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令和6年12月農業委員会会議録

ページID:0132426 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

農業委員会定例会の会議録を公表します。

1.開催日時

令和6年12月24日(火曜日)
午前9時55分から10時12分まで

2.開催場所

市役所本庁舎 3階 301会議室

3.出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、植竹正幸、岡本和江、野島義永、矢島文雄、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、清水泰順、山本孝一
欠席委員:高𣘺遼太、濱中知美

4.事務局職員

事務局長 栗山、農地係長 小糸

5.提出議案等

農地法第4条届出について(令和6年12月分)
農地法第5条届出について(令和6年12月分)
審議事項:議案第31号 農地法第3条許可申請について
議案第32号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第33号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について

 6.会議資料

新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

7.公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

8.その他の必要事項

なし

9.審議の内容

会長:会長挨拶

議長:それでは、ただ今から、令和6年第12回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、議事録署名委員でございますが、議席番号14番「山本孝一」委員と、3番の「野島義永」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、定例会報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:本日お配りしております「令和6年12月定例会報告事項」の1点目、令和6年11月に定例会においてご審議をいただきました農地法第4条の規定による許可申請は、12月13日付けで埼玉県の許可となりましたことをご報告いたします。
次の2点目、同じく農地法第5条の規定による2件の許可申請は、それぞれ12月13日と17日付けで埼玉県の許可となりましたことをご報告いたします。
以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、定例会報告事項を終わります。
次に、「農地法第4条届出」1件及び「農地法第5条届出」9件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第31号「農地法第3条許可申請にについて」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、耕作することを目的に農地を利用するために、農地の売買や賃借によって、他人が譲り受ける場合に農業委員会の許可を受ける必要があります。
農業委員会では、事前に現地を確認したり、当事者からの話を聞いたりして、許可することが妥当であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第31号「農地法第3条許可申請について」の1番につきましては、資料6ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
今回の申請について、農地の所有者であるAさんと譲受人であるBさんとの間で、農地の売買について双方の合意に達したことから、所有権を移転するため、申請されたものです。
農地法第3条の許可基準は、1「農地の全てを効率的に利用すること。」2「常時農業に従事しているか。」の2点を満たしていることを判断いたします。
譲受人が、新座市に所有する農地では作付けはありませんが、きれいに耕耘されていました。また、譲受人は所沢市及び三芳町にも農地を所有しておりますが、所沢市からは適正に管理されている旨、三芳町からはネギ、ニンジン等が作付けされているとの回答をいただいております。
また、農業従事日数は300日ということですので、常時従事していると考えます。
以上のことから、農地法第3条の許可基準を満たしておりますので、申請に対して許可することが妥当であると判断いたします。
なお、申請地には雑草が見受けられますが、農地として管理されており、所有権を移転した後に譲受人がナスの作付けを予定しているとのことです。
説明は以上でございます。

議長:議案第31号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号8番「新井昭」委員に報告を求めます。

委員:12月18日に現地確認をいたしました。
農作物は特にありませんでしたが、草を刈りこんである状態でしたので、問題は見受けられませんでした。
許可して差し支えないと思います。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし) 

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第31号「農地法第3条許可申請について」の1番を許可することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第31号の1番につきましては、許可することに決定いたしました。
次に、議案第32号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第32号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料7ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、今回の申請地の近隣でパチンコ店を営業している法人です。このパチンコ店の来客用として借りている駐車場の契約期間が満了し、返還しなければならなくなったこと、また、現在も週末には駐車場が不足し、周辺道路の渋滞を引き起こしている状況から、駐車場用地を探していたところ、この度、申請地を借りることができるようになったため、申請するものです。
申請地の農地区分は、道場一丁目■■■■番■及び■■■■番■については、ガス、上水管が埋設されている道路の沿道であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の教育施設及び医療施設が存している区域ですので、第3種農地と判断します。
また、同■■■■番、■■■■番及び■■■■番については、市街化区域からおおむね500メートルの区域で、その区域内の農地が、10ヘクタール未満であることから、第2種農地と判断します。
配置図によると、場内はアスファルト舗装し、来客用71台分の駐車場とする予定となっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で、預金通帳の写しが提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、果樹が植えられており、農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第32号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから報告いたします。
12月18日に確認してまいりました。
栗畑となっている農地でして、違反物件がなく農地を転用するに当たって、特段問題がないと思います。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第32号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第32号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第33号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議をお願いいたします。
本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
生産緑地法第10条の規定によりまして、生産緑地地区の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市へ買取りの申出をすることができます。市が買い取らない場合には、生産緑地の指定の解除をすることとなり、最終的には農地転用が行われることとなります。
農業委員会としては、生産緑地の買取りの申出前に、主たる従事者が、「農業に従事していたかどうか」、耕作の実態等についても確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
それでは、申請番号1の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第33号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料8ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、主たる従事者であるCさん、Dさんが、医師からの診断書に基づき、故障により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願いが提出されたものです。
現地を確認したところ、きれいに耕耘されており、農地として適正に管理されていることから、証明書を交付することに問題はないものと考えております。説明は以上でございます。

議長:議案第33号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号5番の「矢島文雄」委員に報告を求めます。

委員:12月18日に現地を確認してまいりました。
農地は、きれいに耕耘されておりまして、主たる従事者の証明書を交付することに問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第32号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第32号の1番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
以上を持ちまして、本日の会議は全部終了いたしました。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、1月27日月曜日の午後4時を予定しています。
これで、第12回定例農業委員会を閉会いたします。


農業委員会の会議録等