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令和6年9月農業委員会会議録

ページID:0132424 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

農業委員会定例会の会議録を公表します。

1.開催日時

令和6年9月27日(金曜日)
午前9時56分から10時18分まで

2.開催場所

市役所本庁舎 3階 303・304会議室

3.出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、植竹正幸、岡本和江、野島義永、高𣘺遼太、矢島文雄、濱中知美、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、清水泰順、山本孝一

4.事務局職員

事務局長 栗山、農地係長 小糸

5.提出議案等

農地法第4条届出について(令和6年9月分)
農地法第5条届出について(令和6年9月分)
審議事項:議案第23号 農地法第4条許可申請に対する意見具申について
議案第24号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第25号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について

 6.会議資料

令和6年9月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

7.公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

8.その他の必要事項

なし

9.審議の内容

会長:会長挨拶

議長:それでは、ただ今から、令和6年第9回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、議事録署名委員でございますが、議席番号10番「新井勝彦」委員と、11番の「金子勇」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、定例会報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:本日、お配りしております令和6年9月定例会報告事項について説明いたします。
1点目は、生産緑地法第13条の規定に基づく農地のあっせんでございます。
令和6年8月19日付けで新座市長から下記に該当する生産緑地を農業従事者に取得をあっせんするとともに、買取希望の有無について依頼がありましたので、近くの農家の方から買取りの希望がございましたら、10月10日木曜日までに事務局へご連絡をお願いいたします。
2点目は、農地法第5条の規定による許可でございます。
令和6年8月定例会議案第20条の申請番号1番及び申請番号2番についての農地転用許可申請が、9月13日付けで埼玉県の許可となりましたことを報告いたします。
以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、定例会報告事項を終わります。
次に、「農地法第4条届出」3件及び「農地法第5条届出」1件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第23号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第23号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料3ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件の申請人は現在、今回の申請地に隣接する自宅に居住しておりますが、建物の老朽化及び本人の高齢化もあり、バリアフリーに配慮した住宅の建築を希望されています。
既存住宅の建て替えを検討しましたが、新築建物が完成するまでの仮住まい探しや引っ越しが困難なこと、また、当初、長男が融資を受けて建て替え費用を調達する計画でしたが、長男が急死したため、融資が難しくなり、現在の自宅の土地建物を売却した資金を今回の建築費用に充てることとして、農地法第4条の許可申請が提出されたものです。
申請地の農地区分は■■■■-■についてはガス、下水道が埋設されている道路の沿道であって、おおむね500m以内に2つ以上の教育施設及び公共施設が存している区域ですので、第3種農地と判断します。
また、■■■■-■■については、第1種農地、第2種農地、第3種農地のいずれにも該当しない、その他の農地(第2種農地)と判断します。
配置図によりますと 建築面積、84.25平方メートルの住宅とし、自己用駐車場1台と来客用駐車場3台分を配置する予定です。
資金計画につきましては、現在の自宅の売却代金を充てる計画で、売買の決済は9月30日を予定しています。
なお、申請人は自宅を売却後は買い受け人に賃料を払い、新たな住宅に引っ越しをするまでは現在の自宅に居住するとのことです。
現地を確認したところ、作付け等はありませんでしたが、雑草を除草した後であり、農地として管理されておりました。
最後に、周辺農地への影響についてですが、境界にはコンクリートブロックを設置し、土砂、雨水の流出を防止する計画となっております。
説明は以上でございます。

議長:議案第23号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号13番の「清水泰順」委員に報告を求めます。

委員:9月23日に確認に行きました。
事務局から説明があったとおり、きれいに農地が管理されていました。
また、転用の目的が、自己用住宅の建て替えということですので、問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第23号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第23号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第24号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、前の第4条許可と同じく、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第24号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料4ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、所沢市に本社がある不動産業及び建設業を営む法人です。
現在は、所沢市北野と新座市中野の土地を借りて資材置場兼駐車場として使用していますが、最近は、特に新座市の建築工事が増加しており、借りている2か所を集約するため、土地を探していたところ、この度申請地を買い受けることができることになったため、申請するものです。
申請地の農地区分は、市街化区域からおおむね500mの区域で、その区域内の農地が10ha未満であることから、第2種農地と判断します。
配置図によると、重機1台、トラック1台、職人の通勤車両用3台の駐車場及び残土や砂利、単管パイプやブロックなどの資材置場を設置し、場内は砂利敷きで周囲をブロックで囲む計画となっています。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で残高証明書が提出されており、土地購入費及び造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては譲渡人が相続で取得したものの、遠方に居住しており、現在は遊休農地となっておりますが、県に確認したところ違反ではないため、農地転用の許可に支障はないとのことでした。
説明は以上でございます。

議長:議案第24号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしからご報告申し上げます。
9月25日に現地を確認してまいりました。
長年、遊休農地として問題となっていた場所でございまして、これを機に市内の遊休農地が減少することにつながると思います。
以上でございます。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第24号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第24号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第25号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
生産緑地法第10条の規定に基づくものでございまして、生産緑地地区の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市へ買取りの申出をすることができます。市が買い取らない場合には、生産緑地の指定の解除をすることとなり、最終的には農地転用が行われることとなります。
農業委員会としては、生産緑地の買取りの申出前に、主たる従事者が、「農業に従事していたかどうか」、耕作の実態等についても確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
それでは、申請番号1の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第25号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の申請番号1番につきましては、資料5ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、主たる従事者であるAさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願いが提出されたものです。
現地を確認したところ、きれいに耕耘されており、農地として適正に管理されていることから、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:議案第25号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号1番の「植竹正幸」委員に報告を求めます。

委員:9月25日に確認したときには、サトイモとネギが作付けられていました。その他はきれいに耕耘管理されていて農地として適正に管理されておりました。
また、相続のためにやむを得ず生産緑地農地の買取りを申し出るということですので、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第25号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第25号の1番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
続きまして、議案第25号の2番について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第25号の2番につきましては、資料5ページ、案内図は4ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、主たる従事者であるBさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願いが提出されたものです。
現地を確認したところ、作付け等はありませんでしたが、農地として適正に管理されていることから、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:議案第25号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号3番の「野島義永」委員に報告を求めます。

委員:9月24日に現地を見ましたところ、しっかりと管理されていました。
経営主が亡くなられ、農地を手放さざるを得なくなったということでございますので、問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第25号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の2番につきまして、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第25号の2番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
続きまして、議案第25号の3番について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第25号の3番につきましては、資料6ページ、案内図は5ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、主たる従事者であるCさんが、医師からの診断書に基づいて、故障により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願いが提出されたものです。
現地を確認したところ、一部雑草が繁茂している箇所もございましたが、おおむね耕耘されており、農地として適正に管理されていることから、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:議案第25号の3番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号3番の「野島義永」委員に報告を求めます。

委員:9月24日に現地を見ましたところ、事務局の説明のとおりで、去年までは、すごくきれいに作物が作られていましたが、今年はやはり、病気のためという事情があって、一部草が伸びたりしていましたが、半分くらいは耕耘管理されていました。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
はい、議席番号12番「神谷清明」委員どうぞ。

委員:主たる従事者の故障というのは、どういった状態が該当しますか。

議長:はい、事務局どうぞ。

事務局:故障につきましては、重い病気やけがによって、農業を続けることが著しく不可能な状態となることでございまして、主治医による診断書を提出していただいて判断するものでございます。
故障という言葉が、機械の故障をイメージされるかと思いますが、プロ野球などでは、病気やけがなどで出場できない選手を故障者リストと表現されたりしておりますので、それに近いものと考えていただければと思います。

議長:他に発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第25号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の3番につきまして、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第25号の3番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
本日の会議は全部終了いたしました。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、10月24日木曜日の午前を予定しています。
これで、第9回定例農業委員会を閉会といたします。


農業委員会の会議録等