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令和6年11月農業委員会会議録

ページID:0132432 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

農業委員会定例会の会議録を公表します。

1.開催日時

令和6年11月25日(月曜日)
午前9時58分から10時31分まで

2.開催場所

市役所本庁舎 3階 301会議室

3.出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、植竹正幸、岡本和江、野島義永、高𣘺遼太、矢島文雄、濱中知美、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、清水泰順
欠席委員:山本孝一
出席推進委員:岡本淳男、蛭間幸弘、並木雄一、並木和雄

4.事務局職員

事務局長 栗山、農地係長 小糸

5.提出議案等

農地法第4条届出について(令和6年11月分)
農地法第5条届出について(令和6年11月分)
審議事項:議案第27号 農地法第4条許可申請に対する意見具申について
議案第28号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第29号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
【追加議案】
議案第30号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について

 6.会議資料

令和6年11月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
令和6年度農地パトロール実施結果一覧表

7.公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

8.その他の必要事項

なし

9.審議の内容

会長:会長挨拶

議長:それでは、ただ今から、令和6年第11回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、議事録署名委員でございますが、議席番号1番「植竹正幸」委員と、2番の「岡本和江」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、定例会報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:本日お配りしております「令和6年11月定例会報告事項」の1ページから3ページ生産緑地法第13条の規定に基づく農地のあっせんについてご説明いたします。
令和6年10月22日付け及び10月31日付けで、新座市長から下記の生産緑地農地の農業従事者への取得をあっせんするとともに、買取り希望の有無について回答の依頼がありましたので、農家の方から買取りたいという意向がございましたら、12月20日までに農業委員会事務局へ御連絡をお願いいたします。
土地の所在は、1番目が大和田一丁目■■■、■■■、■■■の3筆。2番目が野寺三丁目■■■■■。3番目が石神四丁目■■■■■■、■■■■■、■■■■■■の3筆でございます。
次に、4ページの農地の借地につきましては、令和6年10月25日付けで、新座市長から下記の農地を工事作業用地として借用した旨の報告ありました。
土地の所在は、片山三丁目■■■■■■、■■■■■■の一部、■■■■■■の一部、■■■■■■■の4筆でございます。
最後に、農地法第5条の規定による許可につきましては、令和6年9月定例会議案第24号に係る申請が、10月29日付けで埼玉県の許可となりましたことをご報告いたします。
土地の所在は、道場一丁目■■■■■、■■■■■の2筆でございます。
以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、定例会報告事項を終わります。
次に、「農地法第4条届出」2件及び「農地法第5条届出」5件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第27号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第27号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料5ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
申請人は、自宅に隣接する畑で自家消費用の野菜を栽培していましたが、高齢で年々耕作も難しくなり、今後の生活に不安を感じ、駐車場経営等を考えていたところ、近隣の事業者が駐車場用地を探しているとの話があったことから、新たに貸駐車場を設置するため、本申請に至ったものです。
申請地の農地区分は、市街化区域からおおむね500mの区域で、その区域内の農地が10ha未満であることから、第2種農地と判断します。
配置図によると、場内は砕石路盤とし、隣地との境界にはブロックを新設し、社有車2台、来客用10台分の区画を配置する予定となっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で残高証明書が提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては一部雑草が繁茂している場所もありましたが、農地として管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第27号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから報告いたします。
11月22日に現地を確認してまいりました。
事務局の説明にありましたように、一部に雑草が見受けられましたが、おおむね農地として適正に管理されておりました。
また、近くの事業者に対して一括して賃借するということでございますので、確実に転用されるものと判断できますので、問題はないと思います。
以上です。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第27号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第27号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第28号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、前の第4条許可と同じく、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第28号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料6ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、今回の申請地に隣接する新座市野火止に本社を構え、コンクリート構造物の補修等を行う法人です。
会社所有の営業車や工事車両の他、勤務する従業員の通勤用車両の駐車場が必要となりますが、現在、会社に隣接する駐車場は敷地が狭く、会社所有車両のみを駐車し、従業員用として会社から徒歩10分の新座市本多の駐車場を借りている状況です。
会社所有の車両の他、日常的に金融機関等の来客もありますが、その駐車場が確保できていないこと、また、従業員からも毎日のことなので、もっと近くでの駐車場設置を望む声があり、駐車場用地を探していたところ、この度、申請地を借りることができるようになったため、申請するものです。
申請地の農地区分は、第1種農地、第2種農地、第3種農地のいずれにも該当しない、その他の農地(第2種農地)と判断します。
配置図によると、場内はアスファルト舗装し、来客用4台、従業員用21台、会社所有の工事車両1台と営業車6台、計32台分の駐車場とする予定となっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で、残高証明書が提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、現在作付けはありませんが、耕耘されており、農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第28号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号9番の「土屋清市」職務代理に報告をお願いいたします。

委員:11月22日に現地を見てまいりました。
きれいに農地として管理されておりました。
また、事業地に隣接して、自社用の駐車場を設置するということですので、確実に転用が行われるものと判断します。
以上です。

議長:ありがとうございます。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第28号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第28号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
続きまして、議案第28号の申請番号2番について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第28号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の2番につきましては、資料6ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件の申請地は、市街化調整区域ですが、「新座市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例」によると、既存の集落にいわゆる線引き前から土地を所有する者又はその親族を有する者は、当該土地において自己用住宅を建てることができると規定されています。
借受人のAさんは、現在、三芳町の賃貸住宅で生活をしていますが、家族が増え、手狭になったため、住宅建築の適地を探していたところ、母のBさんが所有する土地を借受けられることになったため、申請するものです。
申請地の農地区分は、市街化区域からおおむね500mの区域で、その区域内の農地が10ha未満であることから、第2種農地と判断します。
配置図によると、建築面積、81.56平方メートルの住宅と自家用車2台、来客用1台分の駐車スペースを配置する予定です。
資金計画につきましては、住宅ローンを申請しており、ローン審査回答書が提出されていることから、資金計画は問題がないと考えます。
なお、現地を確認したところ、作付け等はありませんでしたが、農地として管理されていました。
最後に、周辺農地への影響についてですが、境界にブロックを設置することで雨水等の流出を防ぐ計画になっております。
説明は以上でございます。

議長:議案第28号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号11番の「金子勇」委員に報告をお願いいたします。

委員:11月22日に現地を確認いたしました。
雑草も作物もなく、農地としては問題がないと思います。息子さんが、お母さんから自宅近くの土地を使用貸借して家を新築されるということですので、許可することが妥当であると思います。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第28号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の2番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第28号の2番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第29号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
生産緑地法第10条の規定に基づくものでございまして、生産緑地地区の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市へ買取りの申出をすることができます。市が買い取らない場合には、生産緑地の指定の解除をすることとなり、最終的には農地転用が行われることとなります。
農業委員会としては、生産緑地の買取りの申出前に、主たる従事者が、「農業に従事していたかどうか」、耕作の実態等についても確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
それでは、申請番号1の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第29号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料7ページ、案内図は4ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、主たる従事者であるCさんが死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、きれいに耕耘されており、農地として適正に管理されていることから、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:議案第29号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号1番の「植竹正幸」委員に報告を求めます。

委員:11月24日に確認しました。
耕耘されて、きれいに畑として管理されていました。
Cさんは、生前に農業に従事していて、相続人は、この度相続のために生産緑地農地を売りに出すことになったということです。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第29号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第29号の1番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
次に、追加議案といたしまして、議案第30号をご審議いただきたいと思います。
申請番号1の議案内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:追加議案第30号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の申請番号1番につきましては、本日お配りしております資料及び案内図をご覧ください。
土地の所在は、新堀一丁目■■■■■の一部、地目:畑、面積は、917平方メートルのうち292.82平方メートル、新堀一丁目■■■■■、地目畑、面積875平方メートル、新堀一丁目■■■■■、地目:畑、面積99平方メートル、新堀二丁目■■■■■■、地目:畑、面積660平方メートル、新堀二丁目■■■■■■、地目:畑、面積1,291平方メートル、合計5筆、面積の合計が3,217.82平方メートルでございます。
事由の発生者は、Dさんでございます。
申請人は、Eさんをはじめ法定相続人全員の連名による申請となっております。
申請事由は、生産緑地の主たる従事者が亡くなられ、生産緑地の買取申出をするために申請されたものでございます。
事由が生じた日は、令和6年7月3日ということで、申請人との続柄は、それぞれ夫と父ということです。
現地を確認したところ、一丁目の畑には、ニンジンが作付けされている外は耕耘管理されており、二丁目の畑はきちんと耕耘管理されていることから、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:議案第30号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号9番の「土屋清市」委員に報告を求めます。

委員:11月22日に現地を見てまいりましたけれども、畑として適切に管理されておりました。
Dさんは、生前に農業に従事されており、相続される方は、この度該当する農地を相続するに当たって、売却せざるを得なくなったため、今回の申請に至ったということです。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第30号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第30号の1番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
本日の議案の審議は、以上でございます。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
続きまして、9月に実施いたしました農地パトロールについて、事務局に報告を求めます。

事務局:本年度9月に実施いたしました農地パトロールは、令和6年度農地パトロール結果一覧表に基づいてご報告いたします。
はじめに、表の左から2番目の列に1番から13番まで番号を付けておりますのが、農地パトロールの結果、是正が必要である農地として、判断させていただいたものでございます。
面積の合計は、24筆28,146平方メートルでございました。
これらの農地につきましては、是正指導を行っておりますで、今後改善される農地も出てくるだろう思いますので、今後もパトロールを続けてまいります。
なお、今回、新たに遊休農地となりましたのは、8番、10番でございます。
また、違反転用については、該当がありませんでした。
報告は、以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
はい、議席番号13番「清水泰順」委員どうぞ。

委員:3番の農地は、私の担当区域でもあるのですが、場所はどこになるのでしょうか。

議長:はい、事務局どうぞ。

事務局:■■■■■■から■■■■■■遊歩道に入って、クランクを通って左側に■■があるのですが、その畑が該当地でございまして、事務局で度々注視しているところでございます。

議長:はい、議席番号13番「清水泰順」委員どうぞ。

委員:場所がわかりましたので、私もパトロールして、事務局と情報を共有したいと思います。

議長:他に発言のある方は、挙手をお願いいたします。
はい、議席番号12番「神谷清明」委員どうぞ。

委員:志木街道沿いにFさんの畑が、一面に膝下程度の草が生えているのですが、今回のパトロールには対象とならなかったのでしょうか。

議長:はい、事務局どうぞ。

事務局:パトロールの時点で、膝下程度の雑草であれば、保全管理の合間に一時的に生えているものとして、遊休農地に該当しないものと判断して、是正指導の対象から外しております。
しかしながら、ご指摘をいただきましたので、事務局でも定期的に見回りを行い、担当地区の委員と情報を共有してまいりたいと存じます。

議長:他に発言のある方は、挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。
以上を持ちまして、本日の会議は全部終了いたしました。
次回の定例会は、12月24日火曜日の午前を予定しています。
これで、第11回定例農業委員会を閉会といたします。


農業委員会の会議録等