。
本日の議案の審議は全部終了いたしました。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、9月27日金曜日の午前を予定しています。
これで、第8回定例農業委員会を閉会いたします。