本文
令和6年10月24日(木曜日)
午前9時59分から10時4分まで
市役所本庁舎 3階 303・304会議室
出席委員:榎本賢治、土屋清市、植竹正幸、岡本和江、野島義永、高𣘺遼太、矢島文雄、濱中知美、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、清水泰順、山本孝一
事務局長 栗山、農地係長 小糸
農地法第4条届出について(令和6年10月分)
農地法第5条届出について(令和6年10月分)
審議事項:議案第26号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
公開
(傍聴者 0人)
なし
会長:会長挨拶
議長:それでは、ただ今から、令和6年第10回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、議事録署名委員でございますが、議席番号12番「神谷清明」委員と、13番の「清水泰順」委員にお願いいたします。
委員:(「はい」の声あり)
議長:次に、「農地法第4条届出」2件及び「農地法第5条届出」7件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
議案第26号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」は、租税特別措置法第70条の6第1項の規定に基づく相続税の納税猶予の適用を受けるための適格者であることを証明するに当たりまして、相続人が、「今後も引き続いて農業を営む意志があるか否か。」、「納税猶予の対象とする農地が適正に管理されているか。」について確認をした上で、定例会において審議し、証明書を交付するものでございます。
それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第26号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番につきましては、資料5ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Aさんは、相続発生前から、父であるBさんとともに農業に従事されてこられました。
今後も引き続き農業経営に従事していきたいということで相続税の納税猶予に関する適格者証明願が提出されました。
現地を確認したところ、作付けはありませんでしたがしっかりと耕耘されており、農地としてきちんと管理されていることから、今後も農業を続けることに支障がないため、証明書を交付することに問題はないと考えます。
説明は以上でございます。
議長:議案第26号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号9番の「土屋清市」職務代理に報告を求めます。
委員:10月22日に現地を見てまいりました。
事務局の説明のとおり、きれいに耕耘されておりました。
Aさんが農地を相続され、今後も引き続いて農業をされていくということでした。
以上です。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第26号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番に対して、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第26号の1番につきましては、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
本日の会議は、全部終了いたしました。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、11月25日月曜日の午前を予定しています。
これで、第10回定例農業委員会を閉会といたします。